障第528号

平成12年7月7日

 

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中核市市長

厚生省大臣官房障害保健福祉部長

 

身体障害者居宅生活支援事業の実施等について

 

身体障害者福祉法第18条第1項1号の措置(以下「身体障害者ホームヘルプサービス事業」という。)、動向第2号の措置(以下「身体障害者デイサービス事業」という。)及び同項第3号の措置(以下「身体障害者短期入所事業」という。)の実施については、平成12年4月1日から左記によることにしたので、了知の上、管下市町村(特別区を含む。以下同じ。)等に周知し、事業が円滑に実施されるよう特段のご配慮願いたい。

なお、これに伴い、平成2年12月28日社更第255号厚生省社会局通知「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」は廃止する。

 

       記

第1 基本的事項

 身体障害者ホームヘルプサービス事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業(以下「居宅生活支援事業」という。)の実施に当たっては、次の基本的事項に留意しつつ、その推進を図ること。

  1 目的

    居宅生活支援事業は、地域における身体障害者の日常生活を支援することにより、   身体障害者の自立と社会参加を促進する観点から実施するものであること。

  2 広報等による周知徹底

    市町村は、地域住民に対し、広報等により居宅生活支援事業の趣旨、内容、利用   手続き等について周知徹底を図り、その理解と協力を得るよう努めること。 

  3 対象者の把握

    市町村は、身体障害者相談員、民生委員、社会福祉協議会、福祉事務所等の協力   を得て、居宅生活支援事業の対象となる身体障害者の把握に努めること。

  4 適正かつ積極的な事業の実施

    市町村は、居宅生活支援事業の実施に当たっては、その対象となる身体障害者の   障害の状況、介護の状況等当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれてい る環境に応じて、当該身体障害者本人の意向を尊重しつつ、総合的な観点から1の   目的を達成するために最も適切な事業及び便宜を選定(複数の事業を組み合わせる   場合を含む。)するとともに、事業の積極的かつ効率的な実施に努めること。

  5 関連施策との有機的連携及び総合的な事業の実施

    市町村は、居宅生活支援事業の実施に当たっては、身体障害者更生援護施設への   入所の措置等身体障害者の福祉に関する諸事業その他関連施策との有機的連携の確   保を図るとともに、総合的な事業の実施に努めること。

  6 関係機関との連携及び協力

    市町村は、居宅生活支援事業の実施に当たっては、身体障害者更生相談所、福祉   事務所、身体障害者相談員、民生委員、社会福祉協議会等との連携及び協力の確保   に努めること。

第2 身体障害者ホームヘルプサービス事業

   身体障害者ホームヘルプサービス事業の運営については、別添1「身体障害者ホー  ムヘルプサービス事業運営要綱」によるものとすること。

第3 身体障害者デイサービス事業

   身体障害者デイサービス事業の運営については、別添2「身体障害者デイサービス  事業運営要綱」によるものとすること。

第4 身体障害者短期入所事業

   身体障害者短期入所事業の運営については、別添3「身体障害者短期入所事業運営  要綱」によるものとすること。

 

 

(別添1)

身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

1 目的

  身体障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者が居 宅において日常生活を営むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを 派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、 身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目 的とする。

2 実施主体

 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とし、その責任の下にサー ビスを提供するものとする。

この場合において、市町村は、対象者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除きこ の事業の一部を市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社、及び医療法人等並び に昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連 名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに別に 定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

3 事業対象者

  事業の対象者は、次のとおりとする。

 (1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等の ため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介 護、家事等の便宜を必要とする場合とする。

 (2) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者及び脳 性まひ者等全身性障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参 加のための外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。

なお、余暇活動等社会参加のための外出には、通勤、営業活動等の経済活動に係る外 出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当ではない外 出は含まれないものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出と する。

4 便宜の内容

  事業は、事業主体により対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる 便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

 (1) 身体の介護に関すること。

  ア 入浴の介護

  イ 排せつの介護

  ウ 食事の介護

  エ 衣類着脱の介護

  オ 身体の清拭、洗髪   

  カ 通院等の介助その他必要な身体の介護   

 (2) 家事に関すること。   

  ア 調理   

  イ 衣類の洗濯、補修   

  ウ 住居等の掃除、整理整頓   

  エ 生活必需品の買い物

  オ 関係機関との連絡

カ その他必要な家事

 (3) 相談、助言に関すること。

   生活、身上、介護に関する相談、助言

 (4) 外出時における移動の介護

   外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。((1)の業務の一環とし行  われる外出時の付き添いを除く。)

