介護保険統合に確定的な表現避ける 審議会
6月25日の審議会・障害部会で、京極部会長は、中間とりまとめ案を出しました。
支援費と介護保険については、反対意見や賛成意見などさまざまな意見があると認めつつ も、統合が「現実的な選択肢の1つとして国民の間で議論されるべきである」としまし
た。
第14回社会保障審議会障害者部会配布資料 (2004年6月25日実施)
■今後の障害保健福祉施策について■
(中間的な取りまとめ)
平成16年6月25日
社会保障審議会障害者部会においては、本年2月に社会保障審議会により設定され た審議事項である「ライフステージ等に応じたサービス提供の在り方、ケアマネジメ
ントの在り方、雇用施策との連携、財源の在り方等、支援費制度や精神保健福祉施策 など障害者施策の体系や制度の在り方に関する事項」について、3月2日以来、ほぼ2
週間に1回のペースで○○回にわたり精力的に議論を行ってきた。
これまでは、とりわけ身体障害、知的障害及び精神障害の三障害共通の枠組みに関 する大きな方向性を議論してきたが、中間的なとりまとめの方向に沿って政府及び関
係者において施策体系や制度の在り方についてさらに詳細な検討が行われることを期 待し、当部会としてもさらに議論を深めることとしたい。
1 基本的な方法性
○障害保健福祉施策の基本的な方向性については、障害者基本法に基づく障害者基本 計画や、「今後の障害保健福祉施策のあり方について(中間報告)」(平成9年12月、
関係三審議会合同企画分科会)をはじめとするこれまでの審議会の議論を踏まえつ つ、今後は、狭義の福祉だけではなく、就労、教育なども含め、幅広く自立と社会参
加を進める視点で考えるべきである。
○現在の障害保健福祉施策は、障害種別や年齢により、支援費制度、措置制度、精神 保健福祉施策、医療保険制度などが組み合わさっているが、福祉サービスや就労支援
等に関する制度的な枠組みについいては、基本的に三障害共通の枠組みとすべきであ る。
2 障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方
(1)ライフステージ等に応じたサービス提供
(全体的課題について)
○支援費制度は国の共通の制度としてサービス提供量を拡大させるなど障害者福祉の 向上に寄与しているものの、実際にはサービス提供量等の地域差が大きく、サービス
を選択できる地域とそうでない地域とがある。また、精神障害者福祉については、他 障害に比べても立ち遅れている状況にある。
○これまで必ずしも施策の対象となってこなかった高機能自閉症やADHD(注意欠陥多 動性障害)、LD(学習障害)などの発達障害についても総合的な支援に取り組んでいく
必要がある。
○様々な施設類型があるが、実態を見ると違いがわかりにくくなっており、施設の果 たしている機能に着目した整理が必要である。
○地域移行を進めるためには、居宅サービスを充実させるだけでなく、入所施設が利 用者を地域に押し出す機能を持つことが重要である。
○入所・通所に関わらず、施設の機能を一旦分解して、各機能のサービスを地域での 受けられるようにすることが重要である。施設・在宅の二元論ではなく、自由な利用
を可能とすべきである。
○地域の人々にノーマライゼーションの考え方を理解してもらう必要がある。差別を 品性、文化の問題とせず具体的にどう解消するかという議論をすることが必要であ
る。地域で暮らすためには、日常的に住民と交流することや、子どもの時から友達づ きあいだできるようにすることが重要である。
(ライフステージごと等の課題について)
○ライフステージごとに様々なサービスが不連続となっており、それらのサービスを つなげていくことが必要である。
○乳幼児期は、障害の発見、療育、障害児の養育に不安を持つ親(特に母親)に対する 支援が重要である。障害の告知方法など障害を受容できるようなアプローチを検討す
ることが、必要である。
○障害の重度化に伴い、肢体不自由児施設や重症心身障害児施設への緊急入所という 形での支援が在宅生活を支えるために必要である。
