広島市で自薦登録ヘルパー方式が改善

 

 広島市では自立生活センター・てごーすの役員(24時間要介護の全身性障害で一人暮しの3人)が自薦登録ヘルパーの交渉を3年前から行っています。今も、毎月1回程度の障害福祉課との学習会を行っています。

 2年前から、市の福祉公社の登録ヘルパー(3級研修を終了した主婦などがヘルパーとして登録していた)に自分たちの介護者をヘルパー研修なしで登録し自分のところに派遣する方法を市と交渉して実現しています。障害福祉課ではこの自薦登録ヘルパー方式を「訪問介護(ホームヘルプサービス)の特例運用」と呼んで文書化しています。

 

 利用できる時間数は、今のところ上限が週15時間しかありませんが、交渉しているメンバーが24時間の要介護で単身者のため、今後が期待されます。

 

 この方式を申込むには、市の本庁と各福祉事務所に申請します。

介護を受ける障害者は市の全身性障害者介護人派遣事業の利用者であることが条件、

 ヘルパーに登録する介護者も全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として上記の障害者の介護に入っていることが条件です。

 

 今回の改正点は、今まで平日の朝9時〜夕5時までだったものが、午後8時まで延長され、土日・祝日も派遣対象になりました。

 また、家事援助のみしか認められていなかったため、家事単価(1時間940円)しか介護者がもらえなかったものが、介護も認められ、単価が、(夜間1時間1760円)に倍増しました。

 

この制度を使って介護者に支払える金額は、月60827円から月11万3889円にアップしました。(1ヶ月=3.414週)

 

 

 

(次ページは広島市から各障害者あての文書です)

 


 

    平成10年7月1日

        様

広島市社会局障害福祉課長

 

訪問介護(ホームヘルプサービス)の特例運用にかかる取扱の変更について(お知らせ)

 

 標記特例運用については、訪問介護(ホームヘルプサービス)のうち家事型訪問介護員(()福祉サービス公社のパートヘルパー)について、1世帯あたり週5回(月〜金曜日)の派遣回数で実施してきたところですが、このたび、下記のとおり特例運用の取扱を変更しましたのでお知らせします。

 なお、1回当たりの派遣時間(3時間)、1週間当たりの派遣回数(5回)についてはこれまでどおりです。

 

 

(1) 介護サービスでの特例運用の利用も可能とする。

(2) 必要と認められる世帯には、土曜、日曜、祝日も派遣可能とする。

(3) 特例運用を利用する場合の派遣可能時間を午前9時から午後8時までとする。

 

(参考)  改正後の(財)広島市福祉サービス公社パートヘルパーの賃金

区          分

1時間当たりの賃金

業務内容

  派 遣 時 間

家事援助中心

平日の午前9時から午後5時までの間

940円

平日の午前9時から午後5時までの間以外

土曜、日曜、祝日

1,170円

身体介護中心

平日の午前9時から午後5時までの間

1,410円

平日の午前9時から午後5時までの間以外

土曜、日曜、祝日

1,760円

 

【注意】

 家事型パートヘルパーの特例運用を利用している方で、このたび介護サービスでの特例運用の利用を希望される方は、サービス内容の変更の手続きが必要となりますので、お住まいの区の保健福祉課で派遣変更の手続きを行ってください。

 

問い合わせ先  広島市社会局障害福祉課更生係 рT04−2147

        担当 土屋


ホームヘ