目次 |
第一章 |
総則(第一条−第六条) |
第二章 |
自立支援給付 |
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第一節 |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サー
ビス費の支給 |
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第一款 |
支給決定等(第七条−第二十三条) |
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第二款 |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第二十四 条−第三十二条) |
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第三款 |
高額障害福祉サービス費の支給(第三十三条・第三十四条) |
第二節 |
自立支援医療費の支給(第三十五条−第六十五条) |
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第三章 |
事業(第六十六条−第六十八条) |
第四章 |
雑則(第六十九条−第七十一条) |
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附則 |
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第一章 |
総則 |
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第一条 |
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項に規定 する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事
並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。 |
(法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第二条 |
法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動 上著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)で
あって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために 必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動
する際に必要な援助とする。 |
(法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設) |
第三条 |
法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第 百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児
施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。 |
(法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第四条 |
法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の 指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。
|
(法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設) |
第五条 |
法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法第七条に規定する児童 福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害
者更生施設、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設又は同法第三十一条に規定する身体障害 者授産施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十
条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設又は同条第三項に規定する精神障害者授産施設、 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設
又は同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設その他次条に定める便宜を適切に行うこと ができる施設とする。 |
(法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第六条 |
法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その 他の必要な保護とする。
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第二章 |
自立支援給付 |
第一節 |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉 サービス費の支給
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第一款 |
支給決定等 |
(支給決定の申請) |
第七条 |
法第二十条第一項の規定に基づき支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。 以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した
申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 |
|
一 |
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当 該障害児の保護者との続柄 |
三 |
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等を いう。第十二条第三号及び第十七条第三号において同じ。)の受給の状況 |
四 |
当該申請に係る障害者に関する施設訓練等支援費(身体障害者福祉法第十七条の十第一項又は 知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費をいう。第十二条第四号及
び第十七条第四号において同じ。)の受給の状況 |
五 |
当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三 条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十
三条の三に規定する肢体不自由児施設又は同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を 利用している場合には、その利用の状況 |
六 |
当該申請に係る障害者等が現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項 に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している場合には、その利用の状況
|
七 |
当該申請に係る障害者が現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による保険給付 に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいい、同条第二項に規定する
訪問介護、同条第七項に規定する通所介護及び同条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。 第十二条第七号及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
|
八 |
当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容 |
九 |
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、 若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名
称及び所在地 |
|
2 |
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該 書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させる
ことができる。 |
|
一 |
負担上限月額(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第十七 条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)の算定のために必要な事項
に関する書類 |
二 |
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決 定に係る受給者証(法第二十二条第五項に規定する受給者証をいう。以下同じ。) |
三 |
介護給付費及び特例介護給付費の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師 の診断書 |
|
(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第八条 |
法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 |
|
一 |
法第二十条第一項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 |
二 |
当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第七号ま でに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況 |
三 |
当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内 容 |
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( 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者 ) |
第九条 |
法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。 |
|
一 |
児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業を行っている者 |
二 |
身体障害者福祉法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業を行っている者 |
三 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活 支援センターの設置者 |
四 |
知的障害者福祉法第四条に規定する知的障害者相談支援事業を行っている者 |
五 |
介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人 |
六 |
介護保険法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者 |
|
(法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者) |
第十条 |
法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了 した者とする。
|
(令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第十一条 |
令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費及び特例介護給付費 の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
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(法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第十二条 |
法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とす る。 |
|
一 |
法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害程度区分又は障害の種類及び程度その他の心身 の状況 |
二 |
当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 |
三 |
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況 |
四 |
当該申請に係る障害者の施設訓練等支援費の受給の状況 |
五 |
当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三 条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十
三条の三に規定する肢体不自由児施設又は同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を 利用している場合には、その利用の状況 |
六 |
当該申請に係る障害者等が現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項 に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している場合には、その利用の状況
|
七 |
当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用して いる場合には、その利用の状況
|
八 |
当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号まで に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況 |
九 |
当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的 内容 |
十 |
当該申請に係る障害者等の置かれている環境 |
十一 |
当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況 |
|
(法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間) |
第十三条 |
法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。 |
(法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第十四条 |
法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とす る。 |
|
一 |
支給決定障害者等(法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。) の氏名、居住地及び生年月日
|
二 |
当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日 |
三 |
交付の年月日及び受給者証番号 |
四 |
支給量(法第二十二条第四項に規定する支給量をいう。第十六条及び第十九条第二項において 同じ。) |
五 |
支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。) |
六 |
障害程度区分 |
七 |
負担上限月額に関する事項 |
八 |
その他必要な事項 |
|
(法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間) |
第十五条 |
法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から平成十八 年九月三十日までの期間とする。
|
(法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第十六条 |
法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。 |
(支給決定の変更の申請) |
第十七条 |
法第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者 等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
|
|
一 |
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支 給決定障害者等との続柄
|
三 |
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況 |
四 |
当該申請に係る障害者に関する施設訓練等支援費の受給の状況 |
五 |
当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三 条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十
三条の三に規定する肢体不自由児施設又は同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を 利用している場合には、その利用の状況 |
六 |
当該申請に係る障害者等が現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項 に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している場合には、その利用の状況
|
七 |
当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用して いる場合には、その利用の状況
|
八 |
当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容 |
九 |
心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由 |
十 |
その他必要な事項 |
|
(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続) |
第十八条 |
市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次 の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
|
|
一 |
法第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨 |
二 |
受給者証を提出する必要がある旨 |
三 |
受給者証の提出先及び提出期限 |
|
2 |
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規 定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
|
(準用) |
第十九条 |
第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調 査について準用する。この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第
二十四条第一項」と読み替えるものとする。 |
2 |
第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一 条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第
十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項の支給量について、第十 四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五
項の受給者証の交付について準用する。 |
(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続) |
第二十条 |
市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各 号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
|
|
一 |
法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨 |
二 |
受給者証を返還する必要がある旨 |
三 |
受給者証の返還先及び返還期限 |
|
2 |
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規 定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
|
(令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第二十一条 |
令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に 掲げる事項並びに負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
|
(申請内容の変更の届出) |
第二十二条 |
令第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる 事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
|
|
一 |
当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支 給決定障害者等との続柄
|
三 |
前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容 |
四 |
その他必要な事項 |
|
2 |
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村 は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省
略させることができる。 |
(受給者証の再交付の申請) |
第二十三条 |
令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる 事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
|
|
一 |
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支 給決定障害者等との続柄
|
三 |
申請の理由 |
|
2 |
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなけ ればならない。
|
3 |
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還 しなければならない。
|
第二款 |
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 |
(介護給付費又は訓練等給付費の支給) |
第二十四条 |
市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を 支給するものとする。
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(特定費用) |
第二十五条 |
法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福 祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
|
|
一 |
児童デイサービス児童デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活 においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認め
