3月29日、ヘルパー単価に関する省令が出ました

 

 

官報

http://kanpou.npb.go.jp/20060329/20060329g00070/20060329g000700140f.html

よりヘルパー制度だけを抜粋したものを掲載します

 

 

官報PDF 1MB

 

 

 

 

 

〇厚生労働省告示第百六十九号

 

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項及び第三十条第二項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。

 

平成十八年三月二十九日

厚生労働大臣 川崎二郎

 

 

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

 

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第三項及び第三十条第二項の規定に基づき、指定障害者福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)及び基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表により算定した額とする。

 

別表

 

介護給付費等単位数表

 

通則

 

イ 指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額は、1、2、3(注2を除く。)、4(注3及び注4を除く。)、5、又は6(注2、注3及び注4を除く。)により算定する単位に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額に、3(注2に限る。)、4(注3及び注4に限る。)及び6(注2、注3及び注4に限る。)により算定する単位に10円を乗じて得た額を加えた額とする。

ロ イの規定により指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

 

 

1 居宅介護サービス費

 

イ 身体介護が中心である場合

 (1)所要時間30分未満の場合230単位

 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合400単位

 (3)所要時間1時間以上の場合580単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに82単位を加算した単位数

 

ロ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合99単位

 

ハ 家事援助が中心である場合

 (1)所要時間30分未満の場合80単位

 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合150単位

 (3)所要時間1時間以上の場合225単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに75単位を加算した単位数

 

ニ 日常生活支援が中心である場合

 (1)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合240単位

 (2)所要時間1時間30分以上3時間未満の場合330単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに90単位を加算した単位数

^ (3)所要時間3時間以上の場合598単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに88単位を加算した単位数

 

注1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第12条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定障害福祉サービス基準第50条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定障害福祉サービス基準第11条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定障害福祉サービス基準第50条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」と総称する。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画(指定障害福祉サービス基準第33条第1項(指定障害福祉サービス基準第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する居宅介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定単位数を算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。

4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定単位数を算定する。

5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定単位数を算定する。

6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。

7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

8 指定障害福祉サービス、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による指定施設支援(同法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による指定施設支援(同法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)のうち2以上のサービスを利用している利用者から指定障害福祉サービス基準第29条の規定により利用者負担額等の管理を依頼され、利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき150単位を加算する。

9 利用者が行動援護、児童デイサービス、短期入所、4の注1に規定する外出介護、障害者デイサービス(法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスをいう。以下同じ。)若しくは通所による身体障害者施設支援(身体障害者福祉法第5条第2項に規定する身体障害者施設支援をいう。)若しくは知的障害者施設支援(知的障害者福祉法第5条第2項に規定する知的障害者施設支援をいう。)(以下「施設支援」と総称する。)を受けている間又は児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。)に通所している間は、居宅介護サービス費は、算定しない。

 

 

2 行動援護サービス費

イ 所要時間30分未満の場合230単位

ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合400単位

ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合580単位

ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合728単位

ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合876単位

ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合1024単位

ト 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合1172単位

チ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合1320単位

リ 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合1468単位

ヌ 所要時間4時間30分以上の場合1616単位

 

注1 利用者に対して、行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所の従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所の従業者(注3において「行動援護従業者」という。)が、行動援護に係る指定障害福祉サービス又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」と総称する。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第49条及び第54条第2項において準用する第33条第1項の規定により作成する計画をいう。)に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める者が、行動援護を行った場合に所定単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行ったときは、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。

4 指定障害福祉サービス、身体障害者福祉法による指定施設支援又は知的障害者福祉法による指定施設支援のうち2以上のサービスを利用している利用者から指定障害福祉サービス基準第49条において準用する指定障害福祉サービス基準第29条の規定により利用者負担額等の管理を依頼され、利用者負担額等の管理を行った場合には、1月につき150単位を加算する。

5 行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。

6 利用者が居宅介護、児童デイサービス、短期入所、4の注1に規定する外出介護、障害者デイサービス若しくは通所による施設支援を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、行動援護サービス費は、算定しない。

 

 

 

 
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