重度訪問介護サービス費 (2)
@ (略)
A 重度訪問介護サービス費の算定について
重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢
体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる
様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食
事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケ
ーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移
動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいう
ものである。
したがって、重度訪問介護については、比較的長時間にわたり
、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等
の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われ
ることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに
加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定する
ことはできないものであること。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希
望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であっ
て、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限
りでない。
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重度訪問介護サービス費 (2)
@
(略)
A
重度訪問介護サービス費の算定について
重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢
体不自由者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等
の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援
助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り
等の支援及び外出時における移動中の介護が、比較的長時間にわ
たり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものであ
る。
したがって、重度訪問介護については、身体介護や家事援助等
の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており
、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介
護サービス費を算定することはできないものであること。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希
望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であっ
て、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限
りでない。
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解説
改正前は、「断続的」という言葉が身体介護・家事援助・見守りのどれに対してもかかっている書き方になっていたため、重度訪問介護を断続的に(たとえば1時間使って1時間空けての繰り返しで)使っていいと誤解する市がありました。(実際は重度訪問介護は「長時間連続の見守りの時間の中で、介護や家事が散発的に行われるもの」というのが厚労省の昔からの考え方。通知の文章を作るときのケアレスミス)。
そこで、「長時間連続の「見守り」の時間の中」で、断続的に身体介護と家事援助をするのが重度訪問だ・・・ということがわかるような文章に変えてもらいました。
通知には「中で」という言葉が使えない決まりがあるので、わかりにくくなっていますが、厚労省の障害福祉課の訪問サービス係(の係長級)に市町村が問い合わせれば、「中で」という意味であると説明してもらうことが可能です。
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B 重度訪問介護の所要時間について
(一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時
間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度
訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を
行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当た
りの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区
切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超
えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減
することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定
することとしているものである。したがって、同一の事業者が
、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要
時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時
までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分につ
いては、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、
1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、
それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する
。
(例)1日に、所要時間7時間30分、7時間30分の2回行う場合
→
通算時間 7時間30分+7時間30分=15時間
→
算定単位 「所要時間14時間以上15時間未満の場合」
(二)1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供され
る場合、午前0時が属する30分の範囲内における午前0時を超
える端数については、1日目の分に含めて算定する。
(例)22時45分から6時45分までの8時間の連続するサービス
・ 22時45分から0時15分までの時間帯の算定方法
1日目分1時間30分として算定
・ 0時15分から6時45分までの時間帯の算定方法
2日目分6時間30分として算定
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B
重度訪問介護の所要時間について
(一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時
間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度
訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を
行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当た
りの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区
切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超
えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減
することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定
することとしているものである。したがって、同一の事業者が
、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要
時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時
までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分につ
いては、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、
1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、
それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する
。
(例)
1日に、所要時間3時間30分、3時間30分の2回行う場合
→ 通算時間 3時間30分+3時間30分=7時間
→ 算定単位 「所要時間6時間以上7時間未満の場合」
(二)
1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供され
る場合、午前0時が属する1時間の範囲内における午前0時を
超える端数については、1日目の分に含めて算定する。
(例)
22時30分から1時30分までの3時間の連続するサービス
・ 22時30分から0時30分までの時間帯の算定方法
1日目分2時間として算定
・ 0時30分から1時30分までの時間帯の算定方法
2日目分1時間として算定
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(解説)
ここの計算事例が改正前の通知では(うっかりミスで)短すぎたものを掲載してしまい、連続8時間利用が原則のこの制度としてはおかしい事例だったため、今回の通知の改正にあわせ、1日15時間などの長時間の事例に直してもらいました。
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