られるもの |
二 |
短期入所次に掲げる費用 |
|
イ |
食事の提供に要する費用 |
ロ |
光熱水費 |
ハ |
日用品費 |
ニ |
その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要 となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの |
|
三 |
共同生活援助次に掲げる費用 |
|
イ |
食材料費 |
ロ |
家賃 |
ハ |
光熱水費 |
ニ |
日用品費 |
ホ |
その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常 必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
|
|
|
(受給者証の提示) |
第二十六条 |
支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス(同 条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福
祉サービス事業者等(同条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)に対して受給 者証を提示しなければならない。
|
(令第十七条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第二十七条 |
令第十七条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額 を負担上限月額としたならば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定す
る保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限 月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
|
(令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付) |
第二十八条 |
令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるも のとする。
|
|
一 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦 年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条におい
て「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 |
二 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族 厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金 |
三 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十 四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金 |
四 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく障害共済年金、障害共済一 時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律
第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金 |
五 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく障害共済年金、障害共済 一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法
律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金 |
六 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく障害共済年金、障害共済 一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年
法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金 |
七 |
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための 農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第
四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に 規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項
各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの |
八 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基 づく特別障害給付金
|
九 |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付及び障害給付 |
十 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含 む。)に基づく障害補償
|
十一 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づ く条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
|
十二 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児 童扶養手当、特別障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一
項の規定による福祉手当 |
|
(令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第二十九条 |
令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額 を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負
担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(令第十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第三十条 |
令第十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を 負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担
上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請) |
第三十一条 |
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法 第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなけ
ればならない。 |
|
一 |
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号(第十 四条第三号に規定する受給者証番号をいう。第三十四条第一項第一号及び第四号において同じ。) |
二 |
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支 給決定障害者等との続柄 |
三 |
支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額 |
|
2 |
前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。 |
(法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情) |
第三十二条 |
法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情と する。 |
|
一 |
支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災そ の他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
|
二 |
支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心 身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこ
と。 |
三 |
支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、 事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
|
四 |
支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害 等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
|
|
第三款 |
高額障害福祉サービス費の支給 |
(令第二十条第二項に規定する率の算定方法) |
第三十三条 |
令第二十条第二項に規定する率の算定については、同項の規定の適用がないものとした 場合の支給決定障害者等利用者負担合算額(同条第一項に規定する支給決定障害者等利用者負担合
算額をいう。次条第一項第三号において同じ。)の算定の対象となる令第二十条第一項第二号の額を、 同条第二項の規定の適用がないものとした場合の利用者負担世帯合算額(同条第一項に規定する利
用者負担世帯合算額をいう。次条第一項第二号において同じ。)の算定の対象となる令第二十条第一 項第二号の額で除すものとする。
|
(高額障害福祉サービス費の支給申請) |
第三十四条 |
高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げ る事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
|
|
一 |
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、連絡先及び受給者証番号 |
二 |
当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額 |
三 |
当該申請を行う支給決定障害者等に係る支給決定障害者等利用者負担合算額 |
四 |
当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定 障害者等、施設支給決定身体障害者(身体障害者福祉法第十七条の十一第五項に規定する施設支
給決定身体障害者をいう。)又は施設支給決定知的障害者(知的障害者福祉法第十五条の十二第五 項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス又は指定
施設支援(身体障害者福祉法第十七条の十第一項又は知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に 規定する指定施設支援をいう。附則第七条において同じ。)を受けたものの氏名、生年月日及び受
給者証番号、介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第 三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。)、身体障害者福祉法に
よる施設受給者証番号(身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第九条の 二十第二号に規定する施設受給者証番号をいう。)又は知的障害者福祉法による施設受給者証番号 |
|
(知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)第二十五条第二号に規定する施 設受給者証番号をいう。)
|
2 |
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、
当該書類を省略させることができる。 |
第二節 |
自立支援医療費の支給 |
(支給認定の申請等) |
第三十五条 |
法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定 をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を
記載した申請書を、市町村(育成医療(令第一条第一号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)又 は精神通院医療(同条第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の
支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。 |
|
一 |
当該申請に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、 連絡先及び当該障害児との続柄
|
三 |
当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類 |
四 |
当該申請に係る障害者等の医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険 法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等
共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)による被保険者証(日雇特例被保険者 手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。附則第八
条において同じ。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称 |
五 |
支給認定基準世帯員(令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。) の氏名 |
六 |
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及 び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福
祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号 |
七 |
当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(法第五十四条第二項 に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連
絡先 |
八 |
令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項 |
九 |
高額治療継続者(令第三十五条第一項第一号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に 該当するかの別
|
|
2 |
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当 該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させ
ることができる。 |
|
一 |
医師の意見書又は診断書 |
二 |
前項第八号及び第九号の事項を証する書類その他負担上限月額(令第三十五条第一項に規定す る負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
|
三 |
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認 定に係る医療受給者証(法第五十四条第三項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。) |
|
3 |
精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該 障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障
害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。 |
(法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類) |
第三十六条 |
法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の 各号に掲げるものとする。
|
|
一 |
育成医療 |
二 |
更生医療(令第一条第二号に規定する更生医療をいう。以下同じ。) |
三 |
精神通院医療 |
|
(法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療) |
第三十七条 |
法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療 及び精神通院医療とする。
|
(支給認定基準世帯員) |
第三十八条 |
令第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該支給認定に係る障害者 等の加入している医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に
係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規 定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若
しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私 立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳
の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者を いう。)又は当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に
係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限 る。)とする。 |
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法) |
第三十九条 |
令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る 障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
|
|
一 |
支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定による被保険者であ る場合又は被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合当該支
給認定に係る障害者等の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税 (令第二十九条第一項に規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第二百九
十二条第一項第二号に掲げる所得割(令第二十九条第一項に規定する所得割をいう。以下この条 において同じ。)の額
|
二 |
支給認定に係る障害者等が国民健康保険法の規定による被保険者である場合当該支給認定に 係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準
世帯員の市町村民税の所得割の額 |
三 |
支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合当該支給認定に係る 障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の
額 |
|
(指定自立支援医療機関の選定) |
第四十条 |
市町村等は、法第五十四条第二項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けること を希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当
該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当 該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定
に係る障害者等が指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以 下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。 |
(法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第四十一条 |
法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項と する。 |
|
一 |
支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地及び生年月日 |
二 |
支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地 及び当該障害児との続柄
|
三 |
交付の年月日及び受給者番号 |
四 |
支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類 |
五 |
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及 び連絡先 |
六 |
負担上限月額に関する事項 |
七 |
支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。) |
八 |
支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合におい ては、医療の具体的方針 |
九 |
その他必要な事項 |
|
(令第三十条に基づく医療受給者証の交付) |
第四十二条 |
精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第 一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。
|
(法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間) |
第四十三条 |
法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に 係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
|
(法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第四十四条 |
法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項と する。 |
|
一 |
法第五十四条第二項の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関 |
二 |
負担上限月額及び負担上限月額に関する事項 |
三 |
第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針 |
|
(支給認定の変更の申請) |
第四十五条 |
法第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者 等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事
項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。 |
|
一 |
