生活保護基準・26年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点)

 

                1級地の1(都会)

                 の保護基準

                 計261759

  2級地の1

  の保護基準

 計235432

   3級地の2

   の保護基準

  202638

 1類(食費)2040歳の額

 2類(光熱・衣服・雑費)

 障害者加算(手帳1・2級)

 重度障害者加算(7月〜)

 他人介護料一般基準(全国同額)

 住宅扶助(.3倍額)

 (↑各県で違う)

39443

42106

26750

14140

69520

69800

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

 

 

 

35730

38162

24880

14140

69520

53000

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

 

31432

33536

23010

14140

69520

31000

(↑北海道の額)

 

 ★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 

参考 257月までの月額(上記合計額)は、1級地の1260480円 2級地の1234150円 3級地の2198260円。24年度からの3年間で約11000円下がる予定だったが、消費税増に合わせて生保も調整があり、上がっている。

 

 

 

 

 


生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

26年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額

東京都の1・2級地例  月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。

 

 

 

 

生活保護の受け方

 

単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、
他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

 


生活保護25〜27年度基準表(月額)

 

 3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。

 

第1類 基準額  円   

級地別

年齢

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

21,510

26,660

20,540

25,520

19,570

24,100

18,600

23,540

17,640

22,490

16,670

21,550

3歳  〜 5

27,110

29,970

25,890

28,690

24,680

27,090

23,450

26,470

22,240

25,290

21,010

24,220

 6歳  〜 11

35,060

34,390

33,480

32,920

31,900

31,090

30,320

30,360

28,750

29,010

27,170

27,790

12  19

43,300

39,170

41,360

37,500

39,400

35,410

37,460

34,580

35,510

33,040

33,560

31,650

20  40

41,440

38,430

39,580

36,790

37,710

34,740

35,840

33,930

33,980

32,420

32,120

31,060

41  59

39,290

39,360

37,520

37,670

35,750

35,570

33,990

34,740

32,220

33,210

30,450

31,810

60  69

37,150

38,990

35,480

37,320

33,800

35,230

32,140

34,420

30,460

32,890

28,790

31,510

70歳以上

33,280

33,830

32,020

32,380

30,280

30,580

29,120

29,870

27,290

28,540

26,250

27,340

・各マスの上段が24年度単価に消費税増額分を調整増額した金額、下段が27年度額。1類は主に食費の出費を想定した基準額。25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に引き下げ(0〜5歳は引き上げ)する。

(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。

・なお、下段の27年度額は、1人世帯は上記の額となるが、2人世帯は上記額を2人分(2倍)の88.5%に、3人世帯は3人分の83.5%にし、その後も人数が増えると減っていき、10人世帯では66.45%の額になる。

 

 

第2類 基準額  

基準額

 

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

1級地−1

44,690

40,800

49,460

50,180

54,840

59,170

56,760

61,620

1級地−2

42,680

39,050

47,240

48,030

52,370

56,630

54,210

58,970

2級地−1

40,670

36,880

45,010

45,360

49,900

53,480

51,660

55,690

2級地−2

38,660

36,030

42,790

44,310

47,440

52,230

49,090

54,390

3級地−1

36,640

34,420

40,560

42,340

44,970

49,920

46,540

51,970

3級地−2

34,640

32,970

38,330

40,550

42,500

47,810

43,990

49,780

・各マスの上段が24年度、下段が27年度額。2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯人数に応じて基準額が決まる。

・25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に変わる。

(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。

・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。

 

上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。

冬季加算(1人世帯の額)

1級地1

2級地1

3級地2

T区

北海道,青森,秋田

24,260

22,080

18,800

U区

岩手,山形,新潟

17,340

15,780

13,440

V区

宮城,福島,富山,長野

11,520

10,480

8,930

W区

石川,福井

8,790

8,000

6,810

X区

栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根

6,130

5,580

4,750

Y区

その他(:茨城,東京〜沖縄)

3,080

2,800

2,380

 


 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

 

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,750

 

全級地共通 14.180

267月から)14,140

2級地

24,880

3級地

23,010

以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。

 

住宅扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。

家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額(1人世帯向け)ではなく、1.3倍額(通常は2人以上世帯向け)を使えます。

 

