障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)については、本年9月29日に公布され、10月1日(精神障害者退院支援施設加算に係る部分については、平成19年4月1日)から施行されたところであるが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
なお、平成18年4月3日付け障発第0403003号当職通知「指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」及び平成18年4月3日付け障発第0403004号当職通知「指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」は平成18年9月30日限り廃止する。ただし、平成18年9月30日以前に提供された指定障害福祉サービス若しくは基準該当障害福祉サービス又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
第一 届出手続の運用 |
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1. |
届出の受理 |
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(1) |
届出書類の受取り |
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指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は基準該当障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)側から統一的な届出様式及び添付書類によりサービス種類ごとの一件書類の提出を受けること。ただし、同一の敷地内において複数種類の障害福祉サービス事業を行う場合及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第214条第1項に規定する多機能型事業所(以下「多機能型事業所」という。)として複数種類の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合は、一括提出も可とする。 |
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(2) |
要件審査 |
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届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を 求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準
とし、遅くても概ね1月以内とすること(相手方の補正に要する時間は 除く)。 |
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(3) |
届出の受理 |
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要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない 場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 |
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(4) |
届出に係る加算等の算定の開始時期 |
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届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。) については、利用者や指定相談支援事業者等に対する周知期間を確保す
る観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以 降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。
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2. |
届出事項の公開 |
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届出事項については、都道府県において閲覧に供するほか、指定障害福 祉サービス事業者等においても利用料に係る情報として指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)で掲示すること。
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3. |
届出事項に係る事後調査の実施 |
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届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。 |
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4. |
事後調査等で届出時点において要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い |
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(1) |
事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判 明し、所要の指導の上、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであること。この場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定障害福祉サービス事業者等に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 |
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(2) |
また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは 当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。
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5. |
加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い |
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指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくな る状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、
速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算 定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとす
る。また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行っ た場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるの
で返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定 の取消しをもって対処すること。 |
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6. |
利用者に対する利用料の過払い分の返還 |
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4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった指定障害福祉サービス事業所等においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る利用者が支払った利用料の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者から受領書を受け取り、当該指定障害福祉サービス事業所等において保存しておくこと。
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第二 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)に関する事項 |
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1. |
通則 |
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(1) |
算定上における端数処理について |
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@ |
単位数算定の際の端数処理 |
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単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何ら かの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四
捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗 じていく計算になる。
(例) 居宅介護(身体介護1時間30分以上2時間未満で655単位)
- 3級ヘルパーの場合 所定単位数の70%
655×0.70=458.5 → 459単位
- 3級ヘルパーで夜間又は早朝の場合
459×1.25=573.75 → 574単位
※ 655×0.70×1.25=573.125として四捨五入するのではない。
なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。
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A |
金額換算の際の端数処理 |
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算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。
(例) 上記@の事例で、このサービスを月に5回提供した場合(地域区分は乙地)
- 574単位×5回=2,870単位
- 2,870単位×10.18円/単位=29,216.6円 → 29,216円
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(2) |
障害福祉サービス種類相互の算定関係について |
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介護給付費等については、同一時間帯に複数の障害福祉サービスに係 る報酬を算定できないものであること。例えば、生活介護、児童デイサ
ービス、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、 就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」と
いう。)を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うこ とについては、本来、居宅介護の家事援助として行う場合は、本人の安
否確認、健康チェック等も併せて行うべきであることから、居宅介護(家 事援助が中心の場合)の所定単位数は算定できない。
また、日中活動サービスの報酬については、1日当たりの支援に係る 費用を包括的に評価していることから、日中活動サービスの報酬を算定した場合(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を算定した場合を除く。)には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。
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(3) |
日中活動サービスのサービス提供時間について |
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日中活動サービスの報酬の算定に当たって、当該日中活動サービスに係るサービス提供時間の下限が設定されているものではないが、日中活動サービスは、個々の利用者について、適切なアセスメントを行うことを通じて、当該利用者ごとの個別支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該個別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。
また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規程において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、利用者に対し、事前に十分説明を行う必要があること。
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(4) |
指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる企業実習等への支援について |
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@ |
対象となる障害福祉サービス |
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就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型 |
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A |
指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる企業実習等への支援(以下「事業所外等支援」という。)については、次の(一)から(四)までの要件をいずれも満たす場合に限り、1年間(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる1年間とする。)に180日間を限度として算定する。なお、この場合の「180日間」とは、利用者が実際に利用した日数の合計数となることに留意すること。 |
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(一) |
事業所外等支援の内容が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規程に位置付けられていること。 |
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(二) |
事業所外等支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行が認められること。 |
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(三) |
利用者又は実習受入事業者等から、当該事業所外等支援の提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報が作成されていること。 |
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(四) |
事業所外等支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。 |
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B |
居宅において就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する場合は、この取扱いの対象とならないものであること。 |
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(5) |
加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数について |
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@ |
報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の利用者数は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による)。この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
また、療養介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。
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A |
新設、増改築等の場合の利用者数について |
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(一) |
新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設又は増改築等の時点から6月未満の間は、便宜上、定員の90%を利用者数とし、新設又は増改築の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6月間の開所日数で除して得た数とし、新設又は増改築の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を1年間の開所日数で除して得た数とする。 |
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(二) |
定員を減少する場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の延べ利用者数を3月間の開所日数で除して得た数とする。 |
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(三) |
なお、これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事が認めた場合には、他の適切な方法により、利用者数を推定することができるものとする。
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(四) |
また、特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の施設(以下「特定旧法指定施設等」という。)が指定障害福祉サービス事業者等へ転換する場合については、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の特定旧法指定施設等としての実績によるものとする。 |
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(6) |
平均障害程度区分等の算定方法について |
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@ |
生活介護及び施設入所支援については、指定障害福祉サービス事業所等ごと(指定障害福祉サービス基準又は障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)に規定するサービス提供の単位(以下「サービス提供単位」という。)が複数設置されている場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の利用者の障害程度区分の平均値(以下「平均障害程度区分」という。)及び利用者数に占める区分5及び区分6に該当する利用者の割合(以下「重度障害者割合」という。)(以下「平均障害程度区分等」という。)に応じた報酬が算定されることとされているが、当該平均障害程度区分の算出に当たっては、次の算式によるものとする。
(算式)
{(区分2×区分2に該当する利用者数)+(区分3×区分3に該当する利用者数)+(区分4×区分4に該当する利用者数)+(区分5×区分5に該当する利用者数)+(区分6×区分6に該当する利用者数)}/総利用者数
なお、この算式の利用者数については、当該年度の前年度1年間の延べ利用者数とし、厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者を除くものとする。同告示に定める「厚生労働大臣が定める者」とは、具体的に、次の(一)又は(二)に該当する者をいうものである。
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(一) |
障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者(以下「特定旧法受給者」という。)、平成18年9月30日において現に児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設及び同法43条の4に規定する重症心身障害児施設を利用していた者又は平成18年9月30日において現に同法第7条第6項及び身体障害者福祉法第18条第2項に規定する指定医療機関に入院していた者であって、生活介護又は施設入所支援の対象に該当しないもの |
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(二) |
昼間、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する施設入所支援利用者
また、平均障害程度区分の算出に当たって、小数点以下の端数が生じる場合には、小数点第2位以下を四捨五入することとし、重度障害者割合の算出に当たって、小数点以下の端数が生じる場合には、小数点以下第1位を四捨五入することとする。
(例) 週1日利用の区分6に該当する利用者が2人、週2日利用の区分5に該当する利用者が3人、週3日利用の区分4に該当する利用者が4人、週4日利用の区分3に該当する利用者が5人、週5日利用の区分2に該当する利用者が6人である指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しないものと仮定した場合の例)
ア 延べ利用者の算定
- 区分6 → 2人×1日×52週=104人
- 区分5 → 3人×2日×52週=312人
- 区分4 → 4人×3日×52週=624人
- 区分3 → 5人×4日×52週=1,040人
- 区分2 → 6人×5日×52週=1,560人
- 総延べ利用者 → 104人+312+624人+1,040人+1,560人= 3,640人
イ 延べ区分の算定
- 区分6 → 104人×6=624
- 区分5 → 312人×5=1,560
- 区分4 → 624人×4=2,496
- 区分3 → 1,040人×3=3,120
- 区分2 → 1,560人×2=3,120
- 総延べ区分 → 624+1,560+2,496+3,120+3,120 = 10,920
ウ 平均障害程度区分の算定
エ 重度障害者割合の算定
- (104人+312人)÷3,640人×100=11.42% → 11%
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A |
新設、増改築等の場合の平均障害程度区分等について |
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(一) |
新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未 満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の平均障害程度区分等は、利用予定者に係る平均障害程度区分等など、都道府県知事が認める合理的な推計方法によるものとし、新設又は増改築等の日から3月間の実績により見直さなければならないものとする。
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(二) |
また、特定旧法指定施設等が指定障害福祉サービス事業者等へ転換する場合については、(一)の規定にかかわらず、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の特定旧法指定施設等としての実績によるものとし、当該指定申請の日から3月間の実績により見直すことができるものとする。 |
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(7) |
平均障害程度区分等が変動した場合の取扱いについて |
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生活介護及び施設入所支援について、4月1日の時点において前年度 の利用者の入退所の状況等により、平均障害程度区分等が変動し、前年度よりも低い報酬区分となる場合においては、前年度の報酬区分に係る人員基準が満たされていれば、4月1日から8月31日までの間、前年度と同様の報酬区分を適用することができるものとする。
また、この場合において、当該4月1日から8月31日までの間の利用者の平均障害程度区分等が、この間の利用者の入退所の状況等により、前年度の報酬区分に係る平均障害程度区分等を満たす場合にあっては、9月1日以降についても前年度の報酬区分を適用することができるものとする。
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(8) |
定員規模別単価の取扱いについて |
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療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型については、運営規程に定める利用定員の規模に応じた報酬を算定する。
ただし、多機能型事業所又は複数の昼間実施サービス(指定障害者支援施設基準第2条第16号に規定する「昼間実施サービス」をいう。以下同じ。)を実施する指定障害者支援施設等(以下「多機能型事業所等」という。)については、当該多機能型事業所等として実施する複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。
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(9) |
定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について |
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@ |
対象となる障害福祉サービス |
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療養介護、生活介護、児童デイサービス(指定障害福祉サービス基準第112条又は第113条の規定により、指定生活介護又は指定障害福祉サービス基準第94条第2号に規定する指定通所介護とみなされる基準該当児童デイサービス(以下「みなし基準該当児童デイサービス」という。)以外の基準該当児童デイサービスを含む。)、短期入所、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
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A |
算定される単位数 |
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所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。 |