当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居 住地、連絡先及び当該障害児との続柄 |
三 |
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの |
四 |
その他必要な事項 |
|
2 |
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、 市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該
書類を省略させることができる。 |
3 |
精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。 |
(令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第四十六条 |
令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第 三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
|
(申請内容の変更の届出) |
第四十七条 |
令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号 に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
|
|
一 |
当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居 住地、連絡先及び当該障害児との続柄
|
三 |
現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類 |
四 |
前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容 |
五 |
その他必要な事項 |
|
2 |
前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、 市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該
書類を省略させることができる。 |
3 |
精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。 |
(医療受給者証の再交付の申請) |
第四十八条 |
令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、次の各号
に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。 |
|
一 |
当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居 住地、連絡先及び当該障害児との続柄
|
三 |
申請の理由 |
|
2 |
医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を 添えなければならない。
|
3 |
医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町 村等に返還しなければならない。
|
4 |
精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用す る。
|
5 |
精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。 |
(医療受給者証の返還を求める場合の手続) |
第四十九条 |
市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同 条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者
証の返還を求めるものとする。 |
|
一 |
法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨 |
二 |
医療受給者証を返還する必要がある旨 |
三 |
医療受給者証の返還先及び返還期限 |
|
2 |
前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、 同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要し
ない。 |
(自立支援医療費の支給) |
第五十条 |
市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するもの とする。
|
|
(医療受給者証の提示) |
第五十一条 |
支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受 けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければなら
ない。 |
(令第三十五条第一項第二号に規定する額の算定方法) |
第五十二条 |
令第三十五条第一項第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定 を準用する。
|
(令第三十五条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第五十三条 |
令第三十五条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める 額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を
負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める給付) |
第五十四条 |
令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第二十八条各号に 掲げる給付とする。
|
(令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第五十五条 |
令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める 額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を
負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(令第三十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第五十六条 |
令第三十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める 額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第五号に定める額を
負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(指定自立支援医療機関の指定の申請) |
第五十七条 |
法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院 又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地
の都道府県知事に提出しなければならない。 |
|
一 |
病院又は診療所の名称及び所在地 |
二 |
開設者の住所及び氏名又は名称 |
三 |
保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第五十九 条において同じ。)である旨 |
四 |
標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。) |
五 |
担当しようとする自立支援医療の種類 |
六 |
指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴 |
七 |
指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要 |
八 |
診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及 び有するときはその収容定員 |
九 |
その他必要な事項 |
|
2 |
法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者 は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなけれ
ばならない。 |
|
一 |
薬局の名称及び所在地 |
二 |
開設者の住所及び氏名又は名称 |
三 |
保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第五十九条におい て同じ。)である旨 |
四 |
調剤のために必要な設備及び施設の概要 |
五 |
担当しようとする自立支援医療の種類 |
六 |
その他必要な事項 |
|
3 |
法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護 事業者等(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をい
う。)又は指定居宅サービス事業者(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業 者をいい、訪問看護(同法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)を
行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係 る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第
八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護に係る居宅サービス事業(介護保険 法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の
都道府県知事に提出しなければならない。 |
|
一 |
指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地 |
二 |
当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地 |
三 |
指定訪問看護事業者等である旨 |
四 |
当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する 指定訪問看護をいう。)若しくは指定老人訪問看護(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第
四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護をいう。)又は訪問看護に係る指定居宅サー ビス(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)に従事する職員の定数
|
五 |
担当しようとする自立支援医療の種類 |
六 |
その他必要な事項 |
|
(法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設) |
第五十八条 |
法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看 護ステーション等とする。
|
(厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関) |
第五十九条 |
法第六十条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定 自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しく
は歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定す る保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむ
ね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているも の又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及び
その者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師 のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
|
(良質かつ適切な医療の提供) |
第六十条 |
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障 害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切
な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。 |
(変更の届出を行うべき事項) |
第六十一条 |
法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又 は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局
であるときは同条第二項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者 等であるときは同条第三項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とする。
|
(変更の届出) |
第六十二条 |
指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病 院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条に
おいて同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった 事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関
が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。 以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
|
(届出) |
第六十三条 |
指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自 立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
|
|
一 |
当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。 |
二 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保 険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項又は薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第
七十二条第四項若しくは第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。 |
|
(指定辞退の申出) |
第六十四条 |
法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等 は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
|
(診療報酬の請求、支払等) |
第六十五条 |
市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合 においては、指定自立支援医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請
求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の 請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の
請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療 機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
|
2 |
前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関に対し、都道府県知事が当該指定 自立支援医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健 康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大
臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定す る介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
|
3 |
法第七十三条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に 規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
|
第三章 |
事業 |
(障害福祉サービス事業に関する届出) |
第六十六条 |
法第七十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項と する。 |
|
一 |
事業の種類及び内容 |
二 |
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) |
三 |
条例、定款その他の基本約款 |
四 |
職員の定数及び職務の内容 |
五 |
主な職員の氏名及び経歴 |
六 |
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町 村の名称を含む。) |
七 |
短期入所を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び 入所定員 |
八 |
事業開始の予定年月日 |
|
2 |
法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行う ものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することが
できる場合は、この限りでない。 |
第六十七条 |
法第七十九条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる 事項とする。
|
第六十八条 |
法第七十九条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項と する。 |
|
一 |
廃止し、又は休止しようとする年月日 |
二 |
廃止又は休止の理由 |
三 |
現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置 |
四 |
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 |
|
|
第四章雑則 |
(身分を示す証明書の様式) |
第六十九条 |
法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該 職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第一号のとおりとする。
|
2 |
法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の 様式は、別表第二号のとおりとする。
|
3 |
法第四十八条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 の様式は、別表第三号のとおりとする。
|
4 |
法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 の様式は、別表第四号のとおりとする。
|
5 |
法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 の様式は、別表第五号のとおりとする。
|
(大都市の特例) |
第七十条 |
令第五十一条第一項の規定に基づき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百 五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を
処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるも のは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
|
|
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第五十条
第六十五条第一項及び第二項 |
市町村等 |
指定都市 |
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十六条第二項 |
都道府県知事 |
指定都市の市長 |
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(中核市の特例) |
第七十一条 |
令第五十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 (以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の
上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読 み替えるものとする。 |
|
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第五十条
第六十五条第一項及び第二項 |
市町村等 |
中核市 |
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十六条第二項 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
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附則 |
(施行期日) |
第一条 |
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 |
(法附則第八条第一項の規定に基づき、法第二十九条及び第三十条の規定により介護給付費及び特 例介護給付費が支給される障害者デイサービスに係る法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令
で定める費用) |
第二条 |
法附則第八条第一項の規定に基づき、法第二十九条及び第三十条の規定により介護給付費及 び特例介護給付費が支給される障害者デイサービス(法附則第八条第一項第六号に規定する障害者
デイサービスをいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十九条第一項に規定する厚生労働省 令で定める費用は、次の各号に定める費用とする。
|
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一 |
食事の提供に要する費用 |
二 |
光熱水費(入浴に係るものに限る。) |
三 |
創作的活動に係る材料費 |
四 |
その他障害者デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても 通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
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(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法) |
第三条 |
法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等(法
第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)に要した費用(特定費用(法第二十 九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サー