 (5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

   (1)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

5 便宜の供与方法

身体障害者の多様なニーズに応じ、ホームヘルプサービスを適切に提供するため、ソーシャルワーカー、看護婦等との連携の下に、基幹的なホームヘルパー(以下「主任ヘルパー」という。)を適切に配置し、これと他のホームヘルパーが一体となって業務運営を行う方式(以下「チーム運営方式」という。)により、便宜を供与することを原則とする。 (1)主任ヘルパーの選考要件

主任ヘルパーは、次のいずれかに該当する常勤の職員から市町村長が選考するものとする。ただし、委託事業者等においては、当該委託事業者等の長が選考するものとする。

  1. 介護福祉士
  2. ホームヘルパー養成研修事業の実施について」平成7年7月31日社援更第192号・老計116号・児発第725号)に基づくホームヘルパー養成研修1級課程又は継続養成研修「チーム運営方式主任ヘルパー業務関連プログラム」を受講し、修了した者
  3. 上記イの通知に基づくホームヘルパー養成研修2級課程を修了した者であって実務経験が3年以上の者

  1. 主任ヘルパーの業務内容

主任ヘルパーは、原則として利用者に対するサービスを担当するとともに、次の業務を担当するものとする。

  1. 在宅サービスを提供する事業所の構成員であるソーシャルワーカー及び看護婦等との業務実施上の具体的な連携のための連絡調整に関する業務
  2. 事業の運営に関する業務(対象者のニーズを評価し、これに対応した個別援助計画等の作成、担当ヘルパーの選定等)
  3. 構成員であるホームヘルパーに対する業務の指導に関する業務
  4. その他ホームヘルプサービスの適正かつ円滑な提供に必要な業務

  1. 事業実施上の留意事項

  1. チームは、身体障害者の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等にも対応できるようにすること。また、身体障害者が病院を退院し在宅生活を行う場合等においては、保険医療関係機関等との連携を図り、退院後の迅速な対応についても留意すること。
  2. ホームヘルプサービス提供上の問題点及び具体的な処遇等に関する検討会等を定期的に開催すること。

6 事業対象者の決定等

  1. ホームヘルパーの派遣は、原則として当該身体障害者又はその者が属する世帯の生
  2. 計中心者からの申出により行うものとする。

    なお、緊急を要すると市町村長が認める場合にあっては、申出は事後でも差し支え ないものとする。

  3. 市町村長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。
  4. 市町村長は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、事業対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
  5. 市町村長は、便宜の供与を受けようとする者の利便を図るため、事業を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出」を受理することができるものとする。
  6. 市町村長は、この事業の対象者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこと。

7 費用負担の決定

 (1) 派遣の申出者は、別表の基準により便宜の供与に要した費用を負担するものとする。

  1. 市町村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担を月単位で決定するものとする。

  1. ホームヘルパーの選考

ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

  1. 心身ともに健全であること。
  2. 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。

 (3) 身体障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

9 ホームヘルパーの研修

 (1) 採用時研修

   ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

 (2) 定期研修

   ホームヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施するものとする。

10 他事業との一体的効率的運営

  市町村は、この事業と障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業、母子家庭居宅介護等事業及び寡婦居宅介護等事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の身体障害者福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。

11 関係機関との連携等

  市町村は、常に福祉事務所、保健所、民生委員及び身体障害者相談員等の関係機関と の連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している市町村社会福祉協議会等と の連携・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

12 その他

 (1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

 (2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重してこ  れを行うとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなけ  ればならないこととする。

 (3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるもの  とする。

 (4) 市町村は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図  るものとする。

 (5) 市町村は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者負担金収  納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。

 (6) 市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内を定期的に調査し、 必要な措置を講じるものとする。

 (7) 事業の一部を受託して実施する身体障害者療護施設を経営する社会福祉法人等は、  この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

13 ガイドヘルパーに関する特例措置

  4の(4)の便宜については、当分の間、これを専門に行うホームヘルパー(以下  「ガイドヘルパー」という。)を派遣することとするとともに、次の特例措置を設ける こととする。

 (1) ガイドヘルパーを利用した場合の費用の負担については、7の規定にかかわらず、  別表の「生計中心者」を「本人」と読み替えて費用を負担するものとする。また、身  体障害者本人の事情によらない外出と実施主体が認めた場合には、費用の負担を減免  できるものとする。

 (2) ガイドヘルパーの選考に当たっては、8の規定にかかわらず、次の要件を備えてい  る者のうちから選ぶものとする。

  ア 心身ともに健全であること。

  イ 身体障害者福祉に関し、理解と熱意を有すること。

  ウ 外出時の付き添いを適切に実施する知識と能力を有すること。

   なお、実施主体は、ガイドヘルパーとして選考した者を、重度の視覚障害者のガイ  ドヘルパー及び脳性まひ者等全身性障害者のガイドヘルパーの種別毎に登録するもの  とする。

