東久留米市で市登録「自薦登録ヘルパー」開始

 

 東京都東久留米市で市登録のヘルパー制度が、9年4月より始まった。最高派遣時間が毎日12時間(週84時間)で、時給は1310円。対象者は知的障害者と全身性障害者(東京都の全身性障害者介護人派遣事業の対象者のみ)で、障害者の推薦か、同市にある「自立生活センター・グットライフ」の推薦がある介護者が市にホームヘルパーとして登録できる。グットライフの会員の、一人暮らしの知的障害者・全身性障害者等がこの制度を利用している。従来は、介護者がヘルパーになるには、市がヘルパー事業を委託している家政婦協会にヘルパー登録するしかなく、そのため、市が委託先に払う金額の9割以下しかヘルパーは受け取れなかった。

 

◆東久留米市で、単身全身性障害者が受けられる制度(24時間要介護の人)

生活保護介護料4時間

自薦登録ヘルパー毎日12時間

介護人派遣事業毎日8時間

     (この3制度を使い、24時間の介護を公的制度でまかなうことができる)

 

◆東久留米市で、単身全身性障害者が受けられる制度(1日14時間要介護の人)

自薦登録ヘルパー6時間

介護人派遣事業毎日8時間

 

◆東久留米市で、単身全身性障害者が受けられる制度(1日11時間要介護の人)

自薦登録ヘルパー3時間

介護人派遣事業毎日8時間

 

 この改正に伴って、従来はホームヘルパー要綱には明記されていなかった、いわゆる「自薦登録ヘルパー」の方式が、実態どおり東久留米市のホームヘルプ事業取扱要領に位置づけられた。

 

資料の請求は当会・制度係(電話番号は裏表紙に掲載)まで。

知的障害者の自立生活に関する問合せはグットライフ0424−77−8384。

 

注1:全身性障害者介護人派遣事業は「要綱」を読めば制度の内容が把握できるため、他の市が同じような制度を作りやすい。これに対して、従来からのホームヘルプ事業の枠内で行う「自薦登録ヘルパー」方式は、要綱を作らずに実施できるため、短時間で開始できるが、要綱に制度のしくみが書かれていないため、他の市が参考にしにくかった。 注2:東久留米市では、93年から家政婦協会の登録ヘルパーで最高毎日12時間のヘルパー派遣を行っている。 注3:全身性障害・知的障害以外は、家政婦協会の登録ヘルパーを利用可。 注4:都内の25市区以上で行われている自薦登録ヘルパーの方式は、知的障害も従来からヘルパー派遣の対象。

 

東久留米市で自薦方式の「市登録ヘルパ−」制度化

 

1 市登録ヘルパーとは?

 

 現在全国の市町村が、それぞれの方法で派遣しているヘルパーの形態には次の6つがあります。

 1市町村の常勤ヘルパー

 2市町村の登録ヘルパー

 3市町村の非常勤ヘルパー

 4委託先(福祉公社、社協、特別養護老人ホームなど)の常勤ヘルパー

 5委託先の登録ヘルパー

 6委託先の非常勤ヘルパー

 

 ヘルパーの数として圧倒的に多いのが2と5の登録ヘルパーです。今後の見通しとしても、今のような財政状況の中では常勤ヘルパーを増やしていくことは非常に難しいことから、今後も(高齢者)新ゴールドプラン17万人、障害者プラン4万5千人を目標とするヘルパーの増員は、ほとんどが「登録ヘルパー」として確保されることになると思います。

 

 その「登録ヘルパー」ですが、今のところは市町村登録制を実施している所は少なく、委託先を通して「登録ヘルパー」を確保している所がほとんどですが、今後市の常勤ヘルパーをコーディネーターとして位置付けた上で、市登録制を実施する市も増えてくると思います。

 市町村がヘルパーを委託する委託先のパターンとしては、

 @福祉公社を設立する

 A社協を活用する

 B特別養護老人ホームや在宅介護支援センターなど高齢者施策に乗っける形で委託  を行なう、という3つのパターンがあります。

 

 @の福祉公社は1980年に東京の武蔵野市が始めて以来全国的に設立されているものですが、今から新しく設立しようとする場合にはやはりかなりの経費(運営費と福祉公社の職員の人件費)がかかるため比較的人口(30万人程度)や財政規模の大きい市でないと難しいと言えます。

