15年3月6日 生活保護関係全国係長会議資料5pから
他人介護料の認定は、在宅の被保護者が介護保険・介護扶助・障害施策を利用可能限度まで活用しても介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援するために行うものであり、この取り扱いは障害者施策が支援費制度に移行しても変わるものではない。