福島県でもヘルパーの通知
福島県は、98年11月に厚生省のヘルパー指示文書(10年度課長会議資料指示事項)と全く同じ文章を市町村に通知しました。
10障第824号 平成10年11月5日 各市町村 様 (郡山市長を除く) 福島県保健福祉部長 (公印省略)
身体障害者ホームヘルパーサービス事業の充実について(通知) 障害者福祉の推進につきましては、日ごろより格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、このことについて、「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日厚生省社会局長通知社厚第255号)」に基づき運営されるところですが、障害者をとりまく環境変化の中で、一層きめ細かいサービスの提供が求められているところです。 つきましては、平成12年度に介護保険制度が導入されることを念頭におき、障害者のホームヘルプサービスの需要が十分反映された制度の運用が貴市町村において図られるよう、下記について運用の徹底をお願いします。
記
1 予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていることから、老人福祉担当課に事業の運用をまかせきりにすることのないように、障害福祉主管課において、障害者の需要に応えることができる体制の確保のために、真に必要な事業量や運用の実態等を適正に把握し、市長村障害者計画等に基づいた訪問介護員の確保について、計画的な増員等の体制整備を図ること。
2 訪問介護員の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、障害専任の訪問介護員の確保に努めること。
3 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村については、直ちに撤廃するとともに重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービスとならないよう、必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。
4 障害者の介護サービスは、高齢者と異なる需要もあることから、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人への事業委託を積極的に検討すること。
(事務担当 障害福祉課身体障害者係 )
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