第3章

住宅改造・福祉機器

 

全国どこでも、自己負担なしに

240万円まで住宅改造ができる

 生活保護制度(以下『生保』)を使うと、生活福祉資金制度と組み合わせて、全

国で、自己負担なしに住宅改造(240万円まで)や高額福祉機器の購入(74万

円)ができます。

(*生活福祉資金は国の資金貸し付け制度で、全国の市町村社会福祉協議会に窓口

を委託されている。住宅改造には『住宅資金』を、福祉機器には『身体障害者福祉

資金』という項目を使う→88ページに「貸し付け項目一覧表」あり)

 今のところ、全国どこでも使える住宅改造制度はこれだけです。環境制御装置や

天井走行リフトなどは、住宅改造240万円プラス福祉機器74万円の、合計31

4万円まで制度が使えます。

 これとは別に、自治体独自の改造制度が各地にあります。例えば東京都では、障

害者の借りたアパートなどの浴室・便所・玄関・居室・台所の改造に129万円ま

で出ます。さらに天井走行リフトの取り付けに133万円までが出ます。東京では、

アパートを借り手自立したばかりの障害者は、普通、これらの改造助成を使いきっ

ても工事費が足りないことが多いので、その部分は『生保+生活福祉資金』を使っ

て自己負担なしに支払っています。

 また、普通、自治体の住宅改造制度は、申請してから→許可が出て→それから改

造に入る、と言った手続きが必要なので「急ぎの場合で先に改造してしまった」と

いったケースには使えません。また、アパートの共用部分の段差解消などには使え

ません。これらのケースでも、『生保+生活福祉資金』の方法なら(判定委員会で

通れば)使えますので、自治体の改造助成制度を使わずに、こちらの方法をとる人

もいます。

 他に、自治体の制度では、天井走行リフトが1台しか取り付けられないため、リ

フトを寝室に1台・風呂トイレに1台(計2台)取り付ける必要がある、という人

も、2台目のリフトは『生保+生活福祉資金』の方法で自己負担なしに取り付けて

います。

 →次ページから、この制度の申請方法・仕組み・これを使った実例と、役所に申請するときに見せる『要綱』を掲載しました。

 北欧には、人口25万人に1つずつ「補助器具センター」があって、老人・障害者など誰でも自立生活に役立つ機器などが無料で貸し付けられますが、日本でも、生活保護と生活福祉資金でそれに近いことができます。合計74万円までの福祉機器を(必要が認められたら)自己負担なしで手に入れることができます(あとは、機器などの情報収集だけです)。住宅改造も240万円まで可能。当然高齢者も障害者も制度が使えます。

 自立生活に最も重要な介護制度であり、日本の弱点はそこですが、それでも、北欧の当事者などに比べて機器や住宅改造などが、お粗末なような気がします。例えばここに取り上げたようなことをすれば、介護の代わりになったり、介護者の負担減、夜間介護不足などができてくる人も少々はいるのではないでしょうか。

◆アパートの入り口にスロープをつけよう あちこち改造しよう(借家でも、「出

 る時ちゃんと原状回復します」「その費用が出る制度があります」と言えば可能)

◆天井にリフトを取り付けよう 

 それがだめなら支柱型のクレーンのリフトをベッド・ふろ・トイレにつけよう

◆玄関を自動ドアにしよう 鍵は自分で開け閉めできるリモコンにしょう

◆ホーキング博士とおなじような、しゃべるコンピューターを車椅子に取り付けよう

◆車椅子に家中のスイッチを操作できるリモコンを備え付けよう

◆おふろ場を新設しよう ふろの湯がリモコンでたまるタイプをつけよう

◆日常生活用具で支給されるパソコン・ワープロ・電話機を買おう

 役所のFAXにフロッピーから文書を直接遅れるソフトも買おう

◆寝返り間隔をのばせる空気循環マットを買おう

◆緊急ベルと“手ぶらコードレス”を買おう

◆引っ越しで出ていくとき、アパートの改造を直す費用も、福祉基金で出そう

◆生業費(360万円)を借りて、自営業で福祉機器のお店をはじめよう。

◆高校・大学に入って(または子供を入れて)就学費を受けよう

 この中には、車椅子使用者というだけで取れるものや、医者の診断書付きで取れ

るもの、じっくり必要性を話したら受けられるものなど色々ありますので各自やってみてください。何か成功したら当会に教えてください。後の人に役立てます。リモコン・コンピューター関係の機器は、作ってるところを知らなかったら当会事務所までご連絡ください。

 

93年12月号より

楽に立ったり、座れるようになった!

