高知県土佐市(人口32000人)の全身性障害者介護人派遣サービス行政資料
東京都の制度と同じ、365日、毎日8時間の制度です(時給1410円) 東京都の全身性障害者介護人派遣サービスの要綱・運用基準のほとんどコピーで土佐市が採用し作りました 交渉者:土佐市の藤田氏
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土佐市全身性障害者介護人派遣サービス運用基準(案)
1 目的
(1)全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性
障害者を対象として、当該障害者が推薦するヘルパーを派遣し、介護サービスを
提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援す
ることを目的とする。
(2)この運用基準は、土佐市居宅介護等事業(ホームヘルプサービス事業)運営要綱
に規定するもののほか、全身性障害者に対する介護人派遣サービスの円滑な運営
を図るために必要な実施細目を定めるものとする。
2 用語の定義
(1)全身性障害者
全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患などによる肢体不自由者で四肢体
幹にわたり重度の障害を有している者をいう。ただし、加齢現象に伴う身体障害は除
くものとする
(2)家族
家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。
3 利用対象者
介護人派遣サービス利用対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者で
あって、次の(1)の用件に該当し、かつ、(2)のア、イのいずれかの要件に該当
するものとする
(1)障害の程度
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律134号)第26条の2に
規定する特別障害者手当の受給資格の認定を受けている者
(2)家族の状況
ア 障害者のみで世帯が構成されていること。
イ 障害者と同居する家族が、障害、高齢、児童及び疾病、出産、就労、就学その他
の事由により常時介護に当たれない状況にあること。
4 サービスの内容
介護人の行うサービスは、次に揚げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1)介護サービス
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 外出の介護
キ 就寝、離床
ク その他必要な介護
ケ 上記介護サービスに付帯する家事サービス
(ア) 調理
(イ) 衣類の洗濯、補修
(ウ) 住居の掃除、整理整頓
(エ) 生活必需品の買い物
(2) その他、前各号に掲げるサービスに付帯するサービス
5 派遣サービス利用の申し出
(1)介護派遣サービスを利用する者(以下、「利用申出者」という)は、介護人派遣
サービス申出書(様式1)を提出するものとする。
6 サービス内容の決定及び通知
(1)市長は、利用申出者の身体状況、生活状況、等を勘案し、利用申出者の意向に十
分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞居までの実質サービス
時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知する(様式2、
様式2の2)ものとする。
(2)市長は上記(1)の通知とともに、介護状況確認書(様式3)を、利用申出者に
交付するものとする。
7 推薦登録介護人の推薦及び登録
(1)市長は、利用申し出者から介護人推薦書を(様式4)を、介護人から介護人登録
申込書(様式4の2)の提出を受けるものとする。ただし、利用申し出者の家族は、
介護人として推薦できないものとする。
(2)市長は、推薦を受けたものが介護人として適当であると認めたときは、介護人登
録台帳(様式5)に登録し、登録結果を利用申出者及び介護人に通知する(様式6、
様式6の2)ものとする。
(3)介護人登録の要件は、次のとおりとする。
ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。
イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。
8 介護人の派遣
(1)市長は、サービスの利用者(以下、「利用者」という。)の個別事情を十分考慮し、
登録された介護人の中から適任者の派遣を行い、介護サービスを提供するものとす
る。
(2)介護人の派遣は、毎日8時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に
応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとし、介護人は、介護状況確認書
(3)緊急を要する等特に必要な場合においては、上記の派遣手続きは、事後に行って
も差し支えないものとする。
9 介護状況確認書の提出及び介護料の請求
(1)利用者は、介護内容等の確認を行った介護状況確認書(様式3)を、翌月10日ま
でに市長あて提出するものとする。
(2)介護人は、介護等の時間数を月末において集計し、介護人派遣請求書(様式7)を
翌月10日までに請求するものとする。
10 届出
利用者は、介護人派遣サービス申出書等に変更があったときは、すみやかに市長に
届け出るものとする。
11 損害保険への加入
市長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。
付 則
この運用基準は、平成10年10月1日から施行する。