生活保護基準・30(2018)年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点)

 

 

★介護の必要がない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な障害者の場合は、住宅扶助と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 

ホームページの生活保護コーナーに、生活保護の年度ごとの基準額や通知集冊子等、いろいろな情報が入っています。直リンク は http://www.kaigoseido.net/seiho/seiho_index.html  

行き方:ホームページの日本地図をクリックしてください。新着情報ページが表示されます。左側に生活保護やバックナンバーや医療ケアなどのメニューがあります。


生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

30年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額

東京都の1・2級地例  月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。

 

 

生活保護の受け方

 単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ、低い額になります)。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても同じ生活を、生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。ただし、これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

 

  

生活保護30年度基準表(月額)

 2ページ前の生活保護基準額の棒グラフを見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。

 

第1類 基準額  円   

級地別

年齢

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

26,660

25,520

24,100

23,540

22,490

21,550

3   5

29,970

28,690

27,090

26,470

25,290

24,220

 6   11

34,390

32,920

31,090

30,360

29,010

27,790

12  19

39,170

37,500

35,410

34,580

33,040

31,650

20  40

38,430

36,790

34,740

33,930

32,420

31,060

41  59

39,360

37,670

35,570

34,740

33,210

31,810

60  69

38,990

37,320

35,230

34,420

32,890

31,510

70歳以上

33,830

32,380

30,580

29,870

28,540

27,340

 

第2類 基準額  

基準額

 

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

1級地−1

40,800

50,180

59,170

61,620

1級地−2

39,050

48,030

56,630

58,970

2級地−1

36,880

45,360

53,480

55,690

2級地−2

36,030

44,310

52,230

54,390

3級地−1

34,420

42,340

49,920

51,970

3級地−2

32,970

40,550

47,810

49,780

 

上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。

(例として3つの級地の1人世帯の額を掲載)

冬季加算(1人世帯の額)

1級地1

2級地1

3級地2

T区

北海道,青森,秋田

12,540

12,540

12,540

U区

岩手,山形,新潟

8,860

8,860

8,860

V区

宮城,福島,富山,長野

7,320

7,320

7,320

W区

石川,福井

6,660

6,660

6,660

X区

栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根

4,540

4,540

4,540

Y区

その他(:茨城,東京〜沖縄)

2,580

2,580

2,580

 

 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

 

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,310

 

全級地共通 14,650

307月から)

2級地

24,470

3級地

22,630

以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載。

 

住宅扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、基準額がある。

家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。

 

 26年度までは室内で車椅子利用する障害者の1人暮らしの場合は1人用の1.3倍額=2人〜6人用基準を適用でしたが、27年度7月からは、従来の2人用の金額を1人用にしていますので、この特例はなくなります。(家賃水準が下がっている地域では金額を下げています。逆に家賃相場が上がった地域では基準額を上げています)

各市町村の生活できる広さの賃貸物件の相場がこの基準額より低い場合は、実際の相場までしか出ません。ただ、介護が必要な障害者の場合は、それなりの広さを必要としたり、物件の立地がヘルパーの通える場所でなくてはいけなかったり、病院にヘルパーの介助によって車いすで歩いて通える必要があったりなど、様々な制約がありますので、実際に生活するのに必要不可欠な条件の賃貸物件を借りられるかどうかで判断しなければいけません。保護課の職員は障害者の生活の専門家ではありませんから、個別に詳しく理由を説明して理解してもらうことが必要な場合もあります。

  

平成30年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

29年度と変更ありません。都道府県・政令市・中核市の順に掲載。

 