−生活福祉資金活用で「上下可動・電動車いす」(ローバー)を購入!−

 京都市在住  I(匿名希望)

 私の障害者「多発性関節ローマチス(慢性リウマチ)」で、全身の関節が痛み曲

がらなくなる障害です。

 ローバー(*1)使用前は、座る時、馴染みのファミリーレストランで貰った子

供用の座高の高いひじ掛け付いすに座っていました。

 しかし、このいすですわったり立ったりするのは、けっこう大変で、特に立つ

のは、私はひざや足首がまったく曲がりませんから、ひじに重心を傾け、足を擦り

戻し、ふんばれるところに来たらエイッとばかり力を込めて、一気に立たねばなり

ませんでした。

 このような状態ですから、立ったり座ったりするのがとても苦痛でした。2年前

の秋、リウマチが悪化して、毎日、ひじが痛く、とても立ったり座ったりするのが

しんどいものですから、かねてから聞いていた「上下可動椅子付電動車いす(通称

「『ローバー』)」のことで、障害福祉課に補装具申請の相談をしたところ、「そ

のような福祉機器は給付品目にはない(*)」と言われました。

 それでは何か他に方法はないものかと粘ったところ、その担当ワーカーが「厚生

大臣申請(*3)をして、必要性が認められれば、給付されることもある」と、ポ

ロッと言ったので、それならと早速リハビリセンターで判定を受けました。判定が

通ったので、申請したところ、その判定結果は、早くとも半年、遅ければ2年ぐら

い、平均で1年から1年半かかり、なおかつ、それでも、だめなことも往々にして

ある(*4)と言われたので、もっと早く手に入る方法はないものかと知人等に相

談したところ、生活福祉資金(*5)を借りて、ベッドを購入したことがあるとい

う仲間がいて、その返済額も、生保を受けていれば年金額から控除してくれる

(*6)と言うので、担当生活保護のケースワーカーに「生活福祉基金の申請」の

話をしたところ、そのようになるということで、申請しました。

 ほどなく申請が通り、ローバーを購入することができました。

 それ以来、ひじが痛くなくなりました。

 なおかつ、高さ調節が自由にできるので、座る時は低く、立つ時は高くして、ま

ったくひじを使わなくても自由に立ったり座ったりできるようになりました。

 (*1)……東京のユニカム社の製品。注文生産で、納入まで約1ヵ月。1台7

       0数万円。(95年以降は補装具の対象品目になっている)

 (*2)……各地で申請すれば、給付品目に入るようになるかも?(注94年よ

       り対象になりました)

 (*3)……現在、給付品目に入っていないものでも、その必要性が認められれ

       ば、給付される!ということをこの時始めて知った。

 (*4)……実際、京都で「厚生大臣申請をして、1年ほど待ち給付された人が

       いる」と福祉機器販売業者が言っていました。

 (*5)……最寄りの社会福祉協議会の管轄。保証人が1人、医者の診断書類

       (補助器具の場合)。

 (*6)……このような控除を「償還金控除」と言うらしい。これは、生活保護

       の考え方として生活扶助料は最低生活を維持する額しか支給してい

       ないから、このように、生活上必要と認められた福祉機器購入に当

       たっての借金を返済するために、年金収入を「生保の収入認定」か

       ら控除するという仕方。

この制度は福祉機器購入以外にも、家の改造、リフト取り付け、生業費、教育費、

引っ越し費などに使えます

生活福祉資金の要綱の一部を抜粋しました

2 生活福祉資金貸付制度の運営について

(別紙)

