ガイドヘルパー月に160時間利用中
四国のM市では、最高、月に160時間程度、ガイドヘルパーを利用しています。最も利用間の多い人で、利用の時間帯は、平日(月〜金)に、ほぼ毎日、8時間利用です。(月にすると160時間程度
)制度の経過や利用状況について、当事者団体の、障害者の自立支援センターから記事を送ってもらいました。(当記事では市の名前は仮名にしますが、交渉を行う方用の「交渉のやり方ガイドブック2」では原文を掲載します)
『M市のガイドヘルパー事業の概略』
<障害者の自立支援センター 天野> 編集の方からの依頼を受けたのが、当センターの冬期休暇中であったため、過去の資料をひもといて原稿を書く時間的余裕もあまりなく、十分な報告が出るかどうかわかりませんが、制度の概要や当センターとの関係等についてできる範囲で報告します。
<制度の概要>
この制度は平成5年から施行され、適用範囲は、通勤や個人的な買い物、入浴等を除く外出時の送迎・介助となっている。(が、特例的な事情から、当障害者の自立支援センターの事務局長の定時制高校通学については、この間、認められている)
適用時間は、当初の1週間に1回、3時間が、現在は1日8時間まで認められている。適用範囲については、当初、市が示している事由では有効に制度が利用出来ないことから、障害者の自立支援センターの活動を”社会参加のためのイベント参加”として位置づけ、障害者の自立支援センターの活動への参加として、1日8時間申請している。
ガイドヘルパー制度の委託先は、市社会福祉協議会です。
登録ガイドヘルパー制度の委託先は要綱には記載されているが、当障害者の自立支援センターから推薦したガイドヘルパーに関しては研修は省略されている。なお、窓口から認定までおおよそ1ヶ月かかっている。
ガイドヘルパーの登録は、自薦、他薦、なんでもありで、私たちは、周辺のボランティアを始め介助者集団を登録している。(申請手続きの窓口はM市障害福祉課か市社会福祉協議会)
自薦のガイドヘルパーを登録していない障害者の場合は、直接、M市あるいは市社会福祉協議会に連絡して、市社会福祉協議会からガイドを派遣してもらうようになっている。この場合、私たちの自薦のガイドヘルパーにガイドの要請があることもある。
毎月の申請は、ガイドヘルパー活動記録簿として社会福祉協議会に報告し、ガイドヘルパー本人の口座に費用が振り込まれる。(振り込みは、ほぼ1ヶ月遅れ) 障害者の自立支援センターのメンバーは、活動記録簿を介助者と相談しながら作成して社会福祉協議会に申告し、その月の介助者確保に役立てている。
<現在の問題点>
ガイドヘルパーの派遣事由が限られており、通勤、通学以外はすべて認めるよう(社会的な常識の範囲内で)交渉中。M市は県の判断待ち。県は厚生省の返事待ち状態が続いているが、実質は前出の通り”障害者の自立支援センター活動への参加”という事由で8時間認められている。今後は、派遣事由を拡大させて、もっと利用しやすいようにすることか。
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注意とお願い: 市に直接問い合わせをしないでください。地元の団体に迷惑がかかりま す。制度の伸びにブレーキがかかることもあります。 市の制度の詳しい情報・問い合わせは、制度係 まで。電話0424−68−3890市によっては、自市の制度を公表されたくないと思っている担当者もい ます。こうのような市に外部から問い合わせが殺到すると、交渉団対と市 の関係が悪くなり、制度ののびが遅くなることもあります。交渉のために どうしても、M市に(他の市の市職員から)問い合わせが必要な場合は 当会に問い合わせください。地元の団体と相談します。 |
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