都道府県 級地  1人   2人    3人   4人    5人    6人 7人以上

北海道  1級地 37,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

北海道  2級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

北海道  3級地 33,000 35,000 38,000 40,000 43,000 43,000 45,000

青森県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

岩手県  3級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

宮城県  2級地 45,100 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

宮城県  3級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

秋田県  3級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

山形県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

山形県  3級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

福島県  2級地 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

福島県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

茨城県  2級地 46,000 50,000 53,000 57,000 60,000 60,000 64,000

茨城県  3級地 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

栃木県  2級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

栃木県  3級地 41,800 45,000 48,000 52,000 55,000 55,000 58,000

群馬県  2級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

群馬県  3級地 39,900 43,000 46,000 49,000 52,000 52,000 55,000

埼玉県  1級地 62,000 67,000 72,000 76,000 81,000 81,000 86,000

埼玉県  2級地 56,000 60,000 65,000 69,000 73,000 73,000 77,000

埼玉県  3級地 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

千葉県  1級地 59,800 64,000 69,000 74,000 78,000 78,000 83,000

千葉県  2級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

千葉県  3級地 48,400 52,000 56,000 60,000 63,000 63,000 67,000

東京都  1級地 69,800 75,000 81,000 86,000 91,000 91,000 97,000

東京都  2級地 59,000 63,000 68,000 72,000 77,000 77,000 81,000

東京都  3級地 53,200 57,000 61,000 65,000 70,000 70,000 74,000

神奈川県 1級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

神奈川県 2級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

神奈川県 3級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

新潟県  2級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 57,000

新潟県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

富山県  2級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

富山県  3級地 29,000 31,000 33,000 35,000 37,000 37,000 40,000

石川県  2級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

石川県  3級地 40,100 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

福井県  2級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

福井県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

山梨県  2級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

山梨県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

長野県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

長野県  3級地 41,300 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 57,000

岐阜県  2級地 41,800 45,000 48,000 52,000 55,000 55,000 58,000

岐阜県  3級地 37,700 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

静岡県  2級地 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

静岡県  3級地 48,300 52,000 56,000 60,000 63,000 63,000 67,000

愛知県  2級地 48,100 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

愛知県  3級地 46,600 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

三重県  2級地 45,800 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

三重県  3級地 43,400 47,000 50,000 53,000 57,000 57,000 60,000

滋賀県  2級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

滋賀県  3級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

京都府  1級地 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

京都府  2級地 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

京都府  3級地 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

大阪府  1級地 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

大阪府  2級地 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

大阪府  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

兵庫県  1級地 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

兵庫県  2級地 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

兵庫県  3級地 42,000 45,000 48,000 52,000 55,000 55,000 58,000

奈良県  2級地 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

奈良県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

和歌山県 3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

鳥取県  2級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

鳥取県  3級地 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

島根県  2級地 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

島根県  3級地 37,000 39,000 42,000 45,000 48,000 48,000 51,000

岡山県  2級地 45,000 49,000 52,000 56,000 59,000 59,000 63,000

岡山県  3級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

広島県  1級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

広島県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

広島県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

山口県  2級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

山口県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

徳島県  2級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

徳島県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

香川県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

愛媛県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

高知県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

福岡県  2級地 41,100 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

福岡県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

佐賀県  2級地 39,400 42,000 45,000 48,000 52,000 52,000 55,000

佐賀県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

長崎県  2級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

長崎県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

熊本県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

熊本県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

大分県  2級地 36,000 39,000 42,000 45,000 48,000 48,000 50,000

大分県  3級地 34,600 37,000 40,000 43,000 45,000 45,000 48,000

宮崎県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

鹿児島県 3級地 31,500 34,000 36,000 39,000 41,000 41,000 44,000

沖縄県  3級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

 

札幌市  政令市 46,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

仙台市  政令市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

さいたま 政令市 59,000 63,000 68,000 72,000 77,000 77,000 81,000

千葉市  政令市 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

横浜市  政令市 68,000 73,000 78,000 83,000 88,000 88,000 94,000

川崎市  政令市 69,800 75,000 81,000 86,000 91,000 91,000 97,000

相模原市 政令市 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

新潟市  政令市 46,200 50,000 53,000 57,000 60,000 60,000 64,000

静岡市  政令市 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

浜松市  政令市 49,000 53,000 57,000 60,000 64,000 64,000 68,000

名古屋市 政令市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

京都市  政令市 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

大阪市  政令市 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

堺市   政令市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

神戸市  政令市 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

岡山市  政令市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

広島市  政令市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

北九州市 政令市 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

福岡市  政令市 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

熊本市  政令市 40,400 44,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

 