 Aの社協委託がヘルパー委託の形態としては一番一般的と言えます。

 Bの高齢者施策との組合せでやっていくことについては、24時間巡回型ヘルパーも含めて1つの流れになってきています。しかし重度障害者が、社会参加のための外出介護(高齢者のヘルパー要綱には外出介護が含まれていない)と、夜間滞在型でのヘルパー派遣という要求をしていけば、障害者と高齢者のニーズの違いが明らかになってくるため、この形は変えさせていくことも可能だと思います。

 

 自薦登録ヘルパーは委託先がどこであれ交渉によって実現可能です。しかし@公社委託とA社協委託は市登録の場合と違ってヘルパー派遣の窓口が障害者と高齢者で1つになってしまうことが多いため、交渉の際多少のハンディになります。B高齢者施策に乗せて障害者に対するヘルパー派遣を行なっている所はさらに問題が出てきます。

 

 

2 東久留米市の市登録ヘルパー

 

 東久留米市とは自立生活センターグッドライフが、ヘルパー制度や他の介護制度についての話し合いを重ねてきました。その中で、市として重度障害者の介護ができるヘルパーをどう確保していくかという点で、現在の家政婦紹介所委託ではできない、(現在、東久留米市では、ホームヘルプサービス事業の委託先は、家政婦紹介所のみ)、又特別養護老人ホームや在宅サービスセンターなど高齢者施策との組合せも望ましくない、ということから近い将来私たちが設立する組織への委託を含めて、その前段として市登録制をつくるという合意に達しました。

 派遣対象者は原則として特別障害者手当てを受給している重度障害者又は知的障害者とし、今年4月のスタート時点で利用者15人、ヘルパー50人という規模でスタートしました。これだけ大規模にやれるのは、自立生活センターグッドライフという組織があるためです。小さな市では障害者1人、ヘルパー数人からでも始められるのが市登録制のメリットです。

 

 東久留米市の市登録制は障害者本人又はグッドライフからの推薦に基づいて、介護者をヘルパーとして市に登録する仕組みになっています。

 

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス取扱要領

 

4 ホームヘルパー

 (1)この要綱に規定する「ホームヘルパー」とは東久留米市の常勤職員、家政婦

    紹介所に登録がなされている者、並びに東久留米市のホームヘルパーとして

    登録されている者で、研修受講に意欲のある者をいう。

 (2)東久留米市にホームヘルパーとして登録を希望するものは、障害者本人等の

    推薦を得たうえで、東久留米市ホームヘルパー登録申込書(別紙第1号様 

    式)により市長に申し込むものとする。

 (3)市長は、前号により申し込みのあった者のうちホームヘルバーとして適当と

    認められる者に対して、東久留米市ホームヘルパー登録通知書(別紙第2様

    式)を交付するものとする。

 

 

 

 この市登録制では登録に当たって要件を設けたわけですが、東久留米市は基本的に家政婦紹介所委託でヘルパー派遣を行なっており、そこには誰でもヘルパーとして登録できるようになっています。

 

 

 市登録でも委託先でも、自薦方式を認めさせていくためには

 @重度障害者の介護がきちっとできる同性のヘルパーを確保していくことは市の責  任である。       ↓

              

 A現状として市や委託先では同性で介護のできるヘルパーがいない。

              ↓

 B最も現実的な方法として現に障害者の介護をしている人をヘルパーとして推薦し  その人を登録ヘルパーとして活用する方法がある。

 こういった内容の話を何度もつめていく必要があります。

 

 

 

 

一人暮らしの知的障害者、

自薦ヘルパー週63時間利用中

 

東京都東久留米市では全身性障害者が交渉して毎日12時間まで、自薦登録方式でホームヘルパー制度を利用することができるようになっています。同市では全身性障害者が中心に自立生活センターを作り、介護派遣などを行っています。センターができたことで、最近は一人暮らしをする知的障害者も増え、長時間介護を必要とする場合、全身性障害者と同様、自薦登録ヘルパーの制度を受けています。現在自薦登録へルパー利用時間数の最も多い知的障害者の場合、週63時間を利用しています。

(自立生活センターの介護者や自分で確保した介護者を自分専用のヘルパーとして市に登録し利用する方式。この制度は、外出にも、家の中でも使える)