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B |
指定障害福祉サービス事業所等の利用定員を上回る利用者を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、これを超える定員超過利用については、報酬告示及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年厚生労働省告示第550号。以下「第550号告示」という。)の規定に基づき、介護給付費等の減額を行うこととしているところであるが、これは適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、当該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 |
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C |
日中活動サービスにおける定員超過利用減算の具体的取扱い |
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(一) |
1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い |
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ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
1日の利用者の数(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用者の数。以下この(一)から(三)まで及びDにおいて同じ。)が、利用定員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用定員。以下この(一)から(三)まで及びDにおいて同じ。)に100分の120を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場
1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分 の110を乗じて得た数に、10を加えて得た数を超える場合に、当
該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
ウ 経過措置
平成20年3月31日までの間については、ア中「利用定員に100 分の120を乗じて得た数」を「利用定員14人以下の場合にあっては利用定員に3を加えた数、利用定員15人以上50人以下の場合にあっては利用定員に100分の120を乗じて得た数」と読み替えて適用するものとする。
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(二) |
過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い |
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ア 直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。
(例) 利用定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合
30人×22日×3月=1,980人
1,980日×1.05=2,079人(受入れ可能延べ利用者数)
※ 3月間の総延べ利用者数が2,079人を超える場合に減算となる。
イ 経過措置
平成20年3月31日までの間については、ア中「利用定員に開 所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数」を「利用定員30人以下の場合にあっては利用定員に3を加えた数に開所日数を乗じて得た数、利用定員31人以上の場合にあっては利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の110を乗じて得た数」と読み替えて適用するものとする。
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(三) |
多機能型事業所等における定員超過利用減算の取扱い |
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多機能型事業所等における1日当たりの利用実績による定員超過利用減算及び過去3月間の利用実績による定員超過利用減算については、当該多機能型事業所等の利用定員の合計数に基づいて、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出し、これを当該多機能型事業所等が行う複数のサービス又は昼間実施サービスにおけるサービスごとの利用定員で按分して得た人数に、サービスごとの利用定員を加えて得た人数を超える場合に、当該サービスの利用者全員について減算を行うものとする。
(例1) 利用定員40人の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、 自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の1日当たりの利用実績による定員超過利用減算
40人×120%=48人(利用定員を超える受入れ可能人数 → 8人)
各サービスの利用定員で次のとおり4人を按分。
- 生活介護 → 8人×20人/40人=4人
- 自立訓練(生活訓練) → 8人×10人/40人=2人
- 就労継続支援B型 → 8人×10人/40人=2人
サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。
- 生活介護 → 24人
- 自立訓練(生活訓練) → 12人
- 就労継続支援B型 → 12人
(例2) 利用定員40人、1月の開所日数が22日の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の過去3月間の利用実績による定員超過利用減算
40人×22日×3月=2,640人
2,640人×105%=2,772人(利用定員を超える受入れ可能人数 → 2,772人−2,640人=132人)
各サービスの利用定員で次のとおり132人を按分。
- 生活介護 → 132人×20人/40人=66人
- 自立訓練(生活訓練) → 132人×10人/40人=33人
- 就労継続支援B型 → 132人×10人/40人=33人
サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。
- 生活介護 → 20人×22日×3月+66人=1,386人
- 自立訓練(生活訓練) → 10人×22日×3月+33人 = 693人
- 就労継続支援B型 → 10人×22日×3月+33人 = 693人
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D |
療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練及び施設入所支援における定員超過利用減算の具体的取扱い |
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(一) |
1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い |
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ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
1日の利用者の数が、利用定員に100分の110を乗じて得た数 を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行う
ものとする。
イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合
1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分 の105を乗じて得た数に、5を加えて得た数を超える場合に、当
該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
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(二) |
過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い |
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直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。
(例) 利用定員50人の施設の場合
(50人×31日)+(50人×30日)+(50人×31日) = 4,600人
4,600人×105%=4,830人(受入れ可能延べ利用者数)
※ 3月間の総延べ利用者数が4,830人を超える場合に減算となる。
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E |
利用者数の算定に当たっての留意事項 |
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C及びDにおける利用者の数の算定に当たっては、次の(一)から(三)までに該当する利用者を除くことができるものとする。
また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り上げるものとする。 |
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(一) |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により市町村が行った措置に係る利用者を受け入れる場合
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(二) |
「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号)により定員の枠外として取り扱われる入所者
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(三) |
災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所者 |
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F |
都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用が行われている指定障害福祉サービス事業所等に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 |
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(10) |
人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について |
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@ |
対象となる障害福祉サービス |
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療養介護、生活介護、児童デイサービス(みなし基準該当児童デイサービス以外の基準該当児童デイサービスを含む。)、短期入所、共同生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助 |
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A |
算定される単位数 |
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所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。
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B |
指定障害福祉サービス事業所等における従業者の員数が、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っているいわゆる人員欠如については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、人員欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 |
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C |
人員欠如減算の具体的取扱い |
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(一) |
人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス提供単位の利用者の全員。(二)及び(三)において同じ。)について減算される。 |
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(二) |
人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。 |
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(三) |
常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。 |
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(四) |
多機能型事業所等であって、複数の障害福祉サービス又は昼間実 施サービスの利用者の数の合計数に基づき、配置すべきサービス管理責任者の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用者全員について減算される。
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D |
人員基準については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準を満たさない場合にはじめて人員欠如となるものであり、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準に対応する所定単位数を基にして減算を行うものであること(したがって、例えば、平均障害程度区分が5以上の指定生活介護事業所であって、2:1の人員配置に応じた所定単位数を算定していた場合において、2:1を満たさなくなったが2.5:1は満たす場合は、2:1の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数ではなく、2.5:1の所定単位数を算定するものであり、3:1を下回ってはじめて人員欠如となるものであること)。なお、届け出ていた従業者の人員配置を満たせなくなった場合には、指定障害福祉サービス事業所等は該当することとなった人員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、Cの(一)及び(二)の例によるものとすること。 |
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E |
都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 |
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(11) |
夜勤職員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について |
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@ |
対象となる障害福祉サービス |
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施設入所支援 |
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A |
算定される単位数 |
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所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。 |
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B |
指定障害者支援施設等における夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っている場合については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費を減額することとしているところであるが、これは、夜間の安全の確保及び利用者のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害者支援施設等は、夜勤を行う生活支援員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。
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C |
夜勤職員欠如減算の具体的取扱い |
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夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位の利用者の全員)について、所定単位数が減算されることとする。 |
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(一) |
夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として、指定障害者支援施設等ごとに設定するものとする。)において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合
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(二) |
夜勤時間帯において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
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D |
減算を行うに当たっては、(10)のDと同様に行うものであること。 |
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E |
都道府県知事は、夜勤を行う生活支援員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う生活支援員の確保を指導し、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討すること。
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(12) |
個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について |
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@ |
対象となる障害福祉サービス |
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療養介護、生活介護、児童デイサービス(基準該当児童デイサービ ス(みなし基準該当児童デイサービスを除く。)を含む。)、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助
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A |
算定される単位数 |
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所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
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B |
個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなければならないものとする。
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C |
個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い |
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具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。
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(一) |
サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。 |
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(二) |
指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
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D |
都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 |
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(13) |
平均利用期間が標準利用期間を超える指定障害福祉サービス事業所等における所定単位数の算定について |
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@ |
対象となる障害福祉サービス |
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自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援 |
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A |
算定される単位数 |
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所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。 |
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B |
標準利用期間超過減算については、指定障害福祉サービス事業所等ごとの利用者の平均利用期間が標準利用期間に6月を加えた期間を超える場合に、報酬告示の規定に基づき、訓練等給付を減額することとしているところであるが、これはサービスが効果的かつ効率的に行われるよう、標準利用期間を設定したことについて実効性をもたせるものである。このため、平均利用期間が標準利用期間を超過することのみをもって、直ちに指定の取消しの対象となるものではないが、都道府県知事は、こうした趣旨を踏まえ、適切な指導を行うこと。 |
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C |
標準利用期間超過減算の具体的取扱い |
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(一) |
指定障害福祉サービス事業所等が提供する各サービスの利用者(サービスの利用開始から1年を超過していない者を除く。)ごとの利用期間の平均値が標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている1月間について、指定障害福祉サービス事業所等における当該サービスの利用者全員につき、減算するものとする。
なお、「標準利用期間に6月間を加えて得た期間」とは具体的に次のとおりであること。
ア 自立訓練(機能訓練) 24月間
イ 自立訓練(生活訓練) 30月間
ウ 就労移行支援 30月間(障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の8ただし書きの規定の適用を受ける場合にあっては、42月間又は66月間とする。)
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(二) |
利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。
ア 当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあってはサービス利用開始日の属する月を含み、月の2日目以降の場合にあっては当該月を含まず、翌月以降から起算するものとする。
イ 規則第6条の7第2号括弧書きの規定により、1年間以上にわたり入院をしていた者又は1年間以上にわたり入退院を繰り返していた者であって、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.4で除して得た期間とする。
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(14) |
複数の減算事由に該当する場合の取扱い |
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複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、原則として、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と人員欠如の双方の事由に該当する場合については、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと(所定単位数の100分の70×100分の70=所定単位数の100分の49の報酬を算定するものではないこと)。
なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重点的な指導を行うとともに、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討しなければならないものとする。
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2. |
介護給付費 |
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(1) |
居宅介護サービス費 |
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@ |
居宅介護サービス費の算定について |
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居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。なお、居宅介護については、派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから、居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては、派遣される従業者の種別についても記載すること。
事業者は、当該居宅介護計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。