函館市  中核市 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

旭川市  中核市 36,000 39,000 42,000 45,000 48,000 48,000 50,000

青森市  中核市 40,300 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

盛岡市  中核市 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

秋田市  中核市 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

郡山市  中核市 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

いわき市 中核市 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

宇都宮市 中核市 49,500 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 69,000

前橋市  中核市 44,500 48,000 51,000 55,000 58,000 58,000 62,000

高崎市  中核市 44,500 48,000 51,000 55,000 58,000 58,000 62,000

川越市  中核市 55,000 59,000 63,000 67,000 71,000 71,000 76,000

越谷市  中核市 56,000 60,000 65,000 69,000 73,000 73,000 77,000

船橋市  中核市 56,000 60,000 65,000 69,000 73,000 73,000 77,000

柏市   中核市 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

八王子市 中核市 69,800 75,000 81,000 86,000 91,000 91,000 97,000

横須賀市 中核市 57,000 62,000 66,000 70,000 75,000 75,000 79,000

富山市  中核市 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

金沢市  中核市 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

長野市  中核市 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

岐阜市  中核市 41,600 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

豊橋市  中核市 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

岡崎市  中核市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

豊田市  中核市 48,600 52,000 56,000 60,000 64,000 64,000 67,000

大津市  中核市 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

枚方市  中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

豊中市  中核市 55,000 59,000 63,000 67,000 71,000 71,000 76,000

高槻市  中核市 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

東大阪市 中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

姫路市  中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

尼崎市  中核市 55,300 60,000 64,000 68,000 72,000 72,000 77,000

西宮市  中核市 55,300 60,000 64,000 68,000 72,000 72,000 77,000

奈良市  中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

和歌山市 中核市 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

倉敷市  中核市 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

福山市  中核市 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

下関市  中核市 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

高松市  中核市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

松山市  中核市 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

高知市  中核市 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

久留米市 中核市 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

長崎市  中核市 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

大分市  中核市 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

宮崎市  中核市 38,300 41,000 44,000 47,000 50,000 50,000 53,000

鹿児島市 中核市 41,100 44,000 47,000 51,000 54,000 54,000 57,000

那覇市  中核市 41,800 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000


 

 

以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの。

 

他人介護加算(30年度基準) 

(いわゆる一般基準):全級地共通

月 7万 190

福祉事務所長承認):全級地共通

10万5290

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

18万6300円(東京ほか)

17万0700円(大阪ほか)

15万8500円(茨城ほか)

13万9800円(その他)

 他人介護料大臣承認の地域詳細(27年度の受給者のいる自治体で説明)

東京ほか東京都・埼玉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・静岡県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

その他→ 宮城県、山形県、福島県、福井県、広島県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、久留米市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

  (解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・政令市・中核市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

   

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(平成25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページを参照してください。

 

 

 



Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 地域移行支援を行う団体必須生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。

  

「全国障害者介護制度情報」全巻と資料集1〜7巻のWORD版(メール送付) 

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・1巻 自薦ヘルパー制度(2002年度までの)

・2巻 全身性障害者介護人派遣事業(2002年度までの)

・3巻 ガイドヘルパー(2002年度までの)

・4巻 生活保護と住宅改造

・5巻 障害者団体の財源制度(2000年ごろの情報。障害者雇用助成金など)

・6巻 介護保険(2000年に介護保険が始まるときにまとめられた内容)

・7巻 支援費制度(20032006)の月刊誌の制度情報をまとめたもの

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