ビス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、こ れを切り捨てるものとする。)とする。
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(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規 定する厚生労働省令で定める法人)
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第四条 |
法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項 に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要
件に該当するものとする。 |
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一 |
当該法人が法第二十九条第八項又は第三十二条第六項の規定による支払に関する事務(次号に おいて「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。 |
二 |
当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務 が不公正になるおそれがないものであること。
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(令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める者) |
第五条 |
令附則第十一条に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定め る者は、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定身体障
害者更生施設等をいう。)に通う者とする。 |
2 |
令附則第十一条に規定する指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者 は、指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害
者更生施設等をいう。)に通う者とする。 |
(令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める要件) |
第六条 |
令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当してい ることとする。
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一 |
次のいずれかに該当していること。 |
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イ |
当該支給決定障害者等が所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十 六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。)及び郵便貯金(所得税法(昭和四十年法
律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。)(以下この号において「現金等」 と総称する。)の合計額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。 |
ロ |
当該支給決定障害者等が所有する現金等の合計額が三百五十万円を超える場合に、当該現金 等の合計額から相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特
別障害者扶養信託契約に基づいて信託された相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号) 第四条の十各号に規定する財産その他これに準ずるものとして市町村が認めたものを控除して
得た額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。 |
|
二 |
当該支給決定障害者等が、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶 養義務者をいう。)がその居住の用に供する家屋や土地以外に資産を所有していないことにつき、
市町村が認定したこと。 |
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(令附則第十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号 並びに令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に規定する支給決定障害者等の所得の状況を
勘案して定める額の算定方法) |
第七条 |
令附則第十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条第一項第二号及び第二十一条第 二号並びに令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に規定する支給決定障害者等の所得の状
況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額 (令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円
を超えるときは、二万四千六百円とし、令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に掲げる者 については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。 |
|
一 |
共同生活援助又は指定施設支援(以下この条において「共同生活援助等」という。)のあった月 の属する年の前年(共同生活援助等のあった月が一月から六月までの場合にあっては前々年。以
下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目 的として支給され、当該使途に費消される金銭その他共同生活援助等に要する費用に充てること
ができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の 端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該共同生活援助等のあった月の属する
年の前年の租税及び社会保険料(所得税法第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の 費用を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす
る。)を控除して得た額として市町村が認定した額(以下この条において「認定月収額」という。) が六万六千六百六十七円以下である支給決定障害者等零
|
二 |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える支給決定障害者等であって、共同生活援助又は指 定施設支援(知的障害者通勤寮支援(知的障害者福祉法第五条第五項に規定する知的障害者通勤
寮支援をいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)を受けているものイからハまでに掲げ る支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額
|
|
イ |
工賃(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二 十一号)第六十三条に規定する工賃をいう。)、賃金その他の就労による収入並びに第二十八条
各号に掲げる給付及びこれらに準ずる給付として市町村が認めたものの合計額(以下「就労等 収入額」という。)が十万九千六百六十七円を超える支給決定障害者等六千円に認定月収額か
ら十万九千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額 |
ロ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円を超え十万九千六百六十七円以下である支給決定障害 者等就労等収入額から六万九千六百六十七円を控除して得た額(その額が零を下回る場合に
は、零とする。)に百分の十五を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額 に二分の一を乗じて得た額の合計額
|
ハ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である支給決定障害者等認定月収額から六万六 千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
|
|
三 |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える支給決定障害者等であって、指定施設支援(知的 障害者通勤寮支援に係るものを除く。)を受けているものイ及びロに掲げる支給決定障害者等の
区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる額 |
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イ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円を超える支給決定障害者等就労等収入額から六万九 千六百六十七円(厚生労働大臣が定める者については、六万六千六百六十七円)を控除して得
た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に二分の一を乗じて得た額と認定月収額から 就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額 |
ロ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である支給決定障害者等認定月収額から六万六 千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
|
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(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置) |
第八条 |
法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一 項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法
附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給 付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正
前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の 負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするも
のは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。 |
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一 |
当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先 |
二 |
当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、 連絡先及び当該障害児との続柄 |
三 |
当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類 |
四 |
当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載され ている記号、番号及び保険者名称
|
五 |
支給認定基準世帯員の氏名 |
六 |
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及 び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福
祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号 |
七 |
当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するも のの名称、所在地及び連絡先
|
八 |
令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項 |
九 |
高額治療継続者に該当するかの別 |
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2 |
前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。 |
3 |
第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行 うことを妨げるものではない。
|
4 |
法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規 定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費
用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条 第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法
附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項 の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて
指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。 |
5 |
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合 においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
|
6 |
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合にお いては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
|
(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等) |
第九条 |
法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医 療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
|
2 |
法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 |
(支給認定に係る経過的特例) |
第十条 |
令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。 |
2 |
令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を 準用する。
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第十一条 |
平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にか かわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立
支援医療を受けることが必要な期間とする。 |
(児童福祉法施行規則の一部改正) |
第十二条 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 |
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第一条から第一条の四までを次のように改める。 |
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第一条から第一条の四まで削除 |
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第一条の五中「法第六条の二第十項」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」
という。)第六条の二第一項」に、「児童居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立 支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同
法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。 |
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第一条の五の二及び第一条の五の五中「第六条の二第十三項」を「第六条の二第四項」に改める。
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第七条を次のように改める。 |
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第七条削除 |
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第八条第一項中「第二十一条の三第一項」を「第二十一条の九の四第一項」に、「指定育成医療機
関」を「指定療育機関」に改め、同条第二項中「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に、「育成 医療」を「療育医療」に改め、同条第三項中「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に改める。
|
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第十一条中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改める。
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第十六条中「第二十一条の九第六項」を「第二十一条の九第七項」に改める。
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第十八条第一項中「第二十一条の九第八項において準用する法第二十一条の三第一項」を「第二
十一条の九の四第一項」に改め、同条第二項を削る。 |
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第十九条から第二十一条の十八までを次のように改める。 |
|
第十九条から第二十一条の十八まで削除 |
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第三十六条の二第一項第七号中「児童デイサービス事業、児童短期入所事業又は」及び「(児童短
期入所事業及び児童自立生活援助事業に係るものに限る。)」を削る。 |
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第四十九条の八第一項第四号中「第二十一条の四(法第二十一条の九第八項において準用する場
合を含む。)」を「第二十一条の九の五」に改め、同項第五号中「第二十一条の九第四項」を「第二 十一条の九第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
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第五十条の二の表第七条第一項第八条第一項及び第二項の項中「第七条第一項」を削り、同表第
十八条第二項において準用する第八条第三項の項及び第二十一条の十四第二十一条の十五第二十一 条の十六第二十一条の十七第一項及び第三項の項を削る。
|
|
第五十条の三の表第七条第一項第八条第一項及び第二項の項中「第七条第一項」を削り、同表第
十八条第二項において準用する第八条第三項の項及び第二十一条の十四第二十一条の十五第二十一 条の十六第二十一条の十七第一項及び第三項の項を削る。
|
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第三号様式の裏面中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。
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第四号様式の裏面中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に、「第二十一条の
四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の五第一項」 に改める。 |
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第九号様式を次のように改める。 |
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第九号様式削除 |
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第十三号様式及び第十三号の二様式を次のように改める。 |
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第十三号様式及び第十三号の二様式削除 |
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正) |
第十三条 |
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正す る。 |
|
第一条から第一条の四までを次のように改める。 |
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第一条から第一条の四まで削除 |
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第一条の五の見出し中「第四条の二第九項」を「第四条の二第一項」に改め、同条中「法第四条
の二第九項」を「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四 条の二第一項」に、「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法
(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則 |
|
第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。
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第一条の六(見出しを含む。)中「第四条の二第十項」を「第四条の二第二項」に改める。
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第一条の七(見出しを含む。)中「第四条の二第十一項」を「第四条の二第三項」に改める。
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第一条の八中「更生医療」を「自立支援医療(障害者自立支援法第五条第十八項に規定する自立
支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第一条第 二号に規定する更生医療をいう。第三条第三号において同じ。)」に改める。
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第三条第三号中「法第十九条第一項の規定による更生医療の給付」を「更生医療」に改める。
