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重度訪問介護従業者養成研修の「追加研修(10時間)」は区分6の障害者(7.5%アップ対象者)むけヘルパーも受講必要に

 重度訪問介護従業者養成研修の「追加研修(10時間)」は、呼吸器利用などで重度包括支援の要件に該当する場合だけと当初は厚生労働省の研修内容の検討チーム等から障害者団体に説明されていましたが、厚生労働省の方針が変わったようです。区分6の障害者(7.5%加算の対象者)もプラス10時間研修を受講してもらうことになりました。(担当者間で方針が共有されていなかったが、最終的にこう決まった)。
 なお、プラス10時間研修は、厚生省がビデオを作製し、そのビデオを見ることで講義にかえられます。(これは、医療職などを講師要件にしてしまう県が出ないようにという厚生労働省の配慮です。医療職などを研修講師要件にする県が出ており、それでは研修が機動的に行えないので、利用者が困っており、要望していたことに答えたものです。) なお、追加研修には講義以外に3時間の利用者自宅での実習があります。

参考 2006-6/26課長会議資料より

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