他の市の例では、東京都多摩市では単身の知的障害者で週36時間の自薦登録ヘルパーを利用しています。

 以下、東久留米市についての記事をいただきました。

 

重度の知的障害者も

毎日9時間の自薦登録ヘルパーを活用

 

 東京の東久留米市では、今年7月から1人暮しをしている重度の知的障害者(東京の「愛の手帳」で2度 注1)が、毎日9時間の自薦登録ヘルパーを活用して生活しています。

 介護者の確保やスケジュール調整は、地元の「自立生活センター・グッドライフ」が本人との話し合いの上行なっています。

 東久留米市は重度の身体障害者に対しても、ニーズに応じて最大で毎日24時間の介護保障を実施していますが(自薦登録ヘルパー1日12時間、他の制度で1日12時間)、知的障害者に対してもニーズに基づいた介護保障を行なうという立場を採っています。その中で、他にも1人暮しをしている重度の知的障害者や、親元にいる重度の知的障害者に対して、1日3時間程度の介護保障を行なっています。

 

 厚生省のヘルパー要綱では、重度の身体障害者や知的障害者に対してヘルパー派遣を行なうことになっていますが、その後厚生省はヘルパー制度の運用として「一律に障害程度によることは適当ではないこと。要は個別のニーズに着目して決定されるべきものである」という指示文書を出しています。

 

 東久留米市の隣の保谷市でも、障害等級によらずニーズに基づいてヘルパー派遣を行なうという方針を採っており、親元にいる「愛の手帳」3度の知的障害者に対して1日3時間のヘルパー派遣を行なっています。

 保谷市では、市が確保したヘルパーと、自薦方式で「生活援助為センター(自立生活センター)」が確保したヘルパーの両方を活用している知的障害者がいますが、残念ながら市が確保したヘルパーとはトラブルが頻繁に起きているようです。

 本人に合う介護者という意味で、知的障害者についても「自薦登録ヘルパー」方式を市に認めさせ、その後時間数を伸ばしていくという方法が有力だと思います。

 

1 東京都では知的障害者の「療育手帳」に代わるものとして、「愛の手帳」を交付しており、障害区分は1〜4度で1、2度が療育手帳のA=重度、3、4度が療育手帳のB=その他に該当。

 

 

 

 

1:知的障害者の自薦登録ヘルパー利用状況は、東久留米市では、現在、最高の人で、毎日9時間(週63時間)ヘルパー制度を利用している。(単身の知的障害者)。もちろん、これ以上のニーズがある知的障害者が現れたら、その必要とされる時間数が派遣決定される。

 

2:東久留米市では、97年10月より、ヘルパー制度が毎日16時間まで利用できるようになった。これにより、単身の全身性障害者は(介護人派遣事業8時間も使えるので)毎日24時間までの介護が滞在型で受けられるようになった。生活保護を受けていない24時間要介護の全身性障害者も24時間介護を受けられるようになった。

 

 

東久留米市要綱等資料の解説

 

後のページに掲載した資料は以下の通りです。

 

@東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱

A東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業取扱要領

B東久留米市ホームヘルパー登録申込書

( ・推薦書、

  ・口座振込依頼書、

  ・ヘルパー登録通知書 )

C委託契約書

Dホームヘルパー派遣状況報告書(請求書)

 

 

 順番からいうと、

 Bの登録申込書を介護者が市に提出して、

 Cの委託契約書を市と介護者がかわします。

 月初めに前月分のD派遣状況報告書を障害者が記入し、

 請求書をヘルパーが記入し市に提出します。

 

 

 委託契約書に定められている契約金額は、6時間派遣の場合時給1310円、3時間派遣の場合時給1410円で、これは東京都のヘルパー単価にそろえています。

 

 

 

東久留米市訓令乙第81号

 

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱

 

 

(目的)

第1 心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、重度の心身障害のため独立して日常生活を営むのに支障のある心身障害者(児)を抱えている家庭に対し、心身障害者(児)ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という、)を派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もって重度の心身障害者(児)の生活の安定に寄与する等その援護を図ることを目的とする。

 

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、東久留米市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。東久留米市は、地域の実情に応じ派遣世帯サービス内容及び費用食坦区分の決定を除き、この事業の一部を家政婦紹介所に委託することができるものとする。

 

(派遣対象者)

