障害ヘルパー事業所が介護保険ヘルパー事業指定を受ける場合の事務連絡

 障害ヘルパー(居宅介護)事業所が介護保険のヘルパー(訪問介護)事業指定を受ける 場合の事務連絡が老健局からも出ました。

■ 平成19年10月25日事務連絡リンク(PDF)

解説

 2003年の支援費制度開始前に当会が老健局と交渉して障害と介護保険で同じヘルパー人 員で指定を取れることになりましたが、障害の方は文書で根拠が出ていますが、老健局で は明文化する作業を忘れたままになっていました。(運用で認めていた状態)。
 このため、都道府県の介護保険担当課で障害の指定事業者が介護保険指定を取ることを 認めないなどの混乱が生じていたため、このたび、障害福祉課が老健局と協議し、老健局 でも文書を出すことになりました。 なお、事務連絡のQ&Aの3番の解釈がわかりにくいので補足します


3.指定訪問介護の提供に当たる訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5に満たない 場合であって、指定居宅介護の提供を行うことにより、介護保険の被保険者の申込に応じ て指定訪問介護の提供ができないときは、指定基準第9条に規定する指定訪問介護の提供 拒否の正当な理由には該当しないこと。


この3については、「障害の指定事業者は介護保険専用のヘルパーが2.5人いなくても指 定は受け られますが、その場合でも、指定を受けた後、新規に介護保険の利用者の申し込みがあれ ば、介護保険のサービスを行うヘルパーが常勤換算で2.5人に達するまでは、必ず仕事を 受けてください」という意味です。 (この方針は、2003年に交渉して認めても らったときから変わりません)。

■2003年1月の交渉時の記事へリンク

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