9月12日の支援費担当課長会議資料の情報
wamネットに全文載っています
単価 介護中心 1時間 4030円 介護保険より10円高
1時間半以上は4400円/時
家事中心 1時間 1530円 介護保険と同じ
1時間半以上は1680円/時
移動中心 1時間 4030円 (介護を伴う場合)
移動中心 1時間 1530円 (介護を伴わない場合)
(全身性障害者向け「介護、家事、見守りを含む」単価)
日常生活支援中心 1時間半で2630円 1時間のみの単価設定はなし
1時間半以降30分増すたびに990円アップなので、
時間が5時間10時間と伸びたら実質1時間2000円弱に。
早朝夕方6:00〜8:00・18:00〜22:00は介護保険とまったく同じ25%アップ、深夜22:00〜6:00、50%アップで、土日祝の加算はなし。
”日常生活支援”は ”身体介護”及び”家事援助” と併給できないそうです。・・・174p
したがって、居宅介護で選べる類型は
パターン1 ”身体介護”+”家事援助”+”移動介護”
パターン2 ”日常生活支援”+”移動介護”
となります。
これは大問題。全国的に、全身性障害者は全面的に低い単価の日常生活支援に流れる恐れがあります。
都市部や、地方での障害者1人での事業所設立に朗報。
日常生活支援と移動中心だけを行う特殊な事業者は介護福祉士等が不要になりました。全身性障害者介護人派遣事業の地域で、障害者だけで事業者を作る場合に、介護福祉士等がいないということを救済しようという意図だと思います。一方、高い単価の介護型を行う事業者は介護保険と同じ基準になりそうです。
今、無資格者で3740円で委託を受けている団体には大問題。
日常生活支援むけには別の研修過程を作るそうです。事業所での採用時研修を持って3級などを免除されるのは日常生活支援だけになる公算が高くなってきました。
介護型は介護保険同様、3級以上のヘルパーでないと、できなくなる可能性が大きくなりました。
自己負担の表。(文章に間違いがあったので訂正しました。下線部を訂正・追加)
所得税非課税でも1時間50円からの負担があるように変更になりますが、月の上限がかなり低くなっていて(所得税非課税なら負担1600円/月、所得税600万円でも負担4万7800円/月)、これなら、介護を使う障害者も給与は月給20万でも30万でも好きなだけ働けます。
なお、同居で、健常者の夫が所得税600万円、妻(障害者)が所得税100万円なら、ヘルパーを長時間使うと上限に達するので、夫が47800円、妻が17100円払います。同居の親は扶養義務者から外れます(55p)ので、親に900万円所得税があっても負担しません(20歳以上の場合)。
実際の所得との関係で言いますと、1・2級障害者の場合、月20万の給与の場合、所得税の年税額は4万円くらいです。すると、D2階層になり、1時間400円の負担。ただし、3300円が月の負担上限となっていますので、月に8時間30分ヘルパーを使うと上限に達します。
同じく、給与が30〜40万なら、D4階層くらいですので、1時間600円の負担。月の上限は7200円です。
全文ダウンロードは
http://member.nifty.ne.jp/MINAMIO/020912sienhi.EXE
そのほかは
居宅生活支援という言葉が全面的に居宅支援に変わっています。省令も変更。
4時間以上の知的デイ 重度 5910/日 指定にはヘルパー3人必要
知的グループホーム 重度 1人 13万4740円/月
グループホームとヘルパーは例外的に両方利用可能です・・177p
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