生活保護基準・26年度版 (1人暮らしの場合の月額)
(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点)
1級地の1(都会)
の保護基準
計26万1759円
|
2級地の1
の保護基準
計23万5432円
|
3級地の2
の保護基準
計20万2638円
|
|
|
|
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1類(食費)20〜40歳の額
2類(光熱・衣服・雑費)
障害者加算(手帳1・2級)
重度障害者加算(7月〜)
他人介護料一般基準(全国同額)
住宅扶助(1.3倍額)
(↑各県で違う)
|
39443円
42106円
26750円
14140円
69520円
69800円
(↑東京都の額)
|
|
|
|
|
35730円
38162円
24880円
14140円
69520円
53000円
(↑高松市の額)
|
|
|
31432円
33536円
23010円
14140円
69520円
31000円
(↑北海道の額)
|
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★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)
◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」
|
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。
|
参考 25年7月までの月額(上記合計額)は、1級地の1:26万0480円 2級地の1:23万4150円 3級地の2:19万8260円。24年度からの3年間で約1万1000円下がる予定だったが、消費税増に合わせて生保も調整があり、上がっている。
生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる
障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。
26年度の生保の基準額は、以下のようになります。
他人介護料
|
一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台
|
家賃
|
住宅扶助特別基準1.3倍額
東京都の1・2級地例
月6万9800円
|
住宅改造
|
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円
|
高額福祉機器
|
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円
|
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。
★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。
生活保護の受け方
単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。
資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。
生活保護25〜27年度基準表(月額)
3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。
第1類 基準額 円
級地別
年齢
|
1級地
−1
|
1級地
−2
|
2級地
−1
|
2級地
−2
|
3級地
−1
|
3級地
−2
|
0歳 〜 2歳
|
21,510
26,660
|
20,540
25,520
|
19,570
24,100
|
18,600
23,540
|
17,640
22,490
|
16,670
21,550
|
3歳 〜
5歳
|
27,110
29,970
|
25,890
28,690
|
24,680
27,090
|
23,450
26,470
|
22,240
25,290
|
21,010
24,220
|
6歳 〜 11歳
|
35,060
34,390
|
33,480
32,920
|
31,900
31,090
|
30,320
30,360
|
28,750
29,010
|
27,170
27,790
|
12歳 〜 19歳
|
43,300
39,170
|
41,360
37,500
|
39,400
35,410
|
37,460
34,580
|
35,510
33,040
|
33,560
31,650
|
20歳 〜 40歳
|
41,440
38,430
|
39,580
36,790
|
37,710
34,740
|
35,840
33,930
|
33,980
32,420
|
32,120
31,060
|
41歳 〜 59歳
|
39,290
39,360
|
37,520
37,670
|
35,750
35,570
|
33,990
34,740
|
32,220
33,210
|
30,450
31,810
|
60歳 〜 69歳
|
37,150
38,990
|
35,480
37,320
|
33,800
35,230
|
32,140
34,420
|
30,460
32,890
|
28,790
31,510
|
70歳以上
|
33,280
33,830
|
32,020
32,380
|
30,280
30,580
|
29,120
29,870
|
27,290
28,540
|
26,250
27,340
|
・各マスの上段が24年度単価に消費税増額分を調整増額した金額、下段が27年度額。1類は主に食費の出費を想定した基準額。25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に引き下げ(0〜5歳は引き上げ)する。
(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。
・なお、下段の27年度額は、1人世帯は上記の額となるが、2人世帯は上記額を2人分(2倍)の88.5%に、3人世帯は3人分の83.5%にし、その後も人数が増えると減っていき、10人世帯では66.45%の額になる。
第2類 基準額 円
基準額
|
世 帯 人 員 別
|
1人
|
2人
|
3人
|
4人
|
1級地−1
|
44,690
40,800
|
49,460
50,180
|
54,840
59,170
|
56,760
61,620
|
1級地−2
|
42,680
39,050
|
47,240
48,030
|
52,370
56,630
|
54,210
58,970
|
2級地−1
|
40,670
36,880
|
45,010
45,360
|
49,900
53,480
|
51,660
55,690
|
2級地−2
|
38,660
36,030
|
42,790
44,310
|
47,440
52,230
|
49,090
54,390
|
3級地−1
|
