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静岡県清水市

 

全身性障害者等録ヘルパー派遣事業事務取扱要領

 

 

(趣旨)

第1条 この要領は、清水市ホームヘルプサービス事業運営要綱(以下「要綱」という。)第8条の2の規定に基づき、同条第1項の登録ヘルパー(以下「登録ヘルパー」という。)の派遣について、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

 

(定義)

第2条 この要領において「最重度の全身性障害者」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体上の障害がある者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもので、その障害が上肢、下肢及び体幹のいずれかにも該当し、かつ、その級が1級で次の各号の−に該当するものをいう。

 

(1)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当受給者又はこれと同等の障害を有する者

(2)障害の原因が脳性麻痺による者

 

 

(派遣対象者)

第3条 登録ヘルパーの派遣対象者は、最重度の全身性障害者で著しい障害があるため、常時介護を必要とするもので自ら介護人を推薦して自立生活を図ることができ、かつ、次に掲げる要件を満たすものとする。

 

(1)18歳以上の者。ただし、高等学校等又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部(以下高等学校等」いう。)に在学している者を除く。

 

(2)身体障害者のみの世帯又は身体障害者以外の世帯構成員が18歳未満の者、高等学校等に在学中の者若しくは65歳以上の者のみの世帯に属する者。ただし、市長が特に必要があると認めた者についてはこの限りでない。

 

 

(派遣時間等)

第4条 登録ヘルパーの派遣時間は、次の時間帯区分ごとに定める時間の範囲内で市長が必要と認めた時間とする。

 

時間帯区分

派遣時間

午前6時00から午前8時30まで

1時間

午前8時30から午後5時00まで

1時間

午後5時00から午後10時00まで

1時間

 

2 市長は、就寝中の体位交換等のために派遣が必要と認める派遣対象者に対しては、午後10時から翌日の午前6時までを1単位(1晩)とし必要な時間を、前項の派遣時間に加えることができる。

 

 

(登録ヘルパーの要件等)

第5条 登録ヘルパーは、次に掲げる要件を満たす者で、市長の登録を受けたものとする。

 

(1)派遣の対象となる身体障害者の推薦があること。

(2)心身ともに健全であること。

(3)身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。

(4)身体障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(5)派遣の対象となる身体障害者の3親等以内の親族でないこと。

(6)守秘義務を厳守できるもの。

 

 

(登録ヘルパーの手続)

第6条 前条の規定による登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録ヘルパー登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

 

(1)履歴書

(2)写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚

 

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたものを登録ヘルパー登録簿(様式第2号)に登録するとともに、その旨を登録申請者に通知するものとする。

 

 

(派遣の申請)

第7条 前条の規定により登録ヘルパー登録簿に登録された者(以下「登録ヘルパー」の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録ヘルパー派遣申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 

(1)健康診断書(様式第4号)

(2)前年の所得税額の分かるもの

 

 

(派遣の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、調査の上速やかに派遣の可否並びにサービス内容、時間帯区分、派遣時間費用負担区分及び手数料の額を決定し、登録ヘルパー派遣・利用料等決定通知書(様式第5号)により申請者及び登録ヘルパーに通知するものとする。

 

 

(活動確認等)

第9条 市長は、前条の規定により登録ヘルパーの派遣を決定したときは、登録ヘルパー活動確認票(様式第6号。以下「活動確認票」という。)を登録ヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「派遣対象者」という。)に交付する。

 

2 派遣対象者は、登録ヘルパーの派遣により日常生活上必要なサービスを受けたときは、活動確認票の利用確認印欄に押印するものとする。

 

 

(報告)

第10条 登録ヘルパーは、各月の派遣に係る活動の内容を登録ヘルパー活動日誌(様式第7号)に記入の上、当該各月の翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

 

2 派遣対象者は、活動確認票を派遣を受けた日の属する月の翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

 

 

(手数料の決定、変更及び通知)

第11条 派遣対象者の属する世帯(以下「被派遣世帯」という。)に属する者は、毎年度の6月20日までに前年分の所得税の額が明らかになる書類を市長に提出するものとする。

 

2 市長は、これに基づき毎年、当該年度の手数料の額を決定し、被派遣世帯の生計中心者に登録ヘルパー手数料等決定通知書(様式第8号)を送付するものとする。

 