 (3) ガイドヘルパーの研修に当たっては、9の規定にかかわらず、別に定めるところに  よって行うこととし、外出時の付き添いに関する必要な研修を受けるものとする。

 (4) その他、ガイドヘルパーの派遣による便宜の供与に関しては、別に定めるところに  従い運営するものとする。

別表

        ホームヘルプサービス事業費用負担基準

  利用者世帯の階層区分                  

                              

利用者負担額

(1時間当たり)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)     

  0円

生計中心者が前年所得税非課税世帯            

  0円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上   

30,000円以下の世帯

400円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上   

80,000円以下の世帯

650円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上   

140,000円以下の世帯

850円

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

 

 

 

 


 

障障第28号

平成12年7月7日

都道府県

各 指定都市 民生主管部(局)長 殿

中核市

厚生省大臣官房障害保健福祉部

障害福祉課長

 

身体障害者ホームヘルプサービス事業の運営について

 

 身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(以下「運営要綱」という。)の改正については、平成12年7月7日障第528号をもって厚生省大臣官房障害保健福祉部長から通知されたところであるが、外出時の付き添いを行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)については、次の事項に留意の上、事業が円滑に実施されるよう特段のご配慮願いたい。

なお、これに伴い、昭和63年6月9日社更第142号厚生省社会局更生課長通知「身体障害者ホームヘルプサービス事業の運営について」は廃止する。

1 派遣対象者の把握

 実施主体は、事業の円滑な実施及び推進のため、ガイドヘルパー派遣対象者をあらかじめ把握しておくこと。

2 派遣体制の整備

実施主体は1による派遣対象者の把握等により派遣需要量等を勘案するとともに、臨時的な需要にも十分対応できるよう配慮して派遣体制の整備を行うこと。

なお、一市町村において単独で実施することが困難な場合には、複数の市町村が共同して関係の障害者団体等に委託するなどの方法により、派遣体制を整備することが考えられるので、了知の上本制度の推進に配慮されたいこと。

3 派遣対象の決定

  1. 派遣を希望する者は、電話等の方法により実施主体に申し出るものとすること。 なお、、申請書は事後で差し支えないが、必ず提出するものであること。
  2. 実施主体は、派遣に必要な次の事項を決定し、その旨明記した派遣決定通知を発行すること。
    なお、派遣予定時間数については一時間を単位として決定すること。
    また、継続的な外出については、派遣日を月を単位として決定し、派遣が決定された月の翌月以降も同様の外出がある旨派遣対象者等から申し出があった場合には、特別の事情がある場合を除き再度派遣申出書を提出せずとも派遣を継続する等、利用者の利便等を考慮した派遣決定を行うこと。

  1. 派遣日
  2. 派遣予定時間数
  3. 費用の負担区分
  4. その他必要な事項


4 費用の負担

 (1)運営要綱13の(1)でいう「費用の負担を免除することができる」外出と

は、次のような場合をいうものであること。

ア 身体障害者福祉大会に出席する等身体障害者本人の事情によらない外

出と実施主体が認めた場合。

イ 視覚障害者が複数で外出する等個別の費用負担になじまない外出と実

施主体が認めた場合。

 (2)利用者の費用負担額は、利用した時間数に基づき、月単位で決定すること。

 なお、利用した時間数とは、原則として、3で決定された時間数であるが、この時間数の決定に当たっては、その派遣内容に応じて、現実に付き添いを行っている時間に限定して決定する等実情に即した弾力的取扱いについて留意すること。

