ホームヘルプにも障害程度区分類型

 現状の支援費制度では、デイサービスや入所施設に障害程度区分1〜3がそれぞれのサービスごとに決められます。改正案では、全サービス共通の「新障害程度区分」3〜5区分が審査会によって決められます。
  ホームヘルプには今まで障害程度区分はありませんでしたが、3〜5区分ごとの上限金額が決まります。最高ランクになっても、現状の全身性の125時間分(21万円)はかわらないと考えられます。(予算不足が今回の改正の主な理由のため)。なお、グランドデザイン案資料では、3区分という案になっていますが、最近になり、審議会では「3ないし5区分」という言い方にかわっています。
  なお、障害程度区分ごと標準的な金額を超えるサービスが必要であるというケアプランが作られた利用者は、審査会で審査され査定されます。つまり月125時間(と予想される)を越えるヘルパー利用者は全員、審査会で審査を受けます。さらに、サービス利用計画にも意見がつけられます。つまり、長時間介護利用者に対しては、「日中はデイサービスを使うように」「夜間はおしめをつけ巡回介護を使うように」といった意見がつき、市町村がそのとおり決定するということになります。
  地方の制度の低い地域の障害者にとっては、制度が今後伸びていかなくなる可能性の高い、大変危険な案となっています。

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