      生活福祉資金運営要綱 

 生活福祉資金の貸付けについては、「生活福祉資金貸付制度要綱」に定めるもののほか、次に定めるところによる。

第1 借入れの手続

(中略)

第7 生活保護法その他の施策の関係

1 母子福祉資金、その他の公的資金の貸付けを受けている者は原則として資金の貸付け対象としないものとする。ただし、特に当該世帯の自立更生を促進するため必要があると認められるときは、更生資金、身体障害者更生資金、福祉資金、住宅資金、修学資金及び災害援護資金に限り、貸付対象とすることができる。

2 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は原則として災害援護資金及び住宅資金の貸付対象としないものとする。ただし、特に当該世帯の自立更生を促進するため必要があると認められるときは、更生資金、身体障害者更生資金、福祉資金、療養資金及び修学資金に限り、貸付対象とすることができる。

3 生活保護法にいう被保護者については、当該世帯の(A)自立更生を促進するため必要があると認められる場合に限り、更生資金、身体障害者更生資金、福祉資金、住宅資金、修学資金及び災害援護資金を貸付けることができる。

4 借受人が生活保護にいう(B)被保護者である場合及び(C)被保護者となった場合においては、生活保護法による保護の実施要領に定めるところにより、資金は、原則としてその者の(D)収入認定において収入から除外して認定されるとともに、貸付金の元金及び利子を償還する場合にあっては、その者の(E)収入認定において、その償還金を控除して認定されることとなっている。

A=生保の人は「自立更生」のためにならかりられる。

B=すでに生保の人がかりること可能。

C=かりてから生保になってもいい。

D=かりたお金は収入認定されない。

E=借りたお金を年金等で返すとき、その年金は収入認定より控除される。(つまり生保の人は返す分だけ多く生保から出してくれるので自己負担なし。)

前ページの要綱は『生活福祉資金の手引き』全国社会福祉協議会発行(厚生省社会・援護局地域福祉課監修)[2000円]

に収録されています。書店か社協に注文するか、政府刊行物販売所(県庁の近く

にだいたいある)で買うことができます。

 余談ですが、ホームヘルプ事業の要綱(93年・165号)なども本の中に入っ

て売っています。→『身体障害者関係法令通知集』 第一法規発行(社会・援護局更生課監修)[4800円]です。 行政交渉をしている団体などは、買って関係ページを全部読んでおくといいでしょう。

 

『誰も書かなかった生活保護法』法律文化社[1957円]

☆生活保護をまだ受けていない人は、上記の本と、現代書館『How to 生活

保護』を読んでください。その上で生活保護の申請をして、断られたら当会に連絡

ください。(本は、書店で申し込んでください。2週間くらいで書店に送られて行

きます。)

 福祉資金は、全国一律の制度ですので、各地で対応に差があってはおかしいのですが、行政組織は平均3年で人事異動があり、全ての制度の特例などには精通していません。(福祉事務所の職員も同じ)。特に全身性障害者の特別な制度などは、当事者の方が(要綱など)専門知識をもって、交渉しないことには、各地で格差だらけになります。(これは、生保などについても一般的に同じ)

 

エッ、生活福祉資金が借りられない!