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第九条から第九条の十四までを次のように改める。 |
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第九条から第九条の十四まで削除 |
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第九条の十五を次のように改める。 |
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(特定費用) |
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第九条の十五法第十七条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる
指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定め る費用とする。 |
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一 |
身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援(通所によ る指定施設支援を行う場合を除く。)次に掲げる費用 |
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イ |
食事の提供に要する費用 |
ロ |
光熱水費 |
ハ |
被服費 |
ニ |
日用品費 |
ホ |
その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通 常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるも
の |
|
二 |
身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援(通所によ る指定施設支援を行う場合に限る。)次に掲げる費用 |
|
イ |
食事の提供に要する費用 |
ロ |
日用品費 |
ハ |
その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通 常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるも
の |
|
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第九条の十五の次に次の一条を加える。 |
|
(法第十七条の十第二項第二号に規定する百分の十に相当する額の算定方法) |
|
第九条の十五の二法第十七条の十第二項第二号に規定する百分の十に相当する額は、同項第一号
の厚生労働大臣が定める基準により算定した額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の 端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
第九条の十六第一項第一号中「、性別」を削り、同項第三号中「居宅生活支援費」を「介護給付 費等(障害者自立支援法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)」に改め、同
項第五号を削り、同条第二項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公 簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第九条の十六第二項第一号中「法第十七条の十第二項第二号に掲げる額(以下「施設利用者負担 額」という。)」を「負担上限月額(令第十三条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)」
に改め、同条第三項中「次条第一号」を「第九条の十七第一号」に改め、同条第四項に次のただし 書を加える。
ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができ るときは、当該書類を提出したものとみなすことができる。
第九条の十六第五項中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条の次に次の七条を 加える。 |
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(令第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者) |
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第九条の十六の二令第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に
定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二 条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める
額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
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(令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付) |
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第九条の十六の三令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は次の各号に掲
げるものとする。 |
|
一 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡 婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条に
おいて「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 |
二 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺 族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年
金 |
三 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三 十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金 |
四 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく障害共済年金、障害共済 一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年
法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金 |
五 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく障害共済年金、障害共 済一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十
年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金 |
六 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく障害共済年金、障害共 済一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六
十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金 |
七 |
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六
条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第 六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五
条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの |
八 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に 基づく特別障害給付金
|
九 |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付及び障害給付 |
十 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を 含む。)に基づく障害補償
|
十一 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基 づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
|
十二 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別 児童扶養手当、特別障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条
第一項の規定による福祉手当 |
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(令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) |
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第九条の十六の四令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に
定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定 める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
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(令第十三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者) |
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第九条の十六の五令第十三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に
定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定 める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
|
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(令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める者) |
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第九条の十六の六令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する指定身体障害者更生施設
等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等(法第十七条の十第 一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に通う者とする。
|
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2 令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する指定知的障害者更生施設等に通う者その
他の厚生労働省令で定める者は、指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法(昭和三十五年 法律第三十七号)第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)
に通う者とする。 |
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(令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要件) |
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第九条の十六の七令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要
件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。 |
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一 |
次のいずれかに該当していること。 |
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イ |
当該施設支給決定身体障害者が所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政 令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。)及び郵便貯金(所得税法(昭
和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。)(以下この号にお いて「現金等」と総称する。)の合計額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下である
こと。 |
ロ |
当該施設支給決定身体障害者が所有する現金等の合計額が三百五十万円を超える場合に、 当該現金等の合計額から相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に
規定する特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された相続税法施行令(昭和二十五年政令 第七十一号)第四条の十各号に規定する財産その他これに準ずるものとして市町村が認めた
ものの価額を控除して得た額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。 |
|
二 |
当該施設支給決定身体障害者が、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に 定める扶養義務者をいう。)がその居住の用に供する家屋や土地以外に資産を所有していないこ
とにつき、市町村が認定したこと。 |
|
|
(令第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号並びに令第十 七条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に規定する施設支
給決定身体障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法) |
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第九条の十六の八令第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三
号並びに令第十七条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に 規定する施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる施設支
給決定身体障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第十三条第一項第二号及び第十七条の 四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百
円とし、令第十三条第一項第三号及び第十七条の四第一項第三号に掲げる者については、その額 が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
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一 |
指定施設支援、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援(以下この 条及び第九条の二十八第一項第四号において「知的障害者指定施設支援」という。)又は共同生
活援助(障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助をいう。以下同じ。)(以下 この号において「指定施設支援等」と総称する。)のあつた月の属する年の前年(指定施設支援
等のあつた月が一月から六月までの場合にあつては前々年。以下この号において同じ。)に得た 収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途
に費消される金銭その他指定施設支援等に要する費用に充てることができない収入として市町 村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これ
を切り捨てるものとする。)から当該指定施設支援等のあつた月の属する年の前年の租税及び社 会保険料(所得税法第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して
得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得 た額として市町村が認定した額(以下この条及び第九条の三十一において「認定月収額」とい
う。)が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定身体障害者零 |
二 |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者であつて、指定施設支 援又は知的障害者指定施設支援(知的障害者通勤寮支援(知的障害者福祉法第五条第五項に規
定する知的障害者通勤寮支援をいう。次号において同じ。)に係るものを除く。)を受けているも のイ及びロに掲げる施設支給決定身体障害者の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる額
|
|
イ |
工賃(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第 二十一号)第六十三条に規定する工賃をいう。)、賃金その他の就労による収入並びに第九条
の十六の三各号に掲げる給付及びこれらに準ずる給付として市町村が認めたものの合計額 (以下「就労等収入額」という。)が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者
就労等収入額から六万九千六百六十七円(厚生労働大臣が定める者については、六万六千 六百六十七円)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に二分の一を
乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の 合計額 |
ロ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定身体障害者認定月収額か ら六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額 |
|
三 |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者であつて、知的障害者 指定施設支援(知的障害者通勤寮支援に係るものに限る。)又は共同生活援助を受けているもの
イからハまでに掲げる施設支給決定身体障害者の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げ る額 |
|
イ |
就労等収入額が十万九千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者六千円に認定月 収額から十万九千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額 |
ロ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円を超え十万九千六百六十七円以下である施設支給決 定身体障害者就労等収入額から六万九千六百六十七円を控除して得た額(その額が零を下
回る場合には、零とする。)に百分の十五を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控 除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
|
ハ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定身体障害者認定月収額か ら六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
|
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|
|
第九条の十七第四号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改め、同条第五号中「身体障害
者居宅支援」を「障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス をいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下同
じ。)」に改める。 第九条の十八の見出し中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条中「施設利用者 負担額」を「負担上限月額」に改め、「及びその扶養義務者」を削る。 |
|
第九条の二十第一項第一号中「、性別」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号と
し、同項第四号中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同号を同項第三号とし、同項 第五号を同項第四号とし、同条第二項を削る。
|
|
第九条の二十一第一項第一号中「、性別」を削る。 第九条の二十二を次のように改める。
|
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(法第十七条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人) |
|
第九条の二十二法第十七条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的
としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 |
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一 |
当該法人が法第十七条の十一第十項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事 務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
|
二 |
当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事 務が不公正になるおそれがないものであること。
第九条の二十三中「第十七条の十第三項」を「第十七の十第四項」に改め、同条第一号中「、性 別」を削る。 |
|
|
第九条の二十五の次に次の八条を加える。 |
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(法第十七条の十三の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情) |
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第九条の二十六法第十七条の十三の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号
に掲げる事情とする。 |
|
一 |
