(注1) 看護士はほとんどの都道府県では、1級扱い。(一部の県では同行訪問実習などの条件あり) |
(注2)重度訪問研修または日常研修の修了者が身体介護や家事援助を提供するのは、特例(人材確保ができず市町村が 認めた場合に限る)。
(告示に明記はないが、課長会議資料に記載)
身体介護に入る場合、3時間までは重度訪問介護単価で、それ以降は身体介護の3時間以降の単価(700単位/30分)
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(注3)重度訪問研修または日常研修の修了者が通院介助や通院等乗降介助を提供するのも例外的な場合に限る |
(注4)行動援護において、従事経験1年の人がサービス提供できるのは経過措置(告示に明記なし。課長会議資料による)。
経過措置の適用を受ける場合、平成19年3月までに行動援護従業者養成研修を受講しなくてはならない(告示に記載なし。
課長会議資料による)。 |
(注5)18年4月施行分の自立支援法令に基づく研修修了者の場合、18年9月以前開講、10月以降修了の人も含む(告示に記載)
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