新法での1割負担についての情報

 改革のグランドデザインによる18年1月1日から始まる障害ヘルパーなどの新制度では、サービス利用をすると1割負担があります。ただし長時間サービス利用者にはある一定金額以上の自己負担をすると、高額サービス費が支給され、実質的な自己負担の上限が設けられます。負担の上限は、課税世帯は最高4万200円、非課税世帯で年金1級は2万4600円の負担がありますが、年金だけで生保をとらずに暮らしている1人暮らしの世帯の場合などは、負担が0円になるようです。

 仕組みは部局長会議資料の55ページに載っています(この図は昨年の審議会から変更ありません)

 非課税世帯で年金1級は2万4600円の負担ですが、この負担をすると生保になってしまう人は、1万5000円になるそうです。(生保基準額は1人暮らしで13万円くらいですから、たとえば1人暮らしの年金1級の場合は、2万4600円の自己負担をすると生保基準以下になりますから1つ下の自己負担上限1万5000円ランクに行きます)。
上記の人や、年70万以下の年金収入の方は1万5000円の負担ですが、この負担をすると生保になってしまう人は、0円になるそうです。(生保基準額は1人暮らしで13万円くらいですから、たとえば1人暮らしの年金1級の場合は、1万5000円の自己負担をすると生保基準以下になりますから1つ下の自己負担上限0円ランクに行きます)

詳しくは住宅扶助をくわえて考えるのかどうかはっきりしませんので、確かなことはいえませんが、普通に考えるなら、「自己負担すると生活保護基準以下になる人は0円にする」という趣旨のようですので、今現在の収入が年金1級+特障だけの1人暮らしの人は収入が11万弱で生活保護基準以下ですから、全員0円負担になりそうです。
 障害者夫婦の場合は、家賃が安いなどの場合は人により生保基準以上の人もいるので、その場合は1万5000円になる場合もあるかもしれません。

生活保護開始の基準額は2003年3月号をご覧ください。ホームページにも掲載しています。 メニューの生保コーナーからも探せます。

生保基準額の計算方法は1類、障害者加算、重度障害者加算は1人ごとにつきますが、2類は2人暮らしになっても1割ほどしか増えません。家賃補助は部屋の中で車椅子利用なら1人も2人も額がかわりません。

国会審議で扶養義務者から親・兄弟を外す可能性も

  なお、収入のある家族と同居の障害者の場合ですが、現状の案では費用負担に月4万200円の上限があります。
  しかし、今後の国会審議で親と兄弟などを扶養義務者から外すことになるかもしれません。与党の障害者関係議員の間ではかなり理解が得られている模様です。
  国会で決まった場合は、財務省は文句が言えないので、そのまま決まってしまうことになります。(1割負担は義務的経費化とひきかえの約束で財務省は許可したのですが、すでに政府予算確定後で義務的経費化を決めてしまっているため、国会で一部書き換えがあっても義務的経費化には変更がない)。
  その場合は、家族と同居の障害者の場合も、収入が年金1級だけの場合は月2万4600円が負担上限になり、年金2級だけの場合は1万5000円が負担上限になります。

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