施設支給決定身体障害者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、 火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた
こと。 |
二 |
施設支給決定身体障害者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はそ の者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく
減少したこと。 |
三 |
施設支給決定身体障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務 の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
|
四 |
施設支給決定身体障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、 凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
|
|
|
(令第十七条の三第二項に規定する率の算定方法) |
|
第九条の二十七令第十七条の三第二項に規定する率の算定については、同項の規定の適用がない
ものとした場合の施設支給決定身体障害者利用者負担合算額(同条第一項に規定する施設支給決 定身体障害者利用者負担合算額をいう。次条第一項第三号において同じ。)の算定の対象となる令
第十七条の三第一項第三号の額を、同条第二項の規定の適用がないものとした場合の利用者負担 世帯合算額(同条第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。次条第一項第二号において同
じ。)の算定の対象となる令第十七条の三第一項第三号の額で除すものとする。 |
|
(高額施設訓練等支援費の支給申請) |
|
第九条の二十八高額施設訓練等支援費の支給を受けようとする施設支給決定身体障害者は、次の
各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 |
|
一 |
当該申請を行う施設支給決定身体障害者の氏名、居住地、生年月日及び施設受給者証番号(第 九条の二十第二号に規定する施設受給者証番号をいう。第四号において同じ。)
|
二 |
当該申請を行う施設支給決定身体障害者に係る利用者負担世帯合算額 |
三 |
当該申請を行う施設支給決定身体障害者に係る施設支給決定身体障害者利用者負担合算額 |
四 |
当該申請を行う施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する当該施設支給決定身体障害者 以外の施設支給決定身体障害者、施設支給決定知的障害者(知的障害者福祉法第十五条の十二
第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。)又は支給決定障害者等(障害者自立支援法 第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。)であつて、同一の月に指定施設支
援、知的障害者指定施設支援又は障害福祉サービスを受けたものの氏名、生年月日及び施設受 給者証番号、知的障害者福祉法による施設受給者証番号(知的障害者福祉法施行規則(昭和三
十五年厚生省令第十六号)第二十五条第二号に規定する施設受給者証番号をいう。)、介護保険 法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年
厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。)又は障害 者自立支援法による受給者証番号(障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十
九号)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。) |
|
|
2 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付
しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて 確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
|
|
(法第十七条の十三の四第一項に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働 省令で定める者)
|
|
第九条の二十九法第十七条の十三の四第一項に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その
他の厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等に通う者とする。 |
|
(法第十七条の十三の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で 定める者)
|
|
第九条の三十法第十七条の十三の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生
労働省令で定める者は、二十歳未満である者及び二十歳以上であつて、令第十三条第一項第二号 から第四号までに掲げる者とする。
|
|
(令第十七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して定める額の算定方法) |
|
第九条の三十一令第十七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して算定した額
は、次の各号に掲げる特定入所者(法第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者をいう。 以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
|
|
一 |
二十歳以上である特定入所者次のイからニまでに掲げる特定入所者の区分に応じ、それぞ れイからニまでに掲げる額 |
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イ |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 六万六千六百六十七円から食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の
額として特定入所者の年齢等を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この号及び次号にお いて「その他生活費」という。)を控除して得た額と認定月収額から六万六千六百六十七円を
控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額 |
ロ |
認定月収額が六万六千六百六十七円以下である特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 認定月収額からその他生活費を控除して得た額。ただし、その額が家計における一人当た
りの食事及び居住に要する費用として厚生労働大臣が定める額(以下この号において「最低 負担額」という。)を下回る場合は、最低負担額とする。
|
ハ |
指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者 をいう。)である特定入所者であつて、食費等の負担限度額(令第十七条の五第一項に規定す
る食費等の負担限度額をいう。)を最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満とした場合 には保護を必要としない状態となるもの最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満の
範囲内で特定入所者が保護を必要としない状態となる額のうち最も高いもの |
ニ |
指定施設支援のあつた月において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者 をいう。)である特定入所者最低負担額
|
|
二 |
二十歳未満である特定入所者次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額 |
|
イ |
家計における一人当たりの平均的な支出額として特定入所者及びその保護者(児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の所得の状
況等を勘案して厚生労働大臣が定める額 |
ロ |
特定入所者の負担上限月額、指定施設支援の提供に要する費用及び特定入所者の保護者の 所得の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額にその他生活費を加えて得た額
|
|
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|
(特定入所者食費等給付費の申請等) |
|
第九条の三十二特定入所者食費等給付費の支給を受けようとする特定入所者は、次の各号に掲げ
る事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 |
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一 |
当該申請に係る特定入所者の氏名、居住地及び生年月日 |
二 |
指定施設支援を受けている指定身体障害者更生施設等の名称 |
三 |
令第十三条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨 |
|
|
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げ
る書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認するこ とができるときは、当該書類を省略させることができる。
|
|
一 |
令第十三条第一項第二号から第四号までに該当する者であることを証する書類 |
二 |
施設受給者証 |
|
|
3 市町村は、第一項の申請に基づき特定入所者食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の
各号に掲げる事項を記載して、施設受給者証を交付するものとする。 |
|
一 |
特定入所者食費等給付費の額 |
二 |
特定入所者食費等給付費を支給する期間 |
|
|
4 第九条の十六第四項から第六項まで及び第九条の十八の規定は、特定入所者食費等給付費の支
給について準用する。この場合において、第九条の十六第四項中「第二項第一号」とあるのは、「第 九条の三十二第二項第一号」とする。
|
|
(準用) |
|
第九条の三十三第九条の二十二の規定は、法第十七条の十三の四第二項において準用する法第十
七条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人について準用する。 第十条中「居宅支給決定、支給量の変更若しくは居宅支給決定の取消し又は」を削り、「若しくは
施設支給決定」を「又は施設支給決定」に改める。 |
|
第十一条から第十一条の四までを次のように改める。 |
|
第十一条から第十一条の四まで削除 |
|
第十一条の五中「(法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。次条にお
いて同じ。)」を削り、同条第十一号中「施設訓練等支援費」の下に「及び特定入所者食費等給付費」 を加える。 |
|
第十二条の二第一項第一号中「、性別」を削り、同項第三号中「居宅生活支援費」を「介護給付
費等」に改める。 |
|
第十三条の二から第十三条の七までを削る。 |
|
第二十条の二の見出し中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に
改め、同条第一項第七号中「身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業又は」を削り、 「若しくは」を「又は」に、「、所在地」を「及び所在地」に改め、「及び入所定員(身体障害者短期
入所事業に係るものに限る。)」を削る。 |
|
第二十条の三を削る。 |
|
第二十二条の五第一項を削り、同条第二項中「において準用する法第十七条の二十一第二項」を
削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。 |
|
第二十二条の六第一項中第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とする。
|
|
第二十四条の表及び第二十五条の表中「第十一条」、「第十一条の二」、「第十一条の三」、「第十一
条の四第一項及び第三項」、「第十三条の三」、「第十三条の五」、「第十三条の六」及び「第十三条の 七」を削る。 |
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別表第一号中「更生医療」を「自立支援医療(更生医療)」に改める。
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別表第五号の二から別表第十号の二までを次のように改める。 |
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別表第五号の二から別表第十号の二まで削除 |
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別表第十三号を次のように改める。 |
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別表第十三号削除 |
|
別表第十四号を次のように改める。 |
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別表第十四号(第二十二条の五関係)
(表面)
注意
1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡しては ならない。
2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用と なつたときは、速やかに、返還しなければならな い。
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身体障害者福祉
検査証 |
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|
(裏面)
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身体障害者福祉法(抄)
(報告等)
第十七条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支 援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費
等給付費の支給に関して必要があると認めるとき は、指定身体障害者更生施設等の設置者若しくは その長その他の従業者(以下この項及び第十七条
の三十において「指定施設設置者等」という。)で ある者若しくは指定施設設置者等であつた者に対 し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を
命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施 設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当 該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指
定身体障害者更生施設等について設備若しくは帳 簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合にお いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携 帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを
提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために 認められたものと解釈してはならない。
|
備考この用紙はA 列7 番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。 |
|
別表第十五号表面中「職名に」を「職名の」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同号裏面
中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者相談支援事業等」に改める。 |
|
別表第十六号裏面中「身体障害者居宅生活支援事業」 を 「身体障害者相談支援事業等」に改め、「第
十九条の六第一項、」を削る。 |
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正) |
第十四条 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号) の一部を次のように改正する。
|
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第十条及び第十一条を次のように改める。 |
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第十条及び第十一条削除 |
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第十二条中「精神病院若しくは」を「精神病院又は」に改め、「又は法第三十二条第一項の病院若
しくは診療所、薬局若しくは指定訪問看護事業者等(以下この条において「医療機関等」という。)」 を削り、「当該医療機関等」を「当該精神病院又は指定病院」に改める。
第三十四条の二から第三十四条の五までを削る。 |
(知的障害者福祉法施行規則の一部改正) |
第十五条 |
知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)の一部を次のように改正す
る。 |
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第一条から第四条までを次のように改める。 |
|
第一条から第四条まで削除 |
|
第五条の見出し中「第四条第十一項」を「第四条第一項」に改め、同条中「法第四条第十一項」
を「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第四条第一項」に、「知 的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百
二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則第八条第二項の規定に より障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。
|
|
第六条から第十九条までを次のように改める。 |
|
第六条から第十九条まで削除 |
|
第二十条を次のように改める。 |
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(特定費用) |
|
第二十条法第十五条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる指
定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める 費用とする。 |
|
一 |
知的障害者更生施設支援及び知的障害者授産施設支援(通所による指定施設支援を行う場合 を除く。)並びに知的障害者通勤寮支援次に掲げる費用 |
|
イ |
食事の提供に要する費用 |
ロ |
光熱水費 |
ハ |
被服費 |
ニ |
日用品費 |
ホ |
その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通 常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるも
の |
|
二 |
知的障害者更生施設支援及び知的障害者授産施設支援(通所による指定施設支援を行う場合 に限る。)次に掲げる費用
|
|
イ |
食事の提供に要する費用 |
ロ |
日用品費 |
ハ |
その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通 常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるも
の |
|
|
|
第二十条の次に次の一条を加える。 |
|
(法第十五条の十一第二項第二号に規定する百分の十に相当する額の算定方法) |
|
第二十条の二法第十五条の十一第二項第二号に規定する百分の十に相当する額は、同項第一号の
厚生労働大臣が定める基準により算定した額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端 数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
第二十一条第一項第一号中「、性別」を削り、同項第三号中「居宅生活支援費」を「介護給付費 等(障害者自立支援法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)」に改め、同項
第五号を削り、同条第二項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公 簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十一条第二項第一号中「法第十五条の十一第二項第二号に掲げる額(以下「施設利用者負担 額」という。)」を「負担上限月額(知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「令」
という。)第三条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「次条 第一号」を「第二十二条第一号」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができ るときは、当該書類を提出したものとみなすことができる。
第二十一条第五項中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条の次に次の七条を加 える。 |
|
(令第三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者) |
|
第二十一条の二令第三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定め
る額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に 規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を
負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
|
(令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付) |
|
第二十一条の三令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は次の各号に掲げる
ものとする。 |
|
一 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡 婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条に
おいて「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 |
二 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺 族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年
金 |
三 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三 十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金 |