また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。
なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。
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A |
基準単価の適用について |
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居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。
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B |
居宅介護の所要時間 |
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(一) |
居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間30分未満の「居宅における身体介護が中心である場合」(以下「身体介護中心型」という。)など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。したがって、単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型を30分、連続して「家事援助が中心である場合」(以下「家事援助中心型」という。)を30分、さらに連続して身体介護中心型を算定するなど、別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する。なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。 |
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(二) |
1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居宅介護を行った場合も、1回の居宅介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
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(三) |
「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。所要時間とは、実際に居宅介護を行った時間をいうものであり、居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。
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C |
「家事援助中心型」の単位を算定する場合 |
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「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むものであること。
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D |
「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」の単位を算定する場合 |
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(一) |
指定居宅介護事業者が「通院等のための乗車又は降車の介助が中 心である場合」(以下「通院等乗降介助」という。)にいう介助を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし、身体介護中心型、「通院介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合」(以下「通院介助(身体介護を伴う場合)」という。)又は「通院介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合」(以下「通院介助(身体介護を伴わない場合)」という。)の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。
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(二) |
当該所定単位数を算定することができる場合、片道につき所定単 位数を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。 |
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(三) |
複数の利用者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。
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(四) |
利用目的について、「通院等のため」とは、「通院介助(身体介護を伴う場合)」又は「通院介助(身体介護を伴わない場合)」(以下「通院介助」と総称する。)としての通院等の介助と同じものである。 |
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(五) |
サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。
また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない。
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(六) |
「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院介助」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「病院に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「通院介助」として算定できない。
なお、同一の事業所において、1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、1回の「通院等乗降介助」として算定し、居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定できない。
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(七) |
「通院等乗降介助」を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。 |
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E |
「通院等乗降介助」と「通院介助(身体介護を伴う場合)」の区分 「通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「通院介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。
(例) (乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
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F |
「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分 |
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「通院等乗降介助」又は「通院介助(身体介護を伴う場合)」を行うことの前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)に30分〜1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」及び「通院介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。なお、本取扱いは、「通院介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しないものであること。
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G |
サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて |
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(一) |
「身体介護中心型」の単位を算定する場合
ア 介護福祉士、居宅介護従業者養成研修1級課程又は2級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)、訪問介護に関する1級課程又は2級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者(以下「1・2級ヘルパー等」と総称する。) → 「所定単位数」
イ 居宅介護従業者養成研修3級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)、訪問介護に関する3級課程修了者、実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「3級ヘルパー等」と総称する。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
ウ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「重度訪問介護研修修了者」という。)であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は550単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数」
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(二) |
「通院介助(身体介護を伴う場合)」の単位を算定する場合
ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
イ 3級ヘルパー等及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)(以下「旧外出介護研修修了者」という。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
ウ 重度訪問介護研修修了者であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は550単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数」
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(三) |
「家事援助中心型」の単位を算定する場合
ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
イ 3級ヘルパー等及び重度訪問介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
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(四) |
「通院介助(身体介護を伴わない場合)」の単位を算定する場合
ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
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(五) |
「通院等乗降車介助」の単位を算定する場合
ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
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H |
居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い
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(一) |
「身体介護中心型」又は「通院介助(身体介護を伴う場合)」 次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定する。
ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
(@) 3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合 3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
(A) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合
(@) 1・2級ヘルパー等が派遣される場合 3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
(A) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合の単位数
ウ 居宅介護計画上重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合
重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合の単位数
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(二) |
「家事援助中心型」、「通院介助(身体介護を伴わない場合)」又は「通院等乗降介助」
ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数
イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数
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I |
2人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い等 |
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(一) |
2人の居宅介護従業者による居宅介護について、それぞれの居宅 介護従業者が行う居宅介護について所定単位数が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)の一に該当する場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合等が該当し、二に該当する場合としては、例えば、エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の居宅介護従業者によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、この取扱いは適用しない。
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(二) |
居宅介護従業者のうち1人が3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)である場合の取扱い
派遣された2人の居宅介護従業者のうちの1人が3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)で、1人がそれ以外の者である場合については、3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)については、3級ヘルパー等が派遣される場合の単位数(当該居宅介護従業者が重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合には、それぞれ重度訪問介護研修修了者が派遣される場合の単位数又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数)を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。
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J |
早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについて |
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早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
ただし、基準額の最小単位(最初の30分とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること)。また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること)。
また、「通院等乗降介助」については、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間(運転時間を除く。)が15分未満である場合には、多くの時間(運転時間を除く。)を占める時間帯の算定基準により算定すること)。
なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。 |
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K |
利用者負担額上限額管理加算の取扱いについて |
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報酬告示第1の2の利用者負担額上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の利用に係る利用者負担額のみでは負担上限月額には満たないが、他の一又は複数の指定障害福祉サービスの利用に係る利用者負担額を合計した結果、負担上限月額を超える場合に生ずる事務を行った場合をいうものであるので、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合には、この加算は算定しない。
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(一) |
1月の利用者負担額の合計が負担上限月額を超過していない場合 |
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(二) |
利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は 指定障害者支援施設等の利用に係る利用者負担額が負担上限月額に到達している場合
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(2) |
重度訪問介護サービス費 |
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@ |
重度訪問介護の対象者について |
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区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(「歩行」にあっては「つかまらないでできる」)以外に認定されている者 |
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A |
重度訪問介護サービス費の算定について |
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重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出時における移動中の介護が、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。
したがって、重度訪問介護については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。
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B |
重度訪問介護の所要時間について |
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(一) |
短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。
(例) 1日に、所要時間3時間30分、3時間30分の2回行う場合
→ 通算時間 3時間30分+3時間30分=7時間
→ 算定単位 「所要時間6時間以上7時間未満の場合」
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(二) |
1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する1時間の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。
(例) 22時30分から1時30分までの3時間の連続するサービス
- 22時30分から0時30分までの時間帯の算定方法
1日目分2時間として算定
- 0時30分から1時30分までの時間帯の算定方法
2日目分1時間として算定
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(三) |
重度訪問介護にかかる報酬は、事業者が作成した重度訪問介護計画に基づいて行われるべき指定重度訪問介護等に要する時間により算定されることとなるが、当該重度訪問介護計画の作成に当たっては、支給量が1時間を単位として決定されること、また、報酬については1日分の所要時間を通算して算定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を十分に踏まえることが重要である。 |
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C |
特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて |
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重度訪問介護従業者(重度訪問介護基礎研修課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。)が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護追加研修課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。 |
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D |
早朝、夜間、深夜等の重度訪問介護の取扱いについて |
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早朝、夜間、深夜の重度訪問介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
ただし、基準額の最小単位(最初の1時間とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。)。また、基準額の最小単位以降の1時間単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該1時間の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該1時間の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、当該1時間のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること。)。
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E |
移動介護加算について |
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(一) |
外出時における移動中の介護(以下「移動介護」という。)を行 う場合には、外出のための身だしなみ等の準備、移動中及び移動先における確認等の追加的業務が加わることを踏まえ、一定の加算を行うこととしているものであるが、これらの業務については、外出に係る移動時間等が長時間になった場合でも大きく変わる支援内容ではないことから、4時間以上実施される場合は一律の評価としているものである。このため、1日に、移動介護が4時間以上実施されるような場合にあっては、「所要時間3時間以上の場合」の単位を適用する。
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(二) |
同一の事業者が、1日に複数回の移動介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して報酬算定する。また、1日に複数の事業者が移動介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。
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(三) |
2人の重度訪問介護従業者により移動介護を行う場合であっても、移動介護加算については、1人分のみ算定する。 |
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F |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
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報酬告示第2の3の利用者負担額上限額管理加算については、2の(1)のJを準用する。 |
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G |
その他 |
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(一) |
重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うと いう業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすることとされているが、利用者のキャンセル等により、1事業者における1日の利用が3時間未満である場合についての報酬請求は3時間未満でも可能である。なお、「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。 |
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(二) |
2の(1)の@、A及びHの(一)の規定は、重度訪問介護サービス費について準用する。 |
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(3) |
行動援護サービス費 |
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@ |
行動援護の対象者について |
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区分3以上に該当する者であって、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「行動援護基準」という。)の別表に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)である者