第3 ホームヘルパーの派遣対象者は、重度の心身障害者のため、日常生活を営むのに支障がある心身障害者(児)のいる家庭であって、心身障害者(児)又はその家族が当該心身障害者(児)の家事、介護等のサービスを必要とする場合とする。

 

(派遣世帯の区分)

第4 ホームヘルパーの派遣世帯の区分は、おおむね次のとおりとする。

(1) 東久留米市の常勤の職員であるホームヘルパーの派遣は、定期的派遣を必要とする低所得世帯及び市長が特に必要と認める世帯とする。

(2) その他のホームヘルパーは前号に規定する派遣対象世帯以外の世帯とする。

 

(サービスの内容)

第5 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事・介護に関すること。

食事の世話

衣類の洗濯、補修

住居等の掃除、整理、整頓

身の回りの世話

生活必需品の買物

医療機関との連絡、通院介助

その他必要な家事、介護

(2) 相談、助言指導に関すること。

各種援護制度の適用についての相談、助言指導

生活、身上に関する相談、助言指導ウその他必要な相談、助言指導

 

(派遣世帯の決定)

第6 (1)ホームヘルパーの派遣を受けようとするものは、「心身障害者(児)ホームヘルパー派遣中出書」(第1号様式)を市長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(2) 市長は、申出があった場合は、できる限り速やかに本要綱を基にその必要性を調査し、検討した上で、要否を決定し、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣通知書(第2号様式)により、又派遣することができないときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(3) 市長は、ホームヘルパーの派遣の対象者については、定期的に継続の要否について見直しを行うものとする。

 

(派遣回数等の決定)

第7 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービスの内容は、当該心身障害者(児)の身体的状況、世帯の状況等を調査し、十分検討した上で決定するものとする。ホームヘルパー(常勤のホームヘルパーを除く)を派遣する時間帯は、原則として手前7時から午後7時までの間で必要な時間とする。

 

(費用負担の決定)

第8 派遣の申出者は、別紙の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。ただし、週2回(合計6時間)まで無料とする。

 

(ホームヘルパーの研修)

第9 ホームヘルパーに対しては、年1回以上の研修を実施するものとする、

 

(介護券の交付)

第10 市長は、その地のホームヘルパーの派遣を必要とする世帯から心身障害者(児)ホームヘルパー介護券申込書(第4号様式)により介護券の申込みがあったときはこれを交付する。

(2)介護券を交付する場合は、原則として月単位とする。

 

(異動届及び辞退屈)

第11 中田者は、派遣申出書の記載事項に変更等があったときは、心身障害者(児ホームヘルプサービス事業異動届(第5号様式)により届出るものとする。また、派遣世帯が派遣を辞退するときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣辞退屈(第6号様式)により届出るものとする。

 

(派遣資格の変更及び喪失等の通知)

第12 市長は、第11の規定により届出があった場合において、派遣世帯の要件が変更したと認めるときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣変更通知書(第7号様式)により、要件を備えなくなったと認めたときは、又辞退があったときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣廃止通知書(第8号様式)により申出者に通知するものとする。

 

(緊急時の措置)

第13 市長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、口頭聴衆等により申出があったものとみなし介護券を交付することができる。

 

(介護券の返還)

第14 市長は、派遣を廃止したとき、又は介護券の有効機関が経過したときは、既に交付した介護券を直ちに返還させるものとする。

申し出者は、やむを得ない事由により介護券が不要になったときは交付された介護券を市長に返還できるものとする。

介護券の返還は、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券返還届(第9号様式)により行うものとする。

 

(納入金の還付)

第15 市長は、第14の規定により介護券の返還があった場合において、当該介護券につき徴収した費用があるときは、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券納入金還付通知書(第10号様式)により通知し、還付するものとする。

 

(他事業との効率的運用)

第16 東久留米市は、本事業の実施にあたり、高齢者ホームヘルプサービス事業との一体的、効率的運営を行うとともに他の心身障害者(児)福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする、

 

(関係機関との連携)

第17 東久留米市は、本事業を円滑に実施するため、保健所、児童相談所、民生委員、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員等と連携を密にするものとする。

 

(ホームヘルパーの義務)

第18 ホームヘルパーは、その業務を行うにあたっては、心身障害者(児)の人格を尊重してこれを行うとともに、当該心身障害者(児)の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(2) ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に洗面しなければならない。