36,640
34,420
|
40,560
42,340
|
44,970
49,920
|
46,540
51,970
|
3級地−2
|
34,640
32,970
|
38,330
40,550
|
42,500
47,810
|
43,990
49,780
|
・各マスの上段が24年度、下段が27年度額。2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯人数に応じて基準額が決まる。
・25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に変わる。
(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。
・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。
上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。
冬季加算(1人世帯の額)
|
1級地1
|
2級地1
|
3級地2
|
T区
|
北海道,青森,秋田
|
24,260
|
22,080
|
18,800
|
U区
|
岩手,山形,新潟
|
17,340
|
15,780
|
13,440
|
V区
|
宮城,福島,富山,長野
|
11,520
|
10,480
|
8,930
|
W区
|
石川,福井
|
8,790
|
8,000
|
6,810
|
X区
|
栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根
|
6,130
|
5,580
|
4,750
|
Y区
|
その他(例:茨城,東京〜沖縄)
|
3,080
|
2,800
|
2,380
|
障害者加算(1・2級)
|
|
いわゆる重度障害者加算
|
級地別
|
在宅
|
|
|
特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)
|
1級地
|
26,750
|
|
全級地共通 14.180円
(26年7月から)14,140円
|
2級地
|
24,880
|
3級地
|
23,010
|
以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。
住宅扶助
全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。
|
家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額(1人世帯向け)ではなく、1.3倍額(通常は2人以上世帯向け)を使えます。
平成26年度生活保護の住宅扶助特別基準額
車椅子室内利用者は1人暮らしでも1.3倍額を使えます
|
1・2級地
|
3級地
|
基準額
|
1.3倍額
|
基準額
|
1.3倍額
|
1
|
北海道
|
29,000
|
37,000
|
24,000
|
31,000
|
2
|
青森県/青森市
|
31,000
|
40,300
|
23,100
|
31,000
|
3
|
岩手県/盛岡市
|
31,000
|
40,000
|
25,000
|
33,000
|
4
|
宮城県
|
35,000
|
45,100
|
28,000
|
37,000
|
5
|
秋田県/秋田市
|
31,000
|
40,000
|
28,000
|
37,000
|
6
|
山形県
|
31,000
|
40,000
|
28,000
|
37,000
|
7
|
福島県
|
31,000
|
41,000
|
29,000
|
38,000
|
8
|
茨城県
|
35,400
|
46,000
|
35,400
|
46,000
|
9
|
栃木県
|
32,000
|
41,000
|
32,200
|
41,800
|
10
|
群馬県/前橋市/高崎市
|
34,200
|
44,500
|
30,700
|
39,900
|
11
|
埼玉県/さいたま市
|
47,700
|
62,000
|
41,500
|
53,900
|
12
|
千葉県
|
46,000
|
59,800
|
37,200
|
48,400
|
13
|
東京都
|
53,700
|
69,800
|
40,900
|
53,200
|
14
|
神奈川県/横須賀/相模原市
|
46,000
|
59,800
|
43,000
|
56,000
|
15
|
新潟県
|
31,800
|
41,000
|
28,000
|
36,400
|
16
|
富山県
|
29,000
|
38,000
|
21,300
|
27,700
|
17
|
石川県
|
33,100
|
43,000
|
31,000
|
40,100
|
18
|
福井県
|
32,000
|
41,000
|
24,600
|
32,000
|
19
|
山梨県
|
28,400
|
36,900
|
28,400
|
36,900
|
20
|
長野県/長野市
|
37,600
|
48,900
|
31,800
|
41,300
|
21
|
岐阜県
|
32,200
|
41,800
|
29,000
|
37,700
|
22
|
静岡県
|
37,000
|
48,000
|
37,200
|
48,300
|
23
|
愛知県
|
37,000
|
48,100
|
36,000
|
46,600
|
24
|
三重県
|
35,200
|
45,800
|
33,400
|
43,400
|
25
|
滋賀県/大津市
|
41,000
|
53,000
|
39,000
|
50,700
|
26
|
京都府
|
41,000
|
53,000
|
38,200
|
49,700
|
27
|
大阪府/東大阪市/豊中市
|
42,000
|
55,000
|
30,800
|
40,000
|
28
|
兵庫県/神戸市/西宮市/尼崎市
|
42,500
|
55,300
|
32,300
|
42,000
|
29
|
奈良県
|
40,000
|
52,000
|
35,700
|
46,000
|
30
|
和歌山県/和歌山市
|
35,000
|
45,000
|
29,800
|
38,800
|
31
|
鳥取県
|
36,000
|
46,000
|
34,000
|
44,000
|
32
|
島根県
|
35,000
|
46,000
|
28,200
|
37,000
|
33
|
岡山県
|
34,800
|
45,000
|
30,000
|
40,000
|
34
|
広島県
|
35,000
|
46,000
|
33,000
|
43,000
|
35
|
山口県/下関市
|
31,000
|
40,000
|
28,200
|
37,000
|
36
|
徳島県
|
29,000
|
38,000
|
28,000
|
36,000
|
37
|
香川県/高松市
|
41,000
|
53,000
|
33,000
