他人介護料の認定

他人介護料の方針は支援費制度になっても変更なしです

15年3月6日 生活保護関係全国係長会議資料5pから

他人介護料の認定

 他人介護料の認定は、在宅の被保護者が介護保険・介護扶助・障害施策を利用可能限度まで活用しても介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援するために行うものであり、この取り扱いは障害者施策が支援費制度に移行しても変わるものではない。



なお一般基準と所長承認特別基準は人事院勧告どおり2.03%下がります                   
  14年度 15年度
一般 72200 70730円に
所長 108300 106100円に

大臣承認の額決定は毎度のことで、5月以降になると思います

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