他人介護料大臣承認の利用者のいない県に利用者を広げるためにご協力下さい

(1日4時間介護の必要な方を知っていたらお知らせ下さい)

 生活保護の他人介護料大臣承認は毎日4時間(1日おきに8時間などでも良い)の介護を受けられる制度です。現在47都道府県の過半数で約200人以上が受けている制度ですが、制度の情報が知られていない地域では申請者がいません。当会では、利用者のいない地域にもこの制度を広めていきたいと考えています(理由は後述)。この制度は、利用者の少ない制度のため、制度利用者のいない県や市の担当者が申請方法をよく知らない状態です。そのため、スムーズな申請処理には、当会にお電話をこまめにいただくことが必要です。新規に障害者が制度を申請しても、その申請が、その県ではじめての場合、県や市の職員が処理に手間取ってすぐに制度を受けられません。お電話をいただきつつ正確な書類を作れば早くて1〜3ヶ月程度で決定されますが、お電話いただかない場合は1年以上かかる場合もあります。

 なお、すでに制度利用者がいる市の場合は、申請して1〜3ヶ月で制度が受けられるようになります。これから自立する人が利用しやすい市町村にするという意味でも、「現状で市のヘルパー制度などが、自分の必要な介護時間数に比べ1日4時間程度以上不足」している自立生活障害者がいましたら、当会で制度の申請のお手伝いをしたいと考えています。

 以下の県で、1日4時間の介護が必要な方がいましたら、生保の他人介護料大臣承認を受けられるまでサポートいたします(当会のアドバイスを受けて申請した方でこの制度を受けられなかった方はいません)。当会フリーダイヤルまでご連絡下さい。

まだ申請者のいない県(市) (これら以外では制度利用者がたくさんいます) ・札幌市を除く北海道・青森県・岩手県・秋田県・仙台市・宇都宮市を除く栃木県・愛知県・名古屋市・岐阜県・福井県・富山市をのぞく富山県・京都市を除く京都府・和歌山県・島根県・徳島県・香川県・高知県・福岡市・大分県・宮崎県・佐賀県・長崎県・鹿児島市をのぞく鹿児島県

おねがい。
これらの県に住んでいる「1日4時間以上介護の必要な、一人暮し(または障害者のみ世帯等)の全身性障害者」をご存知の方は、ぜひ、制度係に電話を下さい。

生活保護を受けていない方は・・

 大臣承認介護料を利用するには、生活保護を同時に申請しなくてはなりません。この制度の利用は、憲法で保障されている権利です。「自分の収入で暮らしたい」という方も、十分な収入が得られるようになるまでは、働きながら生活保護を利用してはいかかでしょうか。毎日長時間介護の必要な自立生活者のほとんどは、自立をはじめるときには生活保護を利用しています。自立生活をはじめたときは生活保護を利用していても、自薦のヘルパー制度などをのばし、例えば自立生活センターを設立して数年実績を詰み、市からの助成や委託を受けられるようになれば、給与が得られるようになり生活保護をやめることもできるようになります。(実際そのような方も増えてきています)

生活保護は収入と生活保護基準額の差額を受けられる制度

 単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます)。

 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D民間傷害保険などの受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら月26万円以下なら生活保護を受けられます。(給与や年金などと保護基準額の差額が毎月支給される)。

貯金や現金化できる資産がある場合

 資産がある場合、すぐには生活保護は受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、福祉機器や自家用リフトカーを買う、海外への研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加、(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)などに使い切ってください。それでもあまる場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を貯金からおろして、介護料、家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら受けられます)。ほかにも、さまざまな方法があります。ここでは書ききれませんので、詳しくは、電話で聞いてください。制度係へ。

家や土地や自営業のための資産がある場合

 家や土地の資産がある場合、基本的には売却して、お金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は,空いている部屋を間貸しに出す努力をすることで、保有が認められます。(これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません)。耕作に使っている土地や、自営業に使っている機械などは、収入を得るための適正な規模であれば、保有を認められます。



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