(3) ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票等を携行するものとする。

 

(台帳等の整備)

第19 東久留米市は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負低金収納簿その他必要な帳簿等を整備するものとする。

 

第20 この要綱の実施について必要なことは、別に定める心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業取扱要領に定めるところによる。

 

付則 この要綱は、昭和58年2月1日から適用する。

付則 この要綱は、昭和58年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、昭和59年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、昭和60年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、昭和61年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、昭和62年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、昭和63年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、平成元年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、平成2年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、平成2年12月1日から適用する。

付則 この要綱は、平成3年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、平成4年7月1日から適用する。

付則 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

付則 この要綱は、平成5年9月1日から施行し、平成年月日から適用する。

付則 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

 

 

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱の一部を改正する要綱

 

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱の一部を次のように改正する。

 

第2中「(ホームヘルパーの区分)」を「(実施主体)」に、「ホームヘルパーの区分は、次とおりとする。」を「事業の実施主体は、東久留米市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。東久留米市は、地域の実績に応じ派遣世帯サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を家政婦紹介所に委託することができるものとする。」に改め、(1)及び(2)を削除する。

第5の2を削除する、第7中「午前7時から午後7時まで」を「原則として午前7時から午後7時まで」に改める。

 

付則 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

 

 

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業取扱要領

 

目的

この要領は、東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱(東久留米市訓令第81号)に基づき実施する心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るために必要な細目を定めるものとする。

 

実施主体

要綱第2に規定する「家政婦紹介所とは職業安定法第32条に基づき労働大臣が許可した家政婦紹介所をいう。

 

派遣対象について(要綱第3)

心身障害者(児)ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣対象とる家庭は、要綱第3に定めるところによるが、その取扱については次によること。

(1)「日常生活を営むのに支障がある」とは、調理、食事、用便、掃除、洗濯等が介護なしには行えない状況にあることをいう。

(2)「家事、介護等のサービスを必要とする場合」とは、家族が高齢、疾病、就労、出産、事故、休養等、家庭の事情により心身障害者(児)の家事、介護サービスを必要とする場合、又は心身障害者(児)のみの世帯であって、家事、介護等が十分行えない場合をいう。

(3)次の名号の一に該当する場合は、派遣対象としないことができる。

当該心身障害者(児)が入院治療をするとき、又は伝染病の疾患を有しているとき

ホームヘルパーに対し暴行脅迫等の非行があったとき、又はそのおそれがあるとき

その他のホームヘルパーが正常なサービスを行うに支障があると認められるとき

 

ホームヘルパー

(1)この要綱に規定する「ホームヘルパー」とは東久留米市の常勤職員、家政婦紹介所に登録がなされている者、並びに東久留米市のホームヘルパーとして登録されている者で、研修受講に意欲のある者をいう。

(2)東久留米市にホームヘルパーとして登録を希望するものは、障害者本人等の推薦を得たうえで、東久留米市ホームヘルパー登録申込書(別紙第1号様式)により市長に申し込むものとする。

(3)市長は、前号により申し込みのあった者のうちホームヘルパーとして適当と認められる者に対して、東久留米市ホームヘルパー登録通知書(別紙第2様式)を交付するものとする。

 

派遣世帯区分について(要綱第4)

派遣世帯の区分については、要綱第4に定めるところによるが「低所得世帯」とは生活保護法による非保護世帯及び当該世帯の生活中心者が所得税を課せられていない世帯をいう。

 

サービス内容について(要綱第5)

ホームヘルパーの家事、介護に関するサービスの内容は、要綱第5に定めるとこによるが、心身障害者(児)の生活に必要なもののうち直接的、日常的な業務に限るものとし、次のサービスは合まないものであること。

(1)庭の草取り、家屋の補修等日常的でないもの

(2)商品の販売等当該世帯の生産的活動にかかわるもの

(3)その他の看護等の専門的知識、技術が必要なもの

 

費用負担額の決定について(要綱第7)

(1)費用負担額の決定は、原則として派遣回数、時間数、介護需要等を総合的に勘案して月単位で決定するものとする。

(2)費用負担額は、要綱第8に定める回数(時間)を控除して決定するものとするなお、1週が2つの月にまたがる場合は、派遣実績に応じた月で控除するものとする。

(3)納入の通知は、原則として派遣の実績に応じて行うものとする。

(4)所得税の把握及び所得額の計算方法について

「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度の市民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額の合計額から別表に定める諸控除を行った後の額とする。