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A |
サービス内容 |
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行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難がある者に対して、外出時及び外出の前後に、次のようなサービスを行うものである。
なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある。
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(一) |
予防的対応
ア 初めての場所で何が起こるか分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出ないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること
イ 視覚、聴覚等に与える影響が行動障害の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに行動障害が起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うことなど
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(二) |
制御的対応
ア 何らかの原因で本人が行動障害を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ行動障害を適切におさめること
イ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自分を傷つける行為を適切におさめること
ウ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応
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(三) |
身体介護的対応
ア 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応
イ 外出中に食事を摂る場合の食事介助
ウ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など
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B |
単価適用の留意点 |
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行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどまると想定されるが、5時間以上実施されるような場合にあっては、「4時間30分以上の場合」の単位を適用する。
また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。
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C |
所定単位数等の取扱いについて |
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行動援護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に1年以上2年未満の従事経験を有する者(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号)第10号に規定する者をいう。以下「減算対象ヘルパー」という。)が行動援護を行う場合については、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
なお、同告示第9号において、所定単位数を算定するためには、1・2級ヘルパー等であっても2年以上の実務経験を有することが必要とされており、1・2級ヘルパー等であって1年以上2年未満の従事経験しか有していない者については、1・2級ヘルパー等であることのみを理由に行動援護に従事することはできず、行動援護従業者養成研修課程修了者(平成18年度に限り、平成18年度中に行動援護従業者養成研修課程を修了する予定である者を含む。)に限り、本規定の適用により、所定単位数の100分の70を算定することが可能となること。
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D |
行動援護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により行動援護が行われた場合の所定単位数の取扱い |
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(一) |
行動援護計画上、減算対象ヘルパーが派遣されることとされている場合に、事業所の事情により減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣される場合については、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。
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(二) |
行動援護計画上、減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情により、減算対象ヘルパーが派遣される場合にあっては減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。
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E |
2人の行動援護従業者による行動援護の取扱い等 |
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(一) |
2の(1)のHの(一)の規定を準用する。 |
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(二) |
行動援護従業者のうち1人が減算対象ヘルパーである場合の取扱い
派遣された2人の行動援護従業者のうちの1人が減算対象ヘルパーで、1人がそれ以外の者である場合については、減算対象ヘルパーについては、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。
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F |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
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報酬告示第3の2の利用者負担額上限額管理加算については、2の (1)のJを準用する。 |
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G |
その他 |
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(一) |
行動援護は、1日1回しか算定できないものである。 |
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(二) |
行動援護の支給については、行動援護計画に沿ったものとし、突発的なニーズに対する支給は想定していない。 |
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(三) |
2の(1)の@からBまでの規定は、行動援護サービス費について準用する。 |
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(4) |
療養介護サービス費 |
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@ |
療養介護の対象者について |
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療養介護については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者が対象となるものであること。
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(一) |
重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者である場合 区分5以上 |
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(二) |
気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている場合 区分6以上 |
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A |
療養介護サービス費の区分について |
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療養介護サービス費の区分については、指定療養介護事業所ごと(サービス提供単位を複数設置する場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の重度障害者割合及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号。以下「第551号告示」という。)に規定する人員基準に応じ算定する(療養介護サービス費(X)を除く。)こととされており、具体的には、次のとおりであること。
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(一) |
療養介護サービス費(T)
ア 区分6に該当する利用者が利用者の数の50%以上であること。
イ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。
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(二) |
療養介護サービス費(U)
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を3で除して得た数以上であること。
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(三) |
療養介護サービス費(V)
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。
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(四) |
療養介護サービス費(W)
ア 従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数を満たすことができない特定旧法指定施設等について算定することとし、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者を6で除して得た数以上であること
イ 平成21年9月30日までの間の経過措置であること。
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(五) |
療養介護サービス費(X)
ア @に該当しない特定旧法受給者等について算定すること。
イ 常勤換算方法により、従業者の員数が@に該当しない特定旧法受給者等を6で除して得た数以上であること。
ウ 平成24年3月31日までの間の経過措置であること
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B |
地域移行加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第4の2に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助については、入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は共同生活援助若しくは共同生活介護を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中1回に限り加算を算定するものである。
また、利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として加算を算定するものである。
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(二) |
地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。 |
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(三) |
地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合
イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合
ウ 死亡退院の場合
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(四) |
地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 |
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(五) |
地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。
ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を 目的として行う各種訓練等に関する相談援助
エ 住宅改修に関する相談援助
オ 退院する者の介護等に関する相談援助
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(六) |
退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。 |
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(5) |
生活介護サービス費 |
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@ |
生活介護の対象者について
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生活介護については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者が対象となるものであること。
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(一) |
50歳未満の利用者である場合 区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4)以上 |
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(二) |
50歳以上の利用者である場合 区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3)以上 |
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A |
生活介護サービス費の区分について
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生活介護サービス費の区分については、指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置する場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の平均障害程度区分、重度障害者割合及び第551号告示に規定する人員基準に応じ算定する(生活介護サービス費(XI)及び基準該当生活介護サービス費を除く。)こととされており、具体的には、次のとおりであること。
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(一) |
生活介護サービス費(T)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の60%以上
(A) 平均障害程度区分が5.5以上
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。
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(二) |
生活介護サービス費(U)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の50%以上60%未満
(A) 平均障害程度区分が5.3以上5.5未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。
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(三) |
生活介護サービス費(V)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の40%以上50%未満
(A) 平均障害程度区分が5.1以上5.3未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。
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(四) |
生活介護サービス費(W)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)から(B)までのいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の40%未満
(A) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の50%以上
(B) 平均障害程度区分が4.9以上5.1未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を3で除して得た数以上であること。
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(五) |
生活介護サービス費(X)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の40%以上50%未満
(A) 平均障害程度区分4.7以上4.9未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を3.5で除して得た数以上であること。
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(六) |
生活介護サービス費(Y)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(B)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の40%未満
(A) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の40%以上
(B) 平均障害程度区分4.4以上4.7未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。
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(七) |
生活介護サービス費(Z)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%以上40%未満
(A) 平均障害程度区分が4.1以上4.4未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を4.5で除して得た数以上であること。
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(八) |
生活介護サービス費([)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(B)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%未満
(A) 平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%以上
(B) 平均障害程度区分が3.8以上4.1未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を5で除して得た数以上であること。
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(九) |
生活介護サービス費(\)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の20%以上30%未満
(A) 平均障害程度区分が3.5以上3.8未満
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を5.5で除して得た数以上であること。
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(十) |
生活介護サービス費(])
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該当 する利用者が利用者の数の20%未満であること。
イ 人員基準
常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を6で除して得た数以上であること。
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(十一) |
生活介護サービス費(XI)
ア 指定生活介護事業所等の平均障害程度区分等にかかわらず、@に該当しない特定旧法受給者について算定すること。
イ 人員基準 常勤換算方法により、従業者の員数が@に該当しない特定旧法受給者を10で除して得た数以上であること。
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(十二) |
基準該当生活介護サービス費
ア @に該当する利用者が介護保険制度における指定通所介護事業 所である基準該当生活介護事業所を利用した場合に算定すること。
イ 人員基準
@に該当する利用者を指定通所介護事業所の利用者とみなした 上で、指定通所介護事業所として必要な人員を配置していること。
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B |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第5の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
イ 聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
ウ 言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
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(二) |
「指定生活介護等の利用者の数が15人以上」又は「指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上」とは、指定生活介護事業所等における指定生活介護の利用者である視覚障害者、聴覚障害者及び言語機能障害者(以下「視覚障害者等」という。)の合計数が15人以上又は当該指定生活介護事業所等の指定生活介護の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であれば満たされるものであること。
また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が15人以上又は利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であれば満たされるものであること。
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(三) |
「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
イ 聴覚障害又は言語機能障害
手話通訳等を行うことができる者
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C |
新事業移行時特別加算の取扱い
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報酬告示第5の3の新事業移行時特別加算については、特定旧法指定施設が指定生活介護事業所等へ転換した日から、30日の間、当該指定生活介護事業所等を利用する全ての利用者について、所定単位数を算定する。なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。
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D |
初期加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第5の4の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。
なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。
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(二) |
指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係
初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。
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(三) |
30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。
ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。 |
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(四) |
旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。 |
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E |
訪問支援特別加算の取扱い
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報酬告示第5の5の訪問支援特別加算については、指定生活介護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。なお、この場合の「5日間」とは、当該利用者に係る利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間をいうものであることに留意すること。
なお、所要時間については、実際に要した時間に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算定されるものであること。
また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度5日間以上連続して指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。
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F |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い
