宮城県全身性障害者介助人派遣事業運営要綱 |
(趣旨) |
第1 |
県は,身体障害者福祉法に定める支援費制度において障害者の生活の安定を図るとともに自立と社会参加を促進するため,常時介助が必要な在宅の全身性障害者に対し,障害者自らが選定した介助人を居宅介護従業者として派遣し,必要なサービスの提供を行うものとし,その派遣及び運営に関しては,指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成15年3月24日厚生労働省告示第110号。以下「告示」という。)及び居宅介護従業者養成研修等について(平成15年3月27日障発第03270011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によるもののほか,この要綱の定めるところによる。 |
(実施主体) |
第2 |
本事業は,市町村長が実施するものとし,身体障害者福祉法に規定する指定居宅支援事業者又は基準該当居宅介護事業者(以下「指定事業者」という。)との連携の下に別紙に定める日常生活支援に必要なサービス(以下「サービス」という。)を提供するものとする。 |
(対象者) |
第3 |
派遣の対象者は,宮城県内(仙台市を除く。)に居住する常時介助を必要とする在宅の全身性障害者で,次の各号のいずれにも該当し,市町村長が派遣の必要性があると認めた者とする。 |
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(1) |
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者 |
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(2) |
両上肢,両下肢(又は体幹)のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者 |
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(3) |
単身者,夫婦ともに障害者又は同居家族が高齢等の理由により家族の介助が得られない者 |
(事業の内容) |
第4 |
市町村長は,障害者の推薦する介助人を指定事業者にあっせんする。
2 指定事業者は,身体介護やコミュニケーション等に特別な配慮を必要とする対象者に対し,サービスを提供するために,対象者が推薦し,市町村長から斡旋受けた者を介助人として派遣するものとする。
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(介助人) |
第5 |
介助人は,対象者が推薦する、告示に定める居宅介護従業者であって,市町村長が適当と認める者とする。ただし,対象者の3親等以内の親族は除くものとする。 |
(サービス利用の手続) |
第6 |
サービスの利用の手続は,次に掲げるところによる。 |
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(1) |
派遣サービスの利用を希望する者は,全身性障害者介助人派遣事業申請書(様式第1号)に,推薦する者の同意書(様式第1号の2)を添えて市町村長に提出するものとする。
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(2) |
市町村長は,申請者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案の上適否を決定して,申請者に通知(様式第2号)するものとし,適当と認めたときは,指定事業者に斡旋するものとする。
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(3) |
推薦した者が市町村長から介助人として適当と認められ,指定事業者に対しあっせんを行った旨の通知を受けた申請者は,当該介助人が指定事業者との間に雇用等の契約が締結されたことを確認した後,あっせん先の指定事業者との間に,サービスの利用契約を締結することができるものとする。
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(費用) |
第7 |
当事業を利用することによる新たな費用負担は,生じないものとする。 |
(介助人の研修) |
第8 |
市町村長は,あっせん先の指定事業者との連携の下,介助人に対し研修を実施するなど,介助人の身体障害者福祉への理解と介助を適切に実施する能力の向上に努めるものとする。
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(他事業との一体的かつ効率的な運営) |
第9 |
市町村長は,指定事業者との連携の下,当該事業と他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い,一体的かつ効率的な運営を図ることとする。
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(関係機関との連携) |
第10 |
市町村長は,常に保健福祉事務所,民生委員,身体障害者相談員等との連携を密にするとともに,この事業において介助人をあっせんしている指定事業者との連携・調整を十分に行い,事業を円滑に実施するものとする。 |
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附 則 |
1 |
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。 |
2 |
宮城県全身性障害者介助人派遣事業運営要綱(平成12年8月1日施行)は,廃止する。 |
3 |
宮城県全身性障害者介助人派遣事業事務取扱要領(平成12年8月1日施行)は,廃止する。 |
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別紙
日常生活支援サービスとは,次に掲げるサービスのうち,必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
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1 |
身体の介護に関すること。 |
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(1) |
入浴の介護 |
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(2) |
排せつの介護 |
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(3) |
食事の介護 |
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(4) |
衣類着脱の介護 |
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(5) |
身体の清しょく,洗髪 |
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(6) |
通院等の介助その他必要な身体の介護 |
2 |
家事に関すること。 |
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(1) |
調理 |
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(2) |
衣類の洗濯,補修 |
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(3) |
住居等の掃除,整理整とん |
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(4) |
生活必要品の買い物 |
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(5) |
関係機関との連絡 |
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(6) |
その他必要な家事 |
3 |
相談,助言に関すること。 |
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生活,身上,介護に関する相談,助言 |
4 |
外出時における移動の介護 |
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外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること。 |
5 |
見守り等に関すること。 |
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日常生活における見守り等に関すること。 |
6 |
1から5に掲げるサービスに附帯するサービス |
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1から5に付帯するその他必要な介護,家事,相談及び助言 |