 

介護券の交付について

市長は、その他のホームヘルパーの派遣を必要とする世帯に対して、あらかじめ介護券を交付するときは、次により取扱うこと。なお、派遣対象世帯に緊急やむを得ない事由があると認められるときは、特例を設け介護券を交付して差し支えないこと。ただし、この場合においては、速やかに適切な処置を行うこと。

(1)介護券の交付は、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券交付申込書を提出させて行うものとする。

(2)介護券は、原則として月単位交付すること。

 

費用負担金収納事務について

(1)収納した費用負担金は、東久留米市の歳入として計上すること。

(2)費用負担額については、その算定の根拠を明確にしておくこと。

 

10 家政婦等紹介事業団体との協定について

東久留米市が家政婦紹介所等に登録がなされているホームヘルパーの活用を図る場合においては、家政婦紹介事業団体と運営上必要な事項について協定等を締結するものとする。ただし、全都的に統一して処理する必要がある場合及び効果的であると認められる場合は、東京都に協定の締結を委任することができる。

付則 この要領は、昭和58年2月1日から適用する。

付則 この要領は、昭和59年7月1日から適用する。

付則 この要領は、昭和60年7月1日から適用する。

付則 この要領は、昭和63年7月1日から適用する。

付則 この要領は、平成元年7月1日から適用する。

付則 この要領は、平成2年7月1日から適用する。

付則 この要領は、平成9年4月1日から適用する。

 

 

 

 

平成

 

東久留米市長殿

 

 

障害者氏名

住所

 

 

 

東久留米市ホームヘルパー登録申込に基づくヘルパーとし

て下記のものを推薦します

 

 

 

 

 

 

1.ホームヘルパー氏名

 

1.ホームヘルパー住所

 

 

 

東久留米市ホームヘルパー登録申込書

 

平成

 

東久留米市長殿

 

住所 丁目

氏名

電話

 

 

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱に墓づく派遣事業の趣旨に同意するとともに、ホームヘルパーとして以下の事項を遵守し、誠意をもって活動しますので、登録の中し込みをします。

定められた活動時間は、その職務に専念します。

常に派遣対象者の人格を遵守するとともに、業務中に知り得た個人等の秘密を厳守します。ヘルパーを辞めた後もまた同様に守ります。

 

 

氏名

男・女

生年月日

昭和 日( )

住所

経験年数

か月

資格

研修終了年月

備考

 

添付書類 ・住民票又は健康保険証(写)・研修終了証書(写)

・資格の証明書(写) ・活動予定表

 

 

 

 

口座振替依頼書

 

平成

 

東久留米市長殿

 

住所 東久留米市

氏名

電話

 

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づく派遣事業の委託契約による委託料を下記の口座に振り込むよう依煩します。

 

 

振込先

金融機関名

銀行 支店

預金種目

1・普通 2・当座 3・その他

口座番号

受取人

ふりがな

口座名義

住所

電話番号

 

 

 

別紙第2様式

 

8東久健障収第

平成

 

殿

 

東久留米市長稲葉三千男

 

 

心身障害者(児)ホームヘルパー登録通知書

 

心身障害者(児)ホームヘルパー事業運営要綱に基づくホームヘルパーとして登録したので通知します。なお、介護を実施するにあっては、下記によりお願いします。

 

 

介護の対象者及び実施時期 必要の都度別途依煩します。

 

介護の内容は、おおむね次のようなものです。

(1)食事の世話 (5)住居の掃除・整理堅頃

(2)衣須の洗濯・補修 (6)生活必需品の買物

(3)身の回りの世話 (7)その他の必要な家事・介護

(4)医療機関との遺絡・通院介護

 

介護実施にあたっては、障害者個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守ってください。

 

9東久健障契第1号

 

収入

 

印紙

 

 

 

件名 平成9年度東久留米市ホームヘルプサービス業務

契約金額 別表のとおり

契約期間 平成9年4月1日から平成10年3月31目まで

履行場所 市の職員に指定された場所

契約補償金 免除

 

 

上記の業務について、東久留米市(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、裏面の条項により契約を締結する。本契約の証しとして本書2通を作成し、甲と乙とがおのおの記名押印して、各自1通を保有する。

