自己負担
課税世帯は月4万200円負担上限
非課税世帯で月2万4000円負担上限
年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限へ
障害者主要8団体の多くの団体が反対していることに自己負担の問題もあります。介護保険と同様に一律の自己負担を行うという案になっています。介護保険では自己負担1割(ホームヘルプの身体介護を日中使うと1時間4020円の1割の402円を負担)ですが、非課税世帯では月の費用負担上限2万4000円となっており、自己負担金がこれを超えた世帯は後日申請すれば還付されるシステムです。
11月26日の社会保障審議会・障害部会で厚生労働省が出した資料では、障害者の制度も、課税世帯は月4万200円負担上限、非課税世帯で月2万4000円負担上限、年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限となっています。また、障害制度も介護保険同様1割負担になります。
たとえば、身体介護型ヘルパーを毎日日中3回×1時間利用する場合、1日1206円、月に3万6180円の自己負担となります。親と同居の障害者で親が働いている(課税世帯の)場合は減免は受けられません。一方、1人暮らし1級年金などで非課税世帯であれば、2万4000円を超える自己負担は後日還付されます。2級年金でその他の収入がない場合(年80万以下の収入)の利用者の場合は1万5000円を超える自己負担は後日還付されます。
自己負担が大きくなると、親元の障害者などがホームヘルプサービスを利用しなくなり、親から自立しなくなるのではないかと懸念されています。しかし、不要不急の利用が抑制され、本当に必要なサービスに優先的に予算がまわるという効果もあります。
なお、生活保護者は費用負担無しになります。
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11月26日 障害部会資料
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