 従って、利用した時間数とガイドヘルパーに対する手当等の支払い対象時間数とは、必ずしも一致するものではないこと。

 (3)外出に必要な交通費については、ガイドヘルパーにかかる分も含めて利用者

 の負担とすること。

5 その他の留意事項

 (1)ガイドヘルパーの研修

   ア ガイドヘルパーの研修は、次の研修科目を基準として行うこと。

    (講義)@身体障害者福祉制度

        A補装具・用具の知識

        B身体の構造と機能障害

        C身体障害者の心理

    (実技)@移動介助

        A排泄介助

        B食事介助

        C衣服の着脱介助

   イ ガイドヘルパーは、所定の研修を終えたあとで登録すること。

   ウ ガイドヘルパー経験者については、所定の研修を終えたものとして登録す

ることができること。

 (2)ガイドヘルパーの業務

   ア ガイドヘルパーは、定められた時間数でサービスの提供を行うこと。

    なお、利用者から、時間の延長等の申し出があった場合には、原則として

実施主体の指示を受けること。

  イ ガイドヘルパーは、業務終了の都度原則として提供したサービスについて

の確認を本人等から得ること。

  ウ ガイドヘルパーは、活動結果を明記したガイドヘルパー活動記録簿を作成

すること。

  エ ガイドヘルパーは、利用者から直接利用者負担金を収納してはならないこ

と。

 (3)ガイドヘルパーの勤務の取扱い

  ア ガイドヘルパーの登録時には、本人の勤務条件等を明確にしておくこと。

  イ ガイドヘルパーに対する手当の支払い時間数には、付き添い中の拘束時間

のほか、業務報告等のため実施主体への立ち寄りを命じた場合の所要時間も含めること。

  ウ ガイドヘルパーが利用者の家庭等との往復に要する交通費については、ガ

   イドヘルパーに対する手当等に含まれるものであること。

  エ 実施主体は、ガイドヘルパーの業務上の災害防止に努めるとともに、災害

   が生じた場合に備えて損害保険への加入等について配慮すること。

 (4)利用者負担金収納事務

  ア 収納した金額は、業務の委託の有無にかかわらず市町村の歳入として計上

   すること。

  イ 利用者の費用負担については、その根拠を明確にしておくこと。

 (5)関係諸様式の整備

    ガイドヘルパーの派遣に係る諸様式については、別紙様式を参考として、そ

   れぞれ実施主体において創意工夫を加えて作成すること。

    なお、諸様式は、必要最小限のものに限ること。

 

 

 

 

様式1

ガイドヘルパー派遣申出書

平成 年 月 日

市(区)町村長 殿

申出者 住所

氏名 印

次により、ガイドヘルパーを派遣されるようお願いします。

  1. 派遣を必要とする者

住所

氏名 ( 年 月 日生 男・女)

前年所得税課税額 円

  1. サービス内容(派遣日及び外出先とその用務)
    @ 派遣日 平成 年 月 日 時〜 時( 時間)
    外出先とその用務

A 派遣日 平成 年 月 日 時〜 時( 時間)

外出先とその用務

B 派遣日 平成 年 月 日 時〜 時( 時間)

外出先とその用務

(注) 申し込みの月にかかる部分について記入してください。

3 派遣に関する留意事項

 

 

 

様式2

ガイドヘルパー派遣決定通知書

平成 年 月 日

殿

市(区)町村長 印

平成 年 月 日付で申出のあったガイドヘルパーの派遣につきましては、次のとおり決定したので通知します。

  1. 派遣対象者氏名
  2. サービスの内容

@ 派遣日 平成 年 月 日 時〜 時( 時間)
外出先とその用務

A 派遣日 平成 年 月 日 時〜 時( 時間)

外出先とその用務

B 派遣日 平成 年 月 日 時〜 時( 時間)

外出先とその用務

(注) 申し込みの月にかかる分について決定しましたが、翌月以降も同様の外出がある場合には、引き続き派遣も可能ですので、その旨申し出てください。

  1. 費用負担区分 階層

 

 

 

 

様式3

ガイドヘルパー派遣申出却下通知書

平成 年 月 日

殿

市(区)町村長 印

平成 年 月 日付けで申出のあったガイドヘルパーの派遣につきましては、次により派遣できませんので通知します。

(理由)

 

 

 

 

様式4

ガイドヘルパー活動記録簿

ガイドヘルパー氏名

年月日 曜日 対象者氏名 時間数 確認 備考

 

 

 

 

障障第27号

平成12年7月7日

  都道府県

各 指定都市 民生主管部(局)長 殿

  中核市

厚生省大臣官房障害保健福祉部

障害福祉課長

 

身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱の実施手続等の留意事項について

身体障害者福祉法による身体障害者ホームヘルプサービス事業については、平成12年7月7日障障第528号をもって厚生省大臣官房障害保健福祉部長から通知されたところであるが,なお,次の事項について留意の上、事業が円滑に実施されるよう特段のご配慮願いたい。

なお,これに伴い,平成2年12月28日社更第260号厚生省社会局更生課長通知「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱の実施手続等の留意事項について」は廃止する。

1 対象者の決定について

 対象者の決定に当たっては,当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分調査して決定するものとするが,有料世帯に偏重することがないよう十分留意すること。

