日程 |
法律・政省令等 |
支援費に関連した内容 |
1998年6月 |
「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会 |
- 福祉サービスが国民全体のものとなり、多様化する中で措置制度にも問題点がでてきている。
- 個人が自らサービスを選択し、提供者との契約により利用する制度を基本とし、その費用に対して公的助成を行う。
- サービスの利用者と提供者との対等な関係の確立
- 多様なサービス提供主体の参入
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1998年12月 |
「社会福祉基礎構造改革を進めるにあたって(追加意見)」中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会 |
- 契約による利用制度の転換
- 利用料助成、代理受領
- 指定事業者
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1999年1月 |
「障害者関係3審議会の意見具申について」厚生省「今後の身体障害者施策の在り方について」身体障害者福祉審議会 |
- 身体、知的障害者の在宅・施設サービスで、措置制度によっているもの(例えば、ホームヘルプサービスの利用、厚生施設への入所など)については、利用料制度(具体的には「利用料助成」)に移行することが適当である。
- 利用料助成に移行する場合、現行の公費負担の水準の維持が必要。
- 緊急の場合等には措置の制度を活用し、必要な福祉サービスは確実に利用できるようにする必要がある。
- 利用者負担については、措置制度と同じく、負担能力に応じて設定。
- 介護保険と遜色のないサービス水準の確保
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1999年4月 |
「社会福祉事業法等一部改正法案大綱」厚生省 |
- 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法における福祉サービスの提供方式を現行の措置制度から、利用者が福祉サービスの提供者と直接契約し、市町村がその費用について支援費を支給する方式に改めること。
- 利用者の自己負担額は、本人及び扶養義務者の負担能力を勘案したものとすること。
- (支援費制度に移行する)対象事業の規定
- 要保護児童に関する制度などについては、措置制度を存続
- 措置制度の利用制度への変更は2003年4月施行
- 改正を予定する法律の規定
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1999年8月 |
「社会福祉事業法等一部改正法案要綱の概要」「社会福祉の増進のための関係法律の整備等に関する法律案(仮称)制定要綱」厚生省 |
- 福祉サービスの提供方式を、現行の措置制度から、利用者が福祉サービスの提供者と直接契約し、市町村が利用者に対し支援費を支給する方式(支援費支給方式)に改めること
- 措置制度支援費支給方式への転換(概念図)
※市町村・利用者・指定事業者の三角図
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2000年6月 |
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」 |
- 附帯決議
(衆議院)
障害者福祉サービスにおける支援費支給方式の導入に当たっては、障害者のサービス利用に支障をきたさないよう、指定事業者に応諾義務を課すなど必要な措置を講じるとともに、代理受領による方式の運用状況をみた上で、バウチャー方式を含め支給のあり方について検討を行うこと。 利用者負担については、介護保険との関係を整理した上で、応益負担を加味した制度への移行も含め、その基本的在り方の検討を行うこと。また当面、在宅福祉サービスを利用する二十歳以上の障害者の自己負担の算定に際し、扶養義務者を加えることの是非について検討すること。さらに低所得者の負担については現行水準を上回ることのないよう十分配慮すること。
(参議院)
障害者福祉サービスにおける支援費支給方式の導入に当たっては、障害者のサービス利用に支障をきたさないよう、指定事業者に応諾義務を課すなど必要な措置を講じるとともに、バウチャー方式を含め支給の在り方について検討を行うこと。また、利用者負担については、現行水準を上回ることのないよう十分配慮し、公費負担の交代を招かないようにするとともに、扶養義務者を算定の基礎に加えることの是非を含め、その基本的在り方の検討を行うこと。
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2000年11月 |
障害保健福祉主管課長会議 |
- 支援費支給制度導入スケジュール(案)
- 支給決定に係わる「審査基準」の設定(行政手続法上、定める必要がある)
- 支給決定を行う手順、体制の検討
- 利用者負担の決定方法の検討
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2001年3月 |
支援費制度Q&A集 |
- 支援費の支給決定については、利用者からの申請に基づき、市町村において、厚生労働省令で定める事項を勘案の上、居宅生活支援費の支給の場合は支給期間と支給量、施設訓練等支援費の場合は支給期間と障害程度区分を定めることとなるが、その具体的な手続については、支給決定が円滑に行われるような仕組みとすべく、十分な検討を行ってまいりたい。
なお、介護認定審査会は、介護保険の被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行うため新たに設置されたものであるが、支援費の支給決定のために新たな審査・判定機関を設けることは現段階では想定していない。
専門的な判定等については更生相談所が行うことを基本に、詳細について今後検討してまいりたい。
- 障害者に対するサービスの提供は、当該障害者の障害の程度や家族の状況等を総合的に勘案して決定されていることから、支給すべきサービス量等を一義的に導き出せるような基準を提示するのではなく、支給決定に当たっての勘案事項を適切に定め、市町村における総合的な判断に資するものとなるよう、検討を進めてまいりたい。
- 支援費の対象となるサービスの量については、現行の措置制度と基本的には同様に、市町村において決定いただくものであり、基本的に、支援費制度の導入がサービスの量の低下を招くことはないものと考えている。なお、サービスの質については、利用者が事業者・施設を直接選択できることとすることにより、より利用者本位のサービスが提供されるようになるものと考えている。
- 支援費の支給決定内容に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、支援費の支給決定を行った市町村に対し、支給決定を知った日の翌日から60日以内に異議申し立てを行うことができる。
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2001年8月 |
支援費制度担当課長会議資料(支援費制度の事務大要) |
- 勘案事項、勘案事項整理票
- 支給期間(在宅1年、施設3年)
- 支援費基準の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点(現行の制度を基本としつつ、身体介護、家事援助、移動介護以外の区分の必要性等を検討する必要があるのではないか。)
- 利用者負担の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点
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2002年1月 |
支援費制度担当課長会議 |
- 障害程度区分の内容
- 事業者・施設指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)
- 事務処理様式(案)
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2002年6月 |
支援費制度担当課長会議 |
- 事業者・施設指定関係事務(指定申請書類の内容)
- 事業者・施設指定基準の解釈通知(案)
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2002年7月 |
事務連絡「厚生労働大臣が定める居宅介護従業者の資格要件の取扱いについて」 |
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2002年9月 |
支援費制度担当課長会議 |
- 日常生活支援(仮称)の設定と新たな研修課程の設置
- 支援費単価(案)
- 利用者負担金額と扶養義務の範囲
- 支援費の指導監査等につい
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2003年1月 |
支援費制度担当課長会議 |
- 介護保険訪問介護事業者の特例要件(介護保険事業者は支援費にそのまま参入)
- 障害者ホームヘルパーに関する国庫補助金の取扱いについて
- (生活支援事業の一般財源化を受けて)支援費制度施行後の障害者(児)に対する相談支援体制
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2003年3月 |
厚労省告示 |
- 日常生活支援、知的移動介護の研修課程の内容、時間数が決まる。
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