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報酬告示第5の6の利用者負担額上限額管理加算については、2の(1)のJを準用する。 |
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G |
食事提供体制加算の取扱い
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報酬告示第5の7の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ、クックサーブ又は真空調理(真空パック)法により調理を行う過程において急速冷凍したものを再度加熱して提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。
この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。
なお、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。
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(6) |
児童デイサービス費 |
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@ |
児童デイサービス費の区分について |
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(一) |
児童デイサービス費(T)を算定する場合については、次のア又はイのいずれかを満たすこと。
ア 指定児童デイサービスの単位又は基準該当児童デイサービスの単位であって、次の(@)から(B)までのいずれかに該当し、かつ、人員基準について、第97条第1項又は第108条第1項を満たすこと。
(@) 小学校就学前の利用者の数が100分の70以上である指定児童デイサービス事業所又は基準該当児童デイサービス事業所のうち、経過的指定児童デイサービス事業所又は経過的基準該当児童デイサービス事業所以外の事業所であること。
(A) 小学校就学前の利用者の数が100分の70未満である指定児童デイサービス事業所又は基準該当児童デイサービス事業所であって、経過的指定児童デイサービス事業所又は経過的基準該当児童デイサービス事業所以外の事業所のうち、小学校就学前の利用者数が100分の70以上である指定児童デイサービスの単位又は基準該当児童デイサービスの単位であること。
(B) 経過的指定児童デイサービス事業所又は経過的基準該当児童デイサービス事業所の単位のうち、小学校就学前の利用者数が100分の70以上である指定児童デイサービスの単位又は基準該当児童デイサービスの単位であり、サービス管理責任者を配置し、児童デイサービス計画又は基準該当児童デイサービス計画を作成していること。
イ みなし基準該当児童デイサービス事業所であること
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(二) |
サービス提供を受ける障害児の数の平均は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。)の延べ利用者数を開所日数で除して得た数とする。この算定に当たっては、小数点第1位以下を四捨五入するものとする。 |
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(三) |
小学校就学前の利用者の割合については、単位ごとに、当該年度の前年10月1月間の延べ利用者数を小学校就学前の延べ利用者数で除して得た数とする。 |
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A |
家庭連携加算の取扱い
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報酬告示第6の2の家庭連携加算については、サービス利用障害児の保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点から、あらかじめ保護者の同意を得た上で、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。
なお、保育所又は学校等(以下「保育所等」という。)の当該障害児が長時間所在する場所において支援を行うことが効果的であると認められる場合については、当該保育所等及び保護者の同意を得た上で、当該保育所等を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合には、この加算を算定して差し支えない。この場合、当該支援を行う際には、保育所等の職員(当該障害児に対し、常時接する者)との緊密な連携を図ること。
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B |
訪問支援特別加算の取扱い
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報酬告示第6の3の訪問支援特別加算については、2の(5)のEを準用する。 |
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C |
送迎加算の取扱い |
報酬告示第6の4の送迎加算については、障害児に対して、その居宅と指定児童デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき42単位を算定する。
また、送迎については、指定児童デイサービス事業所と居宅までの送迎を原則とするが、道路が狭隘で居宅まで送迎できない場合等のやむを得ない場合においては、利用者の利便性も考慮し、適切な方法で行ったものについて、この加算を算定して差し支えないものであること。
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D |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
報酬告示第6の5の利用者負担額上限額管理加算については、2の(1)のJを準用する。 |
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(7) |
短期入所サービス費 |
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@ |
短期入所の対象者について |
短期入所については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当し、かつ、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、指定障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする者が対象となるものであること。
ただし、介護を行う者との同居をサービス利用の要件とするものではなく、単身の利用者であっても、本人の心身の状況等から市町村が特に必要と認める場合には、短期入所サービス費を算定することは可能であること。
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(一) |
18歳以上の利用者 区分1以上 |
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(二) |
障害児 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(Aにおいて「障害児程度区分1」という。)以上 |
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A |
医療機関において実施する短期入所サービス費について |
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児等に係る短期入所の需要に対応するため、医療機関を利用する場合の単価が設定されているが、具体的な対象者は、次のとおりであること。
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(一) |
短期入所サービス費(V)
ア 18歳以上の利用者 次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(A) 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者若しくは区分5以上に該当する重症心身障害者
イ 障害児 重症心身障害児
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(二) |
短期入所サービス費(W)
区分1又は障害児程度区分1以上に該当し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当すること。
ア 厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第236号)に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者((一)のアの(A)に掲げる基準に該当しない重症心身障害者等)
イ 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者
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B |
入所の日数の数え方について |
短期入所の日数については、入所した日及び退所した日の両方を含むものとする。
ただし、同一の敷地内における指定短期入所事業所、指定共同生活介護事業所、指定共同生活援助事業所、指定障害者支援施設等、特定旧法指定施設等(以下「指定短期入所事業所等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における指定短期入所事業所等であって相互に職員の兼務や設備の共用等が行われているもの(以下「隣接事業所等」と総称する。)の間で、利用者が一の隣接事業所等から退所したその日に他の隣接事業所等に入所する場合については、入所の日は含み、退所の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所の利用者がそのまま併設の指定障害者支援施設等に入所したような場合は、入所に切り替えた日について、短期入所サービス費は算定しない。
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C |
短期入所サービス費と他の日中活動サービスに係る介護給付費等の算定関係について |
短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、短期入所サービス費を算定した場合には、同一日に他の日中活動サービスに係る報酬は算定できない。
ただし、居宅から指定障害福祉サービス事業所等に通って日中活動サービスを受けている者が、居宅において介護を行う者の事情により、同一日に引き続き短期入所を利用する場合等、真にやむを得ない事由があると認められる場合にあっては、この限りではないこと。
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D |
食事提供体制加算の取扱い |
報酬告示第7の2の食事提供体制加算については、2の(5)のGを準用する。 なお、1日に複数回食事の提供をした場合(複数の隣接事業所等において食事の提供をした場合を含む。)の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものである。
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(8) |
重度障害者等包括支援サービス費 |
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@ |
重度障害者等包括支援の対象者について |
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区分6(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の(一)又は(二)に該当すること。なお、対象者の判断基準は下表のとおりとする。
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(一) |
重度訪問介護の対象となる心身の状態にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又はイのいずれかに該当すること。
ア 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者(T類型)
イ 最重度の知的障害のある者(U類型)
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(二) |
行動援護基準の別表に掲げる行動関連項目の合計点数が15点以上である者(V類型)
類 型 |
判 定 基 準 |
T類型 |
@ 区分6の「重度訪問介護」対象者
A 認定調査項目「1-1 麻痺等」の4項目においていず れも「ある」と認定
B 認定調査項目「2-7 寝返り」において「できない」 と認定
C 認定調査項目「8 医療」において「気管切開の処置 あり」かつ「レスピレーター装着あり」と認定
D 認定調査項目「6-3-ア 意思の伝達」において「とき どき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定 |
U類型 |
@ 概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
A 区分6の「重度訪問介護」対象者
B 認定調査項目「1-1 麻痺等」の4項目においていずれも「ある」と認定
C 認定調査項目「2-7 寝返り」において「できない」と認定
D 認定調査項目「6-3-ア 意思の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
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V類型 |
@ 区分6の「行動援護」対象者
A 認定調査項目「6-3-ア 意思の伝達」において「とき どき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
B 「行動援護項目得点」が「15点以上」と認定 |
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A |
重度障害者等包括支援サービス費の所定単位数について |
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1月における実績単位数(厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等(平成18年厚生労働省告示第552号)に定める算定方法により算定した単位数)が支給決定単位数(同告示に定める算定方法により支給決定した1日当たりの単位数に当該月の日数を乗じて得た単位数)の100分の95以上である場合は支給決定単位数を、100分の95を超えない場合は実績単位数に95分の100を乗じて得た単位数をそれぞれ算定する。
(例)
支給決定単位数30,000単位に対して実績単位数29,000単位(96.7%) → 算定単位数:30,000単位
支給決定単位数30,000単位に対して実績単位数28,000単位 (93.3%)→ 算定単位数:29,474単位(28,000×100/95(小数点 以下四捨五入))
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(9) |
共同生活介護サービス費 |
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@ |
共同生活介護の対象者について |
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区分2以上に該当する知的障害者又は精神障害者とする。 |
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A |
共同生活介護サービス費について |
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(一) |
共同生活介護サービス費については、指定共同生活介護事業所において、指定共同生活介護を提供した場合、利用者の障害程度区分に応じ、算定する。
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(二) |
経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費については、指定障害福祉サービス基準附則第13条に規定する経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所において、指定共同生活介護を提供した場合に、利用者の障害程度区分にかかわらず、1日につき142単位を算定する(平成20年3月31日までの経過措置)。
また、当該経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の利用者が、共同生活住居内において居宅介護及び重度訪問介護を利用した場合には、併せて居宅介護サービス費又は重度訪問介護サービス費を算定することができる。
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B |
大規模住居減算の取扱い |
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共同生活介護サービス費については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおり所定単位数を減算する。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数を減算するものではないことに留意すること。
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(一) |
共同生活住居の入居定員が8人以上21人未満である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活介護サービス費に100分の95を乗じて得た数
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(二) |
共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活介護サービス費に100分の93を乗じて得た数
また、指定障害福祉サービス基準第217条に規定する一体型指定共同介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所並びに指定障害福祉サービス基準附則第16条に規定する経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所及び経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所については、一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所を1つの事業所とみなした場合又は経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活介護事業所及び経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所を1つの事業所とみなした場合における当該共同生活住居の入居定員が8人以上21人未満又は21人以上である場合についても、同様の取扱いとする。
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C |
夜間支援体制加算の取扱い |
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報酬告示第9の2の夜間支援体制加算については、現に指定共同生活介護を利用する者の状況から、夜間支援体制を確保する必要がある場合であって、次の要件を満たしていると都道府県知事が認める場合については、区分2以上の者について、算定する。
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(一) |
夜間支援従事者の配置
ア 夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置される必要があること。
ただし、これにより難い特別な事情がある場合であって、適切な夜間支援体制が確保できるものとして都道府県知事が認めた場合は、この限りではないこと。
また、夜間支援従事者が自宅にあって夜間支援を行う場合については、この加算の対象としない。
イ 夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に対し て夜間支援を行っている場合には、夜間支援従事者が配置されている共同生活住居と、その他の共同生活住居が概ね10分以内の地理的条件にあり、かつ、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があること。
ウ 1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、
(@) 複数の共同生活住居(5カ所までに限る。)における夜間支援を行う場合にあっては20人まで、
(A) 1カ所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合にあっては30人までを上限とする。
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(二) |
夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
ア 夜間支援従事者は、常勤、非常勤を問わないものであること。 また、夜間支援従事者は、指定共同生活介護事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。
なお、共同生活住居における適切な夜間支援体制を確保する観点から、指定障害者支援施設や病院等における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、この加算の対象とはならず、指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行型ホームについては、共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合にのみ、加算の対象とする。
イ 夜間支援を行う共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、専従の夜間支援従事者が配置されていること。
ウ 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに共同生活介護計画に位置付ける必要があること。
エ 1人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合にあっては、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があること。
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(三) |
夜間支援体制の加算額
1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数及び当該利用者の障害程度区分に応じ加算額を算定する。 なお、経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における共同生活住居に入居する利用者については、この加算を算定することができない。
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D |
重度障害者支援加算の取扱い |
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報酬告示第9の3の重度障害者支援加算については、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者が現に2名以上利用している場合であって、指定障害福祉サービス基準第138条に規定する生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配している場合に算定されるが、常勤換算方法で、指定障害福祉サービス基準を超える生活支援員が配置されていれば足りるものである。
なお、経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所については、この加算を算定することができない。
(例) 区分6の利用者が2人、区分5の利用者が2人入居する指定共同生活介護事業所
- 区分6:2人÷2.5=0.8人
- 区分5:2人÷4=0.5人
- 指定障害福祉サービス基準上の生活支援員の必要数(常勤換算) 0.8人+0.5人=1.3人
→ 1.4人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となる。
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E |
日中介護等支援加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第9の4の日中介護等支援加算については、現に指定共同生活介護を利用する者のうち、区分4以上であるものが、指定共同生活介護と併せて支給決定されている日中活動サービス又は通所による旧法施設支援を利用することができないときに、当該利用者に対し、昼間の時間帯において介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。
なお、経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所については、この加算を算定することができない。 |
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(二) |
また、指定共同生活介護事業者は、当該利用者に対して昼間の時間帯に支援を行う場合には、日中活動サービス事業者等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、共同生活介護計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員を加配しなければならないものであること。なお、この場合の昼間の時間帯の支援に係る生活支援員の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員の員数を算定する際の勤務時間には含めてはならないものであること。 |
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F |
自立生活支援加算の取扱い |
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報酬告示第9の5の自立生活支援加算については、次の(一)及(二)に定める要件を満たす指定共同生活介護事業所において、居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者に対し、市町村の承認を受けた共同生活介護計画に基づき、単身生活等への移行に向けた相談支援等を行った場合に、当該支援を開始した日から180日間を限度として、当該支援を行う利用者について、この加算を算定する。なお、この場合の「180日間」とは、暦日で180日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、180日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。
