福井県が県内市町村宛てに送った、15年度からのホームヘルプ制度に関する国庫 補助の取り扱いについての通知です。かなり細かくわかりやすく書いていますので、 他の県の市町村にも参考になると思われます。この国庫補助基準が個々人の上限では ないこともしっかりかかれています。
障第42号
平成15年2月5日
各市福祉事務所長
各町村長
各健康福祉センター長 殿
総合福祉相談所長
福井県福祉環境部障害福祉課長
(公印省略)
障害者ホームヘルプサービスに関する国庫補助金の取扱いについて
日ごろから、障害福祉の向上に御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、先日開催された全国支援費制度担当課長会議において、来年度の障害者ホームヘルプサービスにおける国庫補助基準について、その取扱いが示されましたのでお知らせします。
本基準は、あくまでも市町村に国庫補助金を配分する際の算定基準であり、一人ひとりの利用時間額を規定するものではありません。また、現在の平均的な利用状況を上回る基準となっており、従前の国庫補助金を下回った場合には、従前額を確保することが決まっています。したがって、支援費支給量の決定にあたっては、これまでの方針どおり、利用時間数の上限を設定することなく、個人の意向や生活ニーズを踏まえて決定されますようお願いします。
なお、地域に指定居宅介護事業所が少ない市町村も想定されますが、先般、指定居宅介護事業所の指定要件が緩和されましたので、地域にある指定訪問介護事業所等に働きかけをしていただき、サービス提供体制の整備に努めていただきますよう併せてお願いします。
各地域にある相談支援窓口市町村生活支援事業等への周知についてもよろしくお願いします。
担当) ○○○○
TEL 000-00-0039
FAX 000-00-0009
(解説)
1) ホームヘルプサービス単価の引き上げおよび支援費制度導入による利用量の増加が見込まれる事から、来年度予算を越えてしまう恐れがあり、予算の範囲内で補助金を配分するための基準が必要になった。
2) 市町村によって、格差のあるサービス利用量に一定の基準を設けるようにする。
1) 基準交付金:これまでの国庫補助金と同じ性格のもの。ただし、上限は下記算定式により算出された額とする。
2) 調整交付金:「基準交付金額<従前の国庫補助金額」となった場合に、従前額まで交付する交付金。
@ 一般の障害者:下記の@、A以外のホームヘルプサービス利用者。
A 視覚障害者等特有のニーズを持つ者:視覚障害者もしくは知的障害者で移動介護(ガイドヘルプサービス)の利用者。
B 全身性障害者:ホームヘルプサービスを利用する重度四肢障害者等
(日常生活支援を利用していないもしくは移動介護を利用していても全身性障害者はこの区分となる)
@ 一般障害者の場合:1ヶ月あたり概ね25時間(69,370円)
A 視覚障害者等特有のニーズを持つ者:1ヶ月あたり概ね50時間(107,620円)
B 全身性障害者:1ヶ月あたり概ね125時間(216,940円)
A市におけるホームヘルプサービスの状況
ア) ホームヘルプサービス利用者数:@が5人、Aが3人、Bが2人
イ) 利用時間数および利用者負担額:
@ −1 | 月あたり | 身体介護10時間 | 家事援助10時間 | 負担額3,000円 |
−2 | 月あたり | 身体介護10時間 | 負担額なし | |
−3 | 月あたり | 身体介護10時間 | 負担額なし | |
−4 | 月あたり | 身体介護20時間 | 家事援助20時間 | 負担額5,000円 |
−5 | 月あたり | 身体介護30時間 | 負担額なし | |
A −1 | 月あたり | 身体介護25時間 | 負担額3,000円 | |
−2 | 月あたり | 身体介護20時間 | 家事援助20時間 | 負担額3,000円 |
−3 | 月あたり | 身体介護30時間 | 家事援助30時間 | 負担額なし |
B −1 | 月あたり | 日常生活支援135時間 | 負担額9,000円 | |
−2 | 月あたり | 身体介護30時間 | 家事援助30時間 | 負担額5,000円 |
(*下線部は、基準時間数を超過) |
@月額 69,370円×5人=346,850円 |
A月額 107,620円×3人=322,860円 |
B月額 216,940円×2人=433,880円 |
1,103,590円 |
1,103,59円×12ヶ月= 13,243,080円(a)
(3,000円×3人+5,000円×2人+9,000円)×12ヶ月= 336,000円(b)
((a)−(b))× 1/2 = 6,454540円(c)
月額合計 934,650円×12ヶ月= 11,215,800円(d)
((d)−(b))× 1/2 = 5,439,900円(e)
6,000,000円(f)
* 一人ひとりで見ると基準時間(額)を超えている者もいるが、A市全体の国庫所要額(e)は国庫交付基準額(c)よりも少ないので、(e)の額がA市に補助されます。もし、(e)が(c)よりも多くなってしまった場合は、(c)の額で補助されることになります。ただし、(c)の額が平成14年度国庫補助額(f)より減少する場合は、2.の2)の調整交付金で(f)の額までは補償されます。
なお、取扱いの詳細については、今後、検討されることになっています。
注)(f)が(c)より低い場合は、(f)に関係なく(c)が補助上限
国庫交付基準額は、あくまでも市町村全体の交付額であり、個人の利用時間(額)を制限するものではありません。したがって、ある人が基準を超えていても、交付基準額内におさまれば良いことになります。市町村においては、一人当たりのサービス利用時間数の上限を設定することなく、個人に意向や状況を十分勘案して、地域で安心して生活がおくれるよう支給決定についての特段の配慮をお願いします。(国庫基準は一定水準のサービス量の目安です。その水準に近づくよう支給決定、サービス基盤の整備等を行ってください。)
HOME|TOP|戻る |