四 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく障害共済年金、障害共済 一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年
法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金 |
五 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく障害共済年金、障害共 済一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十
年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金 |
六 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく障害共済年金、障害共 済一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六
十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金 |
七 |
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六
条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第 六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五
条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの |
八 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に 基づく特別障害給付金
|
九 |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付及び障害給付 |
十 |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を 含む。)に基づく障害補償
|
十一 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基 づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの |
十二 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別 児童扶養手当、特別障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条
第一項の規定による福祉手当 |
|
|
(令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) |
|
第二十一条の四令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定め
る額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める 額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
|
|
(令第三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者) |
|
第二十一条の五令第三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定め
る額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める 額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
|
|
(令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める者) |
|
第二十一条の六令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する指定知的障害者更生施設等に通
う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定知的障害者更生施設等(法第十五条の十一第一項 に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に通う者とする。
|
|
2 令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の
厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律 第二百八十三号)第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)
に通う者とする。 |
|
(令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要件) |
|
第二十一条の七令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、
次の各号のいずれにも該当していることとする。 |
|
一 |
次のいずれかに該当していること。 |
|
イ |
当該施設支給決定知的障害者が所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政 令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。)及び郵便貯金(所得税法(昭
和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。)(以下この号にお いて「現金等」と総称する。)の合計額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下である
こと。 |
ロ |
当該施設支給決定知的障害者が所有する現金等の合計額が三百五十万円を超える場合に、 当該現金等の合計額から相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に
規定する特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された相続税法施行令(昭和二十五年政令 第七十一号)第四条の十各号に規定する財産その他これに準ずるものとして市町村が認めた
ものの価額を控除して得た額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。 |
|
二 |
当該施設支給決定知的障害者が、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に 定める扶養義務者をいう。)がその居住の用に供する家屋や土地以外に資産を所有していないこ
とにつき、市町村が認定したこと。 |
|
|
(令第三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号並びに令第七条 の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に規定する施設支給決
定知的障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法) |
|
第二十一条の八令第三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号並
びに令第七条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に規定す る施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる施設支給決定
知的障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第三条第一項第二号及び第七条の四第一項第 二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、令
第三条第一項第三号及び第七条の四第一項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を 超えるときは、一万五千円とする。)とする。
|
|
一 |
指定施設支援、身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援(以下この条 及び第三十条の四第一項第四号において「身体障害者指定施設支援」という。)又は共同生活援
助(障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助をいう。以下同じ。)(以下この 号において「指定施設支援等」と総称する。)のあつた月の属する年の前年(指定施設支援等の
あつた月が一月から六月までの場合にあつては前々年。以下この号において同じ。)に得た収入 の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費
消される金銭その他指定施設支援等に要する費用に充てることができない収入として市町村が 認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。)から当該指定施設支援等のあつた月の属する年の前年の租税及び社会保 険料(所得税法第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た
額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額 として市町村が認定した額(以下この条及び第三十条の七において「認定月収額」という。)が
六万六千六百六十七円以下である施設支給決定知的障害者零 |
二 |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者であつて、指定施設支 援(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)又は身体障害者指定施設支援を受けているもの
イ及びロに掲げる施設支給決定知的障害者の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる額 |
|
イ |
工賃(知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十 二号)第五十九条に規定する工賃をいう。)、賃金その他の就労による収入並びに第二十一条
の三各号に掲げる給付及びこれらに準ずる給付として市町村が認めたものの合計額(以下「就 労等収入額」という。)が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者就労等収
入額から六万九千六百六十七円(厚生労働大臣が定める者については、六万六千六百六十七 円)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に二分の一を乗じて得た
額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額 |
ロ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定知的障害者認定月収額か ら六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額 |
|
三 |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者であつて、指定施設支 援(知的障害者通勤寮支援に係るものに限る。)又は共同生活援助を受けているものイからハ
までに掲げる施設支給決定知的障害者の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額 |
|
イ |
就労等収入額が十万九千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者六千円に認定月 収額から十万九千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額 |
ロ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円を超え十万九千六百六十七円以下である施設支給決 定知的障害者就労等収入額から六万九千六百六十七円を控除して得た額(その額が零を下
回る場合には、零とする。)に百分の十五を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控 除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
|
ハ |
就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定知的障害者認定月収額か ら六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
|
|
|
|
第二十二条第四号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改め、同条第五号中「知的障害者
居宅支援」を「障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを いい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下同じ。)」
に改める。 |
|
第二十三条の見出し中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条中「施設利用者負
担額」を「負担上限月額」に改め、「及びその扶養義務者」を削る。 |
|
第二十五条第一項第一号中「、性別」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、
同項第四号中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五 号を同項第四号とし、同条第二項を削る。
|
|
第二十六条第一項第一号中「、性別」を削る。
第二十七条を次のように改める。 |
|
(法第十五条の十二第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人) |
|
第二十七条法第十五条の十二第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的とし
ない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 |
|
一 |
当該法人が法第十五条の十二第十項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事 務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。 |
二 |
当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事 務が不公正になるおそれがないものであること。
|
|
|
第二十八条中「第十五条の十一第三項」を「第十五条の十一第四項」に改め、同条第一号中「、性
別」を削る。 |
|
第三十条の次に次の八条を加える。 |
|
(法第十五条の十四の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情) |
|
第三十条の二法第十五条の十四の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に
掲げる事情とする。 |
|
一 |
施設支給決定知的障害者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、 火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた
こと。 |
|
二施設支給決定知的障害者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はそ の者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく
減少したこと。 |
|
三施設支給決定知的障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務 の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
|
|
四施設支給決定知的障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、 凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 |
|
|
(令第七条の三第二項に規定する率の算定方法) |
|
第三十条の三令第七条の三第二項に規定する率の算定については、同項の規定の適用がないもの
とした場合の施設支給決定知的障害者利用者負担合算額(同条第一項に規定する施設支給決定知 的障害者利用者負担合算額をいう。次条第一項第三号において同じ。)の算定の対象となる令第七
条の三第一項第三号の額を、同条第二項の規定の適用がないものとした場合の利用者負担世帯合 算額(同条第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。次条第一項第二号において同じ。)の
算定の対象となる令第七条の三第一項第三号の額で除すものとする。 |
|
(高額施設訓練等支援費の支給申請) |
|
第三十条の四高額施設訓練等支援費の支給を受けようとする施設支給決定知的障害者は、次の各
号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 |
|
一 |
当該申請を行う施設支給決定知的障害者の氏名、居住地、生年月日及び施設受給者証番号(第 二十五条第二号に規定する施設受給者証番号をいう。第四号において同じ。)
|
二 |
当該申請を行う施設支給決定知的障害者に係る利用者負担世帯合算額 |
三 |
当該申請を行う施設支給決定知的障害者に係る施設支給決定知的障害者利用者負担合算額 |
四 |
当該申請を行う施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する当該施設支給決定知的障害者 以外の施設支給決定知的障害者、施設支給決定身体障害者(身体障害者福祉法第十七条の十一
第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。)又は支給決定障害者等(障害者自立支援法 第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。)であつて、同一の月に指定施設支
援、身体障害者指定施設支援又は障害福祉サービスを受けたものの氏名、生年月日及び施設受 給者証番号、身体障害者福祉法による施設受給者証番号(身体障害者福祉法施行規則(昭和二
十五年厚生省令第十五号)第九条の二十第二号に規定する施設受給者証番号をいう。)、介護保 険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一
年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。)又は障 害者自立支援法による受給者証番号(障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第
十九号)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。) |
|
|
2 前項の申請書には同項第二号及び第三号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付し
なければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確 認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
|
|
(法第十五条の十四の四第一項に規定する知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令 で定める者)
|
|
第三十条の五法第十五条の十四の四第一項に規定する知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚
生労働省令で定める者は、知的障害者通勤寮に入所する者及び指定知的障害者更生施設等(知的 障害者通勤寮を除く。)に通う者とする。
|
|
(法第十五条の十四の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で 定める者)
|
|
第三十条の六法第十五条の十四の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生
労働省令で定める者は、二十歳未満である者及び二十歳以上であつて、令第三条第一項第二号か ら第四号までに掲げる者とする。
|
|
(令第七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して定める額の算定方法) |
|
第三十条の七令第七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して定める額は、次
の各号に掲げる特定入所者(法第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下同 じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
|
|
一 |
二十歳以上である特定入所者次のイからニまでに掲げる特定入所者の区分に応じ、それぞ れイからニまでに掲げる額
|
|
イ |
認定月収額が六万六千六百六十七円を超える特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 六万六千六百六十七円から食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の
額として特定入所者の年齢等を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この号及び次号にお いて「その他生活費」という。)を控除して得た額と認定月収額から六万六千六百六十七円を
控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額 |
|
ロ認定月収額が六万六千六百六十七円以下である特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 認定月収額からその他生活費を控除して得た額。ただし、その額が家計における一人当た
りの食事及び居住に要する費用として厚生労働大臣が定める額(以下この号において「最低 負担額」という。)を下回る場合は、最低負担額とする。 |
|
ハ指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者 をいう。)である特定入所者であつて、食費等の負担限度額(令第七条の五第一項に規定する
食費等の負担限度額をいう。)を最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満とした場合に は保護を必要としない状態となるもの最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満の範
囲内で特定入所者が保護を必要としない状態となる額のうち最も高いもの |
|
ニ指定施設支援のあつた月において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者 をいう。)である特定入所者最低負担額
|
|
二 |
二十歳未満である特定入所者次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額 |
|
イ |
家計における一人当たりの平均的な支出額として特定入所者及びその保護者(児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の所得の状
況等を勘案して厚生労働大臣が定める額 |
ロ |
特定入所者の負担上限月額、指定施設支援の提供に要する費用及び特定入所者の保護者の 所得の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額にその他生活費を加えて得た額
|
|
|
|
(特定入所者食費等給付費の申請) |
|
第三十条の八特定入所者食費等給付費の支給を受けようとする特定入所者は、次の各号に掲げる
事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 |
