移動支援事業で通年長期の通学・通所が対象になっている市町村の情報
東日本の過疎の地域のA市では、通年長期の通学を移動支援(ガイドヘルプ)の対象にしています。
A市の移動支援制度の概要(通学部分抜粋)
(通学について(通年かつ長期を含む))
・障害者が独居
・家族の就労やその他家族が支援できない社会的な理由がある
これらの場合、利用可能。
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また、西日本の過疎地域のB町でも通年長期の通学・通所を対象にしています。ただし、家族が就労していることを理由に利用する場合は、50%の自己負担が発生します。
B町の移動支援制度の概要(通学・通所部分抜粋)
(対象)
1 障害者等の外出時における個別の移動支援
2 通所・通学支援
(個人負担金)
通所・通学支援については、家族の就労等の保護者の都合によるものに限りサービス単価の2分の1に相当する額とする。
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移動支援が地域生活支援事業(市町村で自由に制度を設計できる)になる前は、国が移動介護の制度を定めていたために、通学や通所自体は対象外ではありませんでしたが、通年長期にわたる通学や通所は制度の対象外になっていました。(予算不足を理由に昔から対象外になっていた)。
現在では、各市町村が独自にニーズを検討し、制度を改善しています。
このほか、地域生活支援事業ができたことで、独居最重度障害者の短期入院中の介護の制度をコミュニケーション支援として制度化する動きも各市町村で取り組まれ始めています。
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