|
43,000
|
38
|
愛媛県/松山市
|
32,000
|
42,000
|
27,000
|
35,000
|
39
|
高知県/高知市
|
32,000
|
42,000
|
26,000
|
34,000
|
40
|
福岡県
|
32,000
|
41,100
|
26,500
|
34,400
|
41
|
佐賀県
|
30,300
|
39,400
|
28,200
|
37,000
|
42
|
長崎県
|
29,000
|
37,600
|
28,000
|
36,400
|
43
|
熊本県
|
30,200
|
39,200
|
26,200
|
34,100
|
44
|
大分県
|
27,500
|
35,700
|
26,600
|
34,600
|
45
|
宮崎県/宮崎市
|
29,500
|
38,300
|
23,000
|
29,700
|
46
|
鹿児島県/鹿児島市
|
31,600
|
41,100
|
24,200
|
31,500
|
47
|
沖縄県/那覇市
|
32,000
|
41,800
|
32,000
|
41,000
|
48
|
札幌市
|
36,000
|
46,000
|
-
|
-
|
49
|
仙台市
|
37,000
|
48,000
|
-
|
-
|
51
|
千葉市
|
45,000
|
59,000
|
-
|
-
|
52
|
横浜市・川崎市
|
53,700
|
69,800
|
-
|
-
|
54
|
相模原市
|
46,000
|
59,800
|
-
|
-
|
55
|
新潟市
|
35,500
|
46,200
|
-
|
-
|
56
|
静岡市
|
39,000
|
51,000
|
-
|
-
|
57
|
浜松市
|
37,700
|
49,000
|
-
|
-
|
58
|
名古屋市
|
35,800
|
46,600
|
-
|
-
|
59
|
京都市
|
42,500
|
55,000
|
-
|
-
|
60
|
大阪市
|
42,000
|
54,000
|
-
|
-
|
61
|
堺市
|
40,000
|
52,000
|
-
|
-
|
62
|
神戸市
|
42,500
|
55,300
|
-
|
-
|
63
|
岡山市
|
37,000
|
48,000
|
-
|
-
|
64
|
広島市
|
42,000
|
55,000
|
-
|
-
|
65
|
北九州市
|
31,500
|
40,900
|
-
|
-
|
66
|
福岡市
|
37,000
|
48,000
|
-
|
-
|
67
|
熊本市
|
31,100
|
40,400
|
-
|
-
|
68
|
旭川市
|
28,000
|
36,000
|
-
|
-
|
69
|
函館市
|
29,000
|
37,000
|
-
|
-
|
73
|
郡山市
|
-
|
-
|
30,000
|
39,000
|
74
|
いわき市
|
-
|
-
|
30,000
|
40,000
|
75
|
宇都宮市
|
38,100
|
49,500
|
-
|
-
|
78
|
川越市
|
47,000
|
61,000
|
-
|
-
|
79
|
船橋市
|
46,000
|
59,800
|
-
|
-
|
80
|
柏市
|
45,000
|
59,000
|
-
|
-
|
81
|
横須賀市
|
46,000
|
59,800
|
-
|
-
|
82
|
富山市
|
30,000
|
39,000
|
-
|
-
|
83
|
金沢市
|
34,000
|
44,000
|
-
|
-
|
84
|
長野市
|
37,600
|
48,900
|
-
|
-
|
85
|
岐阜市
|
32,000
|
41,600
|
-
|
-
|
86
|
豊橋市
|
38,000
|
49,000
|
-
|
-
|
87
|
豊田市
|
37,400
|
48,600
|
-
|
-
|
88
|
岡崎市
|
37,000
|
48,000
|
-
|
-
|
89
|
大津市
|
41,000
|
53,000
|
-
|
-
|
90
|
高槻市
|
42,000
|
54,000
|
-
|
-
|
93
|
姫路市
|
40,000
|
51,000
|
-
|
-
|
96
|
奈良市
|
42,500
|
55,300
|
-
|
-
|
98
|
倉敷市
|
35,000
|
46,000
|
-
|
-
|
99
|
福山市
|
35,100
|
46,000
|
-
|
-
|
104
|
久留米市
|
32,000
|
41,100
|
-
|
-
|
105
|
長崎市
|
30,000
|
39,000
|
-
|
-
|
106
|
大分市
|
31,000
|
40,000
|
-
|
-
|
都道府県(府県内同額の政令市・中核市含む)・政令市・中核市の順に掲載。
以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの。
他人介護加算(26年度基準額) *昨年度と変更なし
(いわゆる一般基準):全級地共通
|
月 6万9520円
|
(福祉事務所長承認):全級地共通
|
月10万4290円
|
(大臣承認):級地とは別の基準
各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている
|
月18万4500円(東京ほか)
月16万9100円(大阪ほか)
月15万7000円(茨城ほか)
月13万8400円(その他)
|
他人介護料大臣承認の地域詳細(26年度の受給者のいる自治体)
東京ほか→東京都・埼玉県・千葉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市
大阪ほか→大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市
茨城ほか→茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市
その他→ 岩手県、宮城県、山形県、福井県、福島県、長野県、広島県、
鳥取県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、
盛岡市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
(解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。
なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。
生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。
生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)
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