|
一 |
当該申請に係る特定入所者の氏名、居住地及び生年月日 |
二 |
指定施設支援を受けている指定知的障害者更生施設等の名称 |
三 |
令第三条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨 |
|
|
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げ
る書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認するこ とができるときは、当該書類を省略させることができる。
|
|
一 |
令第三条第一項第二号から第四号までに該当する者であることを証する書類 |
二 |
施設受給者証 |
|
|
3 市町村は、第一項の申請に基づき特定入所者食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の
各号に掲げる事項を記載して、施設受給者証を交付するものとする。 |
|
一 |
特定入所者食費等給付費の額 |
二 |
特定入所者食費等給付費を支給する期間 |
|
|
4 第二十一条第四項から第六項まで及び第二十三条の規定は、特定入所者食費等給付費の支給に
ついて準用する。この場合において、第二十一条第四項中「第二項第一号」とあるのは、「第三十 条の八第二項第一号」とする。
|
|
(準用) |
|
第三十条の九第二十七条の規定は、法第十五条の十四の四第二項において準用する法第十五条の
十二第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人について準用する。 第三十一条中「居宅支給決定、支給量の変更若しくは居宅支給決定の取消し又は」を削り、「若し
くは施設支給決定」を「又は施設支給決定」に改める。 |
|
第三十二条から第三十六条までを次のように改める。 |
|
第三十二条から第三十六条まで削除 |
|
第三十七条中「(法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。次条にお
いて同じ。)」を削り、同条第十一号中「施設訓練等支援費」の下に「及び特定入所者食費等給付費」 を加える。 |
|
第四十一条の見出し中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改め、
同条第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする。 |
|
第四十二条を次のように改める。 |
|
第四十二条削除 |
|
第四十三条第一項を削り、同条第二項中「において準用する法第十五条の二十一第二項」を削り、
同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。 第四十六条及び第四十七条中「、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第三項」
を削り、「第三十七条並びに」を「第三十七条及び」に改める。 |
|
別表第一号から別表第三号までを次のように改める。 |
|
別表第一号から別表第三号まで削除 |
|
別表第四号を次のように改める。 |
|
別表第四号(第四十三条関係) (表面)
注意
1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡しては ならない。
2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用と なつたときは、速やかに、返還しなければならな い。
|
知的障害者福祉
検査証 |
|
|
(裏面)
|
知的障害者福祉法(抄)
(報告等)
第十五条の二十八都道府県知事は、施設訓練等支 援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費
等給付費の支給に関して必要があると認めるとき は、指定知的障害者更生施設等の設置者若しくは その長その他の従業者(以下この項及び第十五条
の三十において「指定施設設置者等」という。)で ある者若しくは指定施設設置者等であつた者に対 し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を
命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施 設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当 該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指
定知的障害者更生施設等について設備若しくは帳 簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合にお いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携
帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを 提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために 認められたものと解釈してはならない。
|
備考この用紙はA 列7 番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。 |
|
別表第五号表面中「職名に」 を 「職名の」 に 、「すみやかに」 を 「速やかに」に改め、同号裏面中「知
的障害者居宅生活支援事業」 を 「知的障害者相談支援事業」に改める。 |
|
別表第一号(第六十九条第一項関係)(表面)
書類その他の物件を検査させることができる。
2 前条第二項の規定は前項の規定による質問又は 検査について、同条第三項の規定は前項の規定に
よる権限について準用する。
第百十五条市町村等は、条例で、正当な理由なし に、第九条第一項の規定による報告若しくは物件
の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又 は同項の規定による当該職員の質問に対して、答
弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万 円以下の過料を科する規定を設けることができ る。
2 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第十 条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若
しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは 虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の 規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、
若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定に よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対 し十万円以下の過料を科する規定を設けることが
できる。
3 (略)
障害者自立支援法施行令(抄)
(法第八条第一項の政令で定める医療)
第三条法第八条第一項の政令で定める医療は、育 成医療及び精神通院医療とする。
注意
1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡しては ならない。
2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用と なったときは、速やかに、返還しなければならな い。
|
障害者自立支援
検査証
(法第九条・第十条関係) |
|
|
(裏面)
|
障害者自立支援法(抄)
(不正利得の徴収)
第八条市町村(政令で定める医療に係る自立支援 医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下
「市町村等」という。)は、(以下略)
2 ・3 (略)
(報告等)
第九条市町村等は、自立支援給付に関して必要が あると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、
障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯 の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの 者であった者に対し、報告若しくは文書その他の
物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、 当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人の請求があるときは、これを提示しな ければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために 認められたものと解釈してはならない。
第十条市町村等は、自立支援給付に関して必要が あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障
害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養 介護医療若しくは補装具の販売若しくは修理(以 下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行
う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれら の者であった者に対し、報告若しくは文書その他 の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立 支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若 しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿
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備考この用紙はA 列7 番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。 |
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別表第二号(第六十九条第二項関係) (表面)
第百十条第十一条第一項の規定による報告若しく は物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽
の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示を し、又は同項の規定による当該職員の質問に対し て、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
注意
1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡しては ならない。
2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用と なつたときは、速やかに、返還しなければならな い。
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障害者自立支援
検査証
(法第十一条関係) |
検査証 |
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(裏面)
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障害者自立支援法(抄)
(報告等)
第九条(略)
2 前項の規定による質問を行う場合においては、 当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人の請求があるときは、これを提示しな ければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために 認められたものと解釈してはならない。
(厚生労働大臣又は都道府県知事の自立支援給付 対象サービス等に関する調査等)
第十一条厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立 支援給付に関して必要があると認めるときは、自
立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護 者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支 援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容
に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若 しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ とができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給 付に関して必要があると認めるときは、自立支援
給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを 使用した者に対し、その行った自立支援給付対象 サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給
付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他 の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 に関係者に対して質問させることができる。
3 第九条第二項の規定は前二項の規定による質問 について、同条第三項の規定は前二項の規定によ
る権限について準用する。
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備考この用紙はA 列7 番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。 |
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別表第三号(第六十九条第三項関係) (表面)
第百十一条第四十八条第一項(同条第三項及び第 四項において準用する場合を含む。以下この条に
おいて同じ。)の規定による報告若しくは物件の提 出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し くは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第
四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対 して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若し くは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
注意
1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡しては ならない。
2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用と なつたときは、速やかに、返還しなければならな い。
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障害者自立支援
検査証
(法第四十八条関係) |
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(裏面)
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障害者自立支援法(抄)
(報告等)
第九条(略)
2 前項の規定による質問を行う場合においては、 当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人の請求があるときは、これを提示しな ければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために 認められたものと解釈してはならない。
(報告等)
第四十八条都道府県知事又は市町村長は、必要が あると認めるときは、指定障害福祉サービス事業
者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった 者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業 者であった者(以下この項において「指定障害福
祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、 報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しく は提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若し
くは当該指定に係るサービス事業所の従業者若し くは指定障害福祉サービス事業者であった者等に 対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して
質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事 業者の当該指定に係るサービス事業所に立ち入 り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検
査させることができる。
2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又 は検査について、同条第三項の規定は前項の規定 による権限について準用する。
3 ・4 (略)
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備考この用紙はA 列7 番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。 |
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別表第四号(第六十九条第四項関係) (表面)
の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを 指示し、又は差し止めることができる。
注意
1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡しては ならない。
2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用と なつたときは、速やかに、返還しなければならな い。
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障害者自立支援
検査証
(法第六十六条関係) |
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(裏面)
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障害者自立支援法(抄)
(報告等)
第九条(略)
2 前項の規定による質問を行う場合においては、 当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人の請求があるときは、これを提示しな ければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために 認められたものと解釈してはならない。
(報告等)
第六十六条都道府県知事は、自立支援医療の実施 に関して必要があると認めるときは、指定自立支
援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設 者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者 であった者(以下この項において「開設者であっ
た者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳 簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、 指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、
医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者 等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関 係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医
療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類そ の他の物件を検査させることができる。
2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又 は検査について、同条第三項の規定は前項の規定
による権限について準用する。
3 指定自立支援医療機関が、正当な理由がな く、第一項の規定による報告若しくは提出若 しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避したときは、都道府県知事は、 当該指定自立支援医療機関に対する市町村等
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備考この用紙はA 列7 番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。 |
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別表第五号(第六十九条第五項関係) (表面)
注意
1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡しては ならない。
2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用と なつたときは、速やかに、返還しなければならな い。
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障害者自立支援
検査証
(法第八十一条関係) |
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(裏面)
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障害者自立支援法(抄)
(報告等)
第九条(略)
2 前項の規定による質問を行う場合においては、 当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係人の請求があるときは、これを提示しな ければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために 認められたものと解釈してはならない。
(報告等)
第八十一条都道府県知事は、障害者等の福祉のた めに必要があると認めるときは、障害福祉サービ
ス事業、相談支援事業若しくは移動支援事業を行 う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉 ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書類
その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当 該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその 事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しく
は帳簿書類その他の物件を検査させることができ る。
2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又 は検査について、同条第三項の規定は前項の規定
による権限について準用する。
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備考この用紙はA 列7 番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。 |