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(一) |
共同生活介護計画の対象となる期間の初日が属する年度の前年度及び前々年度に指定共同生活介護事業所を退去し、居宅での単身生活等へ移行した利用者の数が、当該指定共同生活介護事業所の利用定員の数の100分の50以上であること。この場合における利用定員とは、加算の算定対象となる利用者に対し、単身生活等への移行支援を開始した時点における指定共同生活介護事業所の利用定員をいう。
なお、平成18年度においては、平成16年度及び平成17年度における旧指定共同生活援助事業所としての移行実績に基づき、この加算を算定して差し支えない。この場合において、平成18年9月30日以前の複数の旧指定共同生活援助事業所が、同年10月1日以降、1の共同生活介護事業所として運営される場合における平成16年度及び平成17年度の実績については、当該複数の旧共同生活援助事業所において単身生活等へ移行した者の合計数とする。
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(二) |
(一)の単身生活等へ移行した者のうち、当該単身生活等への移行後、6カ月以上継続した者又は継続している者の数が、単身生活等移行者全員の数の100分の50以上であること。
(例)
平成18年度における利用定員が10人である指定共同生活介護事業所の場合
- 平成17年度の単身生活等移行者 3人
- 平成16年度の単身生活等移行者 2人 → 過去2年間の単身生活等移行者 5人(利用定員の50%以上の要件を満たす。)
- 5人×50%=2.5人 → 過去2年間の単身生活等移行者5人のうち、3人以上が6カ月以上継続して単身生活等を続けている場合に、この加算の対象となる。
なお、単身生活等への移行へ向けた支援を行った結果、180日の間に、この加算の対象となる利用者の単身生活等が達成されない場合であっても、加算額の返還は要しないものとする。
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G |
入院時支援特別加算の取扱い |
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報酬告示第9の6の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定共同生活介護事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、利用者が入居する指定共同生活介護事業所の共同生活住居の近隣に家族等の居宅がある場合であって、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。
また、報酬告示第9の6のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、6のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、6のイを算定する。
入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。
(例1)
入院期間が10月20日から11月29日までの場合
- 10月20日 入院・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 10月21日〜31日(11日間)・・・1,122単位(1回/月)を算定可
- 11月1日〜28日(28日間)・・・1,122単位(1回/月)を算定可
- 11月29日 退院・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(例2)
入院期間が12月2日から12月9日及び12月16日から12月23日までの場合
- 12月2日 入院・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 12月3日〜8日(6日間)・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
- 12月9日 退院・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 12月16日 入院・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 12月17日〜22日(6日間)・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
- 12月23日 退院・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ この事例については、本体報酬を算定できない日数が1月につき12日であることから、1,122単位(1回/月)を算定する。
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H |
帰宅時支援加算の取扱い |
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報酬告示第9の7の帰宅時支援加算については、利用者が共同生活介護計画に基づき、家族等の居宅において外泊した場合、指定共同生活介護事業者が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、算定する。
なお、指定共同生活介護事業者は当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握し、必要に応じ共同生活介護計画の見直しを行う必要があること。
なお、外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。
(例)
10月において、毎週金曜日の夜に実家へ帰り、月曜日の夜に指定共同生活介護事業所へ戻る場合
- 10月6日(金) 帰省・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 10月7日(土)〜8日(日)(2日間)・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
- 10月9日(月) 指定共同生活介護事業所に戻る・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 10月13日(金) 帰省・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 10月14日(土)〜15日(日)(2日間)・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
- 10月16日(月) 指定共同生活介護事業所に戻る・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 10月20日(金) 帰省・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 10月21日(土)〜22日(日)(2日間)・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
- 10月23日(月) 指定共同生活介護事業所に戻る・・・所定単位数(本体報酬)を算定可
- 10月27日(金) 帰省・・・所定単位数(本体報酬)を算定
- 10月28日(土)〜29日(日)(2日間)・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
- 10月30日(月) 指定共同生活介護事業所に戻る・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ この事例については、本体報酬を算定できない日数が1月につき8日あることから、374単位(1回/月)を算定する。
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I |
小規模事業加算の取扱い |
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報酬告示第9の8の小規模事業加算については、平成18年9月30日において現に存する旧指定共同生活援助事業所であって、平成18年10月1日以降、指定共同生活介護事業所へ転換した事業所の入居定員が4人又は5人である場合に算定する(平成21年3月31日までの経過措置)ものとし、入居定員等に関する具体的な取扱いについては、次のとおりとする。
なお、平成20年度については、平成19年度までにおける加算額の2分の1となることに留意すること。 |
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(一) |
1つの共同生活住居を有する指定共同生活介護事業所である場合の取扱い
共同生活住居の入居定員が4人又は5人である場合に、当該共同生活住居の利用者全員について算定する。なお、一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所(以下「一体型事業所」という。)については、当該一体型指定共同生活介護事業所の入居定員と、当該一体型指定共同生活援助事業所の入居定員との合計数とする。
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(二) |
複数の共同生活住居を有する指定共同生活介護事業所場合の取扱い
ア 専任の世話人が配置されている共同生活住居がある場合
専任の世話人が配置されている共同生活住居については、当該共同生活住居の入居定員(一体型事業所については、一体型指定共同生活介護事業所の入居定員と、一体型指定共同生活援助事業所の入居定員との合計数とする。)が4人又は5人である場合に、当該共同生活住居ごとに、利用者全員について算定する。
ただし、複数の共同生活住居間の距離が、当該複数の共同生活住居の利用者の日常生活上の支援を行う上で支障がない範囲(原則として、世話人に係る業務を適切に遂行することが可能な範囲として、個々の共同生活住居間を概ね10分程度で移動することができる範囲であること。)にある場合については、当該複数の共同生活住居を1つの共同生活住居とみなし、入居定員についても当該複数の共同生活住居の入居定員の合計数とする。
なお、平成20年3月31日までの間の経過措置として、各共同生活住居間の距離が当該範囲内である場合であっても、共同生活住居ごとの入居定員に応じ、この加算を算定することができるものとする。
イ ア以外の場合
指定共同生活介護事業所の入居定員(当該指定共同生活介護事業所が有する共同生活住居の入居定員の合計とし、一体型事業所については、一体型指定共同生活介護事業所の入居定員と、一体型指定共同生活援助事業所の入居定員との合計数とする。)が4人又は5人である場合に、当該指定共同生活介護事業所の利用者全員について算定する。
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(三) |
世話人の配置 「共同生活住居ごとに専任で世話人を配置する」とは、指定障害福祉サービス基準の規定による世話人の配置基準を満たした上で、この加算の算定対象となる共同生活住居ごとに1人以上の世話人を配置する必要があること。
なお、1人の世話人が担当できる共同生活住居(複数の共同生活住居がその位置関係により、1つの共同生活住居とみなされる場合にあっては、当該1つとみなされる共同生活住居)は1つとする。
(例1) 入居定員が4人の共同生活住居を2つ有する指定共同生活介 護事業所の場合 → 2つの共同生活住居の利用者全員について、この加算を算定。
(例2) 入居定員が4人の共同生活住居を2つ有する指定共同生活介 護事業所の場合であって、1つの共同生活住居には専任の世話人が配置され、もう1つの共同生活住居には専任の世話人が配置されていない場合
→ 専任の世話人が配置されている共同生活住居の利用者についてのみ、この加算を算定。
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J |
小規模事業夜間支援体制加算の取扱い |
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報酬告示第9の9の小規模事業夜間支援体制加算については、平成18年9月30日において現に存する旧指定共同生活援助事業所であって、平成18年10月1日以降、指定共同生活介護事業所へ転換し、かつ、(一)の要件を満たす事業所の共同生活住居(一体型事業所の共同生活住居を含む。)のうち、指定共同生活介護を利用する区分2以上の夜間支援対象利用者が10人未満のものについて、平成21年3月31日までの間、算定することができるものとする。
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(一) |
加算の対象
ア 平成18年4月1日において、夜間支援体制(夜間支援体制加算の要件を満たす場合)を確保していた指定共同生活介護事業所であること。
イ 平成18年4月1日以降に旧指定共同生活援助を開始した事業所については、開始日以降、夜間支援体制を継続的に確保している指定共同生活介護事業所であること。
ウ 夜間支援対象者の数が9人以下の指定共同生活介護事業所の共同生活住居であること。
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(二) |
加算額等
1人の夜間支援従事者が支援する利用者の数及び当該利用者の障害程度区分に応じ算定する。この場合の「利用者の数」とは、都道府県知事に届け出た区分2以上の利用者の数とする。
なお、平成20年度については、平成19年度までにおける加算額の2分の1となることに留意すること。
また、この加算及び夜間支援体制加算の両方の要件を満たす場合については、これら両方の加算を同時に算定することができるものであること。
(例1) 平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、平成18年10月1日以降、引き続き夜間支援体制を確保する場合・・・小規模事業夜間支援体制加算及び夜間支援体制加算の対象となる。
(例2) 平成18年7月1日から事業を開始し、開設時以降、夜間支援体制を確保しており、平成18年10月1日以降、引き続き夜間支援体制を確保する場合・・・小規模夜間支援体制加算及び夜間支援体制加算の対象となる。
(例3) 平成18年4月1日以前から事業を行っているが、これまで夜間支援体制を確保しておらず、平成18年10月1日以降、夜間支援体制を確保する場合・・・小規模事業夜間支援体制加算の対象とならない(夜間支援体制加算のみ対象となる)。
(例4) 平成18年4月1日以前から共同生活住居A・Bとも事業を行っているが、共同生活住居Aのみ夜間支援体制を確保しており、平成18年10月1日以降、引き続き共同生活住居Aのみ夜間支援体制を確保する場合・・・共同生活住居Aのみ、小規模事業夜間支援体制加算及び夜間支援体制加算の対象となる(共同生活住居Bは、夜間支援体制を確保していないため、対象とはならない)。
(例5) 平成18年4月1日以前から共同生活住居A・Bとも事業を行うとともに、夜間支援体制を確保しており、平成18年10月1日以降、引き続きそれぞれの共同生活住居において夜間支援体制を確保する場合・・・共同生活住居A・Bともに小規模事業夜間支援体制加算及び夜間支援体制加算の対象となる。
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(10) |
施設入所支援サービス費 |
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@ |
施設入所支援の対象者について |
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施設入所支援については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者が対象となるものであること。
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(一) |
50歳未満の利用者である場合 区分4以上 |
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(二) |
50歳以上の利用者である場合 区分3以上 |
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A |
施設入所支援サービス費の区分について |
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施設入所支援サービス費の区分については、昼間、生活介護を利用する者にあっては、指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置する場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の平均障害程度区分、重度障害者割合及び第551号告示に規定する人員基準に応じ施設入所支援サービス費(T)から施設入所支援サービス費(XI)を、昼間、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者にあっては、指定障害者支援施設等ごとの第551号告示に規定する人員基準に応じ施設入所支援サービス費(Z)、施設入所支援サービス費(])又は施設入所支援サービス費(XI)を算定することとされており、具体的には、次のとおりであること。
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(一) |
施設入所支援サービス費(T)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の60%以上
(A) 平均障害程度区分が5.5以上
イ 人員基準
(@) 利用者の数が20人以下の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が1人以上
(A) 利用者の数が21人以上40人以下の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が2人以上
(B) 利用者の数が41人以上60人以下の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が3人以上
(C) 利用者の数が61人以上の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が3人に、利用者の数が60人を超えて40人を増すごとに1を加えて得た数以上
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(二) |
施設入所支援サービス費(U)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の50%以上60%未満
(A) 平均障害程度区分が5.3以上5.5未満
イ 人員基準
(一)のイと同じ。
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(三) |
施設入所支援サービス費(V)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の40%以上50%未満
(A) 平均障害程度区分が5.1以上5.3未満
イ 人員基準
(一)のイと同じ。
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(四) |
施設入所支援サービス費(W)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)から(B)までのいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の40%未満
(A) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の50%以上
(B) 平均障害程度区分が4.9以上5.1未満
イ 人員基準
(@) 利用者の数が30人以下の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が1人以上
(A) 利用者の数が31人以上60人以下の指定障害者支援施設等の 場合
夜勤職員が2人以上
(B) 利用者の数が61人以上の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が2人に、利用者の数が60人を超えて40人を増すごとに1を加えて得た数以上
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(五) |
施設入所支援サービス費(X)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の40%以上50%未満
(A) 平均障害程度区分4.7以上4.9未満
イ 人員基準
(四)のイと同じ。
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(六) |
施設入所支援サービス費(Y)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(B)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の40%未満
(A) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の40%以上
(B) 平均障害程度区分4.4以上4.7未満
イ 人員基準
(四)のイと同じ。
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(七) |
施設入所支援サービス費(Z)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%以上40%未満
(A) 平均障害程度区分が4.1以上4.4未満
イ 人員基準
(四)のイと同じ。
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(八) |
施設入所支援サービス費([)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(B)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%未満
(A) 平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%以上
(B) 平均障害程度区分が3.8以上4.1未満
イ 人員配置基準
(@) 利用者の数が60人以下の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が1人以上
(A) 利用者の数が61人以上の指定障害者支援施設等の場合
夜勤職員が1人に、利用者の数が60人を超えて40人を増すごとに1を加えて得た数以上
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(九) |
施設入所支援サービス費(\)
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。
(@) 平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の20%以上30%未満
(A) 平均障害程度区分が3.5以上3.8未満
イ 人員基準
(八)のイと同じ。
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(十) |
施設入所支援サービス費(])
ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合(昼間、生活介護を利用する者に限る。)
平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該当 する利用者が利用者の数の20%未満であること。
イ 人員基準
(八)のイと同じ。
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(十一) |
施設入所支援サービス費(XI)
ア 指定障害者支援施設等の平均障害程度区分等にかかわらず、@に該当しない特定旧法受給者について算定すること。
イ 人員基準
宿直職員が1人以上確保されていること。
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B |
重度障害者支援加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第10の2の(1)の重度障害者支援加算(T)については、昼 間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員配置に加えて、常勤換算方法で1人以上の従業者を確保した場合に、指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置している場合あっては当該サービス提供単位ごと)に生活介護に係る全ての利用者について加算するものである。なお、報酬告示第10の2の注1中「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」とは、医師意見書における特別な医療に係る項目(当分の間、「褥瘡の処置」及び「疼痛の看護」を含める取扱いとする。)中、いずれか1つ以上に該当する者とする。
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(二) |
報酬告示第10の2の(2)の重度障害者支援加算(U)については、昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員に加えて、常勤換算方法で、
ア 施設入所支援サービス費(T)から施設入所支援サービス費(V) までが算定されている場合にあっては0.5人以上
イ 施設入所支援サービス費(W)から施設入所支援サービス費(Z)までが算定されている場合にあっては1人以上
ウ 施設入所支援サービス費([)から施設入所支援サービス費
(XI)までが算定されている場合にあっては1.5人以上 の従業者を確保した場合に、別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者について加算する。
なお、報酬告示第10の2の注3中「別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者」とは、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)第2号の規定により、認定調査票等における行動関連項目の点数の合計が15点以上に該当する者をいうものである。
また、重度障害者支援加算(T)を算定している指定障害者支援施設等において、重度障害者支援加算(U)は算定できないものであること。
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C |
新事業移行時特別加算の取扱い |
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報酬告示第10の3の新事業移行時特別加算については、2の(5)のCを準用する。 |
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D |
入院・外泊時加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第10の4の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間に初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の入院又は外泊を行う場合は、6日と計算されること。
また、1月間に、入院又は外泊を複数回繰り返す場合であっても、 6日の範囲内で入院・外泊時加算の算定は可能であること。
(例) 利用定員が41人以上60人以下の施設の場合
入院又は外泊期間:3月1日〜8日(8日間)
- 3月1日 入院又は外泊の開始・・・所定単位数を算定
- 3月2日〜3月7日(6日間)・・・1日につき320単位を算 定可