2 事業の実施手続及び留意事項について

(1)派遣の決定

 ア ホームヘルパーの派遣単位は,1時間単位を原則とすること。

 イ 派遣決定通知の内容には、次の事項を必ず明記すること。

 (ア)派遣開始期日

 (イ)1週当たりの派遣回数

 (ウ)1回当たりの派遣時間数

 (エ)サービス内容

 (オ)費用の負担区分

(2)ホームヘルパーの業務等

 ア ホームヘルパーが本来の職務に専念できるよう派遣体制を整えること。ま

た,一般事務等を行わせることのないよう配慮すること。

 イ ホームヘルパーを派遣するに当たっては,利用者に対して本制度の趣旨及

びサービスの範囲について周知徹底を図るよう配慮すること。

 ウ ホームヘルパーは定められた時間数で,当該身体障害者に対して便宜の供

与を行うこと。

 なお,利用者から時間数の延長等の申出があった場合には,速やかに管理者(上司)の指示を受けること。

 エ 活動結果を明記したホームヘルパー活動記録簿を作成すること。

 オ ホームヘルパーに直接費用徴収事務を行わせてはならないこと。

(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い

 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,次によること。

 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確にし

ておくこと。

 イ 台帳等を備え、臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。

    1. 時間給のホームヘルパーに対する給与支払の対象時間数は,訪問先での業務時間数とする。ただし,管理者が指示又は業務報告のため市庁舎等への立ち寄りを命じた場合は,それに要した時間数を含めること。

 エ 実施主体は,業務上の災害防止に努めるとともに,災害が生じた場合に

備えて労災保険等への加入について配慮すること。

3 費用負担の決定について

(1)部長通知6-(1) にいう「生計中心者」とは,当該身体障害者の属する世帯を事

実上主宰し,生計維持の中軸となる者をいうこと。

(2)利用者の費用負担額は,原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき月単位で

決定すること。

 なお,利用者の申出により臨時にその時間数に変動があった場合は,その時間数とする。

4 利用者負担金収納事務について

(1)収納した金額は業務の委託の有無に関わらず市町村の歳入として計上すること。

(2)利用者の費用負担については,その根拠を明確にしておくこと。

5 対象者の実態把握について,

 対象者の実態把握は,事業の実施及び推進のため極めて重要であるので,その実態の把握に努めること。

6 ホームヘルパーの派遣体制の整備について

 派遣の申込状況及び派遣対象者の実態把握により潜在的派遣需要量等を勘案して,ホームヘルパーの派遣体制の整備を行うこと。

 なお,整備計画の策定に当たっては,次の事項に留意すること。

(1)ホームヘルパーの活動実態(訪問家庭の分布,訪問・移動時間,休憩時間等)を十分考慮すること。

(2)ホームヘルパーの訪問先及びサービス時間数等を明記した訪問日程表を作成する

こと。

(3)臨時的な介護需要にも十分対応できるよう配慮すること。

7 本制度の広報について

 身体障害者ホームヘルプサービス事業が,広く利用され適正に運営されるためには広報活動が極めてて重要である。本制度の目的及び利用方法等について「市政だより」等の広報紙を利用することはもとより,地域住民が理解しやすいように工夫された,ちらし,パンフレット等による広報活動を積極的に行うこと。

8 関係諸様式について

 本事業に係る派遣申出書等は,別紙様式例を参考として,それぞれ実施主体において創意工夫を加えて作成すること。

 

 

 

 

様式1

ホームヘルパー派遣申出書

平成 年 月 日

市(区)町村長殿

申出者住所

氏 名 (印)

次により身体障害者ホームヘルプサービス事業によるホームヘルパーを派遣されるようお願いします。

派遣を必要とする者

住 所

氏 名 年 月 日生 男・女

派遣を希望する理由

本人の身体状況

その他の状況(課程・介護の状況等)

希望する便宜

1週当たりの派遣回数 回

1回当たりの派遣時間 時間

希望する便宜の内容

世帯員の状況

氏名 派遣を受ける者との続柄 生年月日(年齢) 性別 職業 前年所得の課税額 備考

 

 

 

 

 

 

住所案内図

 

 

 

 

 

 

様式2

ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書

第 号

平成 年 月 日

殿

市(区)町村長 (印)

平成 年 月 日付で申出のあった身体障害者ホームヘルプサービス事業によるホームヘルパーの派遣について次のとおり決定(変更)したので通知します。

  1. 事業対象者氏名
  2. 派遣開始期日 平成 年 月 日
  3. サービスの程度
    (1)1週当たりの派遣回数 回

(2)1回当たりの派遣時間数 時間
(3)便宜の内容

4 費用負担区分

 

 

 

 

 

 

様式3

ホームヘルパー派遣申出却下通知書

第 号

平成 年 月 日

殿

市(区)町村長 (印)

平成 年 月 日付で申出のあった身体障害者ホームヘルプサービス事業によるホームヘルパーの派遣については、次により派遣できないので通知します。

理 由

 