実はN市職員の大ぼけ

 奈良市のKさんから問い合わせがありました。Kさんからの問合わせというのは、

 Kさん「情報誌を見て、福祉事務所の保護課と社会福祉協議会に行って相談したが、

ケースワーカーも社協の職員も『生活保護世帯では生活福祉資金は借りられない』

と言っている。情報誌に書いてあったから聞きに行ったのにどうなっているのか?」

という質問です。

 ここで、上記の「エッ、生保世帯は、生活福祉資金が借りられない!?」という

文句になってしまったのです。そこで、すぐさま生活保護手帳(厚生省社会・援護

局保護課監修)と生活福祉資金の手引き(厚生省社会・援護局地域福祉課監修)を

開き、Kさんにも当会の情報誌を見てもらいながら、詳しい話をうかがいました。

 Kさんは、筋ジストロフィーによる機能障害があり介護が必要。もちろん1種1

級生活保護を受給。現在、ヘルパーが週4時間、二人体制で来ている。

 しかし、ヘルパーさんが女性なのでトイレや風呂介護には限界がある。そこで、

介護者の負担を軽減するために、介護用リフトを購入しようと思ったが、高額なの

で購入できなかった。福祉事務所の更生課にも相談に行ったが、日常生活用具に無

いので支給されないと言われた。そこに情報誌が送られてきたので、聞きに行ったのに「借りられない……」。そこで、当会に電話となった訳です。

 と、以上の内容でした。借りられない? そんなはずはないとは思いましたが、

もう一度「生活保護の生活福祉資金の取扱いについて」と、生活福祉資金運営要綱

を見ながら「絶対、借りられる」と説明しました。しかし、奈良県独自の規則(生

保世帯には貸さない)でもあるのかもしれないので、念のため厚生省に確認して

後日連絡することにしました。

 早速、厚生省の地域福祉課に電話しました。

 地域福祉課「生保世帯には貸さないということはない。県社協に確認してみてく

ださい。その上ダメだったら電話ください」という返事でした。

 すぐにKさんに電話して厚生省の返事を伝えました。Kさんも当会に電話した後、

福祉事務所に行って情報誌を見せながら、もう一度聞いてみたそうです。ナント今度は、OKの返事。いったいどうなっているのでしょう。それは、役人の知識不足、そして、生活福祉資金の要綱について何も知らないから起きた事件?だったのです。このような役人に、私たちの生活が左右されているのですから、たまったものではありません。

 とりあえずKさんは、引っ越しをする予定なので、今すぐに福祉資金の申込はし

ないそうですが、今後安心して申込ができると語っておられました。

 

 

 

優良ケースワーカーはよく勉強しているが・・・

下は『誰も書かなかった生活保護法』法律文化社[1957円]という“優良”

ケースワーカーが書いた本の抜粋です。182ページ。生活福祉資金で住宅改造

をする事例が書かれています。

 事例5 脳卒中の後遺症による重度障害者の家庭復帰のための住宅改造

 会社員であった世帯主が二年前にクモ膜下出血で倒れ、脳外科による手術を受け、

その後リハビリテーション訓練を受けるが、言語喪失、右半身不随の身障手帳二級

の後遺症が残った。傷病手当金、会社よりの退職金等を消費し、生活に困窮して、

発病後一年七か月のときに、生活保護を申請し、生活保護が開始された。リハビリ

テーションのゴールとなり、リハビリ病院でのケースカンファレンスで退院の方向

が確認され、そのための在宅での条件整備として、住宅改造、入浴設備の新設が必

要ということになった。身体障害者福祉法による日常生活用具としての入浴設備の

新設と生活福祉資金の住宅貸付八十万円の貸付けを受けることでこの需要を充足す

るべく、貸付けを受けることを福祉事務所は実施機関として事前承認し、また社会

福祉協議会に対しては、住宅改造の必要性と貸付金の償還については、本人が働ら

けるようになったときはその所得から、働くのが困難な場合には障害年金から控除

するという福祉事務所の意見を具申し、貸付けが受けられた。

 

自己負担なしで172万円の環境制御装置が受けられた

 札幌いちご回の小山内会長宅に「環境制御装置」が自己負担なしで入ったそうで

す。環境制御装置とは何か分からない方は下の『いちご通信』の記事抜粋を見て下

さい。

 生活福祉資金と生保の組み合わせで、住宅改造(240万円)や高額福祉機器

(73万円)が自己負担なしに取れることは、すでに紹介しました。

 天井走行リフトや環境制御装置は「住宅改造と福祉機器」両方が使えるので、

3+240=313万円まで可能です。(リフトなら本体35万円、工事費90

万円として、寝室とバストイレに2台つけられる計算)。

*同資金の『貸し付け条件一覧』では、住宅改造は正確には「住宅資金」、福祉機器は「身体障害者福祉資金」の項目を使います。

 

