指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について
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(2)サービス提供責任者(基準第5条) |
同条第2項は、事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされていたが、その具体的取扱いは次のとおりとする。 |
@ |
管理者がサービス提供責任者を兼務する事は差し支えない事とする。 |
A |
サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当する員数を置く事とする。
イ 当該事務所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間またはその端数を増すごとに一人以上
ロ 当該事業所の従業者の数が10人またはその端数を増すごとに一人以上
従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、従業員一人当たりのサービス提供時間が多い場合、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業員の数が10人以下であれば、ロの基準によりサービス提供責任者は一人で足りる事になる(具体的には、例えば、常勤職員4人で、そのサービス提供時間が合わせて320時間、非常勤職員が6人で、そのサービス提供時間が合わせて200時間である場合、当該事業所の延べサービス提供時間は520時間となるが、ロの基準により、配置すべきサービス提供責任者は一人で足りる事となる)。
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B |
サービス提供責任者は、身体介護または家事援助を行う指定居宅介護事業者については
イ 介護福祉士
ロ 居宅介護従業者養成研修((1)@で別途お示しするところによる居宅介護の提供にあたる従業者に係る養成研修をいう。以下同じ。)の1級課程(「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「旧通知」という。)の1級課程を含む。)を終了した者。
ハ ロの居宅介護従業者養成研修の2級課程(旧通知の2級課程含む。)を終了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者 のうちいずれかに該当する従業者から選任する事。
介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、上記イからハと同様に取り扱って差し支えないものとする。
移動の介護または日常生活支援を専ら行う指定居宅介護事業者については、上記のイからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有するものをサービス提供責任者として選任する事。
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C |
Bのハに揚げる「2級課程の研修を終了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者」とは社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第一号に規定する「3年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについては、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」を参考とされたい。
なお、3年の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修終了時点との前後関係は問わないものであること。
また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まないものであるが、特定非営利活動促進法(平成10年法律第1号)に基づき設立された特定非営利活動法人が身体障害者福祉法第17条の17第1項(知的障害者福祉法第15条の17第1項、児童福祉法第21条の17第1項)の規定に基づき居宅介護に係る指定を受けている又は受ける事が確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行う事を予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。
なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格として実務経験の参入を認められたものと解してはならないこと。 |
D |
2級課程の研修を終了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いには暫定的なものであることから、指定居宅介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に1級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないこと。 |
(以後略) |