 

 

 

様式4

ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書

第 号

平成 年 月 日

殿

市(区)町村長 (印)

平成 年 月 日第 号によって決定通知した身体障害者ホームヘルプサービス事業によるホームヘルパーの派遣を次のとおり廃止(停止)するので通知します。

  1. 事業対象者
  2. 廃止の期日
    平成 年 月 日
  3. 停止の期間
    平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

4 廃止(停止)の理由

 

 

 

 

様式5

ホームヘルパー別訪問日程表

(ホームヘルパー氏名)

曜日 訪問先 訪問先

氏名 時間 サービス内容等 氏名 時間 サービス内容等

1日

(月)

2日

(火)

3日

(水)

4日

(木)

5日

(金)

6日

(土)

7日

(日)

28日

(日)

29日

(月)

30日

(火)

31日

(水)

 

 

 

 

様式6

ホームヘルパー活動記録簿

ホームヘルパー氏名

年月日 曜 日 対象者氏名 訪問時間数 確 認 適 要

 

 

 

 

様式7

身体障害者ホームヘルプサービス事業

に係る費用負担金納入通知書

平成 年 月 日

殿

市(区)町村長 (印)

平成 年 月 日第 号で決定した身体障害者ホームヘルプサービス事業によるホームヘルパーの派遣にかかる 月分費用負担金について、次のとおり決定したので、別添の納入告知書により納付して下さい。

事業対象者氏名

ホームヘルパー派遣時間数 時間

(派遣回数×1回当たりの派遣時間数= 時間)

費用負担金 円

(派遣時間数×1時間当たりの利用者負担額= 円)

 

 

 

 

障第529号

平成12年7月7日

  都道府県知事

各 指定都市市長 殿

  中核市市長

厚生省大臣官房障害保健福祉部長

 

障害児・知的障害者の福祉の向上については、かねてから特段の御配慮を煩わしているところであるが、障害児及び知的障害者のホームヘルプサービス事業の内容を明確化し、知的障害者のホームヘルプサービス事業の対象者を重度者から中軽度者にまで拡大して、一人暮らしをしている知的障害者本人も支援できることとした。このため今般別紙のとおり「障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」を定め、平成12年4月1日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。

なお、本通知の施行に伴い、平成2年12月28日児発第991号厚生省児童家庭局長通知「心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業について」は、廃止する。

 

 

 

 

(別紙)

障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

1 目的

障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という)は、重度 の障害のため日常生活を営むのに著しく困難な障害児のいる家庭及び知的障害者の いる家庭等にホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活を営むのに 必要な便宜を供与することにより、重度の障害児の生活の安定に寄与し、知的障害 者の自立と社会参加を促進し、もって障害児及び知的障害者の福祉の増進を図るこ とを目的とする。

  1. 実施主体
    事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ)とし、その責任の下に便宜を供与するものとする。

この場合において市町村は地域の実情に応じ派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健副支部長・社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

  1. 事業対象世帯及び対象者

事業の対象世帯及び対象者は、次のとおりとする。

  1. 障害児

重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭であって、障害児又はその家族が障害児の入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。

  1. 知的障害者

日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知的障害者が入浴等の介護、家事、移動の介護等の便宜を必要とする場合とする。 また外出時における移動の介護は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参 加のための外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。

なお、余暇活動等社会参加のための外出には、通勤、営業活動等の経済活動に係る外 出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当ではない外 出は含まれないものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出と する。

4 便宜の内容

  ホームヘルパーの行う便宜は、次にかかげるもののうち必要と認められるものとする。

 (1) 身体の介護に関すること。

  ア 入浴の介護

  イ 排せつの介護

  ウ 食事の介護

  エ 衣類着脱の介護

  オ 身体の清拭、洗髪   

  カ 通院等の介助その他必要な身体の介護   

 (2) 家事に関すること。   

  ア 調理   

  イ 衣類の洗濯、補修   

  ウ 住居等の掃除、整理整頓   

  エ 生活必需品の買物

  オ 関係機関等との連絡

カ その他必要な家事

 (3) 相談、助言指導に関すること。

  1. 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
  2. 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
  3. その他必要な相談、助言指導

 (4) 外出時における移動の介護(知的障害者に対して行うサービスに限る。)

   外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。((1)の業務の一環とし行  われる外出時の付き添いを除く。)

 

5 便宜の供与方法

障害児・知的障害者の多様なニーズに応じ、ホームヘルプサービスを適切に提供するため、ソーシャルワーカー、看護婦等との連携の下に、基幹的なホームヘルパー(以下「主任ヘルパー」という。)を適切に配置し、これと他のホームヘルパーが一体となって業務運営を行う方式(以下「チーム運営方式」という。)により、サービスを提供することを原則とする。

