地域生活支援事業の移動支援で、県内全市町村の事業所を利用者が選択利用できる方式に (西日本のX県)

 西日本のX県では、地域生活支援事業の移動支援事業で、県内全市町村の事業所を利用 者が選択利用できる方式になりました。事業所の所在する市町村と協定を結ぶと、自動的 に他の市町村とも協定を結んだものとみなすという方式で、利用者は従来どおり、別の市 町村の事業所を利用可能です。
 X県では国保連を利用して請求事務を行っていますが、移動支援事業の請求事務も国保 連に委託されます。各市町村の移動支援事業の単価は異なったまま、この方式が採用され ました。
 この案の作成は県ではなく市町村側のよるものです。「全県調整会議」という自治体実 務者協議の中で決まりました。利用者の利便を考えてウルトラCの案を考えた市町村職員 はすばらしいと思います。他の都道府県でもこのようないい例を参考に、同じ方式を導入 してほしいものです。また、県境を越えて別の市町村の事業所を利用する障害者は重度に なればなるほど多くなります。国もこの方式を呼びかけて、県境も越えて利用できるよう に誘導すべきです。

X県の方式
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委託等事業所と自治体の契約 これまでの指定という方式から、「事業協定」を結ぶという方式に整理させていただく。 報酬は「受領委任」という名目で支給する。
県内においては、「事業所のある自治体と協定を結んだ事業所は、他市町村との協定を結 んだものとみなす」という取り扱いで、これまでどおり他市在住の利用者への派遣が可能 とする。

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