入院介護制度の交渉について(完全看護の通知の解釈)

 地域で暮らしながらヘルパーを毎日長時間使っている最重度障害者の一時入院中のホームヘルパーによる入院中の介護については、各地で交渉が行われ、制度が実現している市町村もあります。
 完全看護開始時の通知(現在は診療報酬の通知)では、「知的障害を有する患者等」には付き添いを例外的に認めるという項目があり、厚生省保険局では、「この「等」に最重度の全身性障害も当然含まれる」と障害者団体との話し合いで解説してきています。

該当通知部分抜粋

 これを受けて、90年代には、厚生省障害福祉課として「ヘルパー制度でヘルパーが病院に介護に入るのはOK。ただし、国庫補助はつけない」という方針を出しています。
 現在では、地域生活支援事業(市町村判断で障害福祉なら何をやっても自由の制度)ができたため、厚生労働省障害保健福祉部の地域生活支援室(地域生活支援事業の所管)では「コミュニケーション支援ということであれば、入院中の重度全身性障害者等に地域生活支援事業(国庫補助対象)の付き添い人をつけるのはOK」という見解になっています。
 「コミュニケーション支援」という建前がついているのは、上記の通知に、付き添い者が看護要因の看護を代替してはならないとされており、看護には以下の内容が例示されているため、「身体介護は対象外でコミュニケーション支援ならOK」ということになっています。

通知[基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて](PDF)
北陸のX市で入院中の介護利用が認められる
東京都A市で入院中のヘルパー利用が在宅時と同時間認められる

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