札幌いちご会『いちご通信94年3月号』より抜粋

『16回目の正直』

                               小山内美智子

(中略)

 13年前スウェーデンに行った時、友達となった足を使って生きる女性、オーサ

と出会った。彼女の部屋の鍵は足で開けられるように取り付けてあった。その姿を

見て、私はあと何年たったらこのような部屋を手に入れることができるのかとため

息をついたものだ。そして私はさらに大きな夢を描いた。電機、テレビ、ドア、カ

ーテンなど全て、スイッチ1つで操作できる環境制御装置を付ける事を決心した。

北海道難病連の伊藤さんのお力を借り長いローンを使い、付けることを決心したが、

この装置を付ける制度があり、お金をかけずにできることを知った。200万円ま

で助成金がでる。

 今私はベッドの上に寝ていてもスイッチ1つでカーテンを開けたり、玄関のお客

を知ることができる。電話もテレビもオン、オフできる。(後略)

 

お手紙・札幌いちご会より

前略

 いつも有意義な情報を提供して下さり、ありがとうございます。(中略)

 生活福祉資金について当会会長の小山内が、環境制御装置を設置するに当たり、申請しました。工事費総額で172万円。うち住宅資金より120万円、身体障害者福祉基金より52万円にと分けてほぼ受理される見込みです。ケースワーカーも当初はしくみがわかっていなかったようですが、情報誌を見せて納得させました。小山内も思わぬ制度の使い方ができ、喜んでおり、みんなに教えてあげたいと言っています。かわってお礼いたします。どうもありがとうございました。今後もよろしく。

 

 

 

 

 

 

 

生活保護を受けていなくても利用できます

 生活福祉資金の制度は、通常は、資金を借り、月々の費用を少なめに設定して長期間で返済する制度です。生活保護を受けていなくても、月々少しずつ返済することができる収入があれば、住宅改造や福祉機器・自動車の購入を行えます。引越しの資金も借りられます。

 借りたあと6ヶ月は返済はありません。その後、3〜6年ほどかけて返済していきます。たとえば、72万円借りても、6年返済で月々の返済は1万円+利子ですみます。この返済期間中に生活保護を受けられたら、自動車の購入以外の返済については、(必要最小限の改造等であると認められたら)返済分は生保が増えて自己負担は実質なしになります。

 

住宅改造は240万円まで、

高額福祉機器は74万円まで

 この後のページに、生活福祉資金のパンフレットを掲載。この制度は、住宅改造と福祉機器以外にも使えます。他の項目も読んで、自分が使えるようでしたらご利用ください。ただし車は、資金を借りることはできますが、返済は自己負担になります。

 

☆生活福祉資金 パンフレットのコピーです☆

平成9年度 生活福祉資金 貸付のご案内

 「生活福祉資金貸付制度」は、金融機関や公的貸付制度からは借入れが困難な、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に資金を貸付け、その経済的自立と生活の安定を図ることを目的としています。(貸付財源を国と都道府県が負担し、社会福祉法人である社会福祉協議会が運営している貸付制度です。)

1 この資金の概要

(1) 低所得の世帯、身体障害者や知的障害者の属する世帯、要介護の高齢者の属する世帯への貸付制度(原則として、年利3%の利子がつきます)です。

(2) 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付を行います。

(3) すでに支払いを終えた経費については、貸付を行いません。

(4) 資金の種類に応じ、貸付条件・基準が定められています。

(5) 資金を借り受けるには、民生委員による面接が必要です。民生委員とは、民生委員法により、住民が抱えるさまざまな問題の相談に応じ、必要な指導・助言を行なう一方、関係する行政機関に協力する活動を行っています。貸付から返済に至る過程で、民生委員による相談援助活動が行われます。