- 3月8日 入院又は外泊の終了・・・所定単位数を算定
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(二) |
入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。ただし、この場合、入院・外泊時加算は算定できないこと。 |
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(三) |
入院・外泊時加算の算定に当たって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊(12日分)まで入院・外泊時加算の算定が可能であること。
(例) 月をまたがる入院の場合(利用定員が41人以上60人以下の施 設の場合)
入院期間:1月25日〜3月8日
- 1月25日 入院・・・所定単位数を算定
- 1月26日〜1月31日(6日間)・・・1日につき320単位を算定可
- 2月1日〜2月6日(6日間)・・・1日につき320単位を算 定可
- 2月7日〜3月7日・・・算定不可
- 3月8日 退院・・・所定単位数を算定
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(四) |
特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入院・外泊時加算」(以下「旧法入院・外泊時加算」という。)を算定する者が利用している場合であって、当該旧法入院・外泊時加算の算定期間中に指定障害者支援施設等へ転換した場合にあっては、施設入所支援における「入院・外泊時加算」の算定が可能とされる期間から旧法入院・外泊時加算を算定した日数を差し引いた残りの日数について、この加算を算定して差し支えない。 |
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E |
地域移行加算の取扱い |
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報酬告示第10の5の地域移行加算については、2の(4)のBを準用する。 |
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F |
入院時支援特別加算の取扱い |
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報酬告示第10の6の入院時支援特別加算については、長期間に渡る 入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定障害者支援施設等の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、利用者が入所する指定障害者支援施設等の近隣に家族等の居宅がある場合であって、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。
また、報酬告示第10の6の(1)が算定される場合にあっては少なくとも1回以上、6の(2)が算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、6の(1)を算定する。
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G |
栄養管理体制加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第10の7の栄養管理体制加算のうち、栄養管理体制加算(T)及び栄養管理体制加算(U)の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、指定障害者支援施設等に配置されていること(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む。)が必要であること。
なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、この加算を算定できないこと。 |
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(二) |
注1の(2)中、「利用者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行っている」とは、利用者の年齢、心身の状況、栄養状態により、利用者ごとに計画的に適切な栄養量及び内容の食事の提供、食事に関する情報提供等を行っていることをいうものである。 |
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3. |
訓練等給付費 |
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(1) |
機能訓練サービス費 |
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@ |
機能訓練サービス費の区分について |
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(一) |
機能訓練サービス費(T)については、利用者を通所させて自立訓練(機能訓練)を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。 |
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(二) |
機能訓練サービス費(U)については、自立訓練(機能訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に、通所による自立訓練(機能訓練)の利用者の居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。なお、「居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合」とは、具体的には次のとおりであること。
ア 運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行 う各種訓練等及びこれらに関する相談援助
イ 他の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
ウ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
エ 住宅改修に関する相談援助
オ その他必要な支援
また、機能訓練サービス費(U)は、原則として通所による訓練と訪 問による訓練を組み合わせて利用する場合に限り、算定されるもの
であるが、医療機関において一定のリハビリテーションを終了した 視覚障害者であって、通所による機能訓練の利用を希望しないもの
については、この限りではない。
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(三) |
基準該当機能訓練サービス費については、次のいずれかに該当する利用者を介護保険制度による指定通所介護事業所である基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に通所させて、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。
ア 50歳未満の者であって、区分2以下のもの
イ 50歳以上の者であって、区分1以下のもの
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|
A |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い |
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|
報酬告示第11の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(5)のBを準用する。
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B |
新事業移行時特別加算の取扱い |
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|
報酬告示第11の3の新事業移行時特別加算については、2の(5)の Cを準用する。 |
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C |
初期加算の取扱い |
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|
報酬告示第11の4の初期加算については、2の(5)のDを準用する。 |
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D |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
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|
報酬告示第11の5の利用者負担額上限額管理加算については、2の (1)のJを準用する。
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E |
食事提供体制加算の取扱い |
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報酬告示第11の6の食事提供体制加算については、2の(5)のGを 準用する。 |
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(2) |
生活訓練サービス費 |
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@ |
生活訓練サービス費の区分について |
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(一) |
生活訓練サービス費(T)については、利用者を通所させて自立訓練(生活訓練)を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、自立訓練(生活訓練)を提供した場合に算定する。 |
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(二) |
生活訓練サービス費(U)については、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に、通所による自立訓練(生活訓練)の利用者の居宅を訪問して自立訓練(生活訓練)を提供した場合に、週2回を上限として算定することができるものとする。なお、「居宅を訪問して自立訓練(生活訓練)を提供した場合」とは、具体的には次のとおりであること。
ア 日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等 及びこれらに関する相談援助
イ 他の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
ウ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
エ 地域生活のルール、マナーに関する相談援助
オ 交通機関、金融機関、役所等の公共機関活用に関する相談援助
カ その他必要な支援
また、「居宅」とは、指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所における共同生活住居は含まれないものであること。
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(三) |
生活訓練サービス費(V)については、日中、一般就労又は外部の障害福祉サービス等(自立訓練(生活訓練)及び指定宿泊型自立訓練事業所と同一の敷地内の指定障害福祉サービス事業所等により提供される障害福祉サービス等を除く。以下同じ。)を利用する者を対象としており、具体的には、養護学校を卒業して就職した者、日中の自立訓練(生活訓練)において一定期間訓練を行ってきた者等に対して、指定宿泊型自立訓練を行った場合に算定する。
なお、指定宿泊型自立訓練を利用している日に、日中、外部の障害福祉サービス等を利用した場合は、生活訓練サービス費(V)及び当該外部の障害福祉サービスの報酬いずれも算定できる。
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(四) |
基準該当生活訓練サービス費については、次のいずれかに該当する利用者を介護保険制度による指定通所介護事業所である基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に通所させて、自立訓練(生活訓練)を提供した場合に算定する。
ア 50歳未満の者であって、区分2以下のもの
イ 50歳以上の者であって、区分1以下のもの
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A |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い |
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|
報酬告示第12の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(5)のBを準用する。
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B |
新事業移行時特別加算の取扱い |
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|
報酬告示第12の3の新事業移行時特別加算については、2の(5)のCを準用する。 |
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C |
初期加算の取扱い |
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|
報酬告示第12の4の初期加算については、2の(5)のDを準用する。 |
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D |
短期滞在加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第12の5の短期滞在加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定自立訓練(生活訓練)を利用している者であって、次のいずれかに該当するものに対して、宿泊の提供を行った場合に、算定する。
ア 生活訓練の一環として、自立訓練(生活訓練)計画に位置づけられている場合
イ 心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる場合
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(二) |
短期滞在加算(T)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。 |
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(三) |
短期滞在加算(U)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。 |
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(四) |
(一)のアに該当する場合であって、継続的に短期滞在加算が算定される者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所が他の日中活動サービス事業所と委託契約を締結すること等により、指定自立訓練(生活訓練)を利用する日において、一定時間他の日中活動サービスを利用することも可能であること。
また、この加算の算定に当たっては、(一)のア又はイの要件を満たしていれば、加算を算定する日において指定自立訓練(生活訓練)を利用している必要はないこと。
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E |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
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|
報酬告示第12の6の利用者負担額上限額管理加算については、2の (1)のJを準用する。
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F |
食事提供体制加算の取扱い |
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(一) |
報酬告示第12の7のイの食事提供体制加算(T)については、短期滞在加算が算定される者のうち、Dの(一)のイに該当する者について算定するものであること。
なお、1日に複数回食事の提供をした場合については、この加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。ただし、食材料費については、複数食分を利用者から徴収して差し支えないものであること。
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|
(二) |
報酬告示第12の7のロの食事提供体制加算(U)については、Dの(一)に定める者以外の者について算定するものであること。
なお、この加算については、指定宿泊型自立訓練を利用している者についても算定が可能であるが、当該利用者が同日に他の日中活動サービスを利用し、食事の提供を受けた場合については、当該他の日中活動サービス事業所において食事提供体制加算を算定するものとし、これに加えて、指定宿泊型自立訓練についてこの加算を算定することはできないものであること。
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(三) |
このほか、報酬告示第12の7のイの食事提供体制加算(T)及びロの食事提供体制加算(U)については、2の(5)のGを準用する。 |
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G |
精神障害者退院施設加算の取扱い |
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|
報酬告示第12の8の精神障害者退院支援施設加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た、精神病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者等に対して居住の場を提供した場合につき、夜間の勤務体制に応じ、次のとおりそれぞれ算定する。
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(一) |
精神障害者退院支援施設加算(T)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。 |
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(二) |
精神障害者退院支援施設加算(U)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。
また、このほか、精神障害者退院支援施設の運営に係る留意事項については、別途通知する。 |
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|
(3) |
就労移行支援サービス費 |
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@ |
就労移行支援サービス費の区分について |
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(一) |
就労移行支援サービス費(T)については、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定し、利用者が就職した日の前日まで算定が可能であること。 |
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|
|
|
(二) |
就労移行支援サービス費(U)については、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所が、利用者を通所させて就労移行支援を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労移行支援を提供した場合に算定する。 |
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|
|
A |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い |
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|
|
|
報酬告示第13の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(5)のBを準用する。
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|
B |
就労移行支援体制加算の取扱い |
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|
(一) |
報酬告示第13の3の就労移行支援体制加算については、就労移行支援を経て企業等に雇用されてから6月を経過した日が属する年度における利用者の数で算定すること。
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|
(二) |
注中「6月を超える期間継続して就労している者」とは、就労移行支援を受けた後、就労した企業等に連続して6月以上雇用されている者であること。
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(三) |
この加算の算定対象となる利用定員は、(一)の利用者の数と同様、就労移行支援のあった日の属する年度の前年度における数であること。
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C |
新事業移行時特別加算の取扱い |
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|
|
|
報酬告示第13の4の新事業移行時特別加算については、2の(5)のCを準用する。 |
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|
|
D |
初期加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第13の5の初期加算については、2の(5)のDを準用する。 |
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|
|
E |
訪問支援特別加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第13の6の訪問支援特別加算については、2の(5)のEを準用する。 |
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|
|
F |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
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|
|
|
報酬告示第13の7の利用者負担額上限額管理加算については、2の(1)のJを準用する。 |
|
|
|
G |
食事提供体制加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第13の8の食事提供体制加算については、2の(5)のGを準用する |
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|
H |
精神障害者退院施設加算の取扱い |
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|
|
|
報酬告示第13の9の精神障害者退院施設加算については、3の(2)のGを準用する。 |
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(4) |
就労継続支援A型サービス費 |
|
|
|
@ |
就労継続支援A型サービス費の区分について |
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|
就労移行継続支援A型サービス費については、利用者を通所させて就労継続支援A型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労継続支援A型を提供した場合(特定旧法受給者に限る。)に算定する。
なお、指定就労継続支援A型事業所に雇用される障害者以外の者については、就労継続支援A型サービス費の算定対象とならないものであること。
|
|
|
|
A |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い |
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|
|
|
報酬告示第14の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(5)のBを準用する。
|
|
|
|
B |
就労移行支援体制加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第14の3の就労移行支援体制加算については、3の(3)のBを準用する。 |
|
|
|
C |
新事業移行時特別加算の取扱い |
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|
|
|
報酬告示第14の4の新事業移行時特別加算については、2の(5)のCを準用する。 |
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|
|
D |
初期加算の取扱い |
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|
|
報酬告示第14の5の初期加算については、2の(5)のDを準用する。 |
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|
|
E |
訪問支援特別加算の取扱い |
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|
|
報酬告示第14の6の訪問支援特別加算については、2の(5)のEを準用する。 |
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|
|
F |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
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|
報酬告示第14の7の利用者負担額上限額管理加算については、2の(1)のJを準用する。 |
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|
|
G |
食事提供体制加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第14の8の食事提供体制加算については、2の(5)のGを準用する。 |
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(5) |
就労継続支援B型サービス費 |
