2003年度からの支援費制度のヘルパー資格 

現在ヘルパー制度での介助者は正式ヘルパーとなります

7月16日に厚生労働省障害保健福祉部企画課支援費制度準備室より、2003年4月からのヘルパーの資格要件についての事務連絡が出ました

ポイント

・7月16日事務連絡では現在のヘルパー(介助者)向け救済措置だけ発表。

・ヘルパー制度、ガイドヘルパー制度、全身性障害者介護人派遣事業の介助者が対象。

・15年4月以降に新しく介助にはいる介助者に対する特例は、今回は記載されず。

 

原文の抜粋 (注:身体障害者居宅介護等事業=ホームヘルプ事業・デイサービス)

ただし、以下の者については、居宅介護事業者の養成研修の課程を修了したものとみなすものとする。

B 平成15年3月31日において、現に居宅介護事業等(身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等からの必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

 これにより、今、自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や、障害者団体へのヘルパー委託の制度でヘルパーとして障害者の介助にはいっている方、2003年3月までに介助にはいる方は、都道府県から証明書が出れば、2003年度からの正式ヘルパー(研修修了者とみなす)となります。これらの措置は2003年委員会(当会やJILなどで構成)ほかの交渉の結果です。ただし、正式ヘルパーになっても2〜3級がないと、介護型で介護にはいっても1400円程度の低い単価(事業所に入る単価)になる可能性はまだ残っています。(受講機会があれば2〜3級は受けた方がいい)。

 来年度以降に新規に介助にはいる方向けの特例措置の通知は3月までに出ます(出ないかもしれません)。

 

急いで制度の登録介助者・登録ヘルパーに正式登録を

 一部自治体の全身性障害者介護人派遣事業で、1人の障害者に対し複数の介助者が介助にはいっているにもかかわらず、代表1名の介助者しか市区町村や委託先に登録しない自治体がありますが、今すぐ介助者全員が登録をするようにしてください。毎月の介助者名の入った介助時間実績報告書が市町村にないと、都道府県から証明書が出ません。また、生保の他人介護料や自費介護サービスの介助者は救済されませんので、すぐに自薦ヘルパーや全身性介護人派遣事業に介助者として登録して稼動してください。

 札幌と仙台の全身性障害者介護人派遣事業はヘルパー制度国庫補助を使っていないので、対象外です。すぐに自薦ヘルパーやガイドヘルパーの方に登録・稼動して下さい。

 

都道府県と交渉しないと証明書は出ません。すぐに交渉を

 都道府県・指定都市で証明書を出す基準ですが、各県で差がでる可能性はあります。多くの利用者がいる全身性障害者介護人派遣事業等のある東京都・大阪市・神戸市などは3月時点で介助にはいっている方には無条件で証明を出すと予想されます。一方、自薦登録ヘルパーを数人だけが行っている市のある県では、証明書の発行に、数ヶ月以上の介護経験を求められたり、証明書の発行自体を行わない県もあると思われます(市町村で自薦をやっていることを県が知らないと証明書は出ません。県に知らせる交渉が必要です)。

 念のために、皆さんで各県と交渉を行って、都道府県と、「3月時点で介助にはいっている方には無条件で証明を出す」方針を確認していって下さい。

平成14年7月16日

事  務  連  絡

  都道府県

各 指定都市 障害保健福祉担当者 殿

  中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課支援費制度施行準備室

 

厚生労働大臣が定める居宅介護従業者の資格要件の取扱いについて

 標記の取扱いについては、厚生労働省告示にてお示しすることとしているが、厚生労働大臣が定める者の具体的な考え方は下記のとおりであるので、留意されたい。

1 都道府県知事又は指定都市市長(以下「都道府県知事等」という。)の行う指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者(以下「居宅介護従業者」という。)の養成に関する研修(以下「居宅介護従業者養成研修」という。(※))の課程を修了し、当該都道府県知事等から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(※)「居宅介護従業者養成研修」とは、現行の要綱に基づく研修(障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、「ガイドヘルパー養成研修事業の実施について」(平成9年5月23日障障第90号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知))を予定している。

2 都道府県知事等が指定する者(以下「居宅介護従業者養成研修事業」という。)の行う居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該居宅介護従業者養成研修事業者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条の規定による証明書の交付を受けた者及び同附則第4条の規定により訪問介護員養成研修の課程を修了したとみなされた者

※ただし、下記の者については、居宅介護従業者の養成研修の課程を修了したものとみなすものとする。

@平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修(1及び2の居宅介護従業者養成研修をいう。)に相当するものとして都道府県知事等が認める研修の課程を修了した者であって、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

A平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成15年4月1日以降、当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

B平成15年3月31日において現に居宅介護等事業(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

7月16日ヘルパー要件事務連絡の解説

 支援費制度ではヘルパーの資格要件(厚生労働大臣が定める居宅介護従業者の資格要件)を厚生労働省告示で定めることになっています。今回の事務連絡は、その内容を事前に周知するために出されたものです。

 

前ページ 1〜3および、@〜Bの各段落の解説

1  障害施策のヘルパー研修・ガイドヘルパー研修の修了者(都道府県直営分)

 注目点としては、ガイドヘルパーの研修(全身性は19時間)でも支援費のヘルパーとみなすという点です。ただし、まだ予定です。

2  障害施策のヘルパー研修・ガイドヘルパー研修の修了者(研修指定事業者分)

    同上

3  介護保険のヘルパー研修(1〜3級)修了者

 現在民間で行われているヘルパー研修はほとんど介護保険のヘルパー研修ですが、障害施策では介護保険のヘルパー1〜3級研修修了者もヘルパーとして認めます。逆に、障害のヘルパー研修修了者は、介護保険ではヘルパーとして認められません。このため、都道府県・指定都市の指定を受けて障害ヘルパーの研修を行う際は、障害の指定と同時に介護保険の研修の指定もとって実施することが想定されています。

@  上記の1・2に相当する研修と都道府県が認める研修の修了者

A  同1・2に相当する研修と都道府県が認める研修の受講中の者が修了した場合

B  14年度中にヘルパーとして稼動している者で都道府県から証明が出るもの

 

現在のヘルパ−は恒久的に支援費制度のヘルパーとみなす

Bについては、支援費制度開始後1〜2年以内に1〜3級ヘルパー研修受講義務が盛り込まれるかどうかが注目されていましたが、結局、研修受講は不要になりました。

つまり、現在介助にはいっている者に対する経過措置ではなく、恒久措置(研修は不要で永久に「研修修了したヘルパー」とみなす)となります。

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