厚生労働省 障害ヘルパー研修の解釈通知

(注:平成15年5月2日修正変更しました。変更部分は月刊誌5月号に掲載予定です。) 

障害ヘルパー研修の省令が出て1週間後に解釈通知が出ました。  
 交渉により少し改善しています。

改善された点

 全身性ガイドヘルパー研修受講者は、3級研修は7時間程度免除となります。全身性ガイド16時間+3級43時間=59時間ですむことになり、6日間で受講が可能です。これは2月に要望していたものです。
 逆に全身性ガイドヘルパー研修は、1〜3級の研修受講が終わっていたり、終了予定者の場合は6時間免除となります。
 省令では、演習(実技)と書いてあった日常生活支援の演習11時間については、居宅介護における実習でもいいという要綱になっています。各県で交渉すれば、利用者の自宅で全11時間実習ということでも可能になるかも知れません。(ガイド研修も同じ)
 省令や解釈通知の書き方自体は、全部、介護保険開始時の解釈通知のほぼ丸写しです。 民間企業や民間団体の実施する研修を県が指定することが前提の要綱になっています。これは要望した内容です。

変わっていない点

 講師の基準は一切書いてません。都道府県の自由です。
 あまりきつい基準を都道府県が設けそうであれば、交渉して、県から厚生省に問い合わせをさせてください。

 なお、ヘルパー研修は都道府県、政令指定都市、中核市の事業になります。政令市、中核市の方は市に交渉してください。なお、どこの県・市で研修を受けても、全国で通用します。
 全身性障害者介護人派遣事業のあった地域では、交渉で研修の講師の基準などが融通がきくようになりやすいと思われます。いつでも研修を実施できるようになるための申請の方法も交渉で改善できる可能性が大きいです。そのような地域が近隣にあれば、そこに研修を行なうための部署を置いて、その地域で研修会場を設定するといった方法もあります。

自社研修の場合の特例

 15年度いっぱいは、都道府県で研修の指定の要綱作りが間に合わないため、以下のような特例があります。

省令
12  平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
16  平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。

解釈通知
第2  居宅介護従業者について
  2 経過規定
  (1) 「相当する研修」について(略)
  (2)

旧通知の規定に基づく指定又は委託を受けていない研修の取り扱い例

居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けた事業者が専らその従業者を養成するために行う研修(いわゆる「自社研修」)も、「相当する研修」に該当し得るものであること。
 なお、平成15年度以降は、いわゆる自社研修等については、基準を満たしたうえで、都道府県知事等の指定を受けることが必要であること。

つまり、15年度限りにといて、ヘルパー指定事業者が自社職員専用の研修を行なう場合は、県の新要綱を待たずに県の判断で「相当する研修」だると認められるというものです。ただし、省令の方で、15年3月31日に受講中で4月以降終了予定の者と書いていますので、すでにすこしは研修を始めている場合に限ります。1回の研修で4ヶ月はかけてかまいませんので、オリエンテーションや独自研修をすでに3月までに始め、4月以降に講義などが始まるという事でもかまわないはずです。
 この方法は、15年度限りですが、都道府県に対して、「自社研修(3級研修やガイドヘルパー研修や日常生活支援の研修)を行っている最中ですので、「相当する研修」として認めてください」と交渉してみてください。

日常生活支援研修や知的ガイド研修の特例

 日常生活支援研修や知的ガイド研修の2つは新たに設けられた研修なので、弾力的に対応するように書かれています。

(5) 指定に関する経過措置
   平成15年度以降実施する研修の指定については、できる限り早期に行うことが望ましいが、各都道府県等において指定基準の作成等に時間を要すると考えられることから、当面の間は旧通知に基づく基準により指定を行う(旧通知に基づく指定を既に受けている研修については、その指定をもって足りる。)取扱いとして差し支えないこと。
 ただし、平成15年度中には指定を終えるように努めること。また、この間の研修修了者については、旧通知に基づく修了証書の様式に準じた証明書を発行すること。なお、新たに設けられた研修を実施する予定の事業者については、当該研修修了者の早期確保を図る観点から、早期に研修を実施できるように事前に協議を行うなど、弾力的な取扱いをすることは差し支えない。

(解説記事は以上)

