障害者自立支援法の抜本的見直し(報告書)
平成19 年12
月7 日
与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム
T はじめに
○ 本プロジェクトチームは、先般の連立政権合意で、「障害者自立支
援法について抜本的な見直しを検討するとともに、障害福祉基盤
の充実を図る」とされたことを受けて、障害者自立支援法施行後
3年目の見直しも見据えながら議論。
○ 障害者自立支援法は、施行後1年半が経過し、サービスは着実に
増加。
○ 昨年12月、与党は、今回の改革に伴う軋みに丁寧に対応するた
め、国費総額1200億円の「特別対策」を決定し、利用者負担
の更なる引下げや事業者に対する激変緩和措置等を実施。
U 抜本的見直しの視点
○ 障害者自立支援法の抜本的な見直しの全体像を提示した上で、法
施行3 年後の見直しに向けた基本的な課題とその方向性を明示。
また、当事者や事業者の置かれている状況を踏まえ、特に必要な
事項について、緊急措置を実施。
○ 介護保険との統合を前提とせず、障害者施策としての在るべき仕
組みを考察。
○ 利用者負担については、低所得者の負担を更に軽減するなど、負
担の応能的な性格を一層高めるとともに、特に障害児を抱える世
帯の負担感や子育て支援の観点を考慮。
○ 障害福祉サービスの質の向上、良質な人材の確保と事業者の経営
基盤の安定を図るため、障害福祉サービス費用(いわゆる報酬)
の額の改定の実施を明示。
○ 障害福祉サービスについては、障害者が地域で安心して暮らせる
社会の実現に向けて、地域の受け皿づくりや入所施設の拠点的な
役割を重視した基盤整備を進め、利用者の立場に立って、簡素で
分かりやすい制度体系を目指す。
V 見直しの方向性
1 利用者負担の在り方
〈現状と課題〉
○ 障害者自立支援法による利用者負担は、最大1割の負担となっ
ているが、所得に応じた一月当たりの上限額がきめ細かく設け
られており、応能負担の性格が強い。一方、利用者負担の仕組
みが分かりにくいとの指摘がある。
○ 「特別対策」により上限額が更に引き下げられた結果、低所得
者の負担水準は平均5%を下回っている状況。しかしながら、
食費等の実費負担があるほか、法施行前には低所得者の居宅・
通所サービスに利用者負担がほとんど無かったことに比べる
と、なお負担感。
○ 「特別対策」は、利用者負担の軽減に大きな役割を果たしてい
るが、平成21 年3 月までの措置であることから、それ以後の
取扱いを不安視する声。
○ 利用者の所得状況を見ると、課税世帯の割合は、障害者が約4
割であるのに対し、障害児は約8割となっており、「特別対策」
実施後もその効果が行き届かない世帯が多いなど、障害児のい
る世帯の負担感は依然として強い。また、18 歳、19 歳の場合
に、様々な要因で負担が増えるケースがあるとの指摘がある。
〈緊急に措置すべき事項〉
○ 障害児の利用者負担については、子育てを支援する観点も含め、
負担上限額の軽減対象となっていない課税世帯にも対応する。
○ 低所得者層の居宅・通所サービスなど、利用者負担については、
一層の激変緩和を図るため、更に軽減。
○ 「特別対策」による利用者負担対策については、障害者自立支
援法の抜本的な見直しとの整合性を確保しつつ、平成21 年度
以降も実質的に継続。
○ 障害福祉サービスの負担上限額の段階を区分する所得は、現行
法は「世帯(家計)」を単位としているが、他の社会保障制度
や税制における取扱いとの関係を整理しつつ、個人単位を基本
として見直す。
〈法施行後3年の見直しに向けて検討を急ぐ事項〉
○ 利用者負担を支払った後に手許に残る金額については、施設と
在宅のバランスに配慮しつつ検討。
○ 障害福祉サービス、補装具及び自立支援医療の利用者負担の合
計額に上限を設けることについては、医療保険における高額療
養費との合算も含めて検討。
2 事業者の経営基盤の強化
〈現状と課題〉
○ 障害福祉サービス費用については、新たなサービス体系への移
行や日割り化に伴う激変緩和措置として、「特別対策」により
従前収入の9割を保障。
○ しかしながら、これらの事業を実施するために各都道府県に設
けられた基金の執行状況を見ると、未だ事業が軌道に乗ってい
ない自治体も多く、一刻も早く各事業者に効果が行き渡るよう
にする必要。
○ 日割り化に伴って、大半の事業所で収入が減少していることや、
入院や帰宅に伴い利用日数が変動することなどの問題点が指
摘。
○ また、人材の確保が困難となっているなどの問題点が指摘。
