審査会について

  審査会への流れは原案とはかなり形が変わっています。一般障害者に対しては介護給付を受ける場合に限り、障害区分1〜3を決めるための2次判定を審査会が行います。しかし、これは審査会の業務の中では重要視されていません。審査会の主要な仕事は、長時間ヘルパー利用者に対して、そのサービス量(時間数)を審査するということです。(下の図では長時間利用者のことを「非定型な支給決定等の場合」とごまかすような書き方をして批判をかわそうとしている意図が見えます)。
 審査会の業務は障害区分の決定だけに限定するべきです。長時間利用者のサービス量を審査することはやめるべきです。ヘルパー制度のサービス水準が低い地域がそのまま固定化してしまいます。

12月27日社会保障審議会障害部会 資料4 「障害者自立支援給付法(仮称)について」14ページより

長時間サービス利用者の支給量を審査

 1月19日の部局長会議資料でも、長時間サービス利用者の支給量やサービス計画を審査会で審査すると、書かれています。
 障害者の個々人のことを把握していない審査会がこのようなことを審査するのは大変問題があります。しかも、この仕組みを設けると、ヘルパー制度の水準の低い市町村で、水準が固定してしまい、制度が伸びなくなります。世界中どこを見ても、市町村職員が重度障害者の個々人の大変な生活を直接見て、障害者が市町村に交渉し、制度が改善されていくのです。予算確保の権限のある市町村本体以外がサービス決定について権限をもつと、制度が改善されなくなります。これは絶対容認できません。
   「長時間サービス利用者の支給量やサービス計画を審査会で審査する」という案は、完全撤回を求めます。市町村がサービス量について現場を見て適正に判断することで何の問題もないはずです。しかも、国は一定までしか国庫補助しないのですから、市町村に任せるべきです。

部局長会議資料26pより (長時間利用者は審査会で審査の記述がある)

部局長会議資料7ページより(審査会についての記述あり)

(審査会については、悪質市町村がサービスを改善しようとしないように悪用することが目に見えています。上記の問題部分を法律から削除すべきです。)

部長会議資料14ページ(別添2)より

 

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