厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課支援費制度施行準備室

支援費制度Q&A集(平成13年3月6日)

(問14)今まで受けていたサービスが低下するようなことはないのか。

 支援費の対象となるサービスの量については、現行の措置制度と基本的には同様に、市町村において決定いただくものであり、基本的に、支援費制度の導入がサービスの量の低下を招くことはないものと考えている。なお、サービスの質については、利用者が事業者・施設を直接選択できることとすることにより、より利用者本位のサービスが提供されるようになるものと考えている。


その他は、「支援費制度Q&A(2001年3月)と当会の解説 再編集2001/10/5」をご覧ください。

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