ホームヘルプ事業の指定事業者の指定基準の省令の案が出ました
(障害ヘルパーは「指定居宅介護事業者」という名称になりました。(介護保険では「訪問介護」))
第2 節人員に関する基準
1 従業者の員数 (1 )指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる厚生労働大臣が定める者をいう。以下この節から第4 節までにおいて同じ)の員数は、常勤換算方法で、2.5 以上とすること。 (2 )指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1 人以上の者をサービス提供責任者とする。 2 管理者 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととする。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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全文は
2002年1月10日(厚生労働省資料)
支援費制度担当係長会議資料(事業者の指定基準含む)
の全文は以下に掲載されています
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/index.html
事業者基準詳細は3〜4月頃に別の通知等で出すことになっています 今回の省令案には ・サービス提供責任者の資格の基準 ・一般ヘルパーの資格規準 は掲載されていません。 これらは3〜4月以降に決まっていきます。 |
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