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一人暮らしの知的障害者、

自薦ヘルパー週63時間利用中

 

 東京都東久留米市では全身性障害者が交渉して毎日12時間まで、自薦登録方式でホームヘルパー制度を利用することができるようになっています。同市では全身性障害者が中心に自立生活センターを作り、介護派遣などを行っています。センターができたことで、最近は一人暮らしをする知的障害者も増え、長時間介護を必要とする場合、全身性障害者と同様、自薦登録ヘルパーの制度を受けています。現在自薦登録へルパー利用時間数の最も多い知的障害者の場合、週63時間を利用しています。

(自立生活センターの介護者や自分で確保した介護者を自分専用のヘルパーとして市に登録し利用する方式。この制度は、外出にも、家の中でも使える)

他の市の例では、東京都多摩市では単身の知的障害者で週36時間の自薦登録ヘルパーを利用しています。

 以下、東久留米市についての記事をいただきました。

 

重度の知的障害者も

毎日9時間の自薦登録ヘルパーを活用

 

 東京の東久留米市では、今年7月から1人暮しをしている重度の知的障害者(東京の「愛の手帳」で2度 注1)が、毎日9時間の自薦登録ヘルパーを活用して生活しています。

 介護者の確保やスケジュール調整は、地元の「自立生活センター・グッドライフ」が本人との話し合いの上行なっています。

 東久留米市は重度の身体障害者に対しても、ニーズに応じて最大で毎日24時間の介護保障を実施していますが(自薦登録ヘルパー1日12時間、他の制度で1日12時間)、知的障害者に対してもニーズに基づいた介護保障を行なうという立場を採っています。その中で、他にも1人暮しをしている重度の知的障害者や、親元にいる重度の知的障害者に対して、1日3時間程度の介護保障を行なっています。

 

 厚生省のヘルパー要綱では、重度の身体障害者や知的障害者に対してヘルパー派遣を行なうことになっていますが、その後厚生省はヘルパー制度の運用として「一律に障害程度によることは適当ではないこと。要は個別のニーズに着目して決定されるべきものである」という指示文書を出しています。

 

 東久留米市の隣の保谷市でも、障害等級によらずニーズに基づいてヘルパー派遣を行なうという方針を採っており、親元にいる「愛の手帳」3度の知的障害者に対して1日3時間のヘルパー派遣を行なっています。

 保谷市では、市が確保したヘルパーと、自薦方式で「生活援助為センター(自立生活センター)」が確保したヘルパーの両方を活用している知的障害者がいますが、残念ながら市が確保したヘルパーとはトラブルが頻繁に起きているようです。

 本人に合う介護者という意味で、知的障害者についても「自薦登録ヘルパー」方式を市に認めさせ、その後時間数を伸ばしていくという方法が有力だと思います。

 

1 東京都では知的障害者の「療育手帳」に代わるものとして、「愛の手帳」を交付しており、障害区分は1〜4度で1、2度が療育手帳のA=重度、3、4度が療育手帳のB=その他に該当。

 

 

 

公的介護保障Q&A

 

週2〜3回のヘルパー派遣でいい下肢障害者(脊損など)も、男性ヘルパーが必要だったり、仕事をしていると夜間にヘルパーが必要だったりします。このような場合、常勤ヘルパーは対応してくれません。下肢障害者が自薦登録ヘルパーを利用できる市は、どのような経緯でそうなったのですか?

 また、知的障害者が長時間自薦登録ヘルパーを利用できる市は、どのような経緯でそうなったのですか?

 

 下肢障害者や知的障害者が自薦登録ヘルパーを利用できるようになっている市

のほとんどは、全身性障害者が交渉して、自薦の制度を作った市です。(知的障害者の場合は兵庫県M市のように単独で自薦ができた例もあります)。ヘルパー制度は、老人・身障者・障害児・知的障害すべてを対象とした制度です。一番緊急性のある全身性障害者(なるだけ24時間要介護の人)が交渉すれば、「現状の市のヘルパーでは介護できる人材がいない」「ヘルパーを、きちんと介護できる人材にしないと命に関わる」ということを認識させて(緊急性を訴えて)市を説得すれば、早く制度を換えられます。自薦が実現すれば、後は簡単な窓口のやり取りで、他の障害者も利用できるようになります。

 

 知的障害者の場合、全身性障害者が自薦のヘルパーの交渉を行って、長時間利用できるようにした市のみで、長時間の自薦ヘルパーを利用できます。

 例えば、単身全身性障害者が毎日12時間までヘルパーを利用できるようにした市では、毎日9時間の介護ニーズがある単身知的障害者は毎日9時間利用できます。

 全身性障害者が交渉していても、毎日6時間までしかヘルパーを利用できない市では、毎日8時間の介護ニーズがある知的障害者も毎日6時間までしか利用できません。このように、一番介護の緊急性のある全身性障害者の交渉が進めば、すべての障害者が受けられる制度が向上します。

 

 

 

制度係のフリーダイヤルは

0077−2329−8610です。

夜11時までOK) (365日OK)

「自薦登録ヘルパー・ガイドヘルパー・介護人派遣事業の交渉のことに関する質問・資料請求・その他なんでもの電話」は、

朝11時から夜11時までの間にかけてください。9回電話をコールしてください。9回ならさないと出られません。