ここからはヘルパー研修の解釈通知「居宅介護従業者養成研修等について」全文です。

障発第03270011号
平成15年3月27日

  都道府県知事
各 指定都市市長殿
  中核市市長

厚生労働省社会・保護局障害保健福祉部長


居宅介護従業者養成研修等について

 標記については、「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣か定めるもの」(平成15年3月24日厚生労働省告示第110号。以下「告示」という。)として定められたところであるが、居宅介護従業者養成研修及び居宅介護従業者の取り扱いは、下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。




第1 居宅介護従業者養成研修について
 居宅介護従業者養成研修の課程
   居宅介護従業者養成研修の趣旨及び内容は次のとおりである。
   一級課題(告示別表第一) 一級課程は、二級課程において取得した知識及び技術を深めるとともに、主任居宅介護従業者(居宅介護従業者のうち、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の居宅介護従業者に対する指導、監修その他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務を行うものをいう。以下同じ。)が行う業務に関する知識及び技術を修得することを目的として、二級課程を修了した者を対象に行われるものとする。
   二級課程(告示別表第二) 二級課程は、居宅介護従業者が行う業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われるものとする。
   三級課程(告示別表第三) 三級課程は、居宅介護従業者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を修得することを目的として行われるものとする。
   視覚障害者移動介護従業者養成研修課程(告示別表第四) 視覚障害者移動介護従業者養成研修課程は、視覚障害者(児)に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
   全身性障害者移動介護従業者養成研修課程(告示別表第五) 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程は、全身性の障害を有する者(児)に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
   知的障害者移動介護従業者養成研修課程(告示別表第六) 知的障害者移動介護従業者養成研修課程は、知的障害者(児)に対する移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
   日常生活支援従業者養成研修課程(告示別表第七) 日常生活支援従業者養成研修課程は全身性の障害を有する者に対する入浴、排せつ、食事等の介護並びに調理、洗濯、掃除等の家事に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
 告示に定める研修の課程を終了した旨の証明書の交付をする場合の該当証明書の様式は、別記様式によるものとする。
 都道府県知事、指定都市市長、中核市市長、(以下「都道府県知事等」という。)が、告示に定める研修を実施する者として指定した者(以下「居宅介護従業者養成研修事業者」という。)の実施する研修を修了したことをもって、告示に定める研修の課程を修了したものとして取扱うものとする。なお、都道府県知事等による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業者の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者のにあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事等に提出するものとする。
   申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
   研修事業の名称及び実施場所(通信教育による事業を行う場合にあっては、主たる事業所の所在地及び対象地域)
   事業開始予定年月日
   学則等
   カリキュラム
   講義を行う講師の氏名、経歴、担当科目及び専任兼任の別
   実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書
   研修修了の認定方法
   事業開始年度及び次年度の収支予算の細目
   申請者の資産状況
   申請者が法人であるときは、定款、寄付行為その他の規約
 都道府県知事等が指定する際の基準は次のとおりとする。
   一級課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として1年以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、2年の範囲内として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第一に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、一級課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 別表第一に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    (6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
   二級課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として8月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、1年6月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第二に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第二に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、二級課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 別表第二に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    (6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
   三級課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として4月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、8月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第三に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、三級課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 別表第三に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    (6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
   視覚障害者移動介護従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第四に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第四に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、視覚障害者移動介護従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   全身性障害者移動介護従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第五に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第五に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、全身性障害者移動介護従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   知的障害者移動介護従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第六に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第六に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、知的障害者移動介護従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   日常生活支援従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第七に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第七に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、日常生活支援従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   講義を通信の方法によって行う研修にあっては、イからトに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
    (1) 添削指導及び面接指導による適切な指導が行われること。
    (2) 添削指導及び面接指導による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