〔相談・貸付から返済〕

相 談   お住まいの区市町村の社会福祉協議会・民生委員へ。

↓ ↓

申込書類作成   借入申込書・資金種類に応じて必要な書類(B申し込みに必要な

     書類参照)を用意。

↓ ↓

申込み

↓ ↓

審 査   調査委員会・運営委員会での審査。

↓ ↓

貸付決定   本人宛文書で通知。

↓ ↓

借用書作成   借受人等の自筆の署名、実印の押印と印鑑証明書の提出。

↓ ↓

資金貸付   借用書の作成、資金の貸付。貸付けた資金により購入あるいは支払いを行った内容を証明する書類の提出。

↓ ↓

返 済

↓ ↓

返済終了

2 この資金をご利用いただける方

下記(1)〜(4)に該当する世帯で、他からの借入れが困難な場合、かつ審査の上、返済の見込みがあると判断された方

(1) 低所得世帯−世帯の収入が〔表1〕の収入基準を超えない世帯

(2) 身体障害者世帯−「身体障害者手帳」の交付を受けた方の属する世帯

(3) 知的障害者世帯−「愛の手帳」の交付を受けた方の属する世帯

(4) 高齢者世帯−日常生活上介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属し、その収入が〔表1〕の収入基準を超えない世帯

(編注:平成10年度より、精神障害者も対象に。)

※1 居住地の社会福祉協議会に申込み。

※2 連帯保証人が必要です。

※3 外国人の場合は、上記のほかに、外国人登録が行われていること、現住所に6か月以上居住し、将来とも日本国内に永住する見込みのあることが必要です。

※4 母子世帯の方および配偶者のいない女性世帯については、それぞれ「母子福祉資金貸付制度」「女性福祉資金貸付制度」をご利用ください(お問い合わせは福祉事務所または区市町村の窓口まで)。

※5 「身体障害者世帯」「知的障害者世帯」「高齢者世帯」の貸付条件や収入基準は、その世帯の障害者や要介護の高齢者のために資金が利用される場合にのみ適用されます。

 

〔表1〕収入基準(平均月額) (単位:円)

世帯人員

1人

2人

3人

4人

5人

低所得世帯

182,000

258,000

313,000

386,000

432,000

高齢者世帯

205,000

385,000

502,000

585,000

654,000

〔備考〕

●上記の金額に、家賃、住宅ローンの返済・定期的支出(療養費・仕送り)、老齢加算(70歳以上の高齢者がいる世帯)等が、一定金額まで加算されます。

〔表2〕貸付内容一覧

〔資金の種類に応じ、貸付条件・基準があります。※印のついた資金種類は、特例貸付・特別貸付があります〕

資金種類

貸付限度額(単位:円)

措置期間返済

主な資金使途・備考

貸付対象世帯

低所得

身体障害者

知的障害者

高齢者

期間

更生資金

生業費※

1,370,000

1年以内

生業(自営業)を営むのに必要な経費設備・機械・器具・車両等の購入・改修・修理費用店舗・作業場の補修・改装費用や賃貸料(敷金等)など新規開業時の資材・原材料・商品の購入・仕入れ費用

     

7年以内

支度費

100,000

6か月以内

○就職に際し必要な経費靴・洋服・通勤定期等の購入費用○各種学校等の入学金として必要な経費

6年以内

技能習得費

授業料月額27,000

運転免許取得費用420,000

6か月以内

生業(自営業)を営むため、または就職するための知識・技能を習得するのに必要な経費各種学校等の授業料など運転免許取得費用

6年以内

身体障害者更生資金

生業費※

1,370,000

1年以内

生業(自営業)を営むのに必要な経費設備・機械・器具・車両等の購入・改修・修理費用店舗・作業場の補修・改装費用や賃貸料(敷金等)など新規開業時の資材・原材料・商品の購入・仕入れ費用

 

 

9年以内

通勤用自動車

2,050,000

6か月以内

通勤に使用する自動車の購入経費(車両の本体価格と排気量には制限があります)

