与党の修正案情報

 

◆7/8厚生労働委員会で提出された与党改正案

7月6日の自民党障害者特別委員会の情報です。


民主党が修正協議に戻らないことを覚悟した自民党の障害者特別委員会(八代委員長)は与党独自で小規模な修正を行うことになり、7月6日の自民党の障害者特別委員会で修正案を公表しました。
民主党が修正協議を降りたおかげで、自民党内部での修正しか出来ず、小規模な(おそらく厚生省がOKを出した範囲の)変更要望になっています。
1人暮らしの非定型に国庫補助を確実につけることや、非定型の審査をする審査会の問題など、重要なものが入りませんでした。
こういうものは、野党が入らないと、ダメなようです。
全体予算からすると、たいした違いではないので、野党が入ると、どちらでもいいものは、突然修正が入ったりします。
民主党はこのまま修正協議に戻らないつもりでしょうか。考え直すことを求めます。

与党は13日にこの修正案を委員会可決の予定だそうです。
(採決日程は与野党の理事の協議で決まるので、まだ確定ではありません)


 

育成会HP http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/ にも解説があります

直接 http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/2005/sokuhou/050706_no65.html

 





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障害者特別委員会から厚労委与党筆頭理事に宛てた要望文書
(八代議員が朗読)

1.法律の目的の中に「障害者の自立と社会参加」の文言を入れる(障害者基本法の理念を踏まえて)

2.「障害者」の範囲の拡大
(難病・発達障害等も、この法の対象になるよう(障害者基本法で「障害者」とされている者たちが除外されないよう)、定義の検討をする規定を設ける。)

3.就労と所得について(所得保障について、就労支援、税制改正を含め、幅広く検討していく規定を設ける)

4.自立支援医療の実施時期を平成18年1月へ先送り




7月6日の自民党障害者特別委員会で、長勢議員(厚生労働委員会自民党筆頭理事)と福島議員(厚生労働委員会公明党筆頭理事)に対して、障害者自立支援法案に対する要望文書が出されました。上記について八代議員が朗読したあと、自民党の出席議員と障害者団体から異議が出なかったので、そのまま手交されました。

また、これとは別に「障害者自立支援法案に関する与党の要望事項について」という資料が八代議員から配布され、政省令事項などに関する要望も伝えられました。(下に添付しました)

これに対して、長勢議員と福島議員は、法案修正と政省令に向けて野党に提案していきたい、と前向きな姿勢を示しました。



また、長勢議員より、「7月8日の午前中の厚労委員会で当初予定の審議時間30時間をクリアし、7月13日に修正法案を可決したい」との見通しが示されました。

 

 

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添付資料1



平成1776
障害者自立支援法案に関する与党の要望事項について


1
福祉サービスの利用者負担について

月毎の負担上限を決める場合は、生計を一にする世帯の所得で決定されることとなっているが、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子どもがいる場合であっても、税制上及び医療保険上、障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとすること。
政府提案でいうところの「低所得1(月額負担上限が1.5万円になるケース)」については、世帯に属する者全員が一定所得以下であることが要件となっているが、住民税非課税世帯であれば障害者本人のみの収入で判定するものとすること。
政府提案の低所得者への配慮措置によってもなお負担の上がり幅が大きい通所サービス、児童入所施設、重度障害者のホームヘルプサービスの利用者であって、所得も預貯金等も一定以下の者については、社会福祉法人が減免の措置を行い、その費用の一定割合について公費助成を行う仕組みを設けること。
低所得者対策において、預貯金等が一定額以下の者を対象とする場合、親亡き後や地域移行後の生活費等のために障害者本人を受取人として設定された信託等は預貯金等に含めないこととすること。
福祉サービスと医療サービス双方を必要な障害者の負担が過大とならないよう、医療保険改革における医療保険の給付と介護保険の給付の自己負担の合算額が著しく高額になる場合の負担の軽減を図る仕組みについて実現を図った上で、別途幅広く必要な措置について検討すること。
雇用型の就労継続支援事業については、一般企業と同様に事業主体と障害者の間に雇用関係があること等から、事業主の負担により利用者負担を減免する仕組みを導入すること。


2
 福祉サービスの利用手続きについて

市町村の審査会委員については、市町村長が任命するものであるが、障害保健福祉の有識者であって中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知徹底すること。


3
 サービス体系、基盤整備について

中高年の障害者など、介護の必要度が低くても、訓練、就労支援関連の事業になじまない者もいることから、生活介護事業の対象者について、介護の必要度以外の要素(年齢)を考慮すること。
グループホームの対象者とケアホームの対象者について、それぞれに適切なサービスが提供される体制の確保を前提に、同居が可能な基準を設定すること。
移動支援事業、地域活動支援センターをはじめ、地域生活支援事業に盛り込まれた各事業が、地域の二一ズを踏まえ、市町村が確実に実施できるよう、必要な財源の確保を図ること。
地域で暮らす重度の障害者に必要なサービスが確保されるよう、重度障害者等包括支援などに係るサービスの内容や国庫負担基準を適切に設定すること。
障害者が身近なところで福祉サービスを利用できるよう、福祉サービス提供基盤を速やか、かつ、計画的に整備すること。


4
 自立支援医療について

月毎の負担上限を決める場合は、生計を一にする世帯の所得で決定するのが原則であるが、加入する医療保険が異なる場合は別世帯として扱うほか、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子どもがいる場合であっても、税制上及び医療保険上、障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できることとすること。
政府提案でいうところの「低所得1(月額負担上限が2,500円になるケース)」については、住民税非課税世帯であれば障害者本人のみの収入で判定するものとすること。
精神通院公費に関し、障害により高額な医療費が継続的に発生し家計に負担がある者(「重度かつ継続」)の範囲については、早急に検討を進め、その結果に基づいて、可能な疾病については、施行までに対象範囲に含めること。
育成医療について、障害児の健全育成の観点から、負担の上がり幅の大きい者について、一層の負担軽減措置を検討すること。