重度訪問介護研修を10月1日から実施可能の自治体の情報
日常生活支援研修が9月で廃止され、新たに10月から重度訪問介護研修が始まります。しかし、各都道府県が新しい重度訪問介護研修の指定受付を迅速に行ってくれないと、重度訪問介護のヘルパー確保ができなくなり、全身性障害者のヘルパー利用者が非常に困ります。各都道府県は、10月1日からすぐに重度訪問介護研修が研修事業者によって行えるようにすべきです。
(1〜3級ヘルパーなどを求人しても、泊り込み介護や土日・同性介護者・重介護に対応できる体力や頭の柔らかさ・長時間介護で利用者に精神負担をかけない性格などのさまざまな条件を満たす人材の確保が不可能なため、人材確保が不可能です。このため無資格求人をして採用後2日間で日常生活支援研修を行う方法でしか介護の人材の確保ができません。OJTで障害者との関係を作りながら何ヶ月もかかって技術力を挙げていく方法で人材の水準を確保しています。)
このような中、重度訪問介護研修の迅速実施についてCIL等の障害者団体と話し合いが行われていた関東のある自治体(都道府県)では、現状の日常生活支援研修事業者が変更届だけで重度訪問介護研修事業を行えることに決まりました。事業者は10月末日までに変更届を出せば、重度訪問介護研修を実施で
き、10月中に実施する場合は、変更届をさかのぼって適 用させます。
これによって、10月1日・2日開催の研修も可能になりました。
厚生労働省の担当者に聞くと、10月1日から研修事業者が重度訪問介護研修を実施できるよう、都道府県が迅速対応することを期待しています。正式な告示が官報に載るのは9月28日ごろですが、告示案はすでに都道府県に送られています。研修事業者の指定は都道府県の事務であり、告示で示されるのは研修のカリキュラムの大まかな講義内容だけです。都道府県は講師の基準や指定申請の受付方法などを独自に決めて実施することが可能です。このため、厚生省としては、すでに各都道府県で準備がかなり進んでいると考えていたそうです。
しかしながら、少なくない数の都道府県では、告示と解釈通知の両方が出てから検討を開始したいという状態です。
厚生省は、重度訪問介護研修は日常生活支援研修の後継の研修であると位置づけており、研修時間数も合計20時間で同一です。すでに重度訪問介護に関する告示内容の事前情報は都道府県に示されており(官報での告示掲載は9月28日ごろの予定)、都道府県はこの告示(研修カリキュラムについてのみかかれている)だけをもって、研修要綱などを作ることが可能です。(10月以降に厚生省から出てくる研修の告示の解釈通知は、あくまで技術的助言であり、都道府県を拘束するものではありません)。
他の道府県でも迅速対応が望まれます。 各都道府県の障害者団体は都道府県と交渉しましょう。10月1日から実施可能になった都道府県の要綱案等がありますので、交渉に必要な場合は、介護保障協議会0037-80-4445までお問い合わせください。
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