    (3) 面接指導の時間数は、1級課程に係るものにあっては12以上、二級課程に係るものにあっては6以上、3級課程に係るものにあっては3以上、視覚障害者移動介護従業者養成研修、全身性障害者移動介護従業者養成研修、知的障害者移動介護従業者養成研修及び日常生活支援従業者養成研修の課程にあっては1以上であること。
    (4) 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。
 都道府県知事等は、居宅介護従業養成事業者から、研修修了者の氏名、生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日並びに修了証明書の番号を記載した名簿の提出を受けること。
 都道府県知事等は、居宅介護従事者養成研修事業者について前記3(ルについては、当該指定に係る事業に関するものに限る。)に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項の届出を当該事業者から受けること。
   廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及び課程
   廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その年月日
   廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
   休止した場合にあっては、その予定期間
 留意事項
  (1) 複数の都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県等」という)にわたる事業の指定事務の取扱いについて
     居宅介護従事者養成研修事業者の指定は都道府県等において行うこととなることから、複数の都道府県等にわたる事業であっても、各都道府県知事等において指定する必要があること。
具体的には、通信課程による研修事業等同一の事業者が複数の都道府県等にわたって一体的に研修事業を実施する場合には、本部、本校等主たる事業所の所在地の都道府県知事等が指定するものとすること。ただし、その申請を受けた都道府県知事等は、当該都道府県等以外の実習施設の所在地の都道府県等に対し、当該実習施設に対する指導監査等に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができること。
     同一の事業者が複数の都道府県等にわたって研修事業を実施する場合であっても、その各々が独立して、研修実施場所、研修講師等を確保し、又は受講生の募集も各々都道府県等下で行うなど、事業として別個のものと認められる場合は、各事業所の所在地の都道府県知事等において指定すること。
  (2) 平成14年度以前に旧通知(「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づく研修(都道府県又は指定都市が行う研修及び都道府県知事又は指定都市市長の指定を受けたホームヘルパー養成研修)及び「ガイドヘルパー養成研修事業の実施について」(平成9年5月23日障障第90号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)をいう。以下同じ。)に基づいて行った指定の取扱いについて
     平成14年度以前に行った都道府県知事指定による養成研修事業については、改めて、本通知による指定を行う必要があるが、通知中の指定に係る基準は、基本的に旧通知に基づく指定基準と内容を変更するものではないことから、事業内容等に変更が無い場合には、指定して差し支えない。
  (3) 研修の内容について
    告示別表第一から第五に定める一級課程、二級課程、三級課程、視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程、全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程のそれぞれの研修の内容は、旧通知に定める「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業カリキュラム」及び「ガイドヘルパー養成研修カリキュラム」の内容を踏まえ、最低基準を定めたものであるが、各都道府県知事等の判断により、科目や時間数について、旧通知に基づく取扱いを参考に、より詳細な基準を定めることは差し支えないこと。
  (4) 名簿の取り扱いについて
     居宅介護養成研修事業者が提出する研修修了者の名簿については、各都道府県等が自ら行う研修を修了した居宅介護事業者の名簿とあわせて一体とし管理すること。
     旧通知に基づく研修修了者等告示の対象となる者についても、名簿を作成し、一体として管理すること。
  (5) 指定に関する経過措置
     平成15年度以降実施する研修の指定については、できる限り早期に行うことが望ましいが、各都道府県等において指定基準の作成等に時間を要すると考えられることから、当面の間は旧通知に基づく基準により指定を行う(旧通知に基づく指定を既に受けている研修については、その指定をもって足りる。)取扱いとして差し支えないこと。
  ただし、平成15年度中には指定を終えるように努めること。また、この間の研修修了者については、旧通知に基づく修了証書の様式に準じた証明書を発行すること。 なお、新たに設けられた研修を実施する予定の事業者については、当該研修修了者の早期確保を図る観点から、早期に研修を実施できるように事前に協議を行うなど、弾力的な取扱いをすることは差し支えないこと。
第2 居宅介護従業者について
 居宅介護従業者の具体的範囲等
  (1) 告示により、施行の際現に居宅介護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事等が認める研修の課程を終了した者であって、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者も、告示に規定する研修を終了した者とみなされるものであること。
  (2) 身体障害者療護施設等の介護職員としての実務経験を有する者については、それぞれの職種により既に研修したと同等の知識等を有すると認められる場合は、研修課程の一部を免除する事ができるものとする。その具体的な免除科目については各都道府県知事等の判断により、職種、施設・事業所の種類、経験年数等を勘案して決定するものとする。
  (3) 看護師等の資格を有する者については、看護師等の養成課程における履修科目が、居宅介護従業者養成研修課程において履修すべき科目を包含すると認められることから、各都道府県知事等の判断により、1級課程の研修の全科目を免除することができるものとする。
  ただし、看護師等の業務に従事していた時期から相当の期間を経ている者又は在宅福祉サービス若しくはこれに類似するサービスの従業経験のない者については、職場研修等を適切に行うことが望ましい。
  なお、看護師等の資格を有する者を居宅介護従業者として雇用する場合は、居宅介護従業者として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及び療養上の世話の業務を行うものではないこと。
  (4) 上記(2)及び(3)の他、都道府県、市町村等の実施する在宅介護サービスに係る研修事業を受講した者が居宅介護従業者養成研修を受講しようとする場合であって、当該研修において履修した科目が居宅介護従業者養成研修課程において履修すべき科目と重複するものと認められるものについては、研修課程の一部を免除することができるものとすること。
  (5) 看護師等の資格を有する者等について、居宅介護従業者養成研修の課程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等が居宅介護に従事する際の証明書として、通知に定める様式に準じた修了証明書を事前に発行する事が望ましいが、当面の間は、各都道府県知事等の判断により、看護師等の免許証をもって替える取扱いとしても差し支えない。ただし、この場合においても、各都道府県知事等が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めること。
  (6) その他、研修課程の免除の取扱いについては、別表のとおり。
 経過規定
  (1) 「相当する研修」について
     告示にいう「相当する研修」とは、旧通知に基づく研修(都道府県又は指定都市が行う研修及び都道府県知事又は指定都市市長の委託を受けた研修)のほか、旧通知に基づく指定又は委託を受けていないが、当該研修を修了した者が改正前の身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業、改正前の知的障害者福祉法第4条2項に規定する知的障害者居宅介護等事業及び改正前の児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業(以下「居宅介護等事業」という)に現に従事している等の実績があるなど、旧通知に基づく指定又は委託を受けた研修と同等以上の内容を有すると認められる研修であって、原則として都道府県知事等の指定を受けることを予定している者が含まれること。ただし、当該研修事業をすでに廃止しているなど、都道府県知事等の指定を受けることが困難な場合については旧通知に基づく指定を受けた研修と同等以上の内容を有すると都道府県知事等が認めることで足りるものとすること。
  (2) 旧通知の規定に基づく指定又は委託を受けていない研修の取り扱い例
     居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けた事業者が専らその従業者を養成するために行う研修(いわゆる「自社研修」)も、「相当する研修」に該当し得るものであること。
 なお、平成15年度以降は、いわゆる自社研修等については、基準を満たしたうえで、都道府県知事等の指定を受けることが必要であること。
  (3) 「居宅介護等事業に従事した経験を有する者」について
     平成15年3月31日に於いて現に各法に規定する居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者については、居宅介護従業者として取り扱うこととしたものである。これらの者に対しては、別記様式に準じた証明書を交付すること。
(別表) 研修課程の免除が可能なもの (旧通知による研修修了者を含む)
 居宅介護従業者養成研修
  (1)