○障害児については、18歳以上になっても障害児の施設を利用し続ける「加齢児」が 多 いということ、措置制度となっていること、措置の権限が市町村に委譲されていない
こと、医療との関係が深いということなどについて議論が必要である。
○高齢障害者では、生活支援・介護だけでなく、医療支援も重要である。
○聴覚障害者に対する手話通訳や要約筆記などの情報・コミュニケーション支援や視 覚障害者の移動介護は、ホームヘルプや他のサービスとは別系統のサービスとして考
えるべきである。
○公的サービス以外にも手帳を持っていれば受けられるサービスがあり、これを拡大 するように働きかけることが必要である。
(2)就労支援
○就労支援は、障害者施策の中心課題の一つであり、どう実行し実現するかという段 階に入っている。
○本人の意欲と能力に応じて就労できるよう、評価、相談、調整の支援の機能を位置 づけることが重要である。この場合において、一旦就職した企業等でうまくいかなく
ても再訓練等により就労に結びつけていくことが重要である。
○施設体系を機能に応じて整理し、機能強化を図っていくべきである。その場合に、 量的な整備を図ることも重要である。
○一律に一般就労へ移行するのではなく、一般就労につながらないが働きたい人たち のための雇用の在り方を検討する必要がある。
○現時点では保健医療・福祉・就労の間のつながりが十分でなく、それらを含めた連 携が重要である。
○雇用だけでなく、自営業、起業や在宅就労に対する支援も検討する必要がある。
○障害者の能力を活かして、いろいろな障害者を合わせて雇用することで、企業に とっても有利なことでもあるのではないか。また、企業は雇った以上は障害に配慮し
ながらその能力を最大限発揮できるようにするので、就労の際のマッチング、ジョブ コーチ、環境整備等の支援が必要である。
○通勤や職場の人間関係が難しく、たとえ就職してもすぐ辞めてしまうケースがあ り、人間関係をどうしていくかが、重要である。また、精神障害者の場合、長時間の
勤務が難しいといった理由により、就労が進んでいないという実態があり、こうした 実情を踏まえた就労支援の取り組みがもとめられている。さらに、就労支援と合わせ
て生活支援を行うことも必要である。
○本人がいくら頑張っても支援者がいないと仕事ができない人もおり、どこが責任を 持って支援者を確保するのか議論する必要がある。
○仕事の場面で障害者の役割を認め、働く意欲がわくようにすべきである。
○障害の状態等から就労困難な障害者についても、日中活動の場が必要であり、通所 の利便を考えると、小規模なものが多く必要である。
(3)住まいの確保
○障害者の住まいの確保をすすめる際には、グループホームなどの福祉施設の充実を 図ることに加え、公営住宅や一般住宅への移行も念頭においた施策への取組が必要で
ある。
○障害者の地域移行をすすめる観点からは、住まいの確保が重要であり、とりわけ在 院長期化が問題となっている精神障害者の場合、住まいが確保できれば早期退院、地
域生活への移行が促進する。
3 ケアマネジメント等の在り方
○障害者の生活を支え、自立と社会参加を進める観点から総合的なケアマネジメント の制度化を図るべきである。
○障害者ケアマネジメントは、様々な職種によるチームアプローチを基本とするとと もに、その透明性や中立性の確保に配慮すべきである。
○契約制度の下では、制度を利用するに当たって、権利擁護が実質的に機能する方策 を考える必要がある。
4 サービスの計画的な整備と財源(配分)の在り方
○市町村障害者計画に精神障害者も含めた三障害の記述をするほか、数値目標を義務 付けることが必要である。
○支援費制度には、勘案事項はあるが、全国の市町村で必ずしも統一的に運用されて おらず、また、精神障害者福祉には勘案事項そのものが存在していないため、公費を
財源としたサービスの配分の在り方や支給量の決定などに関する基準をより明確にす るべきである。
○現在の制度では、扶養義務者の負担があるために、ヘルパーの利用状況が扶養義務 者にわかってしまったり、扶養義務者に気兼ねしてサービスの利用が抑制されたりす