○ 就労継続支援、ケアホーム、重度訪問介護、行動援護、児童デ
イサービスなどの障害福祉サービス費用や基準についても問
題点が指摘。
〈障害福祉サービス費用の額の改定の実施〉
○ 障害福祉サービス費用の体系については、利用者、事業者双方
の視点から、在るべき姿を検討。
○ 障害福祉サービスの質の向上、良質な人材の確保と事業者の経
営基盤の安定のため、平成21 年4月に障害福祉サービス費用
の額の改定を実施。
○ このため、事業者の経営実態など基礎的なデータの収集・分析
が不可欠であり、公平・公正な経営実態調査に早急に着手する
など手続きを進める。
〈緊急に措置すべき事項〉
○ 利用者にとってのメリットを考えて、サービス利用についての
日払いは維持しつつ、サービスの低下や職員の処遇悪化がない
よう、事業者にとって経営の安定化を図る緊急的な改善措置を
実施。
○ 具体的には、特別対策により従前収入の9割を保障しているが、
それを更に上回るよう、通所サービスについての対応の拡充や
空床保障などの様々な対応を行う。
○ 加えて、「特別対策」により各都道府県に造成された基金の使
途や事業の実施基準を見直すことにより、就労継続、重度障害
者への対応、児童デイサービス、相談支援等の事業、諸物価の
高騰等への対応について支援措置。
○ 小規模作業所等については、円滑に法定事業に移行できるよう、
コンサルタントの活用など「特別対策」を一層有効に活用する
とともに、法定事業に移行する際の基準の見直しなど、更なる
移行促進策を講ずる。また、小規模作業所の移行のための新た
な受け皿の在り方についても検討。
〈法施行後3 年の見直しに向けて検討を急ぐ事項〉
○ 本年8月に改定された福祉人材確保指針を踏まえ、適切な給与
水準の確保、報酬の設定、人材の育成・活用(キャリアアップ)
システムの構築などの取組みを促進。
○ 入院・入所者の地域移行の受け皿ともなるグループホームなど
住まいの場の確保に対する支援方策を検討。
○ このほか、現在実施している事業者対策については、障害福祉
サービス費用の額の改定や新体系への移行の状況等を踏まえ
た上で、その後の必要な対応につき検討。
3 障害者の範囲
○ 発達障害者を始めとする「障害者の範囲」については、引き続
き検討。
4 障害程度区分認定の見直し
○ 障害程度区分認定の見直しについては、早急に実態調査に着手
するとともに、知的障害、精神障害を始め各々の障害特性を反
映した調査項目と判定基準となるよう、大幅な見直し。
○ 障害程度区分に応じたサービス提供の仕組みの在り方につい
ては、地域移行の推進、本人や家族の置かれている環境や意思
を踏まえた選択、公平性やサービスの必要性等の視点から検討。
○ その際、現に施設に入所している者については、希望すれば継
続して利用できるよう対応。
5 サービス体系の在り方
○ 障害児のサービス体系の在り方については、児童の福祉の向上、
自立支援、障害児を抱える家族の支援、保育施策など児童に対
する一般施策や特別支援教育との連携の強化等の視点から検
討。その際、児童相談所による措置との関係や、障害児のサー
ビスの実施主体の在り方にも留意。
○ 就労支援等の充実方策、重度障害者への支援や移動支援等の在
り方について、引き続き検討。
○ サービス体系の在り方については、施行後3 年の見直しにおい
て、簡素で分かりやすい仕組みを目指す。
○ 障害者に対する虐待の際の対応の明確化を図るなど、障害者の
虐待の防止等のための制度について検討。
6 相談支援の充実
○ 地域移行の推進の観点から、地域自立支援協議会の法令上の位
置付けの明確化や総合相談窓口の充実など、相談支援体制を強
化する。その際、民間の社会福祉法人やNPOなどの活用を図
る。
○ 現行制度の仕組みや「特別対策」を分かりやすく説明するなど、
制度の一層の定着を図る。
7 地域生活支援事業
○ 地域生活支援事業については、地域の特性を踏まえつつ、サー
ビスの均てん化を図る観点から、実施状況を検証の上、必要な
対応。
8 就労の支援
○ 障害者の一般就労を促進するとともに、「工賃倍増5カ年計画」
を着実に推進。
○ 安定的な仕事を確保するため、官公需を含めた福祉施設等への
発注促進の取組みを強化。
9 所得保障の在り方
○ 障害者の所得の確保に係る施策の在り方について、就労の支援
を含め、幅広い観点から検討を行う。
その際、社会保障制度全般の一体的見直しに関する議論との
整合性や財源の確保を図った上で、障害基礎年金の引上げ(例
えば2級の金額を1 級並に、1 級の金額は更に引上げ)や住宅
手当の創設についても検討を行う。
(以上)