(1)主任ヘルパーの選考要件

主任ヘルパーは、次のいずれかに該当する常勤の職員から市町村長が選考するものとする。ただし、委託事業者等においては、当該委託事業者等の長が選考するものとする。

  1. 介護福祉士
  2. ホームヘルパー養成研修事業の実施について」平成7年7月31日社援更第192号・老計116号・児発第725号)に基づくホームヘルパー養成研修1級課程又は継続養成研修「チーム運営方式主任ヘルパー業務関連プログラム」を受講し、修了した者。
  3. 上記イの通知に基づくホームヘルパー養成研修2級課程を修了した者であって実務経験が3年以上の者

  1. 主任ヘルパーの業務内容

主任ヘルパーは、原則として利用者に対するサービスを担当するとともに、次の業務を担当するものとする。

  1. 在宅サービスを提供する事業所の構成員であるソーシャルワーカー及び看護婦等との業務実施上の具体的な連携のための連絡調整に関する業務
  2. ホームヘルプサービス事業の運営に関する業務(対象者のニーズを評価し、これに対応した個別援助計画等の作成、担当ヘルパーの選定等)
  3. 構成員であるホームヘルパーに対する業務の指導に関する業務
  4. その他ホームヘルプサービスの適正かつ円滑な提供に必要な業務

  1. 事業実施上の留意事項

  1. チームは、障害児・知的障害者の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等にも対応できるようにすること。また、障害児・知的障害者が病院を退院し在宅生活を行う場合等においては、保険医療関係機関等との連携を図り、退院後の迅速な対応についても留意すること。
  2. ホームヘルプサービス提供上の問題点及び具体的な処遇等に関する検討会等を定期的に開催すること。

6 事業対象世帯及び対象者の決定等

  1. ホームヘルパーの派遣は、原則として当該世帯の生計中心者又は知的障害者からの申出により行うものとする。 なお、緊急を要すると市町村長が認める場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。
  2. 市町村長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。
  3. 市町村長は、当該障害児・知的障害者の障害の種類及び程度、その置かれている生活環境等を十分に勘案して、事業対象世帯及び対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
  4. 市町村長は、便宜の供与を受けようとする者の利便を図るため、障害児(者)短期入所事業を実施している知的障害者援護施設等、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業等を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出」を受理することができる。
  5. 市町村長は、この事業の対象者について、定期的に派遣継続の要否について見直しを行うこと。

7 費用負担の決定

 (1) 派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

  1. 市町村長は、原則として、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担を月単位で決定するものとする。

  1. ホームヘルパーの選考

ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

  1. 心身ともに健全であること。
  2. 児童福祉、知的障害者福祉等に関し理解と熱意を有すること。

 (3) 障害児・知的障害者の障害特性を理解し、介護、家事及び相談、助言指導を適切に実施する能力を有すること。

9 ホームヘルパーの研修

 (1) 採用時研修

   ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

 (2) 定期研修

   ホームヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施するものとする。

  1. 他事業との一体的効率的運用

  市町村は、この事業の実施運営に当たり、身体障害者ホームヘルプサービス事業との一体的効率的運営並びに障害児・知的障害者の福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。

11 関係機関との連携

  市町村は、常に福祉事務所、児童相談所、知的障害者更生相談所及び児童委員、知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している市町村社会福祉協議会等との連絡・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

12 その他

 (1) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害児及び知的障害者の人権を尊重してこれを行うとともに、当該障害児及び知的障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

 (2) ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければならない。

  1. ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
  2. ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として、申出者の確認を受けるものとする。
  3. 市町村は、この事業の実施について、地域住民に対し広報紙等を通じて周知を図 るものとする。

 (5) 市町村は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収   納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。

 (6) 市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査 し、必要な措置を講じるものとする。

 (7) この事業の一部を受託して実施する知的障害者療護施設等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

 

 

別表

(平成11年7月から適用)

        

 

  利用者世帯の階層区分                  

                              

利用者負担額

(1時間当たり)

 

 

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)     

  0円

 

 

生計中心者が前年所得税非課税世帯            

  0

 

 

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

 

 

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上   

30,000円以下の世帯

400

 

 

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上   

80,000円以下の世帯

650

 

 

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上   

140,000円以下の世帯

850

 

 

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

 

 

 

 

 

障障第30号

平成12年7月7日

  都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管部(局)長 殿

  中核市

厚生省大臣官房障害保健福祉部

障害福祉課長

 