平成26年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

車椅子室内利用者は1人暮らしでも1.3倍額を使えます

1・2級地

3級地

基準額

1.3倍額

基準額

1.3倍額

1

北海道

29,000

37,000

24,000

31,000

2

青森県/青森市

31,000

40,300

23,100

31,000

3

岩手県/盛岡市

31,000

40,000

25,000

33,000

4

宮城県

35,000

45,100

28,000

37,000

5

秋田県/秋田市

31,000

40,000

28,000

37,000

6

山形県

31,000

40,000

28,000

37,000

7

福島県

31,000

41,000

29,000

38,000

8

茨城県

35,400

46,000

35,400

46,000

9

栃木県

32,000

41,000

32,200

41,800

10

群馬県/前橋市/高崎市

34,200

44,500

30,700

39,900

11

埼玉県/さいたま市

47,700

62,000

41,500

53,900

12

千葉県

46,000

59,800

37,200

48,400

13

東京都

53,700

69,800

40,900

53,200

14

神奈川県/横須賀/相模原市

46,000

59,800

43,000

56,000

15

新潟県

31,800

41,000

28,000

36,400

16

富山県

29,000

38,000

21,300

27,700

17

石川県

33,100

43,000

31,000

40,100

18

福井県

32,000

41,000

24,600

32,000

19

山梨県

28,400

36,900

28,400

36,900

20

長野県/長野市

37,600

48,900

31,800

41,300

21

岐阜県

32,200

41,800

29,000

37,700

22

静岡県

37,000

48,000

37,200

48,300

23

愛知県

37,000

48,100

36,000

46,600

24

三重県

35,200

45,800

33,400

43,400

25

滋賀県/大津市

41,000

53,000

39,000

50,700

26

京都府

41,000

53,000

38,200

49,700

27

大阪府/東大阪市/豊中市

42,000

55,000

30,800

40,000

28

兵庫県/神戸市/西宮市/尼崎市

42,500

55,300

32,300

42,000

29

奈良県

40,000

52,000

35,700

46,000

30

和歌山県/和歌山市

35,000

45,000

29,800

38,800

31

鳥取県

36,000

46,000

34,000

44,000

32

島根県

35,000

46,000

28,200

37,000

33

岡山県

34,800

45,000

30,000

40,000

34

広島県

35,000

46,000

33,000

43,000

35

山口県/下関市

31,000

40,000

28,200

37,000

36

徳島県

29,000

38,000

28,000

36,000

37

香川県/高松市

41,000

53,000

33,000

43,000

38

愛媛県/松山市

32,000

42,000

27,000

35,000

39

高知県/高知市

32,000

42,000

26,000

34,000

40

福岡県

32,000

41,100

26,500

34,400

41

佐賀県

30,300

39,400

28,200

37,000

42

長崎県

29,000

37,600

28,000

36,400

43

熊本県

30,200

39,200

26,200

34,100

44

大分県

27,500

35,700

26,600

34,600

45

宮崎県/宮崎市

29,500

38,300

23,000

29,700

46

鹿児島県/鹿児島市

31,600

41,100

24,200

31,500

47

沖縄県/那覇市

32,000

41,800

32,000

41,000

48

札幌市

36,000

46,000

-

-

49

仙台市

37,000

48,000

-

-

51

千葉市

45,000

59,000

-

-

52

横浜市・川崎市

53,700

69,800

-

-

54

相模原市

46,000

59,800

-

-

55

新潟市

35,500

46,200

-

-

56

静岡市

39,000

51,000

-

-

57

浜松市

37,700

49,000

-

-

58

名古屋市

35,800

46,600

-

-

59

京都市

42,500

55,000

-

-

60

大阪市

42,000

54,000

-

-

61

堺市

40,000

52,000

-

-

62

神戸市

42,500

55,300

-

-

63

岡山市

37,000

48,000

-

-

64

広島市

42,000

55,000

-

-

65

北九州市

31,500

40,900

-

-

66

福岡市

37,000

48,000

-

-

67

熊本市

31,100

40,400

-

-

68

旭川市

28,000

36,000

-

-

69

函館市

29,000

37,000

-

-

73

郡山市

-

-

30,000

39,000

74

いわき市

-

-

30,000

40,000

75

宇都宮市

38,100

49,500

-

-

78

川越市

47,000

61,000

-

-

79

船橋市

46,000

59,800

-

-

80

柏市

45,000

59,000

-

-

81

横須賀市

46,000

59,800

-

-

82

富山市

30,000

39,000

-

-

83

金沢市

34,000

44,000

-

-

84

長野市

37,600

48,900

-

-

85

岐阜市

32,000

41,600

-

-

86

豊橋市

38,000

49,000

-

-

87

豊田市

37,400

48,600

-

-

88

岡崎市

37,000

48,000

-

-

89

大津市

41,000

53,000

-

-

90

高槻市

42,000

54,000

-

-

93

姫路市

40,000

51,000

-

-

96

奈良市

42,500

55,300

-

-

98

倉敷市

35,000

46,000

-

-

99

福山市

35,100

46,000

-

-

104

久留米市

32,000

41,100

-

-

105

長崎市

30,000

39,000

-

-

106

大分市

31,000

40,000

-

-

都道府県(府県内同額の政令市・中核市含む)・政令市・中核市の順に掲載。
以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの。

 

他人介護加算(26年度基準) *昨年度と変更なし

  (いわゆる一般基準):全級地共通

月 6万9520円

福祉事務所長承認):全級地共通

月10万4290円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

月18万4500円(東京ほか)

月16万9100円(大阪ほか)

月15万7000円(茨城ほか)

月13万8400円(その他)

他人介護料大臣承認の地域詳細(26年度の受給者のいる自治体)

東京ほか東京都・埼玉県・千葉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

その他→ 岩手県、宮城県、山形県、福井県、福島県、長野県、広島県、

鳥取県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、

盛岡市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

 

 (解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 


 

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

 

生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)

 

 
HOMETOP戻る