6年以内

支度費

100,000

6か月以内

○就職に際し必要な経費靴・洋服・通勤定期等の購入費用○各種学校等の入学金として必要な経費

8年以内

 

技能習得費

授業料月額27,000

運転免許取得費用600,000

1年以内

生業(自営業)を営むため、または就職するための知識・技能を習得するのに必要な経費各種学校等の授業料など運転免許取得費用

       

8年以内

生活資金

一般月額67,000

特別月額102,000

6か月以内

療養中又は技能習得中の生活を維持するのに必要な経費「特別」は、2人以上の世帯であって、療養中または技能習得中の者が生計中心者である場合療養資金の貸付を受けている場合は無利子

 

5年以内

福祉資金

福祉費※

290,000

6か月以内

○結婚に際し必要な経費○機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具を高齢者または障害者が購入等するのに必要な経費○給排水設備・電器設備もしくは冷暖房設備を設けるのに必要な経費○年金・健康保険の掛金の未納分

3年以内

出産費※

 

出産に必要な経費

葬祭費※

 

葬祭に必要な経費

転宅費※

260,000

住居の移転に必要な経費及び契約の更新料

中国残留邦人等国民年金追納資金

2,808,000

6か月以内

中国残留邦人等が国民年金の保険料免除期間について保険料の追納を行う場合に必要な経費

10年以内

身体障害者福祉資金

740,000

6か月以内

機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための高額福祉機器を身体障害者・知的障害者・高齢者が購入するのに必要な経費

 

6年以内

身体障害者自動車購入資金

2,050,000

6か月以内

身体障害者・知的障害者の通院・通学・社会参加のために自動車を購入するのに必要な経費(車両の本体価格と排気量には制限があります)

 

 

6年以内

住宅資金※

1,450,000

(特別基準240万円)

6か月以内

住宅の増築・改築・拡張・補修・保全に必要な経費

(編注:住宅改造に使う)

6年以内

療養資金※

250,000

6か月以内

病気・負傷による治療のため支払いが必要となる経費原則として療養期間は1年以内無利子

   

5年以内

災害援護資金

1,500,000

1年以内

災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費

     

7年以内

修学資金

修学費

詳細は下記の〔表3〕をご覧ください

卒業後6か月以内

学校教育法に規定する高校・高等専門学校・短大・大学・専修学校の授業料などに必要な費用

 

 

 

就学支度費

(入学金)

上記の学校の入学金として必要な経費無利子

最長で14年以内

〔表3〕修学資金

修学費(月額)                         (単位:円)

学校種別

高校・専修学校(高等課程)

高等専門学校

短大・専修学校(専門課程)

大学

 

 

 

 

申込み時の学年

国公立

私立

国公立

私立

国公立

私立

国公立

私立

1年

16,000

28,000

19,000

30,000

40,000

48,000

40,000

49,000

2年

14,000

26,000

17,000

28,000

38,000

46,000

38,000

47,000

3年

14,000

26,000

17,000

28,000

 

 

38,000

47,000

4年

 

 

35,000

43,000

 

 

35,000

44,000

5年

 

 

35,000

43,000

 

 

 

 

就学支度費(入学金) (単位:円)

学校種別

高校・専修学校(高等課程)

高等専門学校

短大・専修学校(専門課程)

大学

入学金

75,000

230,000

75,000

230,000

360,000

380,000

360,000

380,000

○就学支度費(入学金)は、自宅外から通学される場合に、貸付上限の特例があります。

〔貸付額の算出方法〕

修学費…申込み時の学年の月額を在学期間中適用して計算します。

就学支度費…貸付上限の金額の枠内で、申込みをされた学校で必要な入学金の額をお貸しします。

○ただし、修学費・就学支度費のいずれも、まだ未払いのものに限ります。

○高等専門学校の修学費は、1〜3年と4・5年生の2期に分けて計算されます。

<例1>

私立高校に入学が決まり、その高校の入学金が200,000円である場合。

28,000円(修学費の月額)×36か月(3年間)+200,000円(入学金)=1,208,000

<例2>

私立大学の3年生に在学しており、前期分(例えば9月分まで)の学費の支払いが終了している場合。

47,000円(私立大学3年生の修学費の月額)×18か月(3年生10月〜4年生3月までの月数)=846,000

<例3>

都立高校の2年生に在学しており、9月に貸付の申込みを行った場合。

14,000(国公立高校の2年生の修学費の月額)×19か月(申込みのあった月〜3年生3月までの月数)=266,000

3 申し込みに必要な書類

(1)借入申込書(窓口で相談の上お渡しいたします。)

