障害施策の財政負担割合の統一と国庫補助基準

  今までは、制度によって補助率がばらばらでしたが、今後はたとえば国50%、県25%、市町村25%など(国・県は調整交付金含む)に統一されます。これは介護保険と同じような仕組みです。介護保険に入る準備とも考えられます。
  重度障害者の割合やサービス水準の格差に応じて調整交付を行うという案になっていますが、調整交付の規模や範囲は一切細かい案が出ていません。もし調整交付の規模が小さい場合は、現状の国庫補助基準を超える事業費は国は補助しません。義務的経費化は国庫補助の範囲の話です。(たとえば、全身性障害者の利用者が10人だけの村の場合、(月125時間=月約21万円×10人=)月210万円の範囲までしか国庫補助金は出ません。)



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