居宅介護従業者3級課程修了者が、2級課程を受講する場合

  • サービス提供の基本的視点(3時間)
  • ホームヘルプサービス概論(3時間)
  • 介護概論(3時間) ・ 家事援助の方法(4時間)
  • 共感的理解と基本的態度の形成(4時間)
  • レクリエーション体験学習
  • 在宅サービス提供現場
  (2) 視覚障害者移動介護従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 障害者福祉及び老人保健福祉に関わる制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち老人保健福祉に関わる制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、視覚障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
  (3) 全身性障害者移動介護従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関す講義(4時間)のうち老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、全身性障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
  (4) 知的障害者移動介護従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制に関する講義(4時間)のうち老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、知的障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
  (5) 日常生活支援従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、知的障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
 視覚障害者移動介護従業者養成研修(告示別表第4)
   介護福祉士、居宅介護従業者研修修了者又は修了予定者若しくは旧通知に基づく研修修了者又は修了予定者、介護保険法上の訪問介護員又は訪問介護員養成研修修了予定者
  • 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義(3時間)のうち移動の介護に係る制度及びサービスに関するものを除いたもの
  • 身体障害者居宅介護等に関する講義(3時間)
  • 視覚障害者の疾病、障害等に関する講義(1時間)
  • 障害者の心理に関する講義(1時間)
 全身性障害者移動介護従業者養成研修(告示別表第5)
   介護福祉士、居宅介護従業者研修修了者又は修了予定者若しくは旧通知に基づく研修修了者又は修了予定者、介護保険法上の訪問介護員又は訪問介護員養成研修修了予定者
  • 障害者福祉に係る制度及びサービスに関す講義(3時間)のうち移動の介護に係る制度及びサービスに関するものを除いたもの
  • 身体障害者居宅介護等に関する講義(3時間)
  • 障害者の心理に関する講義(1時間)
別記様式(一)
別記様式(二)

3月24日の厚生省令告示

通知の原文はこちら(富田さんの支援費のページ)

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