る面がある。
5 今後の障害者保健福祉施策に係る制度の在り方について
(1)障害保健福祉施策全体の在り方
○既に述べたように支援費制度をはじめとする障害保健福祉施策については、
- 幼児 期や学齢期における発達支援、青壮年期における就労支援や日中活動支援、高齢期に おける生活支援などのライフステージ等に応じたサービス提供、
- 障害の有無にかか わらず共に働き共に支えあう観点からの就労支援、
- 暮らしの基盤となる住まいの確 保、
- 障害者の自己決定と適切なサービス利用を支援するケアマネジメント等の在り 方、
- サービスの計画的な整備と財源(配分)の在り方等、
様々な視点から施策の在り 方を見直す必要がある。
○今後の障害保健福祉施策の基本的な取組の方向性を具体的に明らかにし、多くの課 題に対して法律改正も含めて積極的に取り組むため、当部会においても引き続き議論
を深める必要がある。
○また、障害保健福祉施策の主な実施主体である市町村をとりまく状況をみたとき、 住民に身近な地方自治体が自らの権限、責任、財源をもって行政を進められる体制を
整備するという地方分権の大きな流れがある一方、それぞれの市町村においては、福 祉に限らず多くの困難な政策課題を抱えている。そして現行制度のもとでは、障害保
健福祉施策の実施主体である市町村に対する国の財政を含めた支援は十分とはいえな い。このような中で、いかに市町村が障害保健福祉行政をすすめていくことのできる
施策体系や制度を整備するかが大変重要である。
○さらに、介護保険制度については、来年にも介護保険制度の見直しが予定され、障 害者施策との関係は制度創設当初から見直しの際に検討すべき課題となっている。
○また、地域住民の視点からみたとき、障害の状態に誰しもなりうるものであり、ま た、誰しも年老いていくものであるということを考えると、障害種別や年齢等に関わ
りなく、同じ地域に住まう一人の住民として等しく安心して暮らせるように支えあう という地域福祉の考え方が重要になっている。
(2)新たな障害保健福祉施策と介護保険の関係
○上記のような状況の中で、今後、地域福祉の考え方に立って障害保健福祉施策を推 進するため、国民の共同連帯の考え方に基づいており、また、給付と負担のルールが
明確である介護保険制度の仕組みを活用することは、現実的な選択肢の一つとして広 く国民の間で議論されるべきである。
○この場合において、第12回障害者部会(平成16年6月4日)において三人の委員が示し
た考え方(「障害者福祉を確実・安定的に支えていくために〜支援費制度と介護保険
制 度をめぐる論点の整理と対応の方向性」)のように、介護保険制度によりすべての障 害 者サービスを担うのではなく、介護保険制度とそれ以外の障害者サービス等とを組み
合わせて、総合的な支援体制を整備する必要がある。
○また、介護保険制度の仕組みを活用することについては、障害特性を踏まえたもの となるのかどうか等について関係者から課題や懸念が示されており、これらについて
十分検討し対応することが必要である。
○現時点においては、障害保健福祉施策の推進のために介護保険制度の仕組みを活用 することについては、賛成する意見や課題を示しつつ選択肢の一つであることを認め
る意見のほか、判断する材料が十分ではないとの意見や反対する意見もある。
○今後、よりよい制度を模索していく中で、障害者、医療関係者をはじめ多くの関係 者の意見を十分聴いて検討を進める必要があるとともに、障害保健福祉施策の実施者
であり、介護保険制度の保険者でもある市町村と十分協議することが必要である。
○いずれにしても、介護保険制度の仕組みを活用することを含め障害保健福祉施策を どうするかについては、今後、国民一人ひとりが「障害」の問題を、他人事としてで
は なく、自分に関係のある問題との認識に立ち、広く議論が行われ、その理解と協力が 得られることを期待したい。
【資料】20040625 今後の障害保健福祉施策について.pdf
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