国庫補助基準オーバーの小規模市町村対策について、新しい情報
新制度で、沖縄県宜野湾市など国庫補助基準オーバーの小規模市町村には、都道府県の地域生活支援事業で、県が市町村に補助することになっています。
3月1日の課長会議では、この補助の方法として、「市町村の重度訪問介護対象者25%以上の場合、1人当たり5万円ほどを県から市町村に補助」という資料を厚労省が出しました。
これについて、厚生省幹部に聞きました。その結果わかったことは、
- 3月1日課長会議資料の重度訪問介護対象者25%以上というのは、重度訪問介護「利用者」ではなく、重度訪問介護「対象者」のこと。(身体介護を使っていても、重度訪問介護対象者(区分4・5・6で、移譲など4項目が自立以外)なら対象数に入る)
- 地域生活支援事業で助成を行うので、各都道府県で自由な方式で補助を行ってよい。3月1日の課長会議資料の内容はあくまで例示なので、それに縛られる必要はない。
(つまり、利用者10人の町で、1人が24時間介護利用者になって、国庫補助オーバーになったような場合、重度訪問介護対象者が10%しかいなくても、県が決めて全額補助すればよい。町村だけなら金額的には小さいので、国庫補助オーバー分の全額を補助することは県の判断で可能)
・・・・・・ということです。
この情報は県にはまだ説明されていません。
各県の障害者団体で地元の県に伝えてください。
そして、小規模市町村は国庫補助が不足した場合は全額補助するよう、県に交渉してください。
ただし、都道府県分の地域生活支援事業は今年6ヶ月で200億予算のうち、市町村分が9割で、都道府県分は1割の20億です。(来年は12ヶ月なので、40億以上)。
この中から市町村に補助しますが、平均的な県で2000万円位の予算しかない、小さな制度です。全額補助となると、町村レベルまでしか補助できないかもしれません。
(市のレベルになると数百万の欠損。町村レベルでは数十万の欠損が多いため)。
まずは、県に交渉するときに、国庫補助欠損分の全額補助をするように、交渉してください。(3月1日課長会議資料の例は、あくまで例であるので、この県では、全額補助せよと交渉)。なお、都市部の税収が増えている都道府県は、自己財源で地域生活支援事業の予算を増やせますので、国からの地域生活支援事業の国庫補助額に縛られないでいいです。
多くの町村部では利用者が10人以下のところが多く、1名だけ最重度の人がいることで、国庫補助上限突破し、国庫補助が欠損しています。このおかげで、重度の障害者が国庫補助不足を理由に十分なヘルパー時間数を受けられていません。
このように、支援費制度から導入された国庫補助基準は、かなり問題のある制度です。みなで改善していきましょう。
■国庫補助基準を超える市についての国会答弁
2005/11/01
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