千葉県が、県内市町村向けに、自薦登録ヘルパー方式の推進の通知
千葉県は、市町村あてに、「全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実強化について」との通知を出しました。
通知では、前文で、「全身性障害者のニーズを踏まえ、自ら推薦した介護者をヘルパーとして登録し派遣する事業の実施について」指導する形になっており、後半に具体的指針が1ページにわたって記載されています。(詳しくは次ページを)。
千葉県内の全身性障害者や支援者の方で、まだ交渉を行っていない方は、この通知と当会の交渉の方法ノウハウを使えば、必ず制度ができます。すぐにご連絡ください。通知のコピーを送ります。
県が出した通知は、「自薦登録の方式によるヘルパー制度」の交渉にも使えますが、「全身性障害者介護人派遣事業」の交渉にも使える内容です。この2制度は、おおむね1日8時間以上介護の必要な障害者には、両方とも必要な制度です。ぜひ、同時進行で、2つの制度を要望して交渉を進めていってください。
千葉県以外の方も、県に同じような通知を出させる交渉をしたい方は、当会・制度係(電話番号は裏表紙に掲載)へ資料請求してください。
千葉県の通知(9年3月) |
各市町村障害福祉主管部(課)長様
千葉県社会部長
(公印省略)
全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実強化について(通知)
障害福祉行政の推進につきましては、平素より格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、ホームヘルプサービス事業については、「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日社更第255号)」に基づき運営されているところですが、障害者を取り巻く環境変化の中で、一層きめ細かいサービスの提供が求められているところです。
特に重度の脳性マヒ等の全身性障害者の方々からのホームヘルプサービスのニーズは高いものがあると考えており、この度、別紙のとおり指針を作成しましたので通知します。
つきましては、全身性障害者のニーズを踏まえ、自ら推薦した介護人をヘルパーとして登録し派遣する事業の実施について、ご配慮いただきますようお願いいたします。
なお、この自薦式のホームヘルパーの派遣事業については、上記要綱の運用の中で認められるとのことを申し添えます。
(
別紙)
全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実強化の指針
1 趣旨
重度の脳性麻痺者等全身性障害者の介護ニーズが高いことから、障害者自身が介護人を推薦し、市町村に登録する方法を導入し、ホームヘルプサービスの充実強化を図ることとする。
2 派遣対象者
18才以上の全身性障害者で、身体障害者手帳を所持し、かつその障害の程度が特別障害者手当の支給用件に該当する者及び脳性麻痺による1級の者とする。
3 介護人の登録
派遣対象者の推薦等に基づき、原則として、所定の研修を終えた者について、適当と認めた者を介護人として登録する。
ただし、配偶者及び3親等内の親族と同居人は除く。
4 介護の内容
身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日社更第255号「身体障害者居宅生活支援事業の実施について」)に規定する内容とする。
5 派遣日数及び時間数
障害者の状況を十分配慮して実施主体が決定する。
6 申請・決定手続き
身体障害者ホームヘルプサービス利用手続きと同様とする。
(千葉県の通知は以上)
埼玉県でも、9年7月に県が管下市町村あて以下のような通知を出しています。(2ページ分) |
障福第 771号
平成9年 7月28日
各 市 町 村 長
(障害福祉主管課) 様
埼玉県福祉部長
障害者ホームヘルプサービス事業の実施等について(通知)
障害者ホームヘルプサービス事業については、障害者の在宅福祉を推進する上で、基盤となる事業であり重要な役割を果たすものとして、各市町村においてその充実を図っていただいているところであります。
しかしながら、いくつかの市町村において、要綱上又は運用上において、身体障害者や知的障害者を対象としていなかったり、窓口において利用を断るなどのケースが見受けられます。
このため、各市町村においては、別紙に御留意の上、「埼玉県身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」、「埼玉県知的障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱」により、障害者のホームヘルプに対するニーズが十分反映された適切な運営が図られるよう特段の御配慮をお願いします。
<問合せ>
埼玉県福祉部障害福祉課
身体障害福祉係 秋山
知的障害福祉係 長竹
電話 048-830-3813,3815
別 紙
障害者ホームヘルプサービス実施に当たっての留意事項
1 知的障害児(者)に対するホームヘルパー派遣は、制度の趣旨が住民に周
知されていなかったり、ホームヘルパー本人が障害者世帯への派遣に慣れていないなどから派遣実績が低調な状況にあります。
知的障害者へのホームヘルパー派遣は、時間給のホームヘルパーの設置により、1時間単位で行えることになっているので、臨時的な介護需要にも対応できるよう配慮すること。
2 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村にお
いては、直ちに撤廃し、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を図ること。
3 24時間対応型のホームヘルプサービス事業は、障害者も対象としている
ので、積極的な活用を図ること。
4 予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されているところである
が、老人福祉担当課に事業の運用をまかせきりにすることのないよう、障害福祉主管課において、事業の必要量、運用の実態等を適切に把握すること。
5 重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービ
スとならないよう、必要な介護サービスを十分提供できるようにすること。
6 障害者の介護サービスは、高齢者と異なるニーズもあることから、身体障
害者療護施設等を経営する社会福祉法人への事業委託を積極的に検討すること。
7 ホームヘルパーの確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努
めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすることから、過去において障害者の介護経験を有する者の活用を積極的に図ること。
8 本事業に対する住民への広報を十分に行うこと。
(埼玉の通知は以上)
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