地域生活支援事業のガイドヘルパー制度は、ヘルパー指定事業所を自由に選択できること に!
(与野党への議員周りの運動の成果です)
当初、市町村がすべての方式を決めるとしていた地域生活支援事業のガイドヘルパー制 度ですが、厚生労働省が方針を転換し、国として、事業の実施方法のガイドラインを作る
ことになりました。
このガイドラインでは、「市町村は、新制度の居宅介護事業者や、これまでの移動介護 などを行っていた指定事業者などを活用して事業委託に務め、その事業者の中から任意に
利用者が選択できる」と盛り込まれることになりました。
多くの障害者による、与野党への説得の成果が出たものです。
28日審議より
園田議員
移動支援のガイドラインを国が作っているとのことだが、どのようなものか。サービス 事業所の要件、現行と同様に個別契約となるのか、確認したい。
中村社会・援護局長
どのようなサービス提供態勢を考えているかというと、「市町村は、新制度の居宅介護 事業者や、これまでの移動介護などを行っていた指定事業者などを活用して事業委託に務
め、その事業者の中から任意に利用者が選択できる」というガイドラインとなっている。
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