3月1日に17年度支援費単価の事務連絡が出ました
やはり「身体介護」と「身体介護を伴う移動介護」の1.5時間以上は介護保険と同じく30分830円(=1時間1660円)となりました。
新設の行動援護は1.5時間までは身体介護と同じですがその後は30分ごとに1500円(=1時間3000円) ただし、連続4.5時間以上は1万6340円で打ち止め。
関西の知的関係の富田さんのHP
http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/
のなかの支援費のページに事務連絡の画像PDFが出ています
直接はこちら
http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/17nentankakaiseijimurenraku.pdf
ヘルパー制度のページだけ下に掲載します
平成17年3月1日
事 務 連 絡
都道府県
各 指定都市 障害福祉担当課 御中
中 核 市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
平成17年度における支援費基準の見直し等について
障害保健福祉行政の推進につきましては、平素よりご尽力を賜り厚く御礼申 し上げます。
さて、平成17年度支援費基準(案)について、市町村の事務円滑化のため、 取り急ぎ、別添によりお示しいたしますので、ご了知いただくとともに、管内
市町村への周知をお願いします。
なお、行動援護については、2月17日の課長会議で説明した考え方で検討 を進めており、これら見直しによる告示及び通知の改正につきましては、現在
作業を進めているところでありますので、内容が固まり次第あらためてお示し いたします。
平成17年度支援費基準(案)の主な改正点
○ 居宅生活支援費については、
@ 居宅介護支援費は、身体介護、移動介護(身体介護を伴う場合)につ いて、16年4月の長時間加算単価の見直しの際の激変緩和措置を廃止し、
介護保険と同様に、 1時間30分を超えた場合、 30分ごとの単価を 1, 820円から830円に見直すこととした。
A 知的障害者居宅介護支援費、児童居宅介護支援費について、行動援護類 型を設けることとした。
B ショートステイ支援費については、施設訓練等支援費と同様の見直しを 行った。
○ 施設訓練等支援費については、
施設訓練等支援費は、実勢に応じて全ての基準単価を対前年度△1.7% 引き下げることとした。
※ 今後、所要の省令、告示改正を行い、平成17年4月から適用することと しているので、管内の市町村及びサービス提供事業者等への周知方よろしく
お願いしたい。
(以下はテキスト化でずれていますので上記画像ファイルで見ることをお勧めします)
平成17年度居宅生活支援費の基準(丙地単価)
@ 居宅介護支援費
30分未満 30分以上 1時間以上 以後30分 1回
サービス類型 1時間未満 1.5時間未満
身体介護 2,310円 4,020円 5,840円 830円
家事援助 800円 1,530円 2,220円 830円
移動介護 ※1 ※1 ※1 ※1 乗降介助 1,000円
※1「移動介護」は、身体介護を伴う場合は身体介護の単価、身体介護を伴わない場合は家事 援助の単価を用いる。
30分未満 30分以上 1時間以上 以後30分
サービス類型 1時間未満 1.5時間未満
日常生活支援 ※2 2,410円 900円
※2 日常生活支援は身体障害者居宅支援のみ。
30分未満 30分以上 1時間以上
1.5時間以上 サービス類型 1時間未満 1.5時間未満 2時間未満
行動援護 ※3 2,310円 4,020円 5,840円 7,340円
2時間以上 2.5時間以上 3時間以上 3.5時間以上 4時間以上 4.5時間以上
2.5時間未満 3時間未満 3.5時間未満 4時間未満 4.5時間未満
8,840円 10,340円 11,840円 13,340円 14,840円 16,340円
※3 行動援護は知的障害者居宅支援及び児童居宅支援のみ。
(これ以降はデイサービスほかですので中略)
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2時間ルールは介護保険並びで導入されます
「2時間ルール」は介護保険並びで導入されます 今後の3月中の通知やQ&Aで介護保険とほぼ同じ内容の文書が出る予定です
(「2時間ルール」とは介護と介護の間隔がおおむね2時間以内の場合は、連続した1つのサービスとみなして算定することにより、単価が下がること)
ALSや呼吸器利用者など、「おおむね2時間の間隔」を1時間でも認めてもらえるかどうかですが、文書では具体的な時間の例などはかけないので、まったくわからない書き方になります。まずは利用者が市町村を説得し、その次は市町村が国に聞いて確認するという方法をとる必要があります。愚弟的には、通知が出た後に4月になって市町村が(県を通して)個別に厚生労働省に問い合わせるしかありません。
(介護保険のQ&Aでは「おおむね2時間のおおむねの範囲は自治体が判断せよ」という趣旨の文書になっています。これと同じ内容になると予想されます)
市町村職員から国への問い合わせ方法は「何時間までなら「おおむね」の範囲か?」という方法ではだめです。「おおむね2時間です」としか回答されません。
具体的に「呼吸器の利用者でこれこれこういう最重度障害で、市としては、おおむね2時間のおおむねを、1時間の間隔でも認めようと思うが、それは国としては国庫補助をつけないということはないか」
などと具体的な提示方法で聞くしかありません。
聞くほうにも技術がいるので中継する県と交渉しておくことが大事です。
4月からの新単価について(続き)
身体介護と移動介護の間は2時間空けないといけないのかという質問が寄せられています。
今回の2時間ルールは、 「1つのサービスとしてみなされるものを複数に分けないように」 という趣旨ですので、 身体介護の直後に移動介護を行う場合などは、対象外です。身体介護と移動介護は1つのサービスではないからです。
なお、この関係の厚労省によるQ&A集は3月末か、4月はじめに出るそうです。
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