通知の解説
国庫負担基準オーバーの市町村向けの通知が出ました。それに付随して、重度包括対象者(重度訪問介護15%加算)の対象者が(障害支援区分に変わることにより)増えた解説もされています。
「B→A→@の順」
通知の先頭の以下の部分の「B→A→@の順」とは、
・人口10万以下の市町村を最優先。
・その次に人口10〜30万の市を。
・最後に30万人以上の市を。
という優先順位です。
1 「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」に係る平成 26 年度の
執行について
平成 26 年度の執行については、所要額が予算額を超過した場合には一定の調整
が必要となるが、本補助金の趣旨を踏まえ、以下を考慮し補助することとする。
@ 人口規模の小さい市町村(「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
の実施について」(平成 24 年5月 23 日障発 0523 第1号厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部長通知)の別紙4.助成額のB→A→@の順)
|
重度包括支援(=重度訪問15%加算)の対象になりやすくなりました
重度包括支援の対象者(重度訪問なら15%加算)が4月から広がっています。なぜ広がったかですが、障害支援区分に変わったことにより、「できたりできなかったりする場合は「できない状況」に基づき判断」というルールに変わった(前は「より頻回の状態で判定」)ためです。今回の通知ではこのことがわかりやすくまとめられています。
このため、重度包括支援のT類型(鼻マスク含む人工呼吸器ユーザーでALSや筋ジスや頚損などを想定)では、「コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定される人が増えています。
例えば、スピーキングバルブを使って声が出る人でも、たまに、声の出ないカニューレを使うことがあったり、スピーキングバルブのカフの空気圧設定を変えることがあるなどで声が出ない状態がある場合は、「できたりできなかったりする場合は「できない状況」に基づき判断」の原則で、重度包括対象者になれます。
なお、重度包括対象になるには、「寝返り」も「全面的な支援が必要」とならねばいけませんが、普段は寝返りできる人でも、ホテルに泊まるときにはつかまるさくが無かったり、布団が重かったりで、寝返りが全介助になる場合は、「慣れてない場所や初めての場所ではできない場合を含めて判断」「できたりできなかったりする場合は「できない状況」に基づき判断」の原則により、「全面的な支援が必要」になります。
(また、行動援護の対象者も障害程度区分への変更で実質的に対象拡大になっているため、重度包括支援のV類型の対象者も増えています)