介護保険制度と障害施策の適用関係が変更されました。

65歳以上の全身性障害者や40歳以上のALSなどで、障害ヘルパーを使う場合、今までは、 (1)介護保険を使いきり、(2)その使い切る中身は訪問介護が50%以上であること (つまり訪問入浴や福祉機器レンタルなどほかのサービスは50%未満である必要がある) という2重の基準がありましたが、(2)は廃止されます。

また、(1)についても、サービス提供できる事業所がない場合は、介護保険を使わない で障害のサービスのみ使うこともできるようになっています。

 

・『介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)』
 
http://www.kaigoseido.net/sienho/07/pdf/070328syogai.pdf 

 

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