|
|
|
@ |
就労継続支援B型の対象者について |
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|
就労継続支援B型については、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。
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(一) |
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 |
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(二) |
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む。)した結果、本事業の利用が適当と判断された者 |
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(三) |
(一)及び(二)のいずれにも該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 |
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(四) |
平成21年3月31日までの間に限り、(一)から(三)までのいずれにも該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者 |
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A |
就労継続支援B型サービス費の区分について |
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|
就労移行継続支援B型サービス費については、利用者を通所させて就労継続支援B型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、就労継続支援B型を提供した場合(特定旧法受給者に限る。)に、指定就労継続支援B型事業所における利用者の状況及び当該指定就労継続支援B型事業所における人員配置に応じ、算定する。
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|
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(一) |
就労継続支援B型サービス費(T)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の100分の50(特定旧法指定施設が就労継続支援B型を行う場合にあっては、平成21年3月31日までの間に限り、100分の20とする。)以上である指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を7.5で除して得た数以上であること。
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(二) |
就労移行支援サービス費(U)については、就労継続支援B型サービス費(T)以外の指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を10で除して得た数以上であること。 |
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|
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(三) |
基準該当就労継続支援B型サービス費については、社会福祉法及び生活保護法に規定する授産施設(以下「社会事業授産施設」という。)利用者のうち、社会事業授産施設事務費の対象とならない障害者を通所させて基準該当就労継続支援B型を提供した場合に算定する。 |
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|
B |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い |
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|
報酬告示第15の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(5)のBを準用する。
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|
C |
就労移行支援体制加算の取扱い |
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|
報酬告示第15の3の就労移行支援体制加算については、3の(3)のBを準用する。 |
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D |
目標工賃達成加算の取扱い |
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|
報酬告示第15の4の目標工賃達成加算については、次のとおり取り扱うものとすること。また、このほか、この加算に関する留意事項については別途通知する。 |
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(一) |
目標工賃の設定及び届出
ア 目標工賃は、当該目標とする年度の前年度の実績額以上の額で設定すること。
イ 目標工賃は、時給、日給、月給の中から実際の工賃支払い方法に応じ選択すること。
ウ 目標工賃については、目標工賃達成加算の要件を満たさない額でも設定できること。
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(二) |
工賃実績報告の提出
目標工賃を設定する前年度の工賃の平均額を、目標工賃の設定に合わせた工賃の支払い体系(時給、日給、月給)で報告すること。
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(三) |
申請時期及び申請先
ア 加算に関する申請と同時に、当該年度の目標工賃及び前年度の工賃実績を都道府県に対し提出すること。
イ 平成18年度においては、指定申請時に、平成17年度の工賃実績を報告するとともに、当該指定時から平成19年3月までの目標工賃を提出し、平成19年4月において、当該指定時からの平成18年度における工賃実績及び平成19年度の目標工賃を提出すること。
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(四) |
目標工賃達成加算の要件
ア 前年度の調整後の工賃実績(※1)が目標工賃以上であること。
イ 原則として、前年度の調整後の工賃実績が前々年度の調整後の工賃実績以上であること(経済状況等により低下する場合(※2)を除く)。
ウ 前年度の調整後の工賃実績が地域の最低賃金の3分の1(※3)以上であること。
※1 調整後の工賃実績
(@) 新規利用者については、利用開始から1年に達するまでの間、工賃実績から除外することを可能とする。
(A) 月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月の工賃は、工賃実績から除外する。
※2 同一都道府県内の8割の就労継続支援B型事業所の工賃実績が低下した場合は、同一都道府県内全ての事業者についてこの規定は適用しない。なお、これ以外の場合においても、個別の事業者にとって、原油価格、為替相場の変動が直接影響すること等により、年間の直接経費が10%以上上昇した場合等著しい変動があった場合で、都道府県がやむを得ないものとして認めた場合はこの規定を適用しないこととする。
※3
(@) 時給の場合
調整後の工賃実績が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1(円未満四捨五入)以上
(A) 日給の場合
調整後の日給工賃実績を5(時間)で除して得た額が、前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上(1日当たりの利用時間が3時間以下の者の工賃は、工賃実績から除外する。)
(B) 月給の場合
調整後の月給工賃実績を110(5時間×22日)で除して得た額が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上
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|
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E |
新事業移行時特別加算の取扱い |
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報酬告示第15の5の新事業移行時特別加算については、2の(5)のCを準用する。 |
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F |
初期加算の取扱い |
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|
報酬告示第15の6の初期加算については、2の(5)のDを準用する。 |
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|
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G |
訪問支援特別加算の取扱い |
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|
|
|
報酬告示第15の7の訪問支援特別加算については、2の(5)のEを準用する。 |
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|
H |
利用者負担額上限額管理加算の取扱い |
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|
|
報酬告示第15の8の利用者負担額上限額管理加算については、2の (1)のJを準用する。
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I |
食事提供体制加算の取扱い |
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|
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|
報酬告示第15の9の食事提供体制加算については、2の(5)のGを準用する。 |
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(6) |
共同生活援助サービス費 |
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|
@ |
共同生活援助の対象者について |
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|
|
|
区分1又は障害程度区分に該当しない知的障害者又は精神障害者とする。
なお、区分2以上の知的障害者又は精神障害者であっても、利用者が特に指定共同生活援助の利用を希望する場合には、指定共同生活援助を利用することができるものとし、この場合、共同生活援助サービス費を算定する。
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|
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|
A |
共同生活援助サービス費の区分について |
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|
|
|
共同生活援助サービス費については、指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条第1項第1号に掲げる世話人の員数に応じ、算定する。
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|
|
|
|
(一) |
共同生活援助サービス費(T)
常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を6で除して得た数以上であること。
|
|
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|
|
(二) |
共同生活援助サービス費(U)
常勤換算方法により、世話人の員数が利用者の数を10で除して得た数以上であること。
|
|
|
|
|
(三) |
経過的居宅介護利用型共同生活援助サービス費
指定障害福祉サービス基準附則第15条第1項に規定する経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助を提供した場合に算定する。
|
|
|
|
B |
大規模住居減算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第16の1の注5の(3)及び(4)については、2の(9)のBを準用する。ただし、減算の割合については、共同生活住居の入居定員の規模に応じ、次のとおりとする。
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|
|
|
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(一) |
共同生活住居の入居定員が8人以上21人未満である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の90を乗じて得た数
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|
|
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(二) |
共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 当該共同生活住居に係る利用者の共同生活援助サービス費に100分の87を乗じて得た数 |
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|
|
C |
自立生活支援加算の取扱い |
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|
|
報酬告示第16の2の自立生活支援加算については、2の(9)のFを準用する。 |
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|
|
D |
入院時支援特別加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第16の3の入院時支援特別加算については、2の(9)のGを準用する。 |
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|
|
E |
帰宅時支援加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第16の4の帰宅時支援加算については、2の(9)のHを準用する。 |
|
|
|
F |
小規模事業加算の取扱い |
|
|
|
|
報酬告示第16の5の小規模事業加算については、2の(9)のIを準用する。 |
第三 |
障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準別表指定旧法施設支援単位数表(平成18年厚生労働省告示第522号。以下「旧法施設支援報酬告示」という。)に関する事項 |
|
1. |
利用率の低い施設に対する激変緩和のための加算の取扱いについて |
|
|
(1) |
通所による旧身体障害者授産施設支援又は通所による旧知的障害者授産施設支援以外の指定旧法施設支援を行った場合 |
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|
|
@ |
旧法施設支援報酬告示第1の1の注5、第2の1の注9、第3の1の注4、第4の1の注5、第5の1の注4及び第6の1の注3の利用率の低い施設に対する激変緩和のための加算(以下「激変緩和加算」という。)における実利用延べ日数の算定に当たっては、入所者の入院または外泊期間中の日数(入院又は外泊時の費用が算定可能な期間を含む。)は含めない取扱いとするが、次の者が入所している期間中の日数については含める取扱いとする。 |
|
|
|
|
(一) |
身体障害者福祉法第18条第1項及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により市町村が行った措置に係る入所者
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|
|
|
|
(二) |
「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号)により定員の枠外として取り扱われる入所者
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|
|
|
|
(三) |
災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所者 |
|
|
|
A |
また、加算算定基準数の算定に当たって、平成18年3月における入所による指定施設支援を受けている入所者の数又は通所による指定施設支援を受けている入所者の数(月の途中で入所又は退所した者及び月の途中で入院又は外泊した者(通所の入所者については月の途中で入院した者)を含む。)に、次の者の数を加えて得た数とする。 |
|
|
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(一) |
身体障害者福祉法第18条第3項及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により市町村が行った措置に係る入所者
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(二) |
「知的障害者援護施設等入所者の地域生活等への移行の促進について」(平成5年4月1日付け児発第309号)及び「離職した障害者の授産施設及び更生施設への受入れについて」(平成11年7月16日付け障障第21号)により定員の枠外として取り扱われている入所者
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(三) |
災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所者 |
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B |
平成18年4月1日以降において、入所定員の数を減少させた施設であって、入所者の利用日数の合計数(実利用延べ日数)が、加算算定基準数に満たない場合の加算単位数の算出については、次の算式により算定した数を所定単位数に加算することとする。
なお、定員変更に伴う加算単位数の変更については、当該変更を行った日の属する月の翌月から行うものとする。
{(加算算定基準数×定員変更前の区分Aの所定単位数)−(実利用延べ日数×定員変更後の区分Aの所定単位数)}÷実利用延べ日数
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(2) |
通所による旧身体障害者授産施設支援又は通所による旧知的障害者授産施設支援を行った場合 |
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@ |
旧法施設支援報酬告示第3の1の注5及び第5の1の注5の「区分Aの所定単位数」とは、障害種別ごとに、当該施設の指定旧法施設支援の種類及び定員の数に対応する単位数とすること。
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A |
障害種別ごとの実利用延べ日数を算定する際の日数は、(1)の@に準じた取扱いとすること。 |
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B |
平成18年4月1日以降において、入所定員の数を減少させた施設について、激変緩和加算の算定に当たって用いる「区分Aの所定単位数」は、(1)のBに準じた取扱いとすること。
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(3) |
入所者が受けた指定旧法施設支援について、激変緩和加算がなかったものとした場合の利用者負担額を超える額が施設により徴収された場合は、加算がなされないことに留意されたい。 |
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2. |
入所時特別支援加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第1の3、第2の3、第3の3、第4の3、第5の3及び第6の3の入所時特別支援加算については、第2の1の(5)のDの初期加算の取扱いに準じた取扱いとすること。 |
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3. |
退所時特別支援加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第1の4、第2の4、第3の4、第4の4、第5の4及び第6の4の退所時特別支援加算については、第2の1の(4)のBの地域移行加算の取扱いに準じた取扱いとすること。
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4. |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第1の10及び第3の10の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、旧指定視覚障害者更生施設、旧指定聴覚・言語障害者更生施設及び旧指定特定身体障害者入所授産施設において、職業指導員及び生活支援員を障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)及び整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号)に規定する員数に加えて、常勤換算方法で1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算することとしているが、当該加算の取扱いについては、平成17年度において国への協議を行い承認された施設のみが加算を算定できるものであることに留意すること。
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5. |
常勤医師加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第2の1の注3の常勤医師加算については、旧指定身体障害者更生施設及び旧指定身体障害者療護施設において、専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算することとしているが、この常勤医師の取扱いについては、従来と同様に複数の非常勤医師により1日6時間以上かつ月20日以上勤務する医師を配置した場合についても加算の対象となるものであること。
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6. |
遷延性意識障害者加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第2の1の注5の遷延性意識障害者加算については、医師により、厚生労働大臣が定める者等(平成18年厚生労働省告示第554号。以下「第554号告示」という。)第1号に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者の介護に必要な用具にかかる経費を評価するものであり、単に、消耗品を購入するための加算ではないことに留意されたい。
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7. |
筋萎縮性側索硬化症等障害者加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第2の1の注6の筋萎縮性側索硬化症等障害者加算については、筋萎縮性側索硬化症等障害者の介護に必要な用具にかかる経費を評価するものであり、単に、消耗品を購入するための加算でないことに留意されたい。 |
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8. |
強度行動障害者特別支援加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第4の1の注4の強度行動障害者特別支援加算については、第554号告示第2号に規定する対象者が1人からでも加算をすることは可能であるが、その場合でも、第554号告示第3号に規定する設備及び職員配置基準を満たす必要があること。
また、特別処遇期間は1人につき、3年間を限度とする継続した支援計画に基づき行うものであるが、その計画期間内においても、随時、障害の軽減が十分図られた時点でこの加算は算定しないものであること。
強度行動障害支援加算は、行動障害の軽減を目的として各種の指導・訓練を行うものであり、単に、職員を加配するための加算ではないことに留意されたい。
なお、都道府県に対し届出があり、行動障害の軽減等の実績からみて、特別処遇の実施に十分な専門性と実績があると認められた施設において特別処遇を受けた場合に加算を算定できるものとする。
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9. |
自活訓練加算の取扱いについて |
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旧法施設支援報酬告示第4の5及び第5の5の自活訓練加算については、入所者に対し、地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術を一定期間集中して個別的指導を行うものであり、単に施設内における業務軽減のために使われることのないよう、@個人生活指導、A社会生活指導、B職場生活指導、C余暇の利用指導について概ね6月間の自活訓練計画を作成し、自活訓練に当たること。
また、1施設当たりの対象者数に制限を設けないが、事業の効果を上げるため、あらかじめ、概ね6月間の個別訓練を行うことによって地域で自活することが可能と認められる者が対象者であることに留意すること。
訓練期間については、前期(4月〜9月)、後期(10月〜3月)の2期間とし、自活訓練支援を開始後3年目以降について、過去2か年度の訓練終了者のうち1人以上が退所していない場合は、その翌年度及び翌々年度は算定できない。
この事業の実施にあたっては、訓練期間中から対象者が就労退所した後の地域での居住の場の確保に留意するとともに、家族の協力はもちろんのこと事業主、公共職業安定所、福祉事務所等の関係機関との連携を密にし、対象者が円滑に地域生活移行できるよう万全の配慮をすること。
また、2つの単位を設定した趣旨は、同一の敷地内に居住のための場所を確保できない施設についても、同一敷地外に借家等を借り上げることにより、事業を実施できるように配慮したものであり、その様な場合には、緊急時においても迅速に対応できる範囲内において、居住のための場所を確保すること。
なお、都道府県に対し届出があり、適当と認められた施設において自活訓練を受けた場合に加算を算定できるものとする。 |
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10. |
その他の加算等の取扱いについて |
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1から9までに掲げる事項以外の加算等の取扱いについては、第2の規定に準じた取扱いとすること。 |