生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

(今年も、昨年度と同じ単価になりました)

 障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

14年度の生保の基準額は、以下のようになります。*13年度と同額

他人介護料 他人介護料特別基準大臣承認 =全国で額が違う。14年度の基準額は5月末ごろに決まる
他人介護料特別基準知事承認= 全国一律で 月10万8300円
他人介護料一般基準    = 全国一律で 月 7万2200円
家賃 住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1級地例 月6万9800円
住宅改造 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
高額福祉機器 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されるます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。


生活保護基準・14年度版(1人暮らしの場合の月額です)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準。)
1級地の1(都会) の保護基準
 計26万8070円
2級地の1の保護基準
 計23万7290円
3級地の2の保護基準
 計20万4820円
1類(食費)20〜40歳の額 40410円 36770円 31320円
2類(光熱・衣服・雑費) 43910円 39960円 34030円
障害者加算(手帳1・2級) 27140円 25250円 23360円
重度障害者加算 14610円 14610円 14610円
他人介護料一般基準(全国同額) 72200円 72200円 72200円
住宅扶助(1.3倍額) 69800円 48500円 29300円
(↑各県で違う) (↑東京都の額) (↑高松市の額) (↑北海道の額)

★介護の必要ない人は、72200+14610円引いた額が生保基準になります。

★実際に受けられる額は、この表より多くなります。介護料特別基準の知事承認や大臣承認が受けられるからです。

★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談:
「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』指導しているんですが(各地の福祉事務所のワーカーに)、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます

 くわしく、自分の自治体での額を知りたい方は、「平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領」(販売資料)を購入してください。

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