 

平成

 

東久留米市寺町三丁目3番1号

東久留米市長 稲葉三千男

 

 

住所

氏名

 

 

(総則)

第1条 甲は、別に定める東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱(以下「要綱」という。)に墓づくホームヘルプサービス事業の実施業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。

乙は、この業務を表記期間中、別表単価で、甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)の指示のもとに仕様書及び要綱に定められたところにより業務を履行するものとする。

乙は、この業務について、仕様書及び契約条項に明示されていない事項でも業務の性質上当然必要なものは、甲と協議のうえ実施するものとする。

 

(権利義務の談渡)

第2条 乙は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

 

(再委託の禁止)

第3条 乙は、この業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諸を得た場合は、この限りでない。

 

(秘密の保持)

第4条 乙は、この契約の履行により知り得た事項を一切第三者に漏らしてはならない。

 

(内容変更等)

第5条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は一時中止することができる。

前項の場合において、契約金額又は契約期間等を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。

 

(損害のために必要を生じた経費の負担)

第6条 業務の執行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために必要を生じた経費の負担については、その都度甲乙協議して書面により定める。

 

(処理状況の調査)

第7条 甲又は甲の監督職員は、必要があるときは乙に対し業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。

 

(報告及び検査)

第8条 乙は、月ごとの業務を履行したときは、その都度ホームヘルパー業務報告書を甲に提出し、その検査を受けなければならない。2甲は、前項の提出があったときは、その月の初めから起算して10日以内に検査を行うものとする。

 

(委託料の支払い)

第9条 乙は、前条第2項の検査合格後表記単価に検査に合格した時間数を乗じて得た金額を請求するものとし、甲は乙の適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。

前項の場合において、甲乙協議のうえ請求書を省略することもできるものとする。この場合「請求書を受理した日」を「前条第2項の検査を合格した日」と読み替えるものとする。

 

(協議による解除)

第10条 甲は、必要があるときは乙と協議のうえ、書面によりこの契約の全部又は一部を解除することができる。

 

(甲の解除権)

第11条 甲は、乙が次の名号の一に該当するときは、書面によりこの契約を解除することができる。

(1)正当な理由なく業務に着手しないとき、又は履行する見込みがないとき。

(2)契約解除の願い出をしたとき。

(3)本契約条項に違反したとき。

前条又は第1号の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、甲は、当該履行部分を検査し相当と認める金額を支払うものとする。

 

(法令等の遵守)

第12条 乙は、この契約条項のほか東久留米帝契約事務規則その他関係法令を遵守しなければならない。

 

(契約外の事項)

第13条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応じ甲乙協議して書面により定めるものとする。

 

別表

(介護)

3時間帯

4.230

6時間券

7.860

 

 

 

 

東久留米市ホームヘルプサービス業務仕様書

 

目的

この業務は、東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプ抄一ビス事業運営要綱に基づき、市民が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

業務場所

東久留米市の指定する対象者宅及び指定された場所

派遣期間

本契約に墓づく契約期間

派遣時間

東久留米市が派遣世帯の状況を勘案し決定した時間

業務内容

(1)身体の介護に関する業務

食事の介護

排准の介護

衣類着脱の介護

入浴の介護

身体の清拭、洗髪

通院等の介護及び身体の介護

(2)家事に関する業務

調理

衣類の洗濯、補修

住居等の掃除、整理整頓

生活必需品の買物

関係機関との連絡

その他必要な家事

(3)相談、勅書に関する業務

生活、身上、介護に関する相談、勅書

その他必要な相談、助言

 

月分ホームヘルパー派遣状況報告書( 月分)

 

東久留米市長殿

利用者氏名

確認印

住所

下記のとおり介護を受けました。

連絡先

介護人氏名

確認印

住所

下記のとおり介護をしました。

連烙先

 

 

 

活動時間

活動時間数

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間

家事・介護・その他

から

時間、

家事・介護・その他

時間

 

 

 

 

平成

 

東久留米市長殿

 

 

住所

 

氏名

 

 

下記のとおりホームヘルプサ一ビス事業費を請求します。

(平成 分)

 

 

合計金額

派遣対象者名

活動

種別

単価

金額

回数

時間

延時間

3時間

6時間

3時間

6時間

3時間

6時間

3時間

6時間

 

 

 

 

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