生活保護基準・27年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点)

 

                1級地の1(都会)

                 の保護基準

                 計259530

  2級地の1

  の保護基準

 計228280

   3級地の2

   の保護基準

  203850

 1類(食費)2040歳の額

 2類(光熱・衣服・雑費)

 障害者加算(手帳1・2級)

 重度障害者加算(7月〜)

 他人介護料一般基準(全国同額)

 住宅扶助

 (↑各県で違う)

38430

40800

26310

14480

69710

69800

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

 

 

 

34740

36880

24470

14480

69710

48000

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

 

31060

32970

22630

14480

69710

33000

(↑北海道の額)

 ★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な障害者の場合は、住宅扶助と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 


 

 

 

生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

27年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額

東京都の1・2級地例  月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。

 

 

 

生活保護の受け方

 

単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、
他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

 


 

 

生活保護27年度基準表(月額)

 

 3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。

 

第1類 基準額  円   

級地別

年齢

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

26,660

25,520

24,100

23,540

22,490

21,550

3歳  〜 5

29,970

28,690

27,090

26,470

25,290

24,220

 6歳  〜 11

34,390

32,920

31,090

30,360

29,010

27,790

12  19

39,170

37,500

35,410

34,580

33,040

31,650

20  40

38,430

36,790

34,740

33,930

32,420

31,060

41  59

39,360

37,670

35,570

34,740

33,210

31,810

60  69

38,990

37,320

35,230

34,420

32,890

31,510

70歳以上

33,830

32,380

30,580

29,870

28,540

27,340

・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。

 

第2類 基準額  

基準額

 

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

1級地−1

40,800

50,180

59,170

61,620

1級地−2

39,050

48,030

56,630

58,970

2級地−1

36,880

45,360

53,480

55,690

2級地−2

36,030

44,310

52,230

54,390

3級地−1

34,420

42,340

49,920

51,970

3級地−2

32,970

40,550

47,810

49,780

・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。

 

 

 

上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。

冬季加算(1人世帯の額)

1級地1

2級地1

3級地2

T区

北海道,青森,秋田

12,540

12,540

12,540

U区

岩手,山形,新潟

8,860

8,860

8,860

V区

宮城,福島,富山,長野

7,320

7,320

7,320

W区

石川,福井

6,660

6,660

6,660

X区

栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根

4,540

4,540

4,540

Y区

その他(:茨城,東京〜沖縄)

2,580

2,580

2,580

 

 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

 

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,310

 

全級地共通 14,480

274月から)

2級地

24,470

3級地

22,630

以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。


住宅扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、基準額がある。

家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。

 

次頁からの下の表は特別基準です。一般基準はもっと低いです。

26年度までは室内で車椅子利用する障害者の1人暮らしの場合は1人用の1.3倍額=2人〜6人用基準を適用でしたが、

27年度7月からは、従来の2人用の金額を1人用にしていますので、この特例はなくなります。

(家賃水準が下がっている地域では金額を下げています。逆に家賃相場が上がった地域では基準額をあげています)

この表の額は最高額のため、各市町村の生活できる広さの賃貸物件の相場がこの基準額より低い場合は、実際の相場までしか出ません。ただ、介護が必要な障害者の場合は、それなりの広さを必要としたり、物件の立地がヘルパーの通える場所でなくてはいけないとか、病院にヘルパー介助で車いすで歩いて通える必要があるとか、様々な制約がありますので、実際に生活するのに必要不可欠な条件の賃貸物件を借りられるかどうかで判断しなければいけません。保護課の職員は障害者の生活の専門家ではありませんから、個別に詳しく理由を説明して理解してもらうことが必要な場合もあります。

 

 

 

平成27年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

次ページから都道府県(府県内同額の政令市・中核市含む)・政令市・中核市の順に掲載。


 

 


以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの。

 

他人介護加算(27年度基準) 

  (いわゆる一般基準):全級地共通

月 6万9710円

福祉事務所長承認):全級地共通

月10万4570円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

月18万5000円(東京ほか)

月16万9500円(大阪ほか)

月15万7400円(茨城ほか)

月13万8800円(その他)

 

他人介護料大臣承認の地域詳細(26年度の受給者のいる自治体)

東京ほか東京都・埼玉県・千葉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

その他→ 岩手県、宮城県、山形県、福井県、福島県、長野県、広島県、

鳥取県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、

盛岡市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

 

 (解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 


 

 

 

 

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

 

生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)

 

「HPの日本地図クリック、新着情報ページの左メニューの生活保護コーナー に、これ以外にも生活保護のいろいろな情報が入っています。直リンク は http://www.kaigoseido.net/seiho/seiho_index.html 」

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