(2)資金種類により必要な書類〔表4〕

(3)借入申込者(生計中心者・その他)・連帯借入申込者・連帯保証人の収入証明

(4)「身体障害者手帳」・「愛の手帳」の写し

(5)その他、社会福祉協議会が指定する書類

〔表4〕申し込みに必要な書類(下記の書類は例示です。この他の書類も提出をお願いする場合があります。)

資金種類

添付書類

更生資金

生業費

事業計画書・見積書・その他業種によって必要な書類

支度費

@就職の場合−採用通知書・購入品目の見積書などA各種学校に入学の場合−入学金の額を示す書類・合格通知など

技能習得費

@各種学校に通学の場合−合格通知や在学証明書などA運転免許取得の場合−採用通知書・自動車教習所の見積書

身体障害者更生資金

生業費

事業計画書・見積書・その他業種によって必要な書類

通勤用自動車

運転免許証(写)・自動車購入見積書・雇用証明書

支度費

@就職の場合−採用通知書・購入品目の見積書A各種学校に入学の場合−入学金の額を示す書類・合格通知など

技能習得費

@各種学校に通学の場合−合格通知や在学証明書などA運転免許取得の場合−自動車教習所の見積書

生活資金

技能習得中または療養中の内容を証明する書類

福祉資金

福祉費

購入品目の見積書・年金や社会保険の掛金の場合は各証書(写)

出産費

母子健康手帳(写)

葬祭費

死亡診断書または除籍の住民票・葬祭費用見積書

転宅費

不動産業者や引越し業者の見積書

中国残留法人等国民年金追納資金

特例措置対象者該当通知書および追納保険料納付書(写)

身体障害者福祉資金

購入品目の見積書

身体障害者自動車購入資金

運転免許証(写)・自動車購入見積書

住宅資金

工事見積書・見取り図

療養資金

医師の診断書・医療費の概算を示す書類

災害援護資金

官公署の発行する被災証明書など

修学資金

修学費

在学証明書など

就学支度費

入学金の額がわかる書類・合格通知など

その他必要な書類

 

 

4 貸付金の返済

1.貸付金の利子は年利3%です。

 ○ただし、修学資金・療養資金・療養資金の貸付けを受けている期間の生活資金は無利子です。

○返済期限を過ぎても返済が完了していない場合、残元金に対し年利10.75%の延滞利子が発生します。

2.返済方法

 ○元利均等の月賦返済となっています。

 ○返済方法は、郵便局での払込みと金融機関からの引落しがあります。毎月定額の返済なので、金融機関からの口座引落しが便利です。

○虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、貸付けた資金の使途をみだりに変更したり、他に流用した場合、または貸付の目的を達成する見込みがない場合のいずれかに該当する時には、資金の貸付を行わないことや貸付けた資金の全額あるいは一部を即時に返済していただくことになります。

3.月々の返済額(年利3%の場合)

借りた額

返済期間

月々の返済額

総返済額

100万円

5年(60回払)

17,930円(最終回のみ18,380円)

1,076,250

6年(72回払)

15,140円(最終回のみ16,310円)

1,091,250

7年(84回払)

13,160円(最終回のみ13,970円)

1,106,250

205万円

4年(48回払)

45,310円(最終回のみ45,992円)

2,175,562

5年(60回払)

36,760円(最終回のみ37,472円)

2,206,312

6年(72回払)

31,060円(最終回のみ31,802円)

2,237,062

 

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