障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱の実施手続等の留意事項について

障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業については、平成12年7月7日障第529号をもって厚生省大臣官房障害保健福祉部長から通知されたところであるが,次の事項について留意の上遺漏のないよう御配慮願いたい。

なお,これに伴い,平成2年12月28日児障第33号本職通知「心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱の実施手続等の留意事項について」は廃止する。

1 対象者の決定について

 対象者の決定に当たっては,当該障害児・知的障害者の生活環境等を十分調査して決定するものとするが,有料世帯に偏重することがないよう十分留意すること。

2 事業の実施手続及び留意事項について

(1)派遣の決定

 ア ホームヘルパーの派遣単位は,1時間単位を原則とすること。

 イ 派遣決定通知の内容には、次の事項を必ず明記すること。

 (ア)派遣開始期日

 (イ)1週当たりの派遣回数

 (ウ)1回当たりの派遣時間数

 (エ)サービス内容

 (オ)費用の負担区分

(2)ホームヘルパーの業務等

 ア ホームヘルパーが本来の職務に専念できるよう派遣体制を整えること。ま

た,一般事務等を行わせることのないよう配慮すること。

 イ ホームヘルパーを派遣するに当たっては,利用者に対して本制度の趣旨及

びサービスの範囲について周知徹底を図るよう配慮すること。

  1. ホームヘルパーは定められた時間数で,障害児又は知的障害者に対して障

害の特性を理解したうえで便宜の供与を行うこと。

 なお,利用者から時間数の延長等の申出があった場合には,速やかに管理者(上司)の指示を受けること。

 エ 活動結果を明記したホームヘルパー活動記録簿を作成すること。

 オ ホームヘルパーに直接費用徴収事務を行わせてはならないこと。

(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い

 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,次によること。

 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確にし

ておくこと。

 イ 台帳等を備え、臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。

    1. 時間給のホームヘルパーに対する給与支払の対象時間数は,訪問先での業務時間数とする。ただし,管理者が指示又は業務報告のため市庁舎等への立寄りを命じた場合は,それに要した時間数を含めること。

 エ 実施主体は,業務上の災害防止に努めるとともに,災害が生じた場合に

備えて労災保険等への加入について配慮すること。

3 費用負担の決定について

(1)部長通知6-(1) にいう「生計中心者」とは,当該障害児・知的障害者の属する世帯を事実上主宰し,生計維持の中軸となる者をいうこと。

(2)利用者の費用負担額は,原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき月単位で

決定すること。

 なお,利用者の申出により臨時にその時間数に変動があった場合は,その時間数とする。

4 利用者負担金収納事務について

(1)収納した金額は業務の委託の有無に関わらず市町村の歳入として計上すること。

(2)利用者の費用負担については,その根拠を明確にしておくこと。

5 対象者の実態把握について,

 対象者の実態把握は,事業の実施及び推進のため極めて重要であるので,その実態の把握に努めること。

事業の経営主体及び事業の一部を委託された団体は、関係機関等の協力を得て、本事業の対象となる管下の重度の障害児及び知的障害者を把握するよう努めるとともに、把握された重度の障害児及び知的障害者に関する名簿を作成し、保管すること。

名簿の作成に当たっては、把握された対象者について、その氏名、性別、生年月日、現住所、及び保護者名等の一般的事項の把握、その障害の程度、家庭の諸状況等の事項欄を設け、事実で行うべきサービスの内容及びその必要度等を明らかにしておくこと。

また、ホームヘルパーの派遣にあたっては、特にその障害の程度、家庭の状況等に応じてサービスの必要度の高いものから重点的に行うこと。

6 ホームヘルパーの派遣体制の整備について

 派遣の申込状況及び派遣対象者の実態把握により潜在的派遣需要量等を勘案して,ホームヘルパーの派遣体制の整備を行うこと。

 なお,整備計画の策定に当たっては,次の事項に留意すること。

(1)ホームヘルパーの活動実態(訪問家庭の分布,訪問・移動時間,休憩時間等)を十分考慮すること。

(2)ホームヘルパーの訪問先及びサービス時間数等を明記した訪問日程表を作成する

こと。

(3)臨時的な介護需要にも十分対応できるよう配慮すること。

7 本制度の広報について

 障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業が広く利用され適正に運営されるためには広報活動が極めてて重要である。本制度の目的及び利用方法等について「市政だより」等の広報紙を利用することはもとより,地域住民が理解しやすいように工夫された,ちらし,パンフレット等による広報活動を積極的に行うこと。

8 関係諸様式について

 本事業に係る派遣申出書等は,身体障害者ホームヘルプサービス事業等の様式例を参考として、それぞれ実施主体において創意工夫を加えて作成すること。