3 市長は、登録ヘルパー活動日誌及び活動確認票により手数料の額を算定し、当該登録ヘルパーを派遣した月の翌月の10日までに被派遣世帯に通知するものとする。

 

4 被派遣世帯に属する者は、生計中心者に変動等があり手数料の額の変更を受けようとするときは、新たに生計中心者になる者の前年分の所得税の額が明らかになる書類と登録ヘルパー手数料等変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

 

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、変更となる手数料の額を決定し、被派遣世帯の生計中心者に登録ヘルパー手数料等変更通知書(様式第10号)を送付するものとする。

 

 

(手数料の減免)

第12条 清水市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年清水市条例第6号)第7条の規定により手数料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、登録ヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

 

2 市長は、前項の申請者の提出があったときは、審査の上減免の可否を決定し、登録ヘルパー派遣手数料

減免 却下 決定通知書(様式第12号)により、減免申請者に通知するものとする。

却下

 

 

(派遣の廃止等)

          

第13条 市長は、派遣対象者から登録ヘルパー派遣 廃止 変更 申請書(様式第13号)の提出があったとき又は派遣対象者が次の各号の−つに該当するときは、登録ヘルパーの派遣を廃止又は停止することができる。

 

(1)入院又は施設入所したとき。

(2)市外へ転出したとき。

(3)死亡したとき。

(4)登録ヘルパーに対し著しい非行があったとき。

(5)前4号に掲げるもののほか、登録ヘルパーの派遣が適当でないと認めるとき。

 

2 市長は、前項の規定により登録ヘルパーの廃止、停止又は変更を決定したときは、登録ヘルパー派遣

廃止 停止 変更 決定通知書(様式第14号)により派遣対象者(死亡を理由とするときは、派遣対象者の相談人)に通知するものとする。

 

 

(登録の取消し)

第14条 市長は、第6条第2項の規定により登録を受けた登録ヘルパーが次の各号の−に該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

 

(1)第16条の規定による報告を偽ったとき。

(2)その他市長が登録ヘルパーとして不適当と認めたとき。

 

 

(身分証明書の携帯)

第15条 登録ヘルパーは、その勤務中に身分を証明する証票を携帯するものとする。

 

 

(守秘義務)

第16条 登録ヘルパーは、被派遣世帯の事情等その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

 

 

(研修の実施)

第17条 市長は、必要に応じてヘルパーの研修を実施しなければならない。

2 登録ヘルパーは、自らの技術及び意識の向上に努めなければならない。

 

 

(関係機関との連携)

第18条 市長は、常に民生委員等の関係機関との連携を密にしなければならない。

 

 

附則

この要領は、平成10年6月1日から施行する。

 

 

 

 

 

ホームヘルプサービス事業運営要綱

中略

 

(派遣の廃止等)

第7条 市長は、申請者からの派遣辞退の申し出があったとき、又は、次の各号の−に該当するときは、ヘルパーの派遣を廃止又は停止することができるものとする。

 

(1) 対象者が入院又は施設入所したとき

(2) 対象者が市外へ転出したとき

(3) 対象者が死亡したとき

(4) ヘルパーに著しい非行があったとき

(5) その他ヘルパーの派遣が適当でないと認められたとき

 

 

(派遣時間等)

第8条 派遣時間の決定には、当該利用者の身体的状況、世帯状況等を十分検討した上で必要に応じたサービス内容、派遣回数、派遣時間等を決定するものとする。

 

2 市長は、派遣後状況の変化した場合は、サービス内容、派遣回数、派遣時間等を変更することができる。

 

 ヘルパーの派遣時間帯区分は次のように定める。

 

区分

時間帯

早朝帯

午前7時分00から午前8時30分まで

昼間帯

午前8時30分から午後5時00分まで

夜間帯

午後5時00分から午後9時00分まで

 

 

 

(全身性障害者に対する登録ヘルパーの派遣)

第8条の2 第2条第2号の派遣対象者のうち、最重度の全身性障害者で市長が認めたものに対しては、第4条の業務を行うため、第2条から前条までの規定によるヘルパーの派遣のほか、市長の登録を受けたヘルパー(以下「登録ヘルパー」という。)を派遣することができる。

 

2 前項の規定による登録ヘルパーの派遣については、別に定める。

 

後略