10月からの指定事業所の人員基準の解釈通知が出ました。

 10月からの指定基準は、9月末に省令が出ていますが、3ヶ月遅れでやっと解釈通知が出ました。  重度訪問介護専門事業所のサービス提供責任者について、今までは解釈通知の書きぶりが悪かったため、常勤の介護福祉士などが一般ヘルパーに1人でもいると「相当の知識と経験を有する者」をサービス提供責任者にすることができないという解釈をする都道府県がありました。このため、今回の改正で、書きぶりが改められ、どんな理由であれ、特にやむをえない事情がある場合、「相当の知識と経験を有する者」をサービス提供責任者にすることができる書きぶりになりました。
 (省令ではあくまで介護福祉士等と横並びですので、新しい解釈通知の書きぶりは、「特にやむをえない」などの記述が、ちょっと過剰ではあります。都道府県との関係で問題が起きた場合は、ご相談ください)。

平成18年4月3日 障発第0 4 0 3 0 0 9 号
(抜粋)
日常生活支援を専ら行う指定居宅介護事業者については、上記イからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス提供責任者として選任すること。

平成1 8 年1 2 月6 日 障発第1 2 0 6 0 0 1 号
(抜粋)
指定重度訪問介護事業所のサービス提供責任者については、(2)のAのアからエまでのうちいずれかに該当する従業者又は当該従業者を確保できないなど、特にやむを得ない事情があると認められる場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者